「交通誘導警備業務検定って何?」
「1級と2級は何が違うの?」
「2号警備会社を開業するなら検定は必要?」
「検定合格警備員が必要な現場ってどこ?」
これから交通誘導警備を中心とした警備会社を開業しようと考えている方にとって、交通誘導警備業務検定は非常に重要な資格です。
交通誘導警備業務検定には1級と2級があり、交通誘導警備の現場で必要となる専門的な知識や技能を証明する資格として位置付けられています。
また、一定の交通誘導警備業務では、検定合格警備員の配置が法律上義務付けられているため、これから2号警備会社を開業する方は、検定制度について正しく理解しておく必要があります。
※2号警備会社について詳しく知りたい方はコチラの記事をお読みください。
この記事では、警備業などの警察署の行政手続きに特化した行政書士が、交通誘導警備業務検定について解説しました。
- 交通誘導警備業務検定とは何か
- 1級と2級の違い
- 2号警備会社の開業に検定は必要なのか
- 検定を取得する方法
- 検定合格警備員の配置義務
- 検定合格警備員が必要となる現場
最後までお読みになり、警備会社を設立する際の知識としてお役立てください。

交通誘導警備業務検定とは?
交通誘導警備業務検定とは、交通誘導警備業務について必要となる専門的な知識や技能を有していることを確認するための検定制度です。
交通誘導警備は、道路工事や建築工事、土木工事などの現場で、車両や歩行者の安全な通行を確保するために行われます。
一見すると、「車を止めたり、進めたりするだけの仕事」と思われることもありますが、ガードマンさんがいないと現場止まりますからね。
実際の交通誘導警備では、
- 車両と歩行者の動線を把握する
- 工事現場周辺の危険を予測する
- 車両の進入・退出を安全に誘導する
- 通行する車両や歩行者の安全を確保する
- 他の警備員と連携する
- 緊急事態に適切に対応する
など、現場の状況を的確に判断する能力が求められます。
そのため、交通誘導警備業務検定では、交通誘導警備に関する法令や専門知識だけでなく、実際の警備現場を想定した技能についても確認されますので、意外と難しい試験となります。
なぜ必要になるのか?
「検定合格警備員の配置義務」という制度があります。
まぁなんぞやと簡単に説明すると、、
警備業法では、警備業務のうち、一定の業務について、公安委員会が必要と認めた場合には、検定合格警備員を配置して警備業務を行わなければならないとされています。交通誘導警備業務については、道路または交通の状況から、道路における危険を防止するために特に必要と認められるものについて、都道府県公安委員会が路線または区間を指定しています。
このような路線・区間で交通誘導警備業務を行う場合には、原則として、1級または2級の交通誘導警備業務検定合格警備員を配置する必要があります。
これが「検定合格警備員の配置義務」ですね。
この配置義務を満たさないと認定道路での警備業務が受注できないので、皆さん2級や1級の合格警備員を自社で雇うわけです。
単価も上げれますし、検定合格者を何人雇用しているかは、警備会社にとってわかりやすいステータスとも言えます。
交通誘導警備業務検定1級と2級の違い
交通誘導警備業務検定には1級と2級があります。
簡単にいうと、1級はより高度な知識・技能を有する者を対象とする上位資格、2級は交通誘導警備業務を適正に実施するために必要な専門的知識・技能を有することを確認する資格と考えるとわかりやすいでしょう。
警察庁が公表している検定の出題範囲でも、1級については「高度に専門的な知識」、2級については「専門的な知識」が求められるものとして整理されています。
| 項目 | 交通誘導警備業務検定2級 | 交通誘導警備業務検定1級 |
|---|---|---|
| 難易度 | 専門的な知識・技能 | より高度な専門知識・技能 |
| 主な位置付け | 交通誘導警備の基本的な専門能力を証明 | より高度な能力を証明 |
| 受検 | 受検資格を満たせば受検可能 | 一定の要件が必要 |
| 配置義務 | 一定の現場で配置可能 | 一定の現場で配置可能 |
| 開業時の重要性 | 非常に高い | 将来的なキャリアアップにも有効 |
ただし、ここで注意していただきたいのは、1級しか配置できない認定道路と2級でも配置できる認定道路に分かれているわけではありません。
少なくとも、現在の交通誘導警備業務における認定路線の配置義務については、1級または2級という考え方が基本になります。
なので「1級の資格者がいないから認定路線の現場を受注できない」と考える必要はありません。
2級の検定合格警備員を確保できれば配置義務は満たせますので、2級合格警備員を確保して1級のプロフェッショナルへと育てていきましょう。

交通誘導警備業務検定はどうやって取得する?
交通誘導警備業務検定を取得する方法を大きく分けると、次の2つです。
方法① 公安委員会が実施する「直接検定」を受検する
方法② 登録講習機関が実施する「特別講習」を受講する
どちらも最終的には、交通誘導警備業務検定の合格証明書の交付につながる制度ですが、試験を受ける方法や手続きが異なります。
警察庁によれば、警備業法第23条に基づく検定は公安委員会が実施する一方、国家公安委員会の登録を受けた講習機関による講習課程を修了した場合には、直接検定の学科・実技試験の全部または一部が免除される制度があります。
ここから、それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
方法① 公安委員会が実施する「直接検定」を受検する
まず一つ目が、都道府県公安委員会が実施する検定を直接受検する方法です。
一般的に「直接検定」と呼ばれているものです。
この方法では、公安委員会が実施する学科試験と実技試験を受験し、両方の試験に合格することで検定合格者となります。
ただし、実際の申込み方法や試験日、申込期間、受検手数料などは都道府県によって異なる場合があります。
例えば大阪府警察では、令和8年度の警備業関係講習・検定の実施予定を公表していますが、検定の申込みは先着順ではなく、希望申込期間中に応募者を募り、定員を超えた場合には抽選で受検者を決定する方式が採用されています。
したがって、「受けたいと思ったらいつでも受けられる」とは限りません。
検定を受けたい場合は、必ず受検する都道府県の公安委員会・警察本部が公表している最新の実施予定を確認する必要があります。
直接検定のメリット
直接検定の大きなメリットは、講習を経由せずに検定を受検できることです。
すでに交通誘導警備の仕事についていて、「自分で勉強して試験に挑戦したい」という方には、一つの選択肢になります。
また、講習の日程に合わせる必要がないため、仕事の都合などから講習を受けることが難しい方にとっても選択肢となります。
ただし、直接検定では学科試験だけでなく、実技試験にも対応しなければなりません。
そのため、独学で挑戦する場合には、法令や専門知識の勉強だけでなく、実技試験対策も必要になります。
方法② 登録講習機関の「特別講習」を受講する
もう一つの方法が、登録講習機関が実施する講習を受講する方法です。
一般的には、「特別講習」と呼ばれています。
この制度では、国家公安委員会の登録を受けた講習機関が実施する講習を受講し、その課程を修了することで、直接検定の学科試験・実技試験について全部または一部の免除を受けることができます。

交通誘導警備業務検定の試験内容
交通誘導警備業務検定では、大きく分けて、
学科試験と実技試験が行われます。
学科試験では、交通誘導警備業務を行うために必要となる、
- 警備業法
- 関係法令
- 交通誘導警備業務に関する専門知識
- 警備員の基本的な心構え
- 事故防止
- 安全確保
などについての知識が問われます。
実技試験では、実際の交通誘導警備業務を想定した技能について確認されます。
例えば、
- 基本動作
- 車両の誘導
- 歩行者の誘導
- 他の警備員との連携
- 緊急時の対応
など、交通誘導警備員として必要となる技能が試験の対象となります。
1級と2級では求められる知識・技能の水準が異なり、1級ではより高度な専門知識が求められます。警察庁は、交通誘導警備業務検定1級・2級について、学科・実技それぞれの出題範囲や判定基準を公表しています。

2号警備会社を開業するなら、検定取得は早めに検討しよう
交通誘導警備業務検定は、2号警備会社を開業するすべての人に必須というわけではありません。
しかし、交通誘導警備会社として事業を拡大していくのであれば、検定合格警備員を確保できるかどうかは、受注できる現場の幅にも関係してきます。
特に、近年では人手不足の影響もあり、検定合格警備員を安定的に確保することが警備会社にとって重要な経営課題となっています。
これから警備会社を開業する方は、
- 自分自身が検定を取得する
- 検定合格警備員を採用する
- 社員に検定を取得してもらう
- 受注する現場を見極める
など、自社の事業計画に合わせて検討するとよいでしょう。

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