滋賀県の交通誘導警備「認定路線」一覧【令和8年最新版】|検定合格者の配置義務・対象区間を行政書士が解説

滋賀県の認定道路

どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

行政書士山本貴史事務所です。

行政書士

滋賀県で交通誘導警備を行う警備会社にとって、切っても切り離せない関係にあるのが「検定合格警備員の配置が必要となる路線」。

つまり、『認定路線』ですね。

認定路線というのは、道路や交通の状況から、道路における危険を防止するため、一定の基準による交通誘導警備業務を実施する必要があると公安委員会が認めた路線・区間のことです。

対象となる路線・区間で交通誘導警備業務を行う場合には、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員を配置する必要があります。

滋賀県は、認定路線の指定が比較的多く、国道だけではなく、県道や市道も対象となっています。

さらに、

  • 路線全体が対象となっている道路
  • 滋賀県内の全域が対象となっている国道
  • 一定の区間だけが対象となっている県道
  • 国道との重用区間が除外されている道路
  • 市道まで指定されているケース

などが混在しているため、単純に「滋賀県の国道なら資格者が必要」と考えるのは危険です。この記事では、滋賀県警察・滋賀県公安委員会の最新公開資料をもとに、滋賀県の認定路線について、

  • どの道路が対象なのか
  • 何人の検定合格者が必要なのか
  • 1級と2級のどちらが必要なのか
  • 「全域」と「区間指定」はどう違うのか
  • 国道367号の「国道303号との重用区間を除く」とは何か
  • 実際の現場で認定路線をどう調べればよいのか
  • 警備会社が営業・受注時に何を確認すべきなのか

まで、警備業に特化した行政書士が分かりやすく解説します。

この記事では、滋賀県公安委員会が定める交通誘導警備業務の配置基準に関する路線・区間を「認定路線」と表現しています。実際の現場では、最新の滋賀県警察・滋賀県公安委員会の情報も必ず確認してください。

交通誘導

滋賀県の「認定路線」とは?

まず、「認定路線」という言葉の意味から確認しましょう。

警備業法では、交通誘導警備業務のうち、道路や交通の状況から道路における危険を防止するため、一定の基準によって実施する必要があるものについて、都道府県公安委員会が認定する制度があります。

この制度によって指定された路線・区間で交通誘導警備を行う場合、一般的な交通誘導警備とは異なり、検定合格警備員の配置が必要になります。

滋賀県では、滋賀県公安委員会告示第5号により、対象となる路線・区間が定められています。

この対象となる路線がいわゆる『認定路線』となります。

このような路線で交通誘導警備業務を行う場合には、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員を配置する必要があります。

ここではざっくりと説明させていただきましたが、「認定路線とは何なのか」「なぜ検定合格者の配置が必要なのか」について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

交通誘導警備の認定路線とは?|検定合格者の配置義務・対象道路・確認方法を行政書士が解説

交通誘導警備会社にとってなぜ重要なのか?

例えば、警備会社が道路工事を受注したとします。

現場が認定路線に該当している場合、「警備員がいれば誰でもいい」というわけにはいきません。

必要な資格を持つ警備員を配置できなければ、法令上の配置基準を満たせないからです。

そのため、交通誘導警備を主力とする警備会社では、「現場が認定路線なのか」を受注段階で確認しておく必要があります。

2号警備

滋賀県の交通誘導警備「認定路線」一覧

滋賀県公安委員会告示第5号に定められている対象路線を整理すると、次のとおりです。

路線

区間

国道1号

滋賀県の全域

国道8号

滋賀県の全域

国道21号

滋賀県の全域

国道161号

滋賀県の全域

国道306号

滋賀県の全域

国道307号

滋賀県の全域

国道365号

滋賀県の全域

国道367号

滋賀県の全域(ただし、国道303号との重用区間を除く。)

国道421号

滋賀県の全域

国道422号

滋賀県の全域

国道477号

滋賀県の全域

県道大津能登川長浜線

全域

県道草津伊賀線

全域

県道守山栗東線

全域

県道彦根八日市甲西線

全域

県道彦根近江八幡線

全域

県道大津守山近江八幡線

全域

県道野洲甲西線

全域

県道草津守山線

全域

県道近江八幡守山線

全域

県道栗見八日市線

全域

県道高島大津線

大津市北小松字押海道1247番3地先から大津市画像坂一丁目432番地先までの区間

県道近江八幡大津線

全域

湖南市道にごり池朝国線

全域

滋賀県公安委員会告示では、これらの路線について、道路法上の自動車専用道路を除いた区間が対象とされています。

 

滋賀県の認定路線は全部で24路線

内訳は、

  • 国道:11路線
  • 県道:12路線
  • 市道:1路線

となります。

ここで注目したいのが、市道まで指定されていることです。

認定路線というと、「国道や大きな県道だけが対象」と思われがちですが、滋賀県では湖南市道にごり池朝国線も対象となっています。

したがって、滋賀県で交通誘導警備を行う場合には、「国道かどうか」だけで判断してはいけません。

警備業法

滋賀県の認定路線は「全域」と「指定区間」がある

滋賀県の認定路線を確認するときに、特に注意したいのがここですね。

対象路線の中には、「滋賀県の全域」とされているものがある一方で、「○○市の○○番地先から○○番地先まで」というように、具体的な区間だけが指定されている路線もあります。

資格者の配置を考える際にはしっかりと確認しておきましょう。

「滋賀県の全域」とは?

例えば、『国道1号|滋賀県の全域』と指定されています。

これは、国道1号のうち滋賀県内に存在する対象部分について、指定の対象となるという意味です。

滋賀県内のすべての道路が対象になるわけではありません。

また、国道1号そのものは滋賀県から他府県へ続いていますが、滋賀県公安委員会の指定が及ぶのは滋賀県内の範囲です。

大阪府や京都府など、他府県に入れば、その都道府県公安委員会の指定を別途確認する必要があります。

国道367号には例外があり

滋賀県の認定路線を確認するうえで、絶対に見落としてはいけないのが国道367号です。

国道367号については、滋賀県の全域とされていますが、『ただし、国道303号との重用区間を除く』という例外が付いています。

つまり、単純に、「国道367号だから滋賀県内は全部対象」とは判断できませんので要注意です。

「重用区間」とは?

「重用区間」という言葉は、道路に詳しくない方には分かりにくいと思います。
詳しい人も少ないと思いますので説明しますね。

簡単にいうと、同じ道路区間に複数の国道などの路線番号が設定されている区間です。

国道367号と国道303号が重なっている区間については、滋賀県公安委員会の指定から除外されています。

したがって、国道367号の現場を受注した場合には、「国道367号だから対象」と即断するのではなく、国道303号との重用区間に該当していないかまで確認する必要があります。

県道高島大津線は「全域」ではない

そして、注意が必要なのは県道高島大津線です。

他の多くの路線とは違い、県道高島大津線は滋賀県全域ではなく、具体的な区間が指定されています。

現在の指定区間は、大津市北小松字押海道1247番3地先から大津市逢坂一丁目432番地先までとなっています。

平成30年4月1日からこの区間に改められていますので、現場が県道高島大津線の場合には、指定された区間に入っているかを確認する必要があります。

行政書士が教える

滋賀県の認定路線では何級の資格者が必要?

対象路線・区間で交通誘導警備業務を行う場合、配置対象となるのは、

  • 交通誘導警備業務1級
  • 交通誘導警備業務2級

の検定合格警備員です。

2級でも問題なく配置要件を満たすことができます。

何人の検定合格警備員を配置する必要がある?

基本的には、指定路線・区間において交通誘導警備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員を1人以上配置する必要があります。

例えば、認定路線上の工事現場に警備員を5人配置するとします。

その場合、

  • 交通誘導2級合格者:1人
  • その他の警備員:5人

という体制であれば、法令上必要となる検定合格者1人を配置していることになります。

つまり、現場に配置する警備員全員が検定合格者でなければならないわけではありません。

ただし、これはあくまで警備業法上の配置基準の話です。

元請会社や発注者が、「2級を2名配置してください」など、法令より厳しい条件を設定している場合がありますので確認するようにしましょう。

公共工事では「規制箇所ごとの配置条件」にも注意

滋賀県の公共工事の共通仕様書でも、公安委員会が必要と認める路線・区間について、交通誘導警備検定合格者を規制箇所ごとに1名以上配置することが示されています。

そのため、実際の工事現場では、「現場全体に2級が1人いればいい」と単純に考えるのではなく、道路規制の方法や規制箇所、工事区間、現場の構造などによって、実際の配置計画を検討する必要があります。

また、公共工事の場合には工事発注者側の仕様書が重要になります。

交渉

滋賀県の認定路線を調べる方法

では、実際に警備会社が現場を受注した場合、どのように認定路線かどうかを調べればよいのでしょうか。

次の順番で確認するのがおすすめです。

①工事現場の住所を確認する

まず、現場がどこにあるのかを確認します。

可能であれば、

  • 現場住所
  • 工事場所
  • 工事区間
  • 道路名
  • 交差点名

まで確認しましょう。

②現場が面している道路を確認する

次に、「その現場は何号線なのか?」を確認します。

例えば、

  • 国道1号
  • 国道8号
  • 国道161号
  • 国道307号
  • 県道大津能登川長浜線
  • 県道高島大津線

などです。

工事発注資料、工事看板、交通規制図、道路使用許可関係資料などから確認します。

③滋賀県警察の認定路線一覧と照合する

路線名が分かったら、滋賀県警察が公開している認定路線の一覧と照合します。

ここで重要なのは、路線名だけでなく対象区間まで確認することです。

特に、

  • 国道367号
  • 県道高島大津線

については注意してください。

④指定区間に該当するか確認する

「全域」と書かれている道路なら、基本的に滋賀県内の対象部分について確認します。

一方、大津市北小松……から大津市逢坂一丁目……までといった指定の場合は、現場がその区間内に入っているかを確認します。

⑤検定合格者を確保する

対象路線・区間であることが分かったら、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格者を配置できる体制を整えます。

ここを受注後に考えるのではなく、見積もり・受注の段階で確認しておきましょう

認定路線と道路使用許可は別物

ここも確認しておきましょうね。

認定路線であることと、道路使用許可が必要であることは別問題です。

例えば、「認定路線だから道路使用許可が必要」という単純な関係ではありません。

道路使用許可は道路交通法上の制度であり、道路における工事や作業などについて、交通への影響を踏まえて許可が必要となる場合があります。

一方、認定路線は、検定合格警備員の配置が必要となる交通誘導警備業務の対象路線・区間という警備業法上の制度です。

したがって、現場を受注した場合には、

  1. 認定路線か
  2. 検定合格者の配置が必要か
  3. 道路使用許可が必要か
  4. 道路占用許可が必要か
  5. 元請・発注者から追加条件が指定されていないか

をそれぞれ確認する必要があります。

よくある質問

滋賀県の交通誘導警備「認定路線」についてよくある質問

Q. 認定路線では2級でも大丈夫ですか?

はい。

交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員が配置対象となります。

そのため、交通誘導警備業務2級でも法令上の配置要件を満たすことができます。

Q. 警備員全員が2級を取得している必要がありますか?

いいえ。

法令上必要となる検定合格警備員を配置することが基本です。

ただし、発注者や元請会社が別途資格者の人数を指定している場合には、その条件も確認してください。

Q. 滋賀県の国道は全部認定路線ですか?

いいえ。

滋賀県公安委員会が指定した路線が対象です。

国道であっても、対象路線に指定されているかを確認する必要があります。

Q. 県道でも検定合格者が必要ですか?

はい。

滋賀県では複数の県道が認定路線として指定されています。

そのため、「県道だから資格者は不要」という判断はできません。

Q. 市道でも認定路線になることがありますか?

はい。

滋賀県では、湖南市道にごり池朝国線が対象路線として指定されています。

これは滋賀県の認定路線を確認するうえで、非常に重要なポイントです。

Q. 県道高島大津線は滋賀県内全部が対象ですか?

いいえ。

県道高島大津線は、滋賀県全域ではなく、大津市内の指定された区間が対象です。

現在の指定区間を確認してから判断する必要があります。

Q. 国道367号は滋賀県内全部が対象ですか?

原則として滋賀県の全域が指定されていますが、国道303号との重用区間は除外されています。

そのため、現場が国道367号の場合は、重用区間に該当しないか確認してください。

Q. 認定路線かどうかはどこで確認できますか?

滋賀県警察が「交通配置基準にかかる認定路線について」という資料を公開しています。

また、根拠となる滋賀県公安委員会告示も確認できます。

実際の現場について判断する場合には、古いまとめサイトではなく、最新の滋賀県警察・滋賀県公安委員会の情報を確認することをおすすめします。

警備員等の検定等に関する規則第2条に規定する実施基準による実施を必要と認める交通誘導警備業務

 

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警備業法とは?|たった5分でわかる警備業法の全体像

警備業認定申請とは?|費用・必要書類・流れ・欠格事由を行政書士が徹底解説

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