警備業認定申請の必要書類|個人・法人ごとに必要な書類を行政書士が徹底解説

警備業認定の必要書類

どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

行政書士山本貴史事務所です。

行政書士

 

関西の警備業に特化した行政書士事務所です。

関西で警備会社を開業する際の認定申請や、届出などをサポートさせていただいています。

また、必要であれば融資や助成金の専門士業もご紹介させていただきますので、あなたがこれからどんな警備会社を作りたいのか、ぜひお話をお伺いさせていただければと思います。

さて、では今回の本題です。

これから警備会社を立ち上げようとしている方から、よく聞かれるのが、

「警備業の認定申請には、どんな書類が必要なのか?」

という質問です。

警備業を始めるためには、原則として公安委員会の認定を受ける必要がありますよね。

そして、この認定申請では、単に申請書を書いて提出すればよいわけではありません。

申請者本人に関する書類だけでなく、法人の場合は役員全員についての書類、さらに選任する警備員指導教育責任者(以下「指教責」といいます。)についても、資格者証の写しや各種証明書類を準備する必要があります。

特に法人で警備業を始める場合、「社長の書類だけ用意すればいい」というわけではなく、役員も書類を集める必要があるので要注意です。

この記事では、警備業法と警備業法施行規則を基本に、

  • 個人で警備業を始める場合
  • 法人で警備業を始める場合
  • 役員について必要になる書類
  • 指教責について必要になる書類
  • 各書類の取得先
  • 書類を集める際の注意点
  • 社長が指教責を兼ねる場合
  • 認定申請前に確認しておきたいポイント

まで、実際の申請を意識して解説させていただきます。

警備業法

警備業認定申請では「申請者+法人役員+指教責」の書類が必要

警備業の認定申請に必要となる書類は、大きく分けると次の3つに分類できます。

① 警備業を始めようとする個人・法人に関する書類

個人で申請する場合は申請者本人、法人で申請する場合は法人そのものや役員についての書類が必要です。

② 法人の場合は役員全員に関する書類

法人申請では、代表取締役だけではなく、法律上の「役員」に該当する者について書類を準備する必要があります。

③ 選任する指教責に関する書類

営業所ごと、さらにその営業所で取り扱う警備業務の区分ごとに、指教責を選任する必要があります。

そのため、認定申請では指教責についても資格者証の写しや履歴書、住民票、診断書、誓約書などを準備します。

警備業法施行規則4条は、個人、法人、指教責それぞれについて添付書類を定めています。

個人で警備業を始める場合の必要書類

まず、個人事業として警備業を始める場合です。

基本的には次のような書類を準備します。

書類対象者
認定申請書申請者
履歴書申請者・指教責
住民票の写し
(本籍地記載)
申請者・指教責
身分証明書申請者・指教責
医師の診断書申請者・指教責
欠格事由に該当しない旨の誓約書申請者・指教責
指教責業務に関する誓約書指教責
指教責資格者証の写し指教責

※実際の提出様式や必要書類については、申請先となる都道府県警察の案内をご確認ください。
例えば、多くの警察署では使用権原を疎明する為に、営業所の賃貸借契約書が必要となることもあります。所轄の担当者にもよりますので事前に相談しておく方が早いかと思われます。

法人で警備業を始める場合の必要書類

次に、株式会社などの法人が警備業の認定を受ける場合です。

法人申請では、個人申請よりも準備する書類が増えます。

代表的なものは次のとおりです。

書類対象者
認定申請書申請者(法人)
履歴事項証明書申請者(法人)
定款申請者
履歴書申請者(法人の役員全員分・指教責)
住民票の写し
(本籍地記載)
申請者(法人の役員全員分・指教責)
身分証明書申請者(法人の役員全員分・指教責)
医師の診断書申請者(法人の役員全員分・指教責)
欠格事由に該当しない旨の誓約書申請者(法人の役員全員分・指教責)
指教責業務に関する誓約書指教責
指教責資格者証の写し指教責

法人については、警備業法施行規則4条において、定款及び登記事項証明書などが定められています。
特に事業目的にご注意ください。

警備業をすることが読み取れる内容の事業目的が望ましいです。

例えば、下記の様にざっくりと全般をカバーしてもいいですし。

「警備業法に基づく警備業」

「警備業務」

「警備業法に基づく警備業務及びこれに付帯する一切の業務」

下記の様に詳細を記載してもかまいません。

「施設警備、交通誘導警備、雑踏警備等の警備業務」

もし上記のような文言が入っていなければ追加しましょう。

事業目的を追加するには、法務局で変更登記をする必要があり、ご自身でやるか司法書士さんにご依頼する必要があります。

解説

必要書類の詳細を解説

さて、とりあえず簡易ではありますが、それぞれの書類の引っ掛かりやすいポイントについて説明します。

履歴書

申請者本人と、選任する指教責について履歴書を準備します。

履歴書については、何の仕事をしてどんな業務をやっていたのか?警察が確認できるよう、これまでの経歴を適切に記載することが重要です。

特に職歴についてですが、「この期間は何をしていたのか分からない」いう空白期間をあまり作らないようにしましょう。
家で家事の手伝いをしていたや、アルバイトをしていたなど、正直に記載して問題ありません。

住民票の写し

申請者本人と指教責(法人の場合は役員全員分も必要)について住民票の写しを準備します。

警備業の認定申請では、本籍地等の記載が必要となる為、かならず住民票の写しの発行の際に本籍地は記載してもらうようにしましょう。
逆に、マイナンバーは記載しないでくださいね。

住民票を取得する際は、申請先の警察署が求める記載内容を確認してから取得しましょう。

身分証明書

ここでいう「身分証明書」は、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類ではありません。

本籍地の市区町村が発行する、いわゆる「身分証明書」と呼ばれる書類です。

警備業認定申請では、この書類を求められるため、

「身分証明書って免許証のコピーですよね?」

と勘違いしないよう注意しましょう。

取得先は原則として本籍地の市区町村となるので、一番取得に時間が掛かる書類と言えます。

本籍地と現在の住所地が異なる場合は、早めに用意しておきましょうね。

医師の診断書

警備業の認定申請では、警備業法上の確認事項に対応した診断書が必要になります。

したがって、医療機関に依頼する前に、申請先の警察が指定・案内している診断書の様式を確認しておくことをおすすめします。

大阪府警の診断書フォーマットは下記のPDFになります。

keibi_shindan_202407.pdf

書類

社長が指教責を兼ねる場合はどうなる?

ここは、これから小規模な警備会社を立ち上げる方から特によく質問されるところです。

例えば、

  • 代表取締役Aさん
  • 指教責もAさん
  • 役員はAさんだけ

という会社を作るケースです。

この場合、「社長としての書類」と「指教責としての書類」をすべて2部ずつ提出するのか?

という疑問が出てきますよね。

結論として、同一人物について書類を重複して提出する必要がないものがあります

実際に警察の案内でも、申請者・役員が指教責を兼ねる場合には、一定の書類について重複提出を不要としている例があります。

住民票・身分証明書・健康診断などですね。

ここは申請前に警察署へ確認しておくと安心です。

逃走中

書類を集める前に「指教責」を確保しておく

警備業認定申請で、書類集め以上に重要なことがあります。

「誰を指教責にするのか」を先に決めることです。

警備業者は、営業所ごと、さらにその営業所で取り扱う警備業務の区分ごとに、指教責を選任する必要があるのはご存じですよね?

例えば2号警備を行う営業所なら、2号警備に対応する指教責資格者証を持つ者を選任する必要があります。

したがって、「会社を作ってから指教責を探そう」と考えると、認定申請の段階で止まってしまう可能性があります。

これから警備会社を立ち上げる方は、

① どの警備業務を行うのか
② どの営業所で行うのか
③ その区分の指教責を誰にするのか

を先に決めておくことが重要です。

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警備業法についてもっと学びたい方は下記の記事をお読みください。

警備業法とは?|たった5分でわかる警備業法の全体像

警備業認定申請とは?|費用・必要書類・流れ・欠格事由を行政書士が徹底解説

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