2号警備とは?|交通誘導・雑踏警備の違い

2号警備とは

「警備業」という言葉を聞いて、あなたはどんな仕事を思い浮かべますか?

工事現場で車を誘導している警備員。

道路工事の現場で歩行者を誘導している警備員。

花火大会やお祭りで人の流れを整理している警備員。

コンサート会場で来場者を誘導している警備員。

これらは、私たちが普段の生活の中でも目にする機会が多い警備業務です。

そして、こうした警備業務の多くは、警備業法上の「2号警備」に該当します。

2号警備は、警備業の中でも特に皆さんの生活に身近な業務であり、建設業・土木業・イベント業など、さまざまな業界と深く関係しています。

そのため、

「これから警備会社を開業したい」

「交通誘導警備を中心に事業を始めたい」

「土木会社や建設会社から警備業務を受注したい」

「イベント警備を始めたい」

という方にとって、2号警備の仕組みを理解しておくことは非常に重要です。

この記事では、警備業などの警察署での行政手続きに特化した行政書士が、警備業法や警察庁の解釈運用基準をもとに、2号警備について詳しく解説します。

2号警備

2号警備とは?

警備業法第2条第1項第2号では、2号警備に該当する業務を、次のように定義しています。

人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

法律の条文だけを見ると、少し難しく感じるかもしれませんね。
基本的に条文は小難しく書かれていますのでしょうがありません。

簡単にいうと、人や車両が多く集まる場所や、人・車両の通行に危険がある場所で、事故の発生を警戒し、防止する仕事が2号警備です。

代表的なものが、交通誘導警備と雑踏警備。

例えば、

  • 道路工事
  • 建築工事
  • 解体工事
  • 土木工事
  • 駐車場
  • 大型車両の搬入・搬出
  • 花火大会
  • お祭り
  • コンサート
  • スポーツイベント
  • 初詣

などに配置されます。

警察庁の解釈運用基準では、警備業法上の「警戒し、防止する」とは、事故や危害につながる情報を把握する活動だけではなく、その発生を防止するために必要な措置を行い、事故等が発生した場合には被害の拡大を防止するための措置をとることも含むとされています。

つまり、2号警備の仕事は単純な「案内」や「誘導」だけではありません。

その本質は、

人や車両が集中する場所や危険な場所で、事故を未然に防ぎ、人の生命・身体の安全を確保すること

人の生命を守るための重要な仕事ですね。

警備業法

2号警備には「交通誘導警備」と「雑踏警備」がある

交通誘導警備

交通誘導警備は、工事現場などで、車両や歩行者の安全な通行を確保するために行う警備業務です。

  • 道路工事
  • 水道工事
  • ガス工事
  • 電気工事
  • 建築工事
  • 解体工事
  • 土木工事
  • 駐車場
  • 商業施設
  • 大型車両の搬入・搬出

工事には必須の重要な役割です。

雑踏警備

雑踏警備は、多数の人が集まる場所において、人の流れや混雑によって発生する事故を警戒・防止する警備業務です。

代表的な現場は、

  • 花火大会
  • 夏祭り
  • 初詣
  • コンサート
  • スポーツイベント
  • 展示会
  • 大規模イベント

などが該当します。

交通誘導警備と雑踏警備の違い

項目交通誘導警備雑踏警備
主な対象車両・歩行者多数の人
主な現場工事現場・道路等イベント会場等
主な目的通行に伴う事故防止群衆事故等の防止
関係する検定交通誘導警備業務検定雑踏警備業務検定
主な依頼者建設・土木会社等イベント会社等

ただし、実際の現場では、交通誘導警備と雑踏警備の境界が常に単純に分かれるとは限りません。

例えば、イベント会場周辺で車両と歩行者の安全確保を行うケースもあります。

そのため、実際の業務が警備業法上のどの区分に該当するかは、契約内容や警備の対象、現場の状況などを踏まえて判断する必要があります。

解説

「交通整理」と「交通誘導」は違う

2号警備を理解するうえで、非常に重要なのが、

交通整理交通誘導の違いです。

工事現場で警備員が車両を止めたり、進行を促したりしているため、「警備員には交通整理の権限がある」と思っている方もいるかもしれません。

しかし、警備員が行う交通誘導と、警察官等が行う交通整理・交通規制は、法的性質が異なります。

交通誘導警備員は、工事現場などで、車両や歩行者の安全な通行を確保するために誘導を行います。

一方、警察官等による交通整理・交通規制は、道路交通法等に基づく公的な交通規制として行われます。

したがって、警備員は警察官と同じ交通規制権限を持っているわけではありません。

交通誘導警備員が行う「止まってください」「進んでください」という誘導は、現場の安全を確保するために行われるものです。

これは、警察官による交通規制とは異なります。

この点は、2号警備を開業する方だけでなく、交通誘導警備員を雇用する警備会社にとっても重要な知識です。

「2号警備の認定」というものがあるわけではない

ここは、警備会社を開業する方が特に間違えやすいポイントです。

結論からいうと、「2号警備」という区分ごとに独立した認定を取得する制度ではありません。

警備業を営もうとする場合、警備業法に基づく認定を受ける必要があります。

そして、実際に取り扱う警備業務の区分に応じて、

  • 警備員指導教育責任者の選任
  • 警備員教育
  • 必要な検定合格警備員の配置
  • その他の法令上の義務

などに対応していきます。

したがって、「2号警備の認定を取得する」というより、

「警備業の認定を受けたうえで、2号警備業務を適正に実施できる体制を整える」

と理解するのが正確です。

警備業認定申請について詳しく知りたい方は下記の記事をお読みください。

警備業認定申請とは?|費用・必要書類・流れ・欠格事由を行政書士が徹底解説

 

書類

2号警備会社を開業するなら警備員指導教育責任者が必要

2号警備を取り扱う警備会社を開業する場合、重要になるのが警備員指導教育責任者です。

警備員指導教育責任者は、警備員に対する教育や指導を行う重要な役割を担います。

警備会社を開業する場合は、営業所ごとに、取り扱う警備業務の区分に応じた警備員指導教育責任者を選任する必要があります。

代表者自身が資格を取得する方法だけでなく、資格を有する人を採用しても大丈夫です。

警備員指導教育責任者の資格取得方法については、別の記事で詳しく解説しますね。

雑踏警備・交通誘導警備業務検定とは?

2号警備を開業する方が知っておきたい資格として、警備員検定があります。

雑踏警備・交通誘導警備業務検定には1級と2級があり、一定の場所で雑踏警備業務や交通誘導警備業務を行う場合には、法令により検定合格警備員の配置が義務付けられています。

検定合格警備員の配置が必要な道路で交通誘導警備を受注する場合、必要な資格者を確保していなければ、その現場を受注することができません。

したがって、開業前から、

  • 交通誘導警備業務検定2級を取得する
  • 1級取得者を確保する
  • 検定合格警備員を採用する
  • 必要に応じて協力会社との連携を検討する

など、事業計画を考えておく必要があります。

検定合格警備員を配置しなければならない場所とは?

ここは2号警備会社を経営するうえで、非常に重要ですね。

警備業法第18条では、公安委員会が道路または交通の状況により必要と認めた交通誘導警備業務などについて、検定合格警備員の配置義務が定められています。

具体的な対象路線・区間は、都道府県公安委員会が定めています。

つまり、

全国どこでも同じ道路が対象になるわけではありません。

大阪府で対象となる道路と、兵庫県で対象となる道路は異なる可能性があります。

また、認定路線は変更されることがあります。

例えば大阪府では、令和8年4月1日から新たな認定道路が施行されており、対象路線で交通誘導警備業務を行う場合、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1級または2級の検定合格警備員を1人以上配置する必要があります。

和歌山県でも、令和8年4月1日から新たな認定路線が施行されています。

したがって、2号警備会社を経営する場合は、自身が業務を行う地域のそれぞれの公安委員会が指定する認定路線を確認することが重要です。

スケジュール

交通誘導警備と道路使用許可

2号警備、とりわけ交通誘導警備では、道路使用許可が関係する現場がでてきます。

しかし、警備業の認定を取得したから道路使用許可が不要になるわけではありません。

この2つは別の制度です。

警備業認定は、警備業を営むための制度です。

一方、道路使用許可は、道路において工事や作業、イベントなど、交通に影響を及ぼす一定の行為を行うための制度です。

警備業認定と道路使用許可は別制度だと理解しておきましょう。

まぁ、必ずしも道路使用許可の申請者が必ず警備会社になるわけではありません。

工事の内容や契約関係によって、施工業者等が申請する場合もあります。

書類説明します

2号警備会社の開業手順

取り扱う警備業務を決める

交通誘導警備を中心にするのか。

雑踏警備も行うのか。

両方を取り扱うのか。

事業計画を決めます。

個人事業か法人か決める

個人で開業するのか、法人を設立するのかを決定します。

営業所を準備する

警備業の営業所を準備します。

警備員指導教育責任者を確保する

2号警備業務に対応した警備員指導教育責任者を確保します。

警備業認定を申請する

必要書類を準備して、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に認定申請を行います。

開業に必要な体制を整える

  • 警備員教育
  • 制服
  • 標識
  • 契約書面
  • 苦情対応体制
  • 検定合格警備員

などを準備します。

営業開始

準備が整ったら、建設会社、土木会社、イベント会社などから警備業務を受注して営業を開始します。

警備業認定申請|77,000円(税込)

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