どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
行政書士山本貴史事務所です。

今回は、警備業の4つの区分のうち、現金や貴重品などの運搬に伴う盗難等の事故を警戒・防止する「3号警備」について解説しますね。
3号警備は、現金輸送や貴重品運搬などに関係する警備業務と、核燃料物質等危険物運搬などに関係する警備業務に分かれます。
簡単に言うと、貴重なものや危険なものを安全に目的地まで運ぶことが3号警備です。
危険を伴う仕事ですよね。
現金などの貴重品も狙われそうで危ないですし、核燃料・細菌・危険生物などの物騒なものも運ばなくてはいけません。
しっかりと業務内容を理解してから準備をしましょうね。
また、これから警備会社を立ち上げたい方や、すでに警備業を営んでいて3号警備への参入を検討している方にとっては、業務内容だけでなく、警備業の認定、必要な資格者、警備員の配置基準なども押さえておく必要があります。
この記事では、警備業法などの法令を踏まえながら、3号警備の基本から開業に向けて確認したいポイントまで、行政書士がわかりやすく解説します。

3号警備とは?
まずは、警備業法に定められている3号業務とはいったいどのような業務なのか?
認識を合わせるためにもご説明させていただきますね。
まず、皆さんご存じのように警備業法に定められている業務は1~4号の業務に分かれています。
| 区分 | 主な業務内容 |
|---|---|
| 1号警備 | 施設警備、機械警備など |
| 2号警備 | 交通誘導警備、雑踏警備など |
| 3号警備 | 現金・貴重品などの運搬警備 |
| 4号警備 | 身辺警備など |
弊所のホームページの記事をお読みの皆さんはご存じですよね?
今回説明しているのは、上記の3号警備です。
具体的に言うと、運搬されている現金、貴金属、美術品などの物品について、盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を指します。
皆さんも見たことないですか?
コンビニなどのATMで警備の人が現金を回収してる作業。
あの業務のことです。
根拠となるのは、警備業法第2条第1項第3号です。
第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
参考: 警備業法(e-Gov法令検索)
3号警備に該当する業務の例
3号警備の代表的な業務には、次のようなものがあります。
- 現金輸送警備
- 貴金属や宝石などの運搬警備
- 美術品などの運搬警備
- 有価証券などの運搬に伴う警備
- その他、法令上の要件に該当する物品の運搬警備
ただし、運搬する物品の名称だけで3号警備に該当するかどうかが決まるわけではありません。実際の業務内容や契約内容などを踏まえ、警備業法上の警備業務に該当するかを判断する必要があります。

運送業と3号警備の違いについて
同じく物品を運ぶことで報酬をもらうお仕事として運送業がありますよね。
似て非なる業務なんですが、何が違うのか?というのを深く考える人はあまりいません。運送業と3号警備の違いを検討する際に注意したいのが、物品を運ぶこと自体と、運搬中の盗難等を警戒・防止する警備業務は同じではないという点です。
3号警備は、狙われやすいもの(リスクの高いもの)」を、犯罪や事故から守りながら運ぶことがメインの業務。(警備業法)
運送業は、荷物を「A地からB地へ確実・迅速に届ける」ことがメインの業務。(貨物自動車運送事業法)
表にまとめるとこんな感じ。
| 項目 | 3号警備(警備業) | 運送業(貨物自動車運送事業) |
| 主な目的 | 防犯・安全の確保(盗難や強盗などのリスクから守る) | 荷物の輸送(依頼された貨物を安全に・確実に届ける) |
| 法律の根拠 | 警備業法 | 貨物自動車運送事業法 |
| 運ぶもの | 現金、貴金属、美術品、核燃料物質などの貴重品 | 一般の荷物、日用品、工業製品、食材などの貨物 |
| スタッフの装備 | 護身用具(警棒など)、防弾装備、無線機器など | 基本的には一般的な作業着や制服(荷役用具) |
| 特別な要件 | 護身用具の携帯や、専門的な警備員教育・訓練が義務付けられている | 貨物運送事業の許可、緑ナンバー(事業用トラック)が必要 |
3号警備を始めるには?
3号警備を事業として行う場合、原則として警備業法に基づく警備業の認定を受ける必要があります。
(※詳しくはコチラの記事をお読みください。)
3号警備業務の区分に応じた体制を整えて、管轄の都道府県公安委員会から認定をもらう必要があります。
そう、公安委員会ですので具体的に言うと、管轄の警察署が窓口になりますね。
開業までのおおまかな流れ
- 指導教や事業主の必要書類を集める
- 営業所の契約をする
- 書類を作成し添付書類を集める
- 警察署の窓口で申請する
- 審査(管轄により実地調査もあり)
- 認定
- 必要な教育・配置体制を整え、業務を開始する
実際の申請先や提出書類、手数料などは、申請内容や都道府県の案内によって確認が必要となります。
必要書類については下記記事に詳細をまとめていますので、併せてお読みください。
3号警備に必要な資格者・人員体制
警備員指導教育責任者
警備業者は、営業所ごとに、取り扱う警備業務の区分に応じた警備員指導教育責任者を選任する必要があります。
そのため、3号警備を取り扱う営業所では、3号警備に対応する警備員指導教育責任者の選任要件を確認しなければなりません。
警備員指導教育責任者は、警備員に対する指導や教育を適切に行うための重要な役割を担います。
資格者の確保を後回しにすると、認定申請や事業開始のスケジュールに影響する可能性があります。開業を検討する段階で、選任できる人材がいるか確認しておきましょう。
※指導教についてはコチラの記事をお読みください。
検定合格警備員の配置義務
3号警備では、実施する業務の種類などに応じて、検定合格警備員の配置義務が問題になります。
核燃料物質等危険物運搬警備業務
核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る一級検定合格警備員
防護対象特定核燃料物質を運搬する車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両(以下「防護対象特定核燃料物質運搬車両」という。)のいずれかに、一人
核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
防護対象特定核燃料物質運搬車両(この項の1の下欄の車両を除く。)ごとに、一人以上
貴重品運搬警備業務(現金に係るものに限る。)
貴重品運搬警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
現金を運搬する車両ごとに、一人以上

申請手数料と審査期間
申請手数料
警備業の認定申請では、所定の申請手数料が必要です。
警備業認定申請手数料: 23,000円(都道府県の収入証紙で納付)
その他の費用: 3号警備を行うために必要な「警備員指導教育責任者(3号)」の資格を取得する場合、別途講習手数料(新規の場合は38,000円程度)がかかります。
審査期間(日数)
標準的な期間: おおむね 40日〜60日程度(土日祝日を除く)
提出された書類の不備確認や、欠格事由に該当しないかなどの身元調査・審査が行われるため、申請から実際に認定証が交付されるまで1ヶ月半〜2ヶ月ほどかかります。余裕を持ったスケジュールでの申請が必要となります。

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警備業法についてもっと学びたい方は下記の記事をお読みください。
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