どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
行政書士山本貴史事務所です。

この記事をお読みいただいているということは、現在警備会社を経営しており、もうすぐ認定の更新が迫っているのではないでしょうか?
ご存じの通り、警備業の認定には5年間という長いようで短い有効期間があります。
5年間の有効期間が満了した後も引き続き警備業を営むのであれば、認定の有効期間を更新する必要があります。
何もしないとただただ失効するだけですからね。
せっかく軌道に乗っている事業が営業できなくなってしまいますので注意しましょう。
この記事では、
- 警備業認定はいつ更新するのか
- いつまでに申請すればいいのか
- 更新申請はどこに出すのか
- 個人・法人の必要書類
- 指導教育責任者について何を確認されるのか
- 5年間の間に変更があった場合はどうするのか
- 更新前に何をチェックしておけばいいのか
- 更新しなかった場合はどうなるのか
- 2024年の制度改正で「認定証」はどうなったのか
といった点を、わかりやすく解説いたします。
5分程度で読めるよう、要点をぎゅぎゅぎゅっと絞ってまとめていますので是非最後までお読みください。

警備業認定は5年ごとに更新が必要
まず大前提です。
警備業法第5条第4項では、警備業の認定の有効期間を5年としています。
そして、警備業法第7条では、有効期間が満了した後も引き続き警備業を営もうとする場合には、公安委員会に対して認定の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならないと定めています。
つまり、警備業の認定を一度受ければ永久に有効、というわけではありません。
認定には5年間の有効期間があり、その期間が満了した後も警備業を続けるのであれば、更新手続が必要になります。
自動更新であれば楽なんですが、残念なことに認定の更新は自動更新ではないので、ご自身で更新手続きしなければなりません。
更新申請を行い、公安委員会による審査を受けたうえで更新される仕組みですね。
ちなみに更新申請は、認定の有効期間が満了する日の30日前までに申請しなければなりません。
例えば、2026年4月1日に認定を受けたとしましょう。
この場合、有効期間の満了日は2031年3月31日ですよね。
その30日前。2031年3月1日までに更新申請を完了しておく必要がある訳です。
耳が痛くなるまで言いますが、スケジュールは余裕を持ってくださいね。
「じゃあ満了日の1か月前になったら書類を集めればいいか」
と安易に考えているとドツボにはまります。
警備業の更新は、単純に申請書を1枚提出すれば終わりではないですからね。
認定を受けてから5年も経っていれば、
- 会社の役員が変わっている
- 代表者が変わっている
- 営業所を移転している
- 営業所を増やしている
- 営業所を廃止している
- 指導教育責任者が変わっている
- 警備業務の区分が変わっている
- 個人事業から法人になった
- 法人の商号や所在地が変わった
など、いろいろな変更が発生している可能性があります。
ちゃんと変更届を都度提出していればいいんですが、日々忙しい業務に追われ、こういったバックオフィス的な事務作業はおざなりになってしまうこともあります。
更新申請をする前に、「5年前に認定を受けたときの状態」と「現在の会社の状態」が一致しているかをしっかりと確認するようにしましょう。
変更事項がある場合は、更新申請の前に正常な状態にしておく必要があります。
更新申請はどこに提出する?
警備業認定の更新申請は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対して行います。
どこやねん?と思うかもしれませんが、難しく考えなくて大丈夫です。
新規認定の際の主たる営業所から移転などしていなければ、その時に提出した警察署の生活安全課です。
ちなみに、複数の都道府県で営業している場合はどうなるのかについても軽く触れておきますね。
例えば、
- 主たる営業所:大阪府
- 営業所:兵庫県
- 営業所:京都府
という警備会社。
この場合でも、認定の更新申請そのものを、それぞれの都道府県に1件ずつ出すというわけではありません。
更新申請については、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対して行います。
ですので、上記の例の場合は大阪の管轄の警察署に提出すれば大丈夫ですね。

認定更新の必要書類
警備業認定の更新では、個人と法人で必要になる書類が異なります。
個人事業主の場合
申請する個人の
1 履歴書
2 住民票の写し(本籍地記載のもの)
3 身分(元)証明書 ※本籍地の役所で交付が受けられます。
4 医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)
選任する指導教育責任者の
ア 警備員指導教育責任者資格者証の写し
イ 履歴書
ウ 住民票の写し(本籍地記載のもの)
エ 身分(元)証明書 ※本籍地の役所で交付が受けられます。
オ 医師の診断書(警備員指導教育責任者用)
カ 誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)
キ 誓約書(警備員指導教育責任者業務用)
法人の場合
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
誓約書(法人申請用)
役員全員の
1 履歴書
2 住民票の写し(本籍地記載のもの)
3 身分(元)証明書 ※本籍地の役所で交付が受けられます。
4 医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)
選任する指導教育責任者の
ア 警備員指導教育責任者資格者証の写し
イ 履歴書
ウ 住民票の写し(本籍地記載のもの)
エ 身分(元)証明書 ※本籍地の役所で交付が受けられます。
オ 医師の診断書(警備員指導教育責任者用)
カ 誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)
キ 誓約書(警備員指導教育責任者業務用)
※申請する個人や法人の役員が選任の指導教育責任者を兼ねる場合は、上記イからオの書類は必要ありません

警備業認定の更新にかかる費用
警備業認定の更新には、公安委員会へ支払う申請手数料が必要です。
警備業認定更新の手数料⇒23,000円
※変更等の可能性もありますので、申請する都道府県の最新の手数料を確認するようにしてください。
ご自身で申請する場合は、上記の手数料+添付書類(登記簿謄本や住民票など)の取得手数料で数千円といったところでしょうか。
行政書士に依頼する場合は、更に行政書士費用が必要となります。
新規認定より少し安く、5万~10万程度の報酬で受任している事務所が多いようですね。
ちなみに弊所の認定更新の報酬は55,000円(税込)となっています。
リーズナブルでびっくりです。
ちなみに更新手続きをしなければどうなるのでしょうか?
更新しなかったらどうなる?
警備業法第7条第5項では、認定の有効期間が満了すると、認定はその効力を失うと明確に定められています。
つまり、認定の有効期間が満了すれば、その認定は効力を失います。
そして、認定の更新申請をしないまま、認定の有効期間満了後も引き続き警備業を営んだ場合、警備業法第57条第2号の罰則の対象となります。
罰則は、100万円以下の罰金です。
「更新を忘れたら行政上の手続が遅れるだけ」という話ではなく、認定が切れた状態で警備業を続けること自体が違法行為になるということです。
無法者扱いされないように、適切に手続きは行いましょう。

警備業認定の更新手続まとめ
最後に、今回説明した内容をまとめておきます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 認定の有効期間 | 5年間 |
| 更新 | 必要 |
| 更新申請期限 | 有効期間満了日の30日前まで |
| 申請先 | 主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会 |
| 実際の提出窓口 | 主たる営業所を管轄する警察署 |
| 更新審査 | 警備業法第3条の欠格事由等を確認 |
| 更新後の期間 | 5年間 |
| 認定証 | 2024年4月1日から廃止 |
| 現在の制度 | 標識を掲示 |
| 更新しないまま営業継続 | 100万円以下の罰金の対象 |
| 更新申請書等への虚偽記載 | 30万円以下の罰金の対象 |
駆け足でご説明させていただきましたが、理解できましたでしょうか?

警備業認定更新申請|55,000円(税込)
最後にCMです。
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警備業の経営には、従業員の採用・教育、WEBサイト・広告、SNS、備品の購入など、やるべきことが山積みです。
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「少しでも費用を抑えて、顧客を獲得する為の資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。
◇認定後の備付書類について
◇雇用時の契約書について
◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について
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上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。

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