和歌山県の交通誘導警備「認定路線」一覧【令和8年最新版】|73路線・検定合格警備員の配置義務を行政書士が解説

和歌山県の認定道路

どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

行政書士山本貴史事務所です。

行政書士

交通誘導警備を行う警備会社にとって、必ず理解しておかなければならない重要な制度。

その一つが「認定路線」となります。。

いわゆる「認定路線」と呼ばれる道路では、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員を1人以上配置する必要があります。

この記事では、令和8年4月1日施行の和歌山県公安委員会告示を基準に、和歌山県内で交通誘導警備業務の検定合格警備員の配置が必要となる路線を一覧で紹介します。

また、単なる路線一覧だけではなく、

  • 認定路線とは何か
  • 何級の資格者が必要なのか
  • 何人配置すればよいのか
  • 路線のどこまでが対象なのか
  • 認定路線かどうかを確認する方法

についても、警備業に特化した行政書士が分かりやすく解説します。

※この記事の情報は、令和8年4月1日施行の和歌山県公安委員会告示を基準としています。認定路線は今後変更される可能性があるため、実際の現場配置を判断する際には最新の和歌山県警察・和歌山県公安委員会の情報も確認してください。
交通誘導

「認定路線」とは?

まず、「認定路線」という言葉について確認しておきましょう。

警備業法では、道路その他の場所で交通誘導警備業務を行う場合について、一定の場所では検定合格警備員を配置しなければならない制度が設けられています。

例えば、皆さんお世話になっている和歌山県警察では、令和8年4月1日施行の内容について、

警備業者は、道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務について当該警備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格警備員を1人以上配置して実施することが、法令により義務付けられています

と案内しています。

つまり、対象となる道路で交通誘導警備を行う場合には、

「警備員なら誰でもよい」わけではなく、1級または2級の検定合格警備員を必要人数配置する必要があるということですね。

なお、認定路線の制度そのものについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

交通誘導警備の認定路線とは?|検定合格者の配置義務・対象道路・確認方法を行政書士が解説

和歌山県の認定路線一覧【令和8年4月1日施行】

ここからが本題ですね。
下記が和歌山県の認定路線となります。

令和8年4月1日施行の和歌山県公安委員会による認定路線は、以下の73路線です。

国道

No.路線認定区間
1一般国道24号和歌山県の全域
2一般国道26号和歌山県の全域※
3一般国道42号和歌山県の全域
4一般国道168号和歌山県の全域
5一般国道311号田辺市本宮町請川から終点まで
6一般国道370号和歌山県の全域※
7一般国道371号橋本市柱本~橋本市清水、及び高野町~田辺市龍神村
8一般国道424号起点~田辺市芳養町、及び海南市沖野々~終点
9一般国道480号かつらぎ町平~高野町高野山

※重用区間や自動車専用道路などの除外があります。

国道24号

国道24号は、和歌山県の全域が認定区間です。

国道26号

国道26号も広い範囲が指定されていますが、単純な「全域」ではありません。

和歌山県の全域のうち、『道路法48条の4に規定する自動車専用道路』『国道24号との重用区間』が除外されています。

国道42号

国道42号は、和歌山県の全域が認定区間です。

和歌山県内の主要幹線道路であり、交通誘導警備会社にとって確認する機会の多い路線の一つです。

国道168号

国道168号も、和歌山県の全域が認定区間です。

令和8年の認定路線一覧では、新たに国道168号が掲載されています。

国道311号

国道311号は全域ではありません。

指定されているのは、田辺市本宮町請川字折附8番2地先から終点までです。

したがって、国道311号沿いの工事であっても、指定区間の外であれば、この認定路線の指定だけを理由として検定合格警備員の配置義務が生じるわけではありません。

国道370号

国道370号は、和歌山県の全域が対象ですが、

ただし、国道24号との重用区間を除くとされています。

国道371号

国道371号は、かなり特徴的な指定です。

対象は、橋本市柱本(府県境)から同市清水字中栄182番1地先までと、伊都郡高野町大字高野山字奥ノ院49番110地先から田辺市龍神村龍神字下村1099番1地先までの2区間です。

国道424号

国道424号も全線指定ではありません。

対象は、起点から田辺市芳養町字サビ42番地先までと、海南市沖野々字越前43番1地先から終点までです。

つまり、途中に指定されていない区間があります。

「国道424号」という道路名だけで判断しないようにしましょう。

国道480号

国道480号は、伊都郡かつらぎ町大字平(府県境)から伊都郡高野町大字高野山字内子谷川13番1地先までが基本的な指定区間です。

ただし、

  • かつらぎ町大字笠田東の一部区間
  • 国道370号との重用区間

が除外されています。

主要地方道の認定路線

令和8年施行分では、主要地方道についても多数の路線が指定されています。

No.路線認定区間
10高野口野上線橋本市高野口町小田~九度山町慈尊院
11粉河加太線全域
12岩出野上線起点~紀の川市貴志川町井ノ口
13和歌山橋本線全域※
14和歌山打田線全域
15新和歌浦梅原線全域※
16和歌山港線全域
17和歌山停車場線全域
18吉備金屋線有田川町内の指定区間
19御坊美山線起点~日高川町土生
20日高印南線御坊市内の指定区間
21田辺龍神線起点~田辺市秋津町
22田辺白浜線2区間
23南紀白浜空港線2区間
24白浜温泉線全域
25泉佐野岩出線和歌山県の全域
26和歌山貝塚線和歌山市内の指定区間

※重用区間等の除外あり。

一般県道にも認定路線がある

和歌山県の認定路線の特徴として、一般県道も多数含まれている点が挙げられます。

例えば、

  • 那賀かつらぎ線
  • 和歌山海南線
  • 秋月海南線
  • 三田海南線
  • 和歌山野上線
  • 小豆島船所線
  • 善明寺北島線
  • 有功天王線
  • 鳴神木広線
  • 和歌山港北島線
  • 紀和停車場線
  • 文里湊線
  • 田辺港線
  • 文里港線
  • 和歌山阪南線

などです。

つまり、「認定路線=国道だけ」ではありません。

県道で交通誘導警備を行う場合も、必ず確認する必要があります。

市道・町道・港湾道路も認定されている

さらに和歌山県では、市道・町道なども認定路線に含まれています。

例えば、

橋本市

  • 橋本市道慶賀野垂井線
  • 橋本市道高野口8号線

かつらぎ町

  • かつらぎ町道大谷58号線
  • かつらぎ町道大谷61号線
  • かつらぎ町道笠田駅折居線
  • かつらぎ町道折居笠田中佐野1号線
  • かつらぎ町道IC上り線
  • かつらぎ町道IC上り支線
  • かつらぎ町道IC下り線
  • かつらぎ町道IC下り支線

和歌山市

多数の市道が指定されています。

海南市・田辺市・白浜町

それぞれの市町道も認定されています。

さらに、

  • 港湾道路1号臨港道路
  • 港湾道路9号臨港道路
  • 港湾道路青岸橋取付道路
  • 港湾道路青岸橋

も指定されています。

2号警備

なぜ和歌山県では市道・町道まで認定されているのか?

認定路線は、「国道だから指定される」という制度ではありません。

警備業法に基づき、道路又は交通の状況から、道路における危険を防止するため、検定合格警備員を配置して交通誘導警備を行うことが必要と認められる路線・区間を公安委員会が指定するものです。

そのため、交通量・道路構造・周辺環境・交通事故防止などの観点から必要性が認められれば、市道や町道も対象になり得ます。

実際、和歌山県では市道・町道・港湾道路まで認定されていますよね。

和歌山県の認定路線では何級の資格者が必要?

和歌山県の認定路線で交通誘導警備業務を行う場合、配置が必要となるのは、

交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員です。

したがって、

  • 交通誘導警備業務1級
  • 交通誘導警備業務2級

のいずれかを取得している警備員を配置できます。

「認定路線だから1級資格者でなければならない」というわけではなく、2級の検定合格警備員でも、法令上の配置要件を満たすことができます。

和歌山県の認定路線では何人配置する必要がある?

認定路線における検定合格警備員の配置については、交通誘導警備業務を行う場所ごとに1人以上の配置が基本となります。

例えば、認定路線上の工事現場に警備員を6人配置するとします。

この場合、

  • 交通誘導2級合格者:1人
  • その他の警備員:5人

という配置で問題ありません。

ただし、元請会社・発注者・工事仕様書などによって、法令上の配置基準とは別に資格者の配置人数を指定されることがあります。

そのため、実際の案件では、法律上必要な資格者数+発注者側の条件の両方を確認することが重要です。

行政書士が教える

和歌山県の認定路線を調べる方法

①現場の住所を確認する

まず、交通誘導警備を行う現場の住所を確認します。

例えば、

  • 工事場所
  • 現場住所
  • 工事区間
  • 交差点
  • 道路名

など、具体的な所在地を把握します。

②道路の路線名を確認する

次に、その現場がどの道路に面しているのかを確認します。

  • 国道○号
  • 主要地方道○○線
  • 一般県道○○線
  • 市道○○線

などです。

工事の発注者や元請会社から工事図面・交通規制図などをもらえる場合は、それらも確認しましょう。

③和歌山県警察の「警備業関係」を確認する

和歌山警察の「警備業関係」のページでは、検定合格警備員の配置が必要となる路線について、令和8年4月1日施行分が案内されています。

実際に現場配置を判断する際には、必ず最新の令和8年4月1日施行分を確認してください。

※古い「兵庫県の認定路線一覧」には注意

インターネットで、「和歌山県 認定路線」などと検索すると、過去の一覧が出てくることもあります。

令和8年4月1日からは新しい告示が施行されています。

必ず、施行日・告示番号・対象路線・対象区間を確認するようにしましょう。

行政書士が解説

和歌山県の2号警備会社は認定路線を開業前から確認しておこう

これから和歌山県で交通誘導警備を中心とする警備会社を開業する場合、認定路線は単なる法律知識ではありません。

実際の営業戦略にも関係します。

例えば、「和歌山県内の公共工事を中心に交通誘導警備を受注したい」という会社であれば、認定路線の現場を受注する可能性も高くなります。

その場合、

  • 交通誘導2級資格者を確保する
  • 資格者の人数を把握する
  • 資格者が配置できる現場を管理する
  • 案件受注時に認定路線か確認する

といった体制を整える必要がありますよね。

書類

交通誘導警備業務検定2級資格者が重要

交通誘導警備を中心に営業するのであれば、検定合格警備員の確保は会社経営上の重要なポイントになります。

特に、

  • 公共工事
  • 道路工事
  • 大規模建設工事
  • インフラ工事

などを営業対象にする場合は、資格者を確保できる体制を作っておくと、受注できる案件の幅を広げやすくなりますよね。

交通誘導警備業務検定については、以下の記事でも詳しく解説しています。

交通誘導警備業務検定とは?|1級・2級の違いや取得方法、配置義務を解説

また、交通誘導警備そのものについては、

2号警備とは?|交通誘導・雑踏警備の違い

もあわせてご覧ください。

和歌山県で認定路線の現場を受注するときのチェックリスト

確認事項チェック
現場住所を確認した
道路の路線名を確認した
国道・県道・市道など道路種別を確認した
和歌山県公安委員会の指定路線に該当するか確認した
対象区間に入っているか確認した
最新の告示を確認した
施行日を確認した
1級・2級検定合格者を配置できるか確認した
発注者・元請会社の資格条件を確認した

このチェックを現場ごとに行うことで、資格者配置の見落としを防ぎやすくなります。

よくある質問

和歌山県の認定路線についてよくある質問

Q. 和歌山県の認定路線では交通誘導2級でも配置できますか?

はい。

和歌山県の認定路線では、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員が配置対象となります。

したがって、2級の検定合格警備員でも法令上の配置要件を満たすことができます。

Q. 認定路線では警備員全員が2級を持っている必要がありますか?

いいえ。

認定路線における配置義務は、配置する警備員全員が検定合格者でなければならないという意味ではありません。

ただし、元請会社や発注者が独自に資格者の人数を指定している場合があります。

Q. 国道ならすべて認定路線ですか?

いいえ。

認定されている国道についても、

  • 指定区間が限定されている
  • 重用区間が除外されている
  • 自動車専用道路が除外されている

などの場合があります。

警備業認定申請|77,000円(税込)

最後にCMです。

弊所では、無駄を一切省き驚きの低価格を実現しています。

 「警備会社開業のための初期費用を抑えたい」というあなたの悩みを解決します。

警備業の開業には、従業員の採用・教育、WEBサイト・広告の準備、SNS、備品の購入など、やるべきことが山積みです。

慣れない申請書類と格闘して数週間を無駄にするよりも、たった77,000円でプロに任せて、あなたは「手続き」ではなく、「稼ぐための準備」に使ってください。

「少しでも初期費用を抑えて、顧客を獲得する為の資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。

◇認定後の備付書類について

◇雇用時の契約書について

◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について

◇他の許認可に関するご相談

上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。

行政書士

まずはお気軽にご相談ください

アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

警備業法についてもっと学びたい方は下記の記事をお読みください。

警備業法とは?|たった5分でわかる警備業法の全体像

警備業認定申請とは?|費用・必要書類・流れ・欠格事由を行政書士が徹底解説

他府県の認定道路一覧

大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県  奈良県

 

LINE:相談無料↓↓↓↓

友だち追加

 

 

警備会社の設立で迷ったら、まず私たちにご相談ください!

 

「どんな書類がいるの?」

 

どんな小さな疑問でも構いません。まずは無料相談をご利用ください。

 

圧倒的な安さと、確かな知識で、あなたの開業を力強くバックアップします。

 

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です