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行政書士山本貴史事務所です。

スーパーやテーマパーク、駐車場。
人が集まる場所では、たくさんの警備員さんが活躍していますよね。
それらの、オフィスビルや商業施設・工場・学校・病院などの施設を守る警備業務が、警備業法に定められている【1号業務】と呼ばれる業務です。
皆さんの生活に一番身近な警備業務の一つですね。
ちなみに、テレビなどでよく見る「万引きGメン」。これも実は、警備会社が行う店内保安警備の一つとして提供されているサービスです。
私服で店舗内を巡回し、万引きなどの不正行為を警戒する警備です。
こちらも1号警備に含まれます。
さて、そんな皆さんの生活の安全と密接に関係する警備業ですが、警備業務を開業するには管轄の都道府県の公安委員会から【警備業認定】を取得する必要があります。
この記事では、認定申請についての詳細の説明は控えますので下記の記事をお読みください。
警備業認定を取得して、業務に対応した警備員指導教育責任者を営業所に設置して業務を始めるわけですね。
そんな警備業ですが、警備業法では下記の1~4号のものが警備業務なんだよと定められています。
1号警備:施設警備
2号警備:雑踏警備
3号警備:輸送警備
4号警備:身辺警備
上記の4つです。
今回詳しく解説させていただくのは、1号警備(施設警備)となります。
あなたが1号業務の警備会社を開業するのであれば、ぜひ最後までお読みいただければと思います。

1号警備とは?
まず、法律上の定義から確認しましょう。
警備業法第2条第1項第1号では、警備業務の一つとして、
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
が定められています。
これが一般に「1号警備」と呼ばれている警備業務です。
対象となる施設で発生する盗難などの事故を警戒・防止することが、1号警備の基本的な考え方です。
そのため、オフィスビルに警備員が常駐する仕事だけではなく、施設を巡回したり、店舗内で盗難を警戒したりする業務なども1号警備に含まれます。
1号警備にはどんな業務がある?
1号警備には、実務上いくつかの種類があります。
代表的なものを見ていきましょう。
施設警備業務
もっともイメージしやすいのが施設警備です。
例えば、下記のような施設ですね。
- オフィスビル
- 商業施設
- 工場
- 病院
- 学校
- ホテル
- 公共施設
- テーマパーク
・仕事内容
- 出入口での入退館管理
- 施設内の巡回
- 防犯監視
- 不審者・不審物の確認
- 鍵の管理
- 防災センターでの監視
- 異常発生時の対応
「警備員が建物の前に立っている」というイメージだけではなく、施設の安全管理を幅広く担っているわけですね。
なお、国家公安委員会規則では、1号警備のうち、機械警備業務と空港保安警備業務を除いたものの中から、施設警備業務が検定対象の業務として定められています。
巡回警備業務
巡回警備は、警備対象となる施設などを定期的、あるいは必要に応じて巡回し、異常がないかを確認する警備です。
例えば、「夜間は無人になる工場を定期的に巡回する」「複数の店舗を決められたルートで巡回する」といった形があります。
常に警備員が施設に常駐している必要がない場合に利用される警備方法の一つです。
保安警備業務
保安警備は、店舗などで盗難等の事故を警戒・防止する業務です。
空港で行われる保安検査なども1号警備に含まれます。
ただし、空港保安警備業務は、通常の施設警備とは別に検定の対象となる特定の警備業務として整理されています。
空港という特殊な環境で、航空機への危険物等の持込みを防ぐための保安検査などの専門的な知識が必要となりますしね。
一般的な施設警備とは必要となる知識・技能が異なるため、1号警備の中でも別枠として考えたほうが分かりやすいでしょう。

1号警備と機械警備の関係
ここも少し分かりにくいところです。
「機械警備って1号警備とは別なのでは?」
と思うかもしれません。実は、警備業法では機械警備業務も1号警備を機械装置を使って行うものとして位置付けられています。
警備業法第2条第5項では、警備業務用機械装置を使用して行う第1項第1号の警備業務を「機械警備業務」と定義しています。
例えば、施設にセンサーなどを設置し、異常を感知すると遠隔の施設へ情報を送信し、警備員が現場へ向かうような仕組みですね。
つまり、人が施設に常駐して警備するという方法だけが1号警備ではなく、機械を利用して盗難等の事故を警戒・防止する方法も1号警備の一つだと言えます。
ただし、機械警備業を行う場合には、通常の施設警備とは別に機械警備業に関する規制があります。
この部分は制度としてかなり奥が深いので、詳しくは後日次の記事で解説します。
1号警備を営業するには警備業認定が必要
他人の需要に応じて警備業務を行う「警備業」を営業する場合、警備業法に基づく公安委員会の認定が必要です。
警備業法では、警備業務を行う営業を「警備業」とし、公安委員会の認定を受けて警備業を営む者を「警備業者」としています。
したがって、「施設警備をやりたい」「店舗の保安警備を請け負いたい」「巡回警備を事業として始めたい」という場合には、単純に会社を作って警備員を雇えば営業できる、というものではなく、警備業法に基づく認定を受けたうえで事業を開始する必要があります。
申請先は管轄の警察署の生活安全課の防犯です。
苦手な人も多い警察ですが、同じ民間人の安全を守るという志は同じです。
仲良くしましょう。
認定申請をする前の事前相談でも親身になって教えてくれます。
1号警備に必要な資格・教育
1号警備を事業として行う場合、1号の区分に応じた『警備員指導教育責任者』を選任する必要があるので、会社として1号警備を行うのであれば必須のポジションとなります。
また、警備員検定という資格もあります。
警備業法18条は、一定の種別の警備業務について、国家公安委員会規則で定める基準に従って検定合格警備員を配置する義務を定めています。
1号警備の検定合格者配置義務は以下のようになります。
① 空港保安警備業務
空港保安警備業務を行う場合、業務を行う場所ごとに1級検定合格警備員を1人以上配置する義務があります。
② 施設警備業務
施設警備については、すべての施設で配置義務があるわけではありません。
配置義務の対象となるのは、国家公安委員会規則で定められた特定の重要施設となります。
具体的には、防護対象特定核燃料物質取扱施設に係る施設警備業務です。
上記のように、オフィスビルなどの一般的な施設警備をするのであれば、特に検定合格警備員は必要ありません。

1号警備を行う警備会社を開業するには?
では、実際に1号警備の会社を立ち上げる場合、何を準備すればいいのでしょうか。
簡単に流れをご説明いたしますね。
- どの1号警備を行うのか決める
- 欠格事由を確認する
- 営業所を準備する
- 警備員指導教育責任者を準備する
- 必要書類を揃える
- 主たる営業所を管轄する警察署を通じて認定申請を行う
- 認定後、必要な準備を整えて営業を開始する
という流れになります。
警察署での手続きとなりますので、管轄によっては多少進め方も変わる可能性があります。
認定申請~認定までに現地調査が入ったり、経営者の方へのヒアリングがあったり。
事前にしっかりと準備をしてから開業手続きを進めていきましょう。
警備業認定の必要書類については、こちらの記事で個人・法人・役員・指導教育責任者ごとに整理しています。
認定申請の具体的な流れについてはこちらです。

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警備業法についてもっと学びたい方は下記の記事をお読みください。
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