どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
行政書士山本貴史事務所です。

皆さんご存じのように警備業を始めるためには、原則として公安委員会の認定を受ける必要があります。
今この記事を読んでいただいているということは、これから警備会社を開業する為に警備業認定を取得するのではないでしょうか?
『警備業認定を取得するまでの流れ』
『取得までの期間』
この2点は今のタイミングでしっかりと把握しておきましょう。
開業できるようになるまでの時間は大事なお金にも直結してきます。
『思ったよりも時間が掛かってお金が足りない・・。』
そんな非常事態にならないように、この記事をしっかりと読み込んでくださいね。
さぁ、それではいつものようにわかりやすく解説します。

警備業認定を取得するまでの大まかな流れ
まずは細かい話をする前に、全体の流れを見てみましょう。
警備業を新しく始める場合、大まかには次のような流れになります。
警備業認定取得までの流れ
① 警備業を始められるか要件を確認する
↓
② 営業所を準備する
↓
③必要書類を集める
↓
④警察署へ事前相談する
↓
⑤認定申請書を提出する
↓
⑥警察による審査
↓
⑦認定
↓
⑧ 認定後の準備を整えて営業開始
ざっくり言えば、このような流れです。
警備業法では、警備業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければならないとされています。
実際の申請書の提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
そう、皆さん苦手であろう警察署ですね。
しかし、これから警備業を営んでいく上で、管轄の警察署は一番お世話になる行政機関になります。
苦手意識は一度捨てて、色んな知識を教えてもらえるように、担当職員の方と良好な関係を築きましょう。
▢まずは「自分が警備業を始められるのか」要件を確認する
いきなり書類を集め始めるのではなく、まず確認してほしいことがあります。
それが、「自分は警備業を営むことができるのか?」ということです。
警備業法第3条では、警備業を営むことができない「欠格事由」が定められています。
例えば、
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
- 一定の刑罰を受けてから5年を経過していない
- 最近5年間に重大な不正行為をした
- 暴力的不法行為等を行うおそれがある
- 暴力団対策法上の一定の命令・指示を受けている
- 一定の薬物・アルコール中毒者
- 警備業務を適正に行うことができない一定の状態にある
- 必要な警備員指導教育責任者を選任できない
などがあります。
また、法人の場合には、会社だけでなく役員についても欠格事由の確認が必要です。
このあたりは以前の記事で詳しく解説していますので、
「自分は警備会社を作れるのかな?」と不安な方はこちらの記事を先に読んでみてください。
👉 警備業認定の欠格事由とは?|警備会社を始められないケースを行政書士が徹底解説
ここを最初に確認しておくことをおすすめします。
せっかく会社を作って、営業所まで借りて、
「さぁ申請するぞ!」
となったところで欠格事由が発覚。
これは結構悲しいですからね。
▢営業所を準備する
次に営業所です。
警備業を営むためには、営業所についても準備しなければなりません。
ちなみに、最近多いバーチャルオフィスはダメです。
実態のある営業所にしてくださいね。
細かく何㎡以上、営業所の近くに学校があってはダメとか細かいルールはありませんが、警備業の営業所として活用できるスペースは必要となります。
- 契約書や教育記録などの文書を補完する為の施錠可能な保管庫
- 警備員の教育をする為のスペース
- 配置などの指令を出すために活用する黒板
- etc
上記のように、警備業の営業所として利用するにはある程度の人数が作業できる最低限のスペースと備品が必要となります。
▢必要書類を集める
次に、認定申請に必要となる書類を準備します。
警備業認定の申請では、個人で申請する場合と法人で申請する場合で必要書類が少し異なります。
法人申請の場合には役員全員と指導教育責任者について住民票、履歴書、身分証明書、診断書等を求め、法人については定款や登記事項証明書などが必要になります。
「書類を集めるだけでそんなに大変なの?」
と思うかもしれません。
まぁ、これが結構大変なんですよね。
しかも、住民票などは取れば終わりという話ではなく、
「誰の分が必要なのか」「この書類はいつ取得したものなのか」「記載事項は足りているか」
などを一つ一つ確認する必要があります。
必要書類については、こちらの記事で個人・法人に分けて詳しく解説しています。
👉 警備業認定申請の必要書類|個人・法人ごとに必要な書類を行政書士が徹底解説
▢警察署へ事前相談する
ここまで準備ができたら、いよいよ警察署との事前相談です。
もちろん、「法律上必要な書類を全部集めて、いきなり申請すればいいんじゃないの?」という考え方もあります。
というか、私はほとんどそうしてます。
必要書類を集めて、警察署の生安に電話して『いついけますかー?』とアポを取って書類を持っていきます。
さすがに、慣れてますからね。よっぽどややこしい案件出ない限りは大丈夫です。
ですが、皆さん警備業の新規認定を何度も申請しているという方は少ないのではないでしょうか?
人生で一度もやったことない方がほとんどですからね。
ご自身で申請をするのであれば、申請前に一度、管轄警察署へ相談しておくことをおすすめします。
事前相談をしておけば、当日受理されないといった心配がなくなります。

▢警備業認定の申請
ここまで準備が整ったら、認定申請を行います。
警備業法第5条では、認定を受けようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に認定申請書を提出することとされています。実際の窓口は管轄警察署の生活安全課防犯係になります。
申請時には、必要な添付書類を一緒に提出。
問題なく受理されればここからが審査期間「40日」のスタートです。
警備業認定の審査期間は「40日」が目安
警備業認定の標準処理期間(審査期間)は40日としている都道府県がほとんどだと思われます。
日本全国の都道府県で申請しているわけではありませんので言い切りはしませんが、40日を目安と考えて問題はないでしょう。
例えば、警視庁は認定までの期間を申請から概ね40日と案内していますし、大阪府及び京都府警の審査基準でも、警備業の認定について標準処理期間40日とされています。
基本的に40日の中に土日祝は入りませんので、1カ月半~2カ月程度が目安となります。
勿論、書類に不備があり補正などがあればその分許可までの期間は伸びてしまいますので、書類はしっかりと作りましょうね。

警備業認定を受けたら、その日から営業できる?
ここも間違えやすいところです。
警備業認定を受けたからといって、「よし!明日から現場に警備員いれるぞ!」と考えるのはちょっと待ってください。
認定を受けた後も、警備業者として守らなければならない義務がありますので、完了しているのか確認してから業務を受任しましょう。
例えば、
- 標識の掲示
- 警備員の教育
- 警備員名簿等の備付け
- 契約関係書類の整備
- 警備員の服装に関する届出
- 警備業務に関する各種帳簿・書類の管理
などです。
特に服装に関する届出は認定申請後すぐに提出するようにしましょう。
行政書士に依頼すると認定までの40日が短くなる?
ここもよく聞かれるところです。
「行政書士に頼んだら40日が短縮できるコネや裏技があるんですか?」という話ですね。
結論から言うと、そんな裏技はありません。
認定の審査期間そのものを、行政書士が勝手に短縮できるわけではありません。
では、行政書士に依頼する意味は何なのか。
私は、申請できる状態までの準備をスムーズに進めることだと考えています。
例えば、
- 欠格事由の確認
- 必要書類の整理
- 営業所についての確認
- 指導教育責任者の確認
- 申請書類の作成
- 添付書類の確認
- 警察署との事前相談
- 申請手続き
などです。
自分で一つ一つ確認していくと、
「この書類で合ってるのかな?」
「この人の書類も必要なの?」
「この営業所で大丈夫なのかな?」
と、途中で分からなくなることもあります。
行政書士に依頼することで、こうした準備をまとめて進めることができます。
つまり、「40日を短くする」のではなく、「40日の審査に入るまでをできるだけスムーズにする」ということですね。

警備業認定申請|77,000円(税込)
最後にCMです。
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「少しでも初期費用を抑えて、顧客を獲得する為の資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。
◇認定後の備付書類について
◇雇用時の契約書について
◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について
◇他の許認可に関するご相談
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警備業法についてもっと学びたい方は下記の記事をお読みください。
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