警備業の変更届とは?|変更が必要な事項・罰則について行政書士が徹底解説

変更届について

どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

行政書士山本貴史事務所です。

行政書士

 

この記事をお読みということは、警備業の認定を受けて無事に警備事業をスタートしているのだと思います。

順調に現場取れていますか?

むしろ、現場は溢れているけど人が足りずに苦悩しているのかもしれませんね。
常に警備員不足だと嘆かれてる業界ですし。

経営のことで悩めることも経営者となった証のようなものです。

さて、ここまで来ると、「これで警察への手続きは終わり!」と思ってしまいそうですが、実はそうではありません。

警備会社を運営していると、

  • 会社の代表者が変わった
  • 役員が入れ替わった
  • 営業所を移転した
  • 営業所の名称を変更した
  • 指導教育責任者が退職した
  • 指導教育責任者を変更した
  • 会社の名称や住所が変わった

など、認定を受けたときに届け出ていた内容が変わることがあります。

このような場合に問題になるのが、警備業法第11条の「変更の届出」です。

そこでこの記事では、警備業に特化した行政書士が、

  • そもそも変更届とは何なのか
  • どんな変更で届出が必要なのか
  • どこに提出するのか
  • 提出しなかった場合の罰則

上記の経営者の方が知っておくべき変更届の内容を、わかりやすくかみ砕いて解説いたします。

警備業法

警備業の変更届とは?

警備業の変更届とは、簡単にいうと、警備業の認定申請時に届け出た事項に変更があった場合に、公安委員会へ届け出る手続きです。

  • 氏名又は名称・住所
  • 主たる営業所その他の営業所の名称・所在地
  • 営業所で取り扱う警備業務の区分
  • 営業所ごとの警備員指導教育責任者の氏名・住所
  • 法人の場合は役員の氏名・住所

認定申請の際に上記のような内容を申請書に記載したことを覚えていますか?

これらは警備業の標識に記載されている事項になります。
なので、これらの事項に変更があった場合は標識も内容を修正しなければなりませんし、警備業法第11条で定められている変更届を管轄の警察署へ提出しなければなりません。

ただし、ここで注意してほしいのが、変更があれば何でも警備業法第11条第1項の変更届になるわけではないということです。

例えば、警備員の服装を変更する場合には、警備業法第16条に基づく別の届出が関係しますので要注意ですよ。

警備業の変更届判断表

「結局、自分の会社は変更届が必要なの?」

という方のために、まずは代表的なケースを一覧にしてみます。

変更した内容基本的な判断主な手続き届出期限の目安
会社名を変更した変更届の対象法11条1項変更届20日以内
法人の所在地を変更した変更届の対象法11条1項変更届20日以内
代表者が交代した変更届の対象法11条1項変更届20日以内
役員が就任・退任した変更届の対象法11条1項変更届20日以内
役員の氏名・住所が変わった変更届の対象法11条1項変更届20日以内
営業所の名称が変わった変更届の対象法11条1項変更届原則10日以内
営業所の所在地が変わった変更届の対象法11条1項変更届等原則10日以内
営業所を新設した単純な変更届とは限らない営業所設置等の届出事前の届出
営業所を廃止した単純な変更届とは限らない営業所廃止に関する届出原則10日以内
営業所で扱う警備業務の区分を変更した変更届の対象法11条1項変更届等原則10日以内
指導教育責任者を変更した変更届の対象法11条1項変更届原則10日以内
指導教育責任者の住所等を変更した変更届の対象法11条1項変更届等原則10日以内
制服を変更した11条の変更届とは別服装変更届出使用開始前
護身用具を変更した11条の変更届とは別護身用具変更届出使用開始前
他府県に営業所を設置した要注意営業所設置・法11条3項関係等ケースごとに確認
他府県で新たに警備業務を行う要注意法11条3項の届出等ケースごとに確認

※上表は代表的なケースを整理したものです。実際の手続きは、変更内容、営業所の所在地、主たる営業所との関係、法人・個人の別などによって異なります。

警備業の変更届が必要になる主なケース

では、代表的な変更届が必要なケースを具体例を交えて見ていきましょう。

会社名・氏名・住所が変わった場合

法人であれば会社の名称や所在地、個人であれば氏名や住所などに変更があった場合です。

例えば、「〇〇警備株式会社」という会社が、「株式会社〇〇セキュリティ」に商号を変更した。

このような場合は、認定時に届け出ていた「名称」が変わっていますので変更届の対象となります。

代表者が変わった場合

法人の場合、認定申請時には代表者の氏名も届け出ていますよね。

そのため、「代表取締役がAさんからBさんに交代した」という場合も、変更届が必要になります。

役員が変わった場合

法人の役員に変更があった場合も同様です。

例えば、

  • 新しい取締役が就任した
  • 取締役が退任した
  • 役員が交代した

といったケースです。

警備業では役員についても欠格事由などの確認が必要になるため、変更届が必要となります。

営業所の名称・所在地が変わった場合

営業所についても、認定時に名称や所在地を届け出ています。

そのため、「営業所を移転した」「営業所の名称を変更した」といった場合にも変更届の対象となります。

ただし、営業所については少し注意が必要です。

単純な「住所変更」だけではなく、

  • 主たる営業所を変更する
  • その他の営業所を変更する
  • 営業所を新設する
  • 営業所を廃止する
  • 都道府県をまたいで営業所を移転する

などによって、関係する手続きが変わってきます。

特に都道府県をまたぐ変更は、通常の変更届と多少手続きが変わりますので注意しましょう。

取り扱う警備業務の区分が変わった場合

認定申請では営業所ごとに取り扱う警備業務の区分を届け出ています。

そのため、「これまで2号警備だけだったけれど、1号警備も始める」など、営業所で取り扱う警備業務の区分に変更が生じる場合には、変更届が必要となります。

指導教育責任者が変わった場合

例えば、「指導教育責任者が退職してしまった」「別の人を指導教育責任者に変更した」というケース。

警備業では、営業所ごと、さらに取り扱う警備業務の区分ごとに、原則として警備員指導教育責任者を選任する仕組みになっています。

そのため、「退職したけど、次の人が決まるまで放置」というわけにはいきません。

指導教育責任者の変更は変更届の代表的なケースの一つです。

2号警備

変更届はどこに提出する?

法第11条第1項の変更届は、基本的には、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会へ提出します。

まぁ新規認定した際の管轄の警察署の生活安全課です。

ただし、複数の都道府県で警備業務を行っている会社は話が少し複雑になります。

例えば、大阪府に主たる営業所があり、

  • 大阪
  • 京都
  • 兵庫

で警備業務を行っている会社があるとします。

この場合は原則として主たる営業所のある大阪府の管轄の警察署に提出しますが、主たる営業所以外の都道府県について、その都道府県内に所在する営業所の名称・所在地・警備業務の区分・指導教育責任者の氏名・住所などに変更があった場合、その都道府県を管轄する公安委員会に11条3項の変更届を提出すると定められていますね。

NG

変更届を出さなかった場合の罰則

備業法11条の変更届については、届出義務に違反した場合、警備業法58条3号の罰則の対象になります。

警備業法58条3号の罰則=30万円以下の罰金

さらに、違反の内容や程度によっては、公安委員会による指示や営業停止などの行政処分につながる可能性もありますので放置は絶対にやめましょうね。

 

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警備業法についてもっと学びたい方は下記の記事をお読みください。

警備業法とは?|たった5分でわかる警備業法の全体像

警備業認定申請とは?|費用・必要書類・流れ・欠格事由を行政書士が徹底解説

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