「警備会社を開業したいけれど、何から始めればいいのかわからない」
「交通誘導警備の会社を立ち上げたいけれど、警備業の認定って必要なの?」
「警察署への申請は自分でもできる?」
「警備員指導教育責任者はどうすればいい?」
この記事をお読みの警備会社を開業しようと考えている方の中には、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
ご存じの通り、警備業は誰でも自由に始められる事業ではありません。
警備業を営むためには、原則として営業所を管轄する都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。
そう。苦手な方も多いであろう警察の管轄の許認可ですね。
お上のお墨付きを得て業務をするわけですので、警察も厳しく要件を満たしているかチェックします。
必要書類は揃っているのか?
資格者が選任されているのか?
犯罪歴など悪いことはしていないか?
など、チェックする内容は多岐にわたります。
また、特にこれから新しく警備会社を立ち上げる方にとっては、
- 警備業の認定を受けるための要件
- どのような資格者が必要なのか
- 営業所はどのような場所でもよいのか
- どのような書類が必要なのか
- 申請から認定までどのくらいかかるのか
- いくら費用がかかるのか
など、事前に確認しておくべきことが数多くあります。
この記事では、風営法や警備業などの警察署の許認可に特化した行政書士が、これから警備会社を開業する方に向けて、警備業認定申請の基本から、申請の流れ、必要書類、費用、欠格事由、警備員指導教育責任者、認定後の手続きまで、わかりやすく解説します。
できるだけ分かりやすく、お忙しい経営者の方が5分程度で読めるように、要点をぎゅぎゅぎゅっと絞って解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

警備業認定とは?|許可?認定?
先ほども言ったように警備業を営もうとする場合、警備業法に基づく公安委員会の認定を受ける必要があります。
警備業を始めるためには、一般的に「警備業の許可が必要」と説明されることがありますが、警備業法上は「許可」ではなく「認定」という制度です。
「許可」と「認定」は、どちらも行政庁が事業者に対して営業上の資格を与える制度ですが、法律上の仕組みが異なります。
行政法上の「許可」は、一般に本来は法令によって禁止されている行為について、その禁止を特定の場合に解除する行為。
一方、「認定」は、法律によって定められた一定の基準・要件を満たしていることを行政庁が認める制度。
まぁ、これは制度上の仕組みですので深く理解する必要はありません。
許可だろうが認定だろうが厳格な要件をクリアする必要がるという点においては一緒です。
警備業法が「認定」という制度を採用しているという認識で十分ですので覚えておきましょう。

警備業務の種類|1号・2号・3号・4号
警備業法上の警備業務は、大きく1号から4号までの4つに分類されています。
といっても、3号4号を業務として行っている会社は非常に少なく、新規開業をされる多くの方は1号・2号から始めることがほとんどだと思います。
1号警備業務
施設警備などが代表的な業務です。
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地、商業施設などにおいて、盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務が該当します。
また、施設警備以外にも巡回警備・保安警備・機械警備・空港保安警備などの業務がありますね。
ちなみに万引きGメンも1号警備に該当します。
2号警備業務
2号警備業務には、主に交通誘導警備や雑踏警備があります。
交通誘導警備は、工事現場などにおいて車両や歩行者の通行を誘導する業務です。
雑踏警備は、イベントや祭り、花火大会など、多数の人が集まる場所で事故の発生を警戒・防止する業務です。
これから警備会社を開業する方の中でも、弊所へのご相談で特に多いのがこの2号警備です。
3号警備業務
3号業務はいわゆる運搬警備のことです。
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒して防止する業務です。
4号警備業務
ドラマとかでよく見るのはコチラの業務ですよね。
人の身体に対する危害の発生を警戒し、防止する業務。政財界の要人や著名人の警護などのいわゆる身辺警備、ボディーガードなどが該当します。
1号~4号まで業務としては分かれていますが、1号警備をやる会社も、2号警備をやる会社も、3号・4号をやる会社も、警備業の認定を受けるという点は同じです。ただし、どの号の警備業務を実際に行うのかによって、必要となる警備員指導教育責任者の選任・資格などの要件が変わりますのでご注意ください。

警備業認定を受けるための主な要件
警備業認定を受けるためには、警備業法上の要件を満たす必要があります。
大きく分けると、人・場所・資格の3つですね。
具体的に言うと、
- 欠格事由に該当しないこと(人)
- 適切な営業所を確保すること(場所)
- 必要な警備員指導教育責任者を選任できること(資格)
などが必要となります。
ちなみに欠格事由については、代表者本人だけでなく、法人の場合は役員等についても確認する必要があります。
そのため、警備業認定申請を行う前に、まずは認定を受けることができる状態なのかを確認することが重要ですね。
それでは、重要なポイントですので各要件について細かく確認していきましょう。

欠格事由とは?|人の要件
先ほども言ったように警備業認定を受けるためには、申請者(法人の場合は役員も)が警備業法で定められた欠格事由に該当しないことが必要です。
そのため、警備業を開業する前に、「自分は警備業を始められるのか」を確認しておくことが非常に重要となります。
「欠格事由(けっかくじゆう)って、なんだか難しい言葉だな……」
普段日常生活をしていて聞く言葉でもありませんのでややこしいですよね。
簡単にいうと、欠格事由とは「警備業を始めることができない一定の条件」のことです。
警備業は、私たちの安全や財産を守る仕事です。
そのため、誰でも自由に警備会社を始められるわけではなく、警備業法では「こういう条件に当てはまる人は、警備業を営むことができません」というルールが定められています。
では、どんな人が警備会社を始められないのでしょうか?
ここは条文を確認してみましょう。
警備業法第3条
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものをした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の要件に関する規則」で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が1.から7.のいずれにも該当しない場合を除く - 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人の役員が、1.から7.までのいずれかに該当する場合
(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む) - 4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
小難しいですよね。
簡単に言うと、自己破産していないか?直近5年以内に悪いことしてないか?反社ではないか?といった警備業の認定をするのに信頼に足る申請者なのかを判断するわけですね。
お金や素行面で不安がある事業者に大切な身体や財産の安全を任せれませんし、当然のことと言えば当然のことです。
欠格事由については質問も多いので補足しておくと、自己破産をしたこと自体には問題はありません。問題になるのは復権を得ているかどうかです。免責許可が確定していれば欠格事由には該当しません。
少し長くなりましたが、上記が欠格事由となります。
わかりにくいので、気になる方はお気軽にご相談くださいね。
営業所の場所|場所の要件
実態のある営業所が必要となります。最近では、会社の本店なども住所と郵便ポストだけの貸出のバーチャルオフィスなどもありますがダメです。広さに明確な基準はありませんが、解釈運用基準には下記の様に記載があります。
「営業所」とは、本店、支店、支社、事業所等と呼ばれているもので、営業の拠点となるものをいう。
営業の拠点とは、所属している警備員に対する日常の配置運用又は日常の業務の指揮統轄が行われている場所をいい、その規模の大小を問わない
警備員の教育を行うためのスペースや、備品や書類を適切に管理する為の棚や業務をする上で必要な備品(PCや電話、制服のストックetc)を保管しておくスペースなども必要になりますので、意外と広さがある方が便利です。
警備会社の経験がある人は分かると思いますが、警備員の方も日払いの受取や日報の提出などの用事で頻繁に事務所を出入りしますので、立ち寄りやすい立地であることも結構重要です。
さて、次は警備会社の重要な核となる『警備員指導教育責任者』について説明していきますよ。

警備員指導教育責任者とは?|資格の要件
警備会社を開業する際に、多くの方が悩むのが「警備員指導教育責任者」です。
「指導教」と略して呼ばれる方も多いですよね。
この警備員指導教育責任者は、警備員に対する指導や教育を行うために必要となる重要な役割を担っています。
そして、重要なのは、警備業務の区分ごとに必要な警備員指導教育責任者を選任する必要があるということです。
例えば2号警備を行う場合には、2号警備業務に対応する警備員指導教育責任者を確保する必要があります。
そのため、「警備会社を作りたい」と考えた段階で、「警備員指導教育責任者を誰にするのか」を早めに検討しておく必要があります。
自分自身が資格を取得する方法もありますし、資格を有する人を雇用する方法なども考えられます。
警備員指導教育責任者資格者証を取得する方法は2つありますので紹介しておきますね。
- 警備員指導教育責任者講習を受講する
- 一定の実務経験等を有する者として公安委員会の認定を受ける
一つアドバイスとして覚えておいて欲しいのは、警備員指導教育責任者に関しては事業者本人か役員などの責任のある方が望ましいです。
というのも、いないと事業ができなくなってしまうので、責任感の無い方がやると本当にてんやわんやします。
警備業認定申請では、この点を含めて事前に計画を立てることが重要です。

警備業認定申請の必要書類
警備業認定申請では、申請書だけ提出すればよいわけではありません。
申請者の状況によって、さまざまな添付書類を準備する必要があります。
一般的には、下記の書類が必要となります。
認定申請書(別記様式第2号)
定款の写し(※事業目的に「警備業」を行うことが読み取れる記載が必須)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
役員全員分 + 指導教育責任者の書類
履歴書(直近5年間の職歴)
本籍地記載の住民票の写し(※マイナンバーの記載がないもの)
身分証明書(※運転免許証ではなく、本籍地の役所で取得する証明書)
登記されていないことの証明書(※法務局で取得)
医師の診断書(※指定のフォーマットあり。精神保健指定医等による診断)
誓約書(欠格事由に該当しない旨)
指導教育責任者資格者証の写し

警備業認定申請にかかる費用
まずは、警備業認定申請では最低限下記の費用がかかります。
公安委員会への申請手数料:23,000円
履歴事項全部証明書:600円
住民票と身分証明書:各300円前後(※必要な人数分)
医師の診断書:3,000円~1万円程度
ご自身で申請される場合は上記の約3万円程度の費用と、必要書類の収集・申請書類の作成・提出・補正といった手間と時間が必要になります。慣れていなければ、申請書を提出するまでに3~4カ月かかってしまう方もいらっしゃいますね。
そんなに時間を掛けていられない。
自分で申請書を作成しようとしたが難しい。
そのような方はお気軽にご相談ください。
弊所では、京都府・大阪府を中心に近畿2府4県を対象として、できる限りリーズナブルな価格で代行サービスを行っています。
警備業認定申請サポート
行政書士報酬 77,000円(税込)
※別途、公安委員会への申請手数料等の実費
警備業認定申請の行政書士報酬の相場が約10万程度ですので、かなりお得なサービスとなっています。
というのも、弊所は警備業の他にも風営法や古物商など、公安委員会へ提出する許認可に特化しており、他事務所と比較しても警察署へ赴くことが多くなっています。なので、警察署への手続きは他の申請との兼ね合いもありお安くさせていただいています。

警備業認定を受けるまでの期間
警備業認定申請は、申請した当日に認定を受けられるものではありません。
申請書類の準備に加え、公安委員会による審査期間も考慮する必要があります。
そのため、「いつから営業を始めたいのか」を最初に決め、そのスケジュールから逆算して準備することが重要です。
公安委員会の審査にかかる標準処理期間はおよそ40日。
書類の収集・作成に20日程度かけたとして、約2カ月程度で認定を受けることができる計算になりますね。
ただし、2カ月程度というのはスムーズに審査が完了したらの話です。補正事項も多く対応も遅くなると、その分審査も伸びていきますので迅速に対応しましょうね。
警備業認定を受けた後に必要な手続き
警備業認定を受ければ、すべての手続きが終了するわけではありません。
警備業を開始した後も、警備業法に基づいてさまざまな義務が発生します。
例えば、
- 警備員の教育
- 帳簿等の備付け
- 警備員名簿等の管理
- 契約に関する書面
- 警備業務に関する書類
- 制服に関する届出
- 営業所に関する変更
- 役員変更等の各種変更届
- ホームページ等への「標識」の掲示義務
など、事業を継続するために適切な管理が必要となります。
警備会社は「認定を取ったら終わり」ではありません。
むしろ、認定を受けてからが本当のスタートです。

警備業認定の有効期間について
警備業認定の有効期間は5年間。
自動更新ではありませんので、有効期限の3ヶ月前から受付をし、30日前までに更新手続きを行う必要があります。
警備会社を継続的に運営するためには、認定更新を含めた長期的な許認可管理が重要となりますね。
更新をするのを忘れていて、気づかずに業務を行ってしまうと、もちろん無許可営業となってしまいますので本当に注意しましょう。

警備業認定申請に関するよくある質問
検索ユーザーから頻繁に寄せられる、よりニッチで実務的な疑問に一挙回答します。
Q1. 株式会社ではなく、合同会社(LLC)でも認定は受けられますか? A. はい、全く問題ありません。個人事業主でも株式会社でも合同会社でも認定の対象となります。初期費用を抑えたい方は合同会社でスタートするケースも増えています。
Q2. 過去にスピード違反で罰金を払ったことがあります。欠格事由になりますか? A. 単なる交通違反(道路交通法違反)による反則金や罰金であれば、警備業法上の欠格事由には該当しないため認定は受けられます。ただし、過失運転致死傷罪などによる禁錮以上の刑を受けた場合は5年間不可となります。
Q3. 資本金はいくら必要ですか? A. 警備業法上、資本金の額に関する要件はありません。資本金1円でも法的には申請可能です。
Q4. 申請から認定まで、最短でどれくらいかかりますか? A. 警察署が申請を受理してから(標準処理期間として)約40日です。事前の書類収集と書類の作成に10日~20日かかるため、準備開始から営業開始までは「2ヶ月程度」を見ておく必要があります。
Q5. 自宅(戸建て・マンション)を営業所として申請できますか? A. 可能です。マンションの場合は管理規約等で「事務所利用」が認められているかどうかも確認しておきましょう。
Q6. 代表取締役の私自身に、警備業の経験が全くありません。 A. 代表者自身が未経験・無資格でも開業できます。要件を満たす「警備員指導教育責任者(有資格者)」を正社員として雇用し、営業所に配置すれば問題ありません。
Q7. 指導教育責任者はアルバイトやパートでも良いですか? A. 可能ではあります。指導教育責任者は「その職務に専念する者」である必要があるため、他の営業所との掛け持ちや、兼業があり通常の営業時間にその営業所に勤務できない状態にある場合等は、専任とはみなされません。
ですので、アルバイトやパートとして働く場合でも実態として専念できないのであれば不可です。
Q8. 認定に有効期限はありますか? A. 認定の有効期間は「5年」です。5年ごとに警察署へ更新申請(手数料等が必要)を行う必要があります。更新を忘れると営業できなくなるため注意してください。

警備業認定申請|77,000円(税込)
最後にCMです。
弊所では、無駄を一切省き驚きの低価格を実現しています。
「警備会社開業のための初期費用を抑えたい」というあなたの悩みを解決します。
警備業の開業には、従業員の採用・教育、WEBサイト・広告の準備、SNS、備品の購入など、やるべきことが山積みです。
慣れない申請書類と格闘して数週間を無駄にするよりも、たった77,000円でプロに任せて、あなたは「手続き」ではなく、「稼ぐための準備」に使ってください。
「少しでも初期費用を抑えて、顧客を獲得する為の資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。
◇認定後の備付書類について
◇雇用時の契約書について
◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について
◇他の許認可に関するご相談
上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。

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