警備業認定の欠格事由とは?|警備会社を始められないケースを行政書士が徹底解説

警備業の欠格事由

どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

行政書士山本貴史事務所です。

行政書士

皆さんご存じのように警備業を始めるためには、原則として公安委員会の認定を受ける必要があります。

公安委員会の認定ということは、いうなればこの会社は警備業務をやる上で信頼できる会社だよ!と、お上のお墨付きをもらうようなもんです。

水戸黄門の印籠みたいなもんですね。

この印籠(認定)をもらう為に、膨大な書類を用意して、指教責などの警備会社を運営するのに必要な要件を満たす訳です。

警備でお金を稼ぎたい人にとったら喉から手がでるほど欲しい『警備業認定』ですが、もし認定を取っている会社が窃盗や重大事故の原因となったらどうでしょう?

お墨付きをだしたお上(公安委員会)の面目丸潰れですよね。

そのような事態になってしまう確率を少しでも下げれるように、認定の基準として『欠格事由』というものを設定しています。

誰でも彼でも認定をするわけにもいきませんしね。

ただ、「欠格事由」と言われても、法律の条文を読んだだけでは小難しく書かれているので少し分かりにくいです。

そこでこの記事では、警備業法第3条(欠格事由)を中心に、

  • 警備業の欠格事由とは何なのか
  • どのような人が警備業を始められないのか
  • 前科がある場合はどうなるのか
  • 自己破産した場合はどうなるのか
  • 法人の役員に問題がある場合はどうなるのか
  • 指導教育責任者にも欠格事由があるのか

について、できるだけ分かりやすく解説します。

「自分の場合はどうなんだろう?」

という方にも読んでいただけるよう、後半では実際に相談を受けそうなケースを使って説明していきますね。

警備業法

警備業の「欠格事由」とは?

まず、「欠格事由(けっかくじゆう)」という言葉から認識を共有しておきましょう。

普段聞きなれない言葉ですしね。

簡単に言えば、法律上、その営業をすることが認められない事情のことです。

法律においての欠格とは、要求されている資格や条件を満たしていない状態のことを言います。
この欠格に該当する具体的な事情や原因のことを欠格事由と言います。

警備業以外にも宅建業や建設業などの他の許認可でも定められていますし、私たち行政書士にも欠格事由は存在します。
なので、私自身も行政書士として求められている条件を満たしていないと判断されれば行政書士として名乗ることはできなくなるかもしれません。

欠格事由に該当しちゃうと、そもそも開業できないですし恐ろしいですよね。

警備業法第3条でも、欠格事由に該当する者について、「警備業を営んではならない」と定められています。

つまり、警備会社を開業しようと思ったら、「自分は警備業を営むことができるのか?」という点を最初に明確にする必要がありますが、欠格事由の確認は「本人が大丈夫だと思っているから大丈夫」というものではないことはよく注意して覚えておいてください。。

「昔のことだから大丈夫だろう」

「ネットにそう書いてあったから大丈夫」

と自己判断するのではなく、心当たりがある場合は事前に警察や行政書士に確認しておくことをおすすめします。

書類

警備業法では11の欠格事由が定められている

警備業法第3条では、警備業を営むことができない者について11の区分が定められています。
下記の11の欠格事由に該当してしまうと、残念ながら認定取得はできないということになります。

ちなみに、警備業認定の要件を満たしているのか確認する際に、一番気を遣うのが欠格事由に該当してないかの確認ですね。

『破産してない?』  『悪いことしてつかまったりしてない?』と、聞きにくいことを確認しなければいけません。

まぁ重要な部分なのでちゃんと確認はしなければならないのでしょうがないですが。

さて、余談をし過ぎているので先に進みましょう。

まずは、以下の11の欠格事由を確認してください。

条文欠格事由の概要
第1号破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない者
第2号一定の刑罰を受け、5年を経過していない者など
第3号最近5年間に重大な不正行為をした者
第4号暴力的不法行為等を行うおそれがある者
第5号暴力団対策法上の一定の命令・指示を受け、3年を経過していない者
第6号アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者
第7号心身の障害により警備業務を適正に行えない者
第8号営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
第9号必要な指導教育責任者を選任できない者
第10号法人の役員に一定の欠格事由該当者がいる場合
第11号暴力的不法行為等を行う者から支配的な影響力を受けている場合

ここから、特に開業前に確認しておきたいものを見ていきます。

① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない

警備業法第3条第1号では、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者が欠格事由とされています。

ここで注意したいのが、「過去に自己破産した人は警備会社を開業できない」という意味ではないことです。

法律上問題になるのは、現在、復権を得ていないかどうかですからね。

では、復権を得るとはどのような場合でしょうか?
ざっくり解説しておきますね。

  • 免責許可の決定が確定したとき
  • 破産手続の廃止や個人再生の計画認可が決まったとき
  • 破産手続開始から10年が経過したとき
  • 全額返済後に復権を申し立てた場合

 

したがって、過去に自己破産したというだけで諦める必要はありません。
自身が復権を得ているのかよく分からない方はお気軽にご相談ください。

② 一定の刑罰を受け、5年を経過していない

次に、非常に相談の多いのが刑罰関係です。

警備業法第3条第2号では、拘禁刑以上の刑に処せられた者や、警備業法に違反して罰金刑に処せられた者などについて、刑の執行を終えた日などから5年を経過していない場合を欠格事由としています。

「前科がある=警備会社を開業できない」と単純に考えない方がいいです。

実際には、

  • どのような犯罪だったのか
  • どのような刑を受けたのか
  • いつ刑の執行が終わったのか

などを確認する必要があります。

もう少し詳しく、色々なケースも考えてみましょう。

▢5年以内に罰金刑を受けた場合。

この場合は、警備業法違反による罰金刑でなければ欠格事由には該当しません。

▢執行猶予中の場合

執行猶予中は欠格事由に該当します。しかし、執行猶予期間を無事終了すれば欠格事由には該当しなくなります。
刑の執行が終わった日から5年間というルールがあるので皆さん勘違いしがちですが、執行猶予の場合は刑の執行がなかったので5年間待つ必要がありません。

③ 最近5年間に重大な不正行為をした

警備業法第3条第3号では、最近5年間に、警備業法やその命令・処分に違反するなど、国家公安委員会規則で定める重大な不正行為をした者が欠格事由とされています。

これだけ見ると、なんのこっちゃよくわからんと思いますが、何が「重大な不正行為」に該当するのかについては、「警備業の要件に関する規則」で具体的に定められています。

大きく分けると、次の3つです。

▢ 警備業法49条の処分に違反する行為

例えば、公安委員会から営業停止命令を受けているにもかかわらず、その期間中に営業を続けるような行為です。

▢ 一定の重大な犯罪に当たる違法行為

刑法では、放火、殺人、傷害、強盗、窃盗、詐欺、恐喝、横領などが対象として列挙されています。

さらに、爆発物、暴力行為、盗犯、出入国管理、航空機、自動車運転などに関する一定の犯罪も含まれています。

▢ 労働・人材関係の一定の違法行為

労働基準法5条、職業安定法44条、下請代金支払遅延等防止法3条1項・5条、労働者派遣法4条1項に違反する行為も対象です。

警察庁の解釈運用基準では、第3条第3号について、欠格期間の起算点は原則として重大な不正行為をした日とされています。
同じ5年間なのでややこしいですが、刑罰とは起算点が違うので注意しましょう。

④ 暴力的不法行為等を行うおそれがある

警備業法第3条第4号では、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者も欠格事由とされています。

これは単純に「前科があるかどうか」だけを見る規定ではありませんし、暴力団なのかどうかの確認でもありません。

暴力団員であるかどうかだけではなく、暴力的な違法行為を行うおそれがある人物として、法律上の一定の要件に該当するか?が問題となります。

過去の行為についても、その動機や背景、手段、日常の素行などを踏まえて判断される場合があります。

そのため、暴力団との関係や過去の行為などについて、警備業を営ませることが適当でない公安委員会が判断した場合は認定取得ができません。

⑤ 暴力団対策法による一定の命令・指示を受けた

警備業法第3条第5号では、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく一定の命令・指示を受けた者についても欠格事由が定められています。

対象となるのは、、

暴力団対策法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)に基づいて、一定の命令・指示を受けたことがある人

暴力団関係者はダメよってことです。

⑥ アルコール・薬物等の中毒者

  • アルコール
  • 麻薬
  • 大麻
  • あへん
  • 覚醒剤

の中毒者が欠格事由とされています。
実はアルコールもダメなんですよね。

この点は医師の診断書などによって確認されます。

⑦ 心身の障害によって警備業務を適正に行えない

警備業法第3条第7号では、心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める者が欠格事由とされていますね。

また、現在の「警備業の要件に関する規則」では、精神機能の障害により、警備業務を適正に行うために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とされています。

ここは誤解されやすいところですが、特定の病名があるだけで、自動的に警備業の欠格事由になるということではありません。

「心身の障害」という言葉だけを見ると広く感じますが、欠格事由となるのは、精神機能の障害によって警備業務に必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない者です。

実際に警備業務を適正に行うための能力があるかどうかという観点から判断されます。

⑧ 一定の未成年者

警備業法第3条第8号では、営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者も欠格事由とされています。

ただし、警備業者の相続人について一定の例外が設けられています。

警備業者の子どもが相続する場合など、すでに存在する警備業を相続した未成年者については、一定の条件を満たせば例外的に警備業を営むことが認められています。

⑨ 指教責を選任できない

警備業法第3条第9号では、営業所ごと、さらにその営業所で取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者が欠格事由とされています。

例えば2号警備を行う営業所なら、2号警備について必要な指教責を選任できる状態にしておく必要があります。

⑩ 法人の場合は「役員」も確認される

警備業法第3条第10号では、法人の役員の中に、第1号から第7号までの欠格事由に該当する者がいる場合も欠格事由とされています。

つまり、法人の場合、役員全員についても欠格事由に該当していないか確認されます。

役員と言っても登記簿上の役員だけではなく、警備業法第3条第10号では下記の様に定められています。

  • 業務を執行する社員
  • 取締役
  • 執行役
  • これらに準ずる者
  • 相談役
  • 顧問
  • その他の名称であっても、法人に対して同等以上の支配力を有すると認められる者

などが対象となります。

⑪ 暴力団員等による支配的な影響力

最後が警備業法第3条第11号です。

これは少し分かりにくい規定ですが、「社長本人は暴力団員ではないから大丈夫」というだけではないということですね。

会社の資金関係や取引関係なども含めて、誰かが事業活動に支配的な影響力を持っていないかという点が問題になります。

解説

欠格事由の確認に「必要書類」がある理由

「なぜ警備業の認定申請では、こんなに書類が必要なの?」と思いませんか?

例えば、

  • 住民票
  • 身分証明書
  • 履歴書
  • 診断書
  • 誓約書

など。

これらは、申請者や役員、指教責について、警備業を適正に営むことができるのか、欠格事由に該当しないのかを確認するために提出します。

提出する一つ一つの書類には理由があります。この書類は何を証明する為に提出しているのか?その意味を理解しておくと、色々突っ込まれたときに『じゃあこの書類でなら証明できるんじゃないですか?』と代替え案が出せるわけですね。

 

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警備業認定申請とは?|費用・必要書類・流れ・欠格事由を行政書士が徹底解説

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