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行政書士山本貴史事務所です。

兵庫県で交通誘導警備を行う警備会社にとって、切っても切り離せない関係にあるのが「検定合格警備員の配置が必要となる路線」。
つまり、『認定路線』ですね。
いわゆる「認定路線」と呼ばれる道路では、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員を1人以上配置する必要があります。
兵庫県の場合、令和8年4月1日施行の最新の兵庫県公安委員会告示では、国道だけでなく、
- 主要地方道
- 一般県道
- 神戸市内の道路
- 尼崎市内の道路
なども指定されています。
この記事では、令和8年4月1日施行の兵庫県公安委員会告示第202号の2をもとに、兵庫県内で検定合格警備員の配置が必要となる路線を一覧で紹介します。
また、
- 兵庫県の認定路線とは何か
- 交通誘導2級でも配置できるのか
- 何人の資格者が必要なのか
- 「兵庫県の全域」と「○○市の区間」の違い
- 認定路線かどうかの調べ方
について、警備業に特化した行政書士が分かりやすく解説します。
※この記事は、令和8年4月1日施行の兵庫県公安委員会告示第202号の2を基準にしています。認定路線は今後変更される可能性があるため、実際の現場配置を判断する際には兵庫県警察の最新情報も確認してください。

兵庫県の「認定路線」とは?
まず、認定路線について簡単に確認しておきましょう。
警備業法では、道路その他の場所において交通誘導警備業務を行う場合、道路や交通の状況から危険を防止するために必要と認められる場所について、検定合格警備員の配置を義務付ける制度があります。
令和8年4月1日施行の兵庫県公安委員会告示第202号の2では、兵庫県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務
について、対象となる路線と区間を指定しています。
そのため、指定された路線・区間で交通誘導警備業務を行う場合には、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員を配置する必要があります。
認定路線そのものの制度について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
兵庫県の認定路線一覧【令和8年4月1日施行】
ここから、兵庫県公安委員会が令和8年4月1日から指定している路線を紹介します。
今回の告示では、全部で88の路線・道路が指定されています。
一般国道
| No. | 路線 | 対象区間 |
|---|---|---|
| 1 | 一般国道2号 | 神戸市中央区、長田区、須磨区、垂水区、相生市、加古川市、たつの市、揖保郡及び赤穂郡の区間 |
| 2 | 一般国道9号 | 美方郡の区間 |
| 3 | 一般国道28号 | 神戸市長田区の区間 |
| 4 | 一般国道29号 | 姫路市の区間 |
| 5 | 一般国道43号 | 尼崎市の区間 |
| 6 | 一般国道173号 | 川西市及び川辺郡の区間 |
| 7 | 一般国道175号 | 神戸市西区の区間 |
| 8 | 一般国道176号 | 丹波篠山市及び丹波市の区間 |
| 9 | 一般国道178号 | 豊岡市の区間 |
| 10 | 一般国道250号 | 相生市、赤穂市及びたつの市の区間 |
| 11 | 一般国道312号 | 豊岡市及び神崎郡の区間 |
| 12 | 一般国道372号 | 加東市の区間 |
| 13 | 一般国道373号 | 赤穂郡の区間 |
| 14 | 一般国道427号 | 西脇市及び多可郡の区間 |
| 15 | 一般国道429号 | 朝来市の区間 |
| 16 | 一般国道482号 | 豊岡市の区間 |
主要地方道
以下の主要地方道も指定されています。
| No. | 路線 | 対象区間 |
| 17 | 主要地方道豊岡瀬戸線 | 兵庫県の全域 |
| 18 | 主要地方道豊岡竹野線 | 兵庫県の全域 |
| 19 | 主要地方道養父宍粟線 | 養父市の区間 |
| 20 | 主要地方道加美宍粟線 | 多可郡の区間 |
| 21 | 主要地方道阿万福良湊線 | 兵庫県の全域 |
| 22 | 主要地方道尼崎池田線 | 伊丹市及び川西市の区間 |
| 23 | 主要地方道明石神戸宝塚線 | 宝塚市の区間 |
| 24 | 主要地方道神戸明石線 | 神戸市垂水区の区間 |
| 25 | 主要地方道三木宍粟線 | 姫路市及び小野市の区間 |
| 26 | 主要地方道多可北条線 | 西脇市及び多可郡の区間 |
| 27 | 主要地方道太子御津線 | 姫路市の区間 |
| 28 | 主要地方道福良江井岩屋線 | 淡路市の区間 |
| 29 | 主要地方道洲本灘賀集線 | 南あわじ市の区間 |
| 30 | 主要地方道尼崎宝塚線 | 宝塚市の区間 |
| 31 | 主要地方道三木三田線 | 神戸市北区の区間 |
| 32 | 主要地方道小部明石線 | 兵庫県の全域 |
| 33 | 主要地方道神戸加東線 | 三木市及び加東市の区間 |
| 34 | 主要地方道岡山赤穂線 | 兵庫県の全域 |
| 35 | 主要地方道洲本五色線 | 兵庫県の全域 |
| 36 | 主要地方道宝塚唐櫃線 | 神戸市北区及び西宮市の区間 |
| 37 | 主要地方道本竜野停車場線 | 兵庫県の全域 |
| 38 | 主要地方道姫路上郡線 | 姫路市、相生市及び赤穂郡の区間 |
| 39 | 主要地方道神戸加古川姫路線 | 加古川市及び加古郡の区間 |
| 40 | 主要地方道川西三田線 | 川西市及び川辺郡の区間 |
| 41 | 主要地方道小野藍本線 | 加東市の区間 |
| 42 | 主要地方道若桜下三河線 | 宍粟市の区間 |
| 43 | 主要地方道市島和知線 | 兵庫県の全域 |
| 44 | 主要地方道小野香寺線 | 加西市の区間 |
| 45 | 主要地方道灘三田線 | 神戸市灘区及び北区の区間 |
| 46 | 主要地方道平野三木線 | 神戸市西区の区間 |
| 47 | 主要地方道大沢西宮線 | 西宮市の区間 |
| 48 | 主要地方道三田篠山線 | 三田市の区間 |
一般県道
兵庫県では、一般県道についても多数の路線が指定されています。
| No. | 路線 | 対象区間 |
| 49 | 一般県道西宮宝塚線 | 西宮市の区間 |
| 50 | 一般県道米谷昆陽尼崎線 | 尼崎市の区間 |
| 51 | 一般県道平野舞子停車場線 | 神戸市垂水区の区間 |
| 52 | 一般県道大久保稲美加古川線 | 明石市の区間 |
| 53 | 一般県道尼崎港崇徳院線 | 兵庫県の全域 |
| 54 | 一般県道甲子園尼崎線 | 尼崎市の区間 |
| 55 | 一般県道壺根坂越線 | 赤穂市の区間 |
| 56 | 一般県道物部藪崎線 | 養父市及び朝来市の区間 |
| 57 | 一般県道網干停車場新舞子線 | 兵庫県の全域 |
| 58 | 一般県道長安寺西岡屋線 | 兵庫県の全域 |
| 59 | 一般県道国分寺白浜線 | 兵庫県の全域 |
| 60 | 一般県道市野瀬有馬線 | 三木市の区間 |
| 61 | 一般県道野村明石線 | 加古川市及び加古郡の区間 |
| 62 | 一般県道姥ケ茶屋伊丹線 | 伊丹市の区間 |
| 63 | 一般県道甲子園六湛寺線 | 兵庫県の全域 |
| 64 | 一般県道石倉玉田線 | 兵庫県の全域 |
| 65 | 一般県道平荘大久保線 | 加古川市及び加古郡の区間 |
| 66 | 一般県道豊富御国野線 | 兵庫県の全域 |
| 67 | 一般県道大江島太子線 | 兵庫県の全域 |
| 68 | 一般県道東觜崎網干停車場線 | 兵庫県の全域 |
| 69 | 一般県道中島揖保川線 | 兵庫県の全域 |
| 70 | 一般県道阿那賀市線 | 兵庫県の全域 |
| 71 | 一般県道姫路新宮線 | 姫路市の区間 |
| 72 | 一般県道テクノパーク三田線 | 兵庫県の全域 |
神戸市・尼崎市などの道路も認定路線になっている
| No. | 路線 | 対象区間 |
| 73 | 山麓線 | 神戸市長田区の区間 |
| 74 | 山手幹線 | 神戸市灘区及び長田区の区間 |
| 75 | 浜手幹線 | 神戸市中央区の区間 |
| 76 | 西出高松前池線 | 神戸市の全域 |
| 77 | 長田楠日尾線 | 神戸市中央区の区間 |
| 78 | 高羽線 | 神戸市東灘区の区間 |
| 79 | 夢野白川線 | 神戸市の全域 |
| 80 | 舞子多聞線 | 神戸市の全域 |
| 81 | 多聞小寺線 | 神戸市垂水区の区間 |
| 82 | 生田川箕谷線 | 神戸市の全域 |
| 83 | 西神中央線 | 神戸市の全域 |
| 84 | 垂水妙法寺線 | 神戸市須磨区の区間 |
| 85 | 山手幹線 | 尼崎市の全域 |
| 86 | 尼崎市道第156号線 | 尼崎市の全域 |
| 87 | 道意線 | 尼崎市の全域 |
| 88 | 尼崎豊中線 | 尼崎市の全域 |

兵庫県の認定路線では何級の資格者が必要?
兵庫県の認定路線で交通誘導警備業務を行う場合、配置が必要となるのは、
交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員です。
したがって、
- 交通誘導警備業務1級
- 交通誘導警備業務2級
のいずれかを取得している警備員を配置できます。
「認定路線だから1級資格者でなければならない」というわけではなく、2級の検定合格警備員でも、法令上の配置要件を満たすことができます。
兵庫県の認定路線では何人配置する必要がある?
認定路線における検定合格警備員の配置については、交通誘導警備業務を行う場所ごとに1人以上の配置が基本となります。
例えば、認定路線上の工事現場に警備員を6人配置するとします。
この場合、
- 交通誘導2級合格者:1人
- その他の警備員:5人
という配置で問題ありません。
ただし、元請会社・発注者・工事仕様書などによって、法令上の配置基準とは別に資格者の配置人数を指定されることがあります。
そのため、実際の案件では、法律上必要な資格者数+発注者側の条件の両方を確認することが重要です。
「兵庫県の全域」と「○○市の区間」はどう違う?
兵庫県の認定路線一覧を見ると、
- 兵庫県の全域
- ○○市の区間
- ○○市及び○○郡の区間
など、さまざまな表記があります。
例えば、『主要地方道豊岡瀬戸線|兵庫県の全域』と指定されていますよね。
これは、その路線について兵庫県内の対象となる全区間が指定されているという意味です。
一方、『一般国道43号|尼崎市の区間』の場合、国道43号のうち、尼崎市にある区間が指定対象となります。

兵庫県の認定路線を調べる方法
①現場の住所を確認する
まず、交通誘導警備を行う現場の住所を確認します。
例えば、
- 神戸市中央区
- 尼崎市
- 姫路市
- 西宮市
- 明石市
- 豊岡市
- 加古川市
など、具体的な所在地を把握します。
②道路の路線名を確認する
次に、その現場がどの道路に面しているのかを確認します。
- 国道○号
- 主要地方道○○線
- 一般県道○○線
- 市道○○線
などです。
工事の発注者や元請会社から工事図面・交通規制図などをもらえる場合は、それらも確認しましょう。
③兵庫県警察の「警備業関係」を確認する
兵庫県警察の「警備業関係」のページでは、検定合格警備員の配置が必要となる路線について、令和3年3月1日施行分と令和8年4月1日施行分が案内されています。
実際に現場配置を判断する際には、必ず最新の令和8年4月1日施行分を確認してください。
④最新の公安委員会告示を確認する
令和8年4月1日施行分の根拠は、兵庫県公安委員会告示第202号の2(R8ninteirosen.pdf)です。
この告示では、路線と対象区間が具体的に定められています。
また、旧告示である令和2年兵庫県公安委員会告示第241号は、令和8年3月31日限りで廃止されています。
古い「兵庫県の認定路線一覧」には注意
インターネットで、「兵庫県 認定路線」などと検索すると、過去の一覧が出てくることもあります。
兵庫県警察の公式サイトにも、令和3年3月1日施行の過去の一覧が掲載されています。
しかし、令和8年4月1日からは新しい告示が施行されています。
そのため、「兵庫県警のPDFだから最新」とは限りません。
必ず、施行日・告示番号・対象路線・対象区間を確認するようにしましょう。

兵庫県の2号警備会社は認定路線を開業前から確認しておこう
これから兵庫県で交通誘導警備を中心とする警備会社を開業する場合、認定路線は単なる法律知識ではありません。
実際の営業戦略にも関係します。
例えば、「兵庫県内の公共工事を中心に交通誘導警備を受注したい」という会社であれば、認定路線の現場を受注する可能性も高くなります。
その場合、
- 交通誘導2級資格者を確保する
- 資格者の人数を把握する
- 資格者が配置できる現場を管理する
- 案件受注時に認定路線か確認する
といった体制を整える必要がありますよね。

交通誘導警備業務検定2級資格者が重要
交通誘導警備を中心に営業するのであれば、検定合格警備員の確保は会社経営上の重要なポイントになります。
特に、
- 公共工事
- 道路工事
- 大規模建設工事
- インフラ工事
などを営業対象にする場合は、資格者を確保できる体制を作っておくと、受注できる案件の幅を広げやすくなりますよね。
交通誘導警備業務検定については、以下の記事でも詳しく解説しています。
また、交通誘導警備そのものについては、
もあわせてご覧ください。
兵庫県で認定路線の現場を受注するときのチェックリスト
| 確認事項 | チェック |
| 現場住所を確認した | □ |
| 道路の路線名を確認した | □ |
| 国道・県道・市道など道路種別を確認した | □ |
| 兵庫県公安委員会の指定路線に該当するか確認した | □ |
| 対象区間に入っているか確認した | □ |
| 最新の告示を確認した | □ |
| 施行日を確認した | □ |
| 1級・2級検定合格者を配置できるか確認した | □ |
| 発注者・元請会社の資格条件を確認した | □ |
このチェックを現場ごとに行うことで、資格者配置の見落としを防ぎやすくなります。

兵庫県の認定路線についてよくある質問
Q. 兵庫県の認定路線では交通誘導2級でも配置できますか?
はい。
兵庫県の認定路線では、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員が配置対象となります。
したがって、2級の検定合格警備員でも法令上の配置要件を満たすことができます。
Q. 認定路線では警備員全員が2級を持っている必要がありますか?
いいえ。
認定路線における配置義務は、配置する警備員全員が検定合格者でなければならないという意味ではありません。
ただし、元請会社や発注者が独自に資格者の人数を指定している場合があります。
Q. 国道ならすべて認定路線ですか?
いいえ。
例えば国道176号は、兵庫県公安委員会の指定では丹波篠山市及び丹波市の区間が対象です。
したがって、国道176号の兵庫県内すべてが認定路線という意味ではありません。
Q. 兵庫県の認定路線はどこで確認できますか?
兵庫県警察の「警備業関係」のページから確認できます。
令和8年4月1日施行分のPDFでは、兵庫県公安委員会告示第202号の2に基づく対象路線・区間が掲載されています。
Q. 神戸市の市道でも認定路線になるのですか?
はい。
兵庫県の令和8年4月1日施行の指定には、神戸市内の道路として、
- 西出高松前池線
- 夢野白川線
- 舞子多聞線
- 生田川箕谷線
- 西神中央線
などが含まれています。
また、尼崎市道第156号線なども指定されています。
そのため、兵庫県で交通誘導警備を行う場合は、国道・県道だけでなく、市道等についても確認する必要があります。

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◇認定後の備付書類について
◇雇用時の契約書について
◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について
◇他の許認可に関するご相談
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