どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
行政書士山本貴史事務所です。

この記事に辿り着いたあなたはご存じの通り、大阪府で警備会社を開業するためには、原則として警備業法に基づく公安委員会の認定を受ける必要があります。
これから警備業を開業したい人にとっては、喉から手が出るほど欲しい警備業認定。
もちろん、公安委員会からの認定を受けるわけですので、窓口となる警察署も簡単には認定をしてくれません。
申請書をただ作成すればいいだけでなく、あなたの会社が認定を受けるに足る信頼できる事業者なのか細かーく審査します。
信頼できる事業者なんだよとアピールする為にも、申請者や法人役員、警備員指導教育責任者に関する書類などをしっかりと準備して申請に臨む必要があります。
「大阪で警備業を始めたいけれど、何から準備すればいいのかわからない」
「営業所はどこでもいいの?」
「個人で開業する場合と法人で開業する場合では、必要な手続きが違うの?」
準備を進めていくにつれて色んな疑問がでてきますよね?
そんな時はお気軽にご相談ください。
弊所では、大阪で警備会社を開業する方に向けて、警備業認定の新規申請をサポートしています。
新規認定申請の行政書士報酬は77,000円(税込)
事前相談から必要書類の収集、申請書類の作成、申請代行、補正対応、認定書類の受領まで対応します。
地域最安値とまではいかないかもしれませんが、できる限りリーズナブルなお値打ち価格でサポートさせていただきます。
この記事では、大阪で警備業を始めるために必要な手続き、申請代行の料金、認定取得までの流れを、開業準備でお忙しい事業者様でもサクッと読めるように内容をぎゅぎゅぎゅっと詰め込んでまとめさせていただきました。
是非、最後までお読みください。

大阪での警備業認定申請は弊所にご相談ください
弊所では、これから大阪で警備会社を開業する方に向けて、新規認定申請をサポートしています。
警察署に関する手続きは是非是非お任せください。
まずはサービスをご説明させていただきますね。
新規認定申請の料金
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 警備業認定の新規申請代行 | 77,000円 |
| 公安委員会への申請手数料 | 23,000円 |
| 合計 | 100,000円 |
※申請手数料は行政書士報酬とは別に必要です。その他の実費が発生する場合は、別途お見積り致します。
77,000円の報酬に含まれる業務
弊所の新規認定申請代行サービスでは、次の業務に対応します。
- 開業に向けた事前相談
- 認定申請に必要な書類の収集
- 認定申請書類の作成
- 管轄警察署への申請代行
- 審査過程で必要となる補正への対応
- 認定書類の受領
書類を作成するだけではなく、申請から認定書類の受領までを一貫してサポートします。
ご自身で手続きを進める時間がない方や、初めて警備業を開業する方も、まずはご相談ください。
警備業の認定申請で必要になる費用
警備業の新規認定申請では、行政書士報酬のほかに、公安委員会へ納付する申請手数料が必要です。
また、警備業務で使用する服装や護身用具について、別途届出が必要となります。
弊所では、これらの届出についても個別に対応しています。
| 手続き | 弊所の報酬(税込) |
|---|---|
| 新規認定申請 | 77,000円 |
| 服装の届出 | 33,000円 |
| 護身用具の届出 | 33,000円 |
服装や護身用具の届出は、新規認定申請の報酬には含まれていません。必要な手続きは、実際に使用する服装・護身用具や営業内容に応じて確認します。
例えば、新規認定申請と服装の届出を依頼する場合、弊所の報酬合計は110,000円(税込)となり、これとは別に申請手数料23,000円が必要です。
新規認定申請に加えて服装と護身用具の両方の届出を依頼する場合は、弊所の報酬合計は143,000円(税込)となり、申請手数料23,000円が別途必要です。
すべての手続きが一律に必要になるわけではありません。
ご依頼の内容を確認したうえで、必要な手続きと費用をご案内しますのでお気軽のご相談ください。
そもそも警備業の「許可」と「認定」は何が違う?
警備会社を開業するための手続きについて調べていると、「警備業許可」や「警備業認定」という言葉が出てきますよね。
どっちやねんと思う人もいるでしょうし、どっちでもいいやんけと思う人もいるでしょう。
まぁこれに関してはどちらでも意味は伝わりますが、警備業法に基づいて警備業を営むために受ける手続きの正式な名称は「警備業の認定」です。
簡単にざっくり説明すると、許可って言うのは「ダメなことをできるようにする」ことです。
身近な例だと運転免許。自動車の運転は、放っておくと危険なので法律で一律「全員禁止」されています。
でもせっかくこんな便利な乗り物飾っといてもしょうがないですよね?
なので特定の道路を走っても危なくないように、特定の要件をクリアした人に対して、一律の禁止を解除するんですね。
その要件が試験です。
試験に合格した人に対して、国が「あなたにはその禁止を解除します」と伝えるのが運転免許(許可)となります。
では、警備業の認定はどうでしょうか?
警備会社を開業する場合も、誰でも自由に始められるわけではありません。
なぜなら、警備業は人の生命や身体、財産を守る仕事だからです。
もし、法律で定められた条件を満たしていない人でも自由に警備会社を開業できてしまうと、安心して警備を任せられなくなってしまいますよね。
そこで警備業法では、警備会社を始めようとする人が、法律で定められた「欠格事由」に該当していないか?などを確認する仕組みを設けています。
その確認を受け、都道府県公安委員会から受けるのが「警備業の認定」です。
つまり、警備業の認定は、単に「禁止されていることをできるようにする」というだけではなく、警備業を営もうとする人が、法律上の要件を満たしているか確認を受けるための手続きということです。
大阪で警備業を始めるために確認したい3つのポイント
さて、それでは警備業の認定申請を進める前に、まずは次のポイントを確認しましょう。
1.欠格事由に該当していないか
警備業法では、警備業を営むことができない事由が定められています。
警備業を営むのに問題がない事業者なのかという確認ですね。
例えば、、、
5年以内に禁固刑など、なにか悪いことをしていないか?
破産して復権してないなど、お金に対しての問題がないか?など。
申請者が個人の場合は本人、法人の場合は法人の役員についても確認する必要があります。
申請書類を準備する前に、欠格事由に該当する事情がないかを前もって確認しておきましょうね。
詳しくは、弊所の解説記事をご覧ください。
2.警備員指導教育責任者を選任できるか
警備業を営むためには、営業所で取り扱う警備業務の区分に応じて、警備員指導教育責任者を選任する必要があります。
こちらは『できればいた方がいい』ではなく『絶対にいなければならない』です。
それだけ警備会社にとって重要なポジションです。
開業前にご自身で取得するか、採用するなどして、どの種類の警備業務を取り扱うのかを整理したうえで、必要な資格者を確保できるか確認しましょう。
詳しくは、弊所の解説記事をご覧ください。
3.営業所の準備ができているか
「自宅を営業所にしてもいいの?」
「賃貸マンションの一室でも大丈夫?」
「やっぱり事務所を借りないとダメ?」
これから開業する方なら、こんな疑問も出てきますよね。
まずは、次の点を整理しておくと安心です。
- 場所はどこか?
自宅なのか、賃貸マンションなのか、事務所用の物件なのか。 - 用途地域は何か?
住居専用地域なのか、商業地域なのか、工業地域なのか。 - 事業用として使用できるか?
賃貸借契約や管理規約などで、事業目的の使用が認められているか。
警備業の事務所として利用する場合は、原則として住居専用地域には事務所は置けません。
住居専用地域は、住宅の多い住むことが目的で集まっている場所です。
良好な住環境を守るため、単独のオフィス(事務所)を建てることが原則として禁止されています。
条件を満たせば大丈夫なケースもありますが、基本的には住居専用地域は避けましょう。
警備会社の事務所は警備員の皆さんが、結構な頻度で出入りします。
多くの人が出入りしていると、住人の皆さんからクレームが来る可能性もありますしね。
ちなみに警備業の認定申請では、主たる営業所の所在地などを申請書に記載します。営業所の場所が決まっていなければ、申請準備も進めにくくなります。
だからこそ、物件を契約する前に、候補となる場所で警備業を始められそうか確認しておくことが大切です。
「自宅を使いたいけど大丈夫かな?」
「この物件を借りても問題ない?」
そんな段階でも、遠慮なくご相談ください。

警備業認定申請に必要な書類
警備業の認定申請では、申請者が個人なのか法人なのかによって、必要となる書類が異なります。
例えば、申請者本人や法人役員、選任する警備員指導教育責任者について、履歴書、住民票の写し、身分証明書、医師の診断書、誓約書などを準備することになります。
法人で申請する場合は、定款や登記事項証明書など、法人に関する書類も必要となります。
ただし、具体的な必要書類は申請者の状況などによって確認が必要です。書類を取得する前に、提出先の警察署の案内を確認しておきましょう。
一般的な必要書類を簡単にご説明いたしますね。
□個人事業主の場合
認定(認定更新)申請書
誓約書(個人申請用)
申請する個人の
1 履歴書
2 住民票の写し(本籍地記載のもの)
3 身分(元)証明書 ※本籍地の役所で交付が受けられます。
4 医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)
選任する指導教育責任者の
ア 警備員指導教育責任者資格者証の写し
イ 履歴書
ウ 住民票の写し(本籍地記載のもの)
エ 身分(元)証明書 ※本籍地の役所で交付が受けられます。
オ 医師の診断書(警備員指導教育責任者用)
カ 誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)
キ 誓約書(警備員指導教育責任者業務用)
※申請する個人が選任の指導教育責任者を兼ねる場合は、上記イからオの書類は必要ありません。
□法人の場合
認定(認定更新)申請書
定款の謄本
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
誓約書(法人申請用)
役員全員の
1 履歴書
2 住民票の写し(本籍地記載のもの)
3 身分(元)証明書 ※本籍地の役所で交付が受けられます。
4 医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)
選任する指導教育責任者の
ア 警備員指導教育責任者資格者証の写し
イ 履歴書
ウ 住民票の写し(本籍地記載のもの)
エ 身分(元)証明書 ※本籍地の役所で交付が受けられます。
オ 医師の診断書(警備員指導教育責任者用)
カ 誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)
キ 誓約書(警備員指導教育責任者業務用)
※役員が選任の指導教育責任者を兼ねる場合は、上記イからオの書類は必要ありません。

大阪で警備業認定を取得するまでの流れ
警備業の認定申請は、おおむね次の流れで進みます。
- 開業要件と取り扱う警備業務の区分を確認する
- 営業所や警備員指導教育責任者の準備を進める
- 必要書類を収集する
- 認定申請書類を作成する
- 管轄警察署を窓口として認定申請を行う
- 公安委員会による審査を受ける
- 認定を受け、営業開始に必要な準備を整える
申請前の書類収集や要件確認にかかる期間は、申請者の状況によって異なります。
また、申請後も審査があるため、申請した直後に営業を開始できるわけではありません。開業予定日が決まっている場合は、余裕を持って準備を進めることが大切です。
認定までの期間はどれくらい?
大阪府警察が公表している審査基準・標準処理期間では、警備業法に基づく認定について標準処理期間が示されています。
標準処理期間: 40日(大阪府公安委員会)
標準処理期間は、申請書類を提出してから処分が行われるまでの期間の目安です。書類の収集や作成など、申請前の準備期間まで含めた開業までの日数ではありませんのでご注意ください。
また、個別の案件について、必ず標準処理期間どおりに認定されると保証するものでもありませんので、開業スケジュールを立てる際は、申請前の準備期間も考慮して計画しましょうね。
認定取得までの詳しい流れや期間については、こちらの記事をご覧ください。
→ 警備業認定の流れとは?申請から認定までの期間・開業までの手順

大阪での警備業認定申請に関するよくある質問
Q.「警備業許可」の申請を依頼できますか?
はい。一般に「警備業許可」と呼ばれる手続きについてもご相談いただけます。警備業法上の正式な用語は「警備業の認定」です。
Q.個人でも警備会社を開業できますか?
個人で警備業の認定を申請することは可能です。ただし、欠格事由に該当しないことや、必要な資格者を選任できることなど、法令上の要件を満たす必要があります。
Q.法人を設立する前でも相談できますか?
はい。法人設立や営業所の準備を進める段階からご相談いただけます。事業形態や営業所の状況を確認し、認定申請に向けて必要な準備をご案内します。
Q.申請を依頼すれば、すぐに営業を開始できますか?
いいえ。認定申請後には審査があるため、すぐに営業を開始できるわけではありません。また、認定後も営業開始に向けた法令上の準備が必要です。開業予定日がある場合は、早めにご相談ください。
Q.必要書類がそろっていなくても相談できますか?
はい。準備段階でもご相談いただけます。申請者が個人か法人か、取り扱う警備業務の区分、営業所や指導教育責任者の準備状況などを確認し、必要な書類や手続きを整理します。

大阪府の警備業認定申請|77,000円(税込)
最後にCMです。
弊所では、無駄を一切省き驚きの低価格を実現しています。
「警備会社開業のための初期費用を抑えたい」というあなたの悩みを解決します。
警備業の開業には、従業員の採用・教育、WEBサイト・広告の準備、SNS、備品の購入など、やるべきことが山積みです。
慣れない申請書類と格闘して数週間を無駄にするよりも、たった77,000円でプロに任せて、あなたは「手続き」ではなく、「稼ぐための準備」に使ってください。
「少しでも初期費用を抑えて、顧客を獲得する為の資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。
◇新規認定の取得について
◇認定後の備付書類について
◇雇用時の契約書について
◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について
◇他の許認可に関するご相談
上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。

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警備業法についてもっと学びたい方は下記の記事をお読みください。
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