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行政書士山本貴史事務所です。

今回は、警備会社を開業するときに避けて通れない「服装届出」について解説しますね。
「警備員の制服って、会社で好きなものを決めればいいんじゃないの?」
と思われる方もいるかもしれませんが、実はそういうわけではありません。
まぁ好きなもの決めてくれてもいいんですが、警備業者が警備員に使用させる服装には、警備業法上のルールがあります。
- 制服をどういうデザインにするのか
- 警察官の制服と似ていないか
- 会社名などの標章をどこに付けるのか
- どんな写真を用意するのか
- いつまでに届出をするのか
- 制服を変更した場合はどうするのか
など、警備業法に抵触しないように細かいところを気にしないといけません。
そこでこの記事では、警備業法16条、警備業法施行規則、警察庁の「警備業法等の解釈運用基準」をもとに、警備業の服装届出についてできるだけわかりやすく解説していきます。

警備業の服装届出とは?
警備業の服装届出とは、警備業者が警備員に使用させる服装について、公安委員会に届け出る手続です。
根拠となるのは警備業法第16条ですね。
警備業法16条1項では、警備業者・警備員が警備業務を行う場合、警察官や海上保安官の制服と、色・型式・標章によって明確に識別できる服装を使用しなければならないとされています。
つまり、「警備会社を作ったから、明日から会社で決めた制服を着て警備を始めよう」というわけにはいかないんですね。
警備業務で使用する服装については、警備法上のルールを確認したうえで、事前に所定の届出を行う必要があります。
警備業法施行規則では、服装届出書の様式や提出期限、添付する写真についても具体的に定められていますので、この機会に覚えておきましょう。
警備員の制服にはどんなルールがある?
警備員の制服について一番重要なのは、警察官や海上保安官と間違われるような服装にしないことです。
警備業法16条では、警察官・海上保安官の制服と「色、型式又は標章」により明確に識別できる服装を使用するよう定めています。
では、「明確に識別できる」とは具体的にどういうことでしょうか。
警察庁の解釈運用基準では、一般の人が一見して警察官等と誤認しない程度に異なっている服装とされています。
そして、具体的には次のいずれかに該当するものとされています。
色が明らかに違う
警察官等の制服と、服装の色彩が明らかに異なる場合です。
型式が明らかに違う
詰襟など、警察官等の制服の型式と明らかに異なる場合です。
警備員であることを示す標章を付ける
警備員であることを示す相当程度の大きさの標章を、服装の見やすい場所に付ける方法です。
警察庁の解釈運用基準では、この標章について、警備業者の名称を表示した60平方センチメートル以上の標章を、上衣の胸部及び上腕部に付けるよう指導するとされています。
上記が基本的なルールとなります。
服装届出はいつまでに提出する?
服装届出は、その服装を使用して警備業務を開始する日の前日までに提出しなければなりません。
これは警備業法施行規則28条2項に定められています。警察庁の解釈運用基準でも、服装の変更届について、変更後の服装を使用する日の前日までに届け出る必要があると明記されています。
例えば、4月1日から新しい制服で警備業務を始めるのであれば3月31日までに届出を済ませておく必要があります。
服装届出は何を提出する?
では、実際に服装届出をするときには何を準備するのでしょうか。
警備業法施行規則では、服装届出について、届出書に加えて、服装の種類ごとに写真を添付することになっています。
基本的には、
- 服装届出書
- 正面から撮影した全身写真
- 側面から撮影した全身写真
を準備します。
写真には細かいルールがあり、警備業法施行規則30条では、服装の種類ごとに、縦12cm・横8cmの写真を、正面・側面それぞれ1枚添付することとされています。
また、
- 無背景
- 色彩を識別できるもの
という条件もありますし、制服の場合は、
- 上着
- ズボン
- 帽子
- 腕章
- 標章
など、実際に警備業務で使用する服装が分かるようにしておくことが重要です。
適当にスマートフォンで制服を着た写真を撮れば終わりではなく、無背景でなければ普通に撮り直してと言われるので注意しましょう。
夏服と冬服が違う場合はどうする?
警備業法施行規則30条では、「服装の種類ごと」に写真を添付する仕組みになっています。
- 夏服
- 冬服
- その他の業務用服装
など、複数の服装を使用する場合には、それぞれの服装について確認しておく必要があります。
制服を変更したらどうなる?
例えば、「会社を作ってから制服を新しくした」「ロゴを変更した」「制服のデザインを大きく変更した」という場合です。
この場合、単純に新しい制服へ入れ替えればいいわけではありません。
警備業法16条3項に基づく服装変更の届出が必要になります。
警備業法施行規則32条では、服装の変更についても、変更後の服装の使用開始日の前日までに届出をすることとされています。変更届出書には、変更年月日、変更事項、変更の事由などを記載し、変更内容に応じた写真等を添付します。
つまり、「新しい制服が完成したから、今日からこれで現場に出よう」ではなく、新しい制服を使い始める前に変更届出を済ませる必要があるということを覚えておきましょう。

警備業の服装届出に関するよくある質問
Q. 警備業の認定を取れば服装届出は不要ですか?
いいえ。
警備業の認定と服装届出は別の手続です。
警備業法では、認定のほかにも、営業所の届出、変更届、服装届出など、それぞれ別の手続が定められています。
Q. 警備員は必ず制服を着なければいけませんか?
必ずしも「制服」という形態に限定されているわけではありません。
警備業法16条が求めているのは、警察官・海上保安官の制服と明確に識別できる服装です。
また、施行規則30条では「制服でない服装」についても規定されています。
ただし、制服でない服装については標章を付けることが前提となるため、「私服なら何でもいい」という意味ではありません。
Q. 制服の写真はスマートフォンで撮影してもいいですか?
写真の撮影方法そのものが「スマートフォン禁止」とされているわけではありません。
重要なのは、施行規則30条が定める、
- 正面・側面の全s身写真
- 縦12cm、横8cm
- 無背景
- 色彩を識別できる
という条件を満たすことです。
撮影機器よりも、必要な情報が分かる写真になっているかを確認しましょう。
Q. 夏服と冬服の両方を使う場合は?
服装の種類ごとに整理する必要があります。
施行規則30条では、服装の種類ごとに正面・側面の全身写真を添付することになっています。
夏服と冬服で服装の内容が異なるのであれば、それぞれについて確認しましょう。

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