大阪府の交通誘導警備「認定路線」一覧【令和8年最新版】|検定合格者の配置義務を行政書士が解説

大阪府の認定道路

どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

行政書士山本貴史事務所です。

行政書士

交通誘導警備を行う警備会社にとって、必ず理解しておかなければならない重要な制度。

その一つが「認定路線」となります。。

いわゆる「認定路線」と呼ばれる道路では、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員を1人以上配置する必要があります。

この記事では、令和8年4月1日施行の大阪府公安委員会告示を基準に、大阪府内で交通誘導警備業務の検定合格警備員の配置が必要となる路線を一覧で紹介します。

また、単なる路線一覧だけではなく、

  • 認定路線とは何か
  • 何級の資格者が必要なのか
  • 何人配置すればよいのか
  • 路線のどこまでが対象なのか
  • 認定路線かどうかを確認する方法
  • 警備会社が実務上注意すべきポイント

についても、警備業に特化した行政書士が分かりやすく解説します。

※この記事の情報は、令和8年4月1日施行の大阪府公安委員会告示を基準としています。認定路線は今後変更される可能性があるため、実際の現場配置を判断する際には最新の大阪府警察・大阪府公安委員会の情報も確認してください。
交通誘導

大阪府の「認定路線」とは?

まず、「認定路線」という言葉について確認しておきましょう。

警備業法では、道路その他の場所で交通誘導警備業務を行う場合について、一定の場所では検定合格警備員を配置しなければならない制度が設けられています。

例えば、皆さんお世話になっている大阪府警察では、令和8年4月1日施行の大阪府公安委員会告示について、

下記の路線で交通誘導警備業務を行うときは、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上の交通誘導警備業務1級又は2級の検定合格警備員を配置しなければならない

と案内しています。

つまり、対象となる道路で交通誘導警備を行う場合には、

「警備員なら誰でもよい」わけではなく、1級または2級の検定合格警備員を必要人数配置する必要があるということですね。

なお、認定路線の制度そのものについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

交通誘導警備の認定路線とは?|検定合格者の配置義務・対象道路・確認方法を行政書士が解説

大阪府の認定路線一覧【令和8年4月1日施行】

ここからが本題です。

大阪府公安委員会が、令和8年4月1日から検定合格警備員の配置が必要な一般道路として指定している路線は、以下のとおりです。

国道

No.路線対象区間
1国道1号大阪府の区域内
2国道2号大阪府の区域内
3国道25号大阪府の区域内
4国道26号大阪府の区域内
5国道43号大阪府の区域内
6国道163号大阪府の区域内
7国道170号全域
8国道171号大阪府の区域内
9国道172号全域
10国道176号大阪府の区域内
11国道308号大阪市中央区南船場三丁目12番先から大阪府東大阪市東豊浦町4番6号先まで
12国道309号大阪府の区域内
13国道423号大阪府の区域内
14国道479号全域
15国道481号全域

主要地方道

No.路線対象区間
16主要地方道大阪中央環状線全域
17主要地方道大阪和泉泉南線全域
18主要地方道大阪高槻京都線大阪府の区域内
19主要地方道大阪生駒線大阪府の区域内
20主要地方道大阪池田線全域
21主要地方道堺大和高田線大阪府の区域内
22主要地方道大阪臨海線全域
23主要地方道茨木寝屋川線全域
24主要地方道大阪伊丹線大阪府の区域内
25主要地方道枚方交野寝屋川線全域
26主要地方道旧大阪中央環状線全域
27主要地方道泉大津美原線全域
28主要地方道堺狭山線全域
29主要地方道大阪東大阪線全域
30主要地方道大阪狭山線全域
31主要地方道堺羽曳野線全域
32主要地方道大阪港八尾線全域
33主要地方道富田林泉大津線全域
34主要地方道大阪環状線全域
35主要地方道福島桜島線全域
36主要地方道築港深江線全域
37主要地方道南北線全域
38主要地方道中津太子橋線全域
39主要地方道九条梅田線全域
40主要地方道上新庄生野線全域

府道

No.路線対象区間
41府道恵美須南森町線全域
42府道大阪枚岡奈良線大阪府の区域内
43府道大阪八尾線全域
44府道石切大阪線全域
45府道住吉八尾線全域
46府道杉田口禁野線全域
47府道堺阪南線全域
48府道沢良宜東千里丘停車場線全域
49府道和泉砂川停車場線全域
50府道和歌山阪南線大阪府の区域内

※大阪府警HPより引用(令和8年4月1日から大阪府公安委員会が認定する一般道路/大阪府警本部

警備業法

大阪府の認定路線では何級の資格者が必要?

大阪府の告示では、対象路線で交通誘導警備業務を行う場合、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員を配置することとされています。

したがって、通常の認定路線については、

  • 交通誘導警備業務1級
  • 交通誘導警備業務2級

のどちらでも配置要件を満たすことができます。

何人配置する必要がある?

大阪府警察の令和8年4月1日施行の案内では、「交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上」とされています。

例えば、認定路線上のある工事現場に5名の警備員を配置するとします。

その場合、

  • 交通誘導警備業務2級:1名
  • その他の警備員:4名

という配置で問題ありません。

つまり、配置する警備員全員が検定合格者でなければならないという意味ではありません。

「大阪府の区域内」と「全域」はどう違う?

認定路線一覧を見ると、【大阪府の区域内】と書かれているものと、【全域】と書かれているものがあります。

少しわかりにくいので補足しておきますね。

「大阪府の区域内」とは?

これは、その路線のうち大阪府内を通っている部分という意味です。

例えば国道1号は、

大阪府

京都府

滋賀県

というように、府県をまたいで走っています。

大阪府公安委員会が指定できるのは、当然ながら大阪府公安委員会の管轄に関係する大阪府内の部分です。

そのため、「国道1号|大阪府の区域内」といった記載になっています。

つまり、「国道1号全部が認定路線」という意味ではありません。

大阪府内の国道1号部分が対象ということです。

「全域」とは?

一方、「全域」と記載されている場合は、その路線について、大阪府内に存在する区間の全域が指定対象になっていると考えると分かりやすいです。

例えば、『国道170号 | 全域』とされています。

これは、国道170号の大阪府内の一部だけを指定しているのではなく、大阪府内にある国道170号の全区間を対象としているという意味です。

「大阪府の区域内」はその路線の大阪府内区間を意味し、「全域」は大阪府内に存在するその路線の全区間が対象という意味となります。

 

国道308号には特に注意

国道308号については、『大阪市中央区南船場三丁目12番先から大阪府東大阪市東豊浦町4番6号先まで』という具体的な区間が指定されています。

このような道路では、実際の工事現場が告示で指定された区間内に入っているのかを確認する必要があります。

これは警備業務をする上で認定路線を確認するときの非常に重要なポイントです。

行政書士が教える

大阪府で認定路線かどうか調べる方法

では、実際に警備会社が現場を受注した場合、どのように確認すればよいのでしょうか。

基本的には次の手順で確認します。

①現場の住所を確認する

まず、交通誘導警備を行う現場の住所を確認します。

例えば、「大阪府高槻市○○町」まで分かれば、次にその場所を通っている道路を確認します。

②道路の路線名を確認する

次に、

  • 国道○号
  • 府道○○線
  • 主要地方道○○線

など、道路の路線名を確認します。工事の元請会社や発注者から資料をもらえる場合には、工事場所や道路名称を確認しておくとスムーズです。

③大阪府警察の最新情報を確認する

大阪府警察の公式サイトには、現在の認定路線一覧が掲載されています。

令和8年4月1日施行分については、以下のページから確認できます。

大阪府警察「令和8年4月1日から大阪府公安委員会が認定する一般道路」

このページには、路線だけでなく対象区間も掲載されています。

④施行日を確認する

認定路線を確認するときは、施行日も必ず確認してください。

今回の大阪府の一覧は、令和8年4月1日施行です。

インターネット上には過去の認定路線一覧も残っていますので、インターネットで検索する場合は「いつ施行された一覧なのか」を必ず確認しましょう。

大阪府の認定路線は今後も変わる可能性がある

認定路線は、一度指定されたら永久に同じというものではありません。

道路事情や交通環境などを踏まえて、公安委員会によって見直される可能性があります。

そのため、警備会社としては、「昔からこの道路は認定路線だから」という判断ではなく、現時点で有効な公安委員会告示を確認する習慣をクセづけましょう。

特に警備会社を新規開業したばかりの場合、営業担当者だけで判断するのではなく、現場配置を担当する責任者も確認できる体制を作っておくと安心です。

2号警備を開業するなら「資格者確保」まで考える

これから大阪府で警備会社を開業し、交通誘導警備を中心に営業するのであれば、警備業認定を取得するだけでなく、

検定合格警備員をどのように確保するのかまで考えておくことをおすすめします。

例えば、

  • 自社で交通誘導2級取得者を育成する
  • 資格者を採用する
  • 資格者の在籍状況を把握する
  • 認定路線の案件を受注する際の配置ルールを作る

などです。

交通誘導警備業務検定については、以下の記事でも詳しく解説しています。

交通誘導警備業務検定とは?|1級・2級の違いや取得方法、配置義務を解説

大阪府警察では令和8年度の交通誘導警備業務2級検定についても実施予定を公表しており、令和8年度は12月12日に交通誘導警備業務2級の検定が予定されています。

※検定の日程等は変更される可能性があるため、受検を希望する場合は最新の大阪府警察の告示を確認してください。

行政書士

大阪府で警備業を開業するなら行政書士にご相談ください

交通誘導警備を中心に警備会社を開業する場合、必要なのは単に警備業の認定を取得することだけではありません。

開業後に実際に仕事を受注するためには、

  • 警備業認定
  • 警備員指導教育責任者
  • 警備員の教育体制
  • 検定合格警備員の確保
  • 認定路線への対応
  • 道路使用許可
  • 道路占用許可

など、さまざまな実務を考える必要があります。

当事務所では、大阪府をはじめ近畿2府4県で、警備業認定申請を中心とした警備業務の手続きをサポートしています。

これから警備会社を開業したい方や、交通誘導警備・雑踏警備を中心に2号警備へ参入したい方は、お気軽にご相談ください。

大阪府の認定路線についてのよくある質問

Q. 認定路線では警備員全員が2級を持っている必要がありますか?

いいえ。

大阪府の令和8年4月1日施行の指定では、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1級または2級の検定合格警備員を1人以上配置することとされています。そのため、配置する警備員全員が検定合格者でなければならないという意味ではありません。

ただし、発注者や元請会社が独自の資格者配置条件を設定している場合がありますので、契約条件も確認しましょう。

Q. 交通誘導2級を持っていれば大阪府の認定路線で働けますか?

認定路線における法令上の配置要件については、交通誘導警備業務2級の検定合格者が対象となります。

ただし、実際の現場では、元請会社等から別の資格・経験条件を求められることがあります。

そのため、「法律上の配置要件」と「発注者側の配置条件」は分けて確認する必要があります。

Q. 国道ならすべて認定路線ですか?

いいえ。

国道だから必ず認定路線というわけではありません。

大阪府公安委員会が指定した路線・区間であるかを確認する必要があります。

例えば、国道308号については、大阪市中央区南船場三丁目12番先から大阪府東大阪市東豊浦町4番6号先までという具体的な区間が指定されています。

Q. 大阪府の認定路線はどこで確認できますか?

大阪府警察の公式サイトで確認できます。

令和8年4月1日施行分については、大阪府警察が路線名と対象区間を公開しています。

ただし、認定路線は変更される可能性があるため、実際の配置判断では最新の情報を確認してください。

Q. 認定路線かどうか判断できない場合はどうすればいいですか?

対象区間の判断が難しい場合には、現場を管轄する警察署や大阪府警察本部の担当部署などに確認することをおすすめします。

曖昧なまま「たぶん大丈夫」と判断するのは避けましょう。

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警備業法とは?|たった5分でわかる警備業法の全体像

警備業認定申請とは?|費用・必要書類・流れ・欠格事由を行政書士が徹底解説

2号警備とは?|交通誘導・雑踏警備の違い

 

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