4号警備とは?|仕事内容や必要な資格、開業に必要な手続きを解説

4号警備の仕事内容と資格ガイド

どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

行政書士山本貴史事務所です。

行政書士

「ボディーガードの仕事を始めたい」

「警備会社で新たに身辺警備のサービスを提供したい」

「4号警備を始めるには、どのような資格や手続きが必要なのだろうか」

この記事をお読みの方は、このように考えているのではないでしょうか。

4号警備は、警備業法で定められた警備業務の一つで、一般にボディーガードや身辺警備などと呼ばれる業務が該当します。

そう。よくドラマとかで見る要人警備です。
バッキバキに敵を制圧して命を懸けて対象者を守る。

カッコいいですよね。

 

ただし、4号警備を事業として始める場合、単に護身術や警備の技術を身につければよいわけではありません。警備業法に基づく認定や、営業所における警備員指導教育責任者の選任など、法律上の要件を満たす必要があります。

また、既に警備会社を経営している場合でも、4号警備を取り扱うために必要な体制を確認しなければなりません。

この記事では、警備業法の規定を踏まえ、4号警備の仕事内容やほかの警備業務との違い、開業に必要な手続きについて、これから警備業に参入する方にもわかりやすく解説します。

読むお時間が限られているお忙しい経営者の方の為に、内容をぎゅぎゅぎゅっと絞って解説させていただきますので、ぜひ最後までお読みください。

4号警備とは?

皆さんご存じだと思いますが、一応再確認しておきましょう。
せっかく読んでもらうのに、自分が知りたい情報とは違った・・・なんてなってしまうと時間の無駄ですしね。

まずは、そもそも4号警備は何を警備するお仕事なのでしょうか?

4号警備の定義

いわゆる4号警備というのは、警備業法第2条第1項第4号に規定されている警備業務です。

同号では、次のように定められています。

人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

 

つまり、4号警備は、特定の人の身体に危害が及ぶことを防ぐため、その人の身辺で警戒・防止を行う業務です。

一般には「身辺警備」「ボディーガード」と呼ばれ、依頼者や警護対象者の安全を確保することを目的としています。

例えば、次のような業務が考えられます。

  • 企業経営者や役員などの身辺警備
  • 著名人や要人などの警護
  • 身体への危害が懸念される人物の警護
  • 移動や外出に伴う身辺の警戒・安全確保

 

ただし、これらは業務内容をイメージするための例です。特定のサービスが法律上の4号警備に該当するかどうかは、名称だけでなく、実際に行う業務の内容や目的などを踏まえて判断する必要がありますので注意しましょう。

重要なのは、単に人に付き添うことではなく、その人の身体に対する危害を警戒し、防止することを目的とした業務であるかどうかです。

 

例えば、次のようなサービスはどうでしょうか?

・依頼者の外出に付き添うサービス

例えば、高齢者や身体の不自由な方の外出に付き添い、目的地まで同行するサービスです。

この場合、主な目的が移動時のサポートや付き添いであり、身体に対する危害を警戒・防止する業務を行っていないのであれば、通常、それだけで4号警備に該当するとはいえません。

・依頼者の移動をサポートするサービス

例えば、駅や施設への移動を手伝ったり、目的地まで案内したりするサービスです。

こちらも、主な目的が道案内や移動の補助であれば、それだけで4号警備に該当するわけではありません。

・依頼者の周囲を警戒し、危害を防ぐサービス

例えば、特定の人物から危害を加えられるおそれがある依頼者に対し、周囲の状況や不審な接近を警戒し、身体への危害が発生しないように警護するサービスです。

このように、依頼者の身体に対する危害の発生を、その身辺で警戒し、防止することを目的とした業務は、警備業法第2条第1項第4号に定める4号警備に該当します。

このサービスでは、単に依頼者と一緒に移動するのではなく、危害を防ぐための警戒・警護そのものを業務として行う点が、前の2つとの大きな違いです。

 

いずれも人に付き添うという点では共通していますが、サービスの内容や目的は異なりますよね。

なお、実際の業務が4号警備に該当するかどうかは、サービスの名称や契約書の表現だけで決まるものではありません。付き添いや送迎を含むサービスであっても、身体への危害を警戒・防止する業務を実際に行う場合には、4号警備に該当する可能性があります。

そのため、サービスを事業として提供する場合は、業務の目的や具体的な内容を整理し、警備業法上の取扱いを確認することが重要と言えます。

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1号・2号・3号警備との違い

警備業法では、警備業務を第2条第1項の各号によって区分しています。

4号警備への参入を検討する場合は、ほかの警備業務との違いもおおまかでいいので理解しておきましょう。

区分主な業務内容警戒・防止する対象
1号警備施設警備、巡回警備など施設における盗難などの事故
2号警備交通誘導警備、雑踏警備など人や車両の雑踏、通行上の危険による事故
3号警備現金・貴金属・美術品などの運搬警備運搬中の対象物に関する盗難などの事故
4号警備身辺警備、ボディーガードなど人の身体に対する危害

 

例えば、工事現場で車両を誘導する業務は、一般に2号警備に該当します。一方、特定の人物に対する危害を防ぐために身辺で警戒する業務は、4号警備に該当する可能性があります。

また、現金や貴金属などを運搬する際に盗難を防ぐ業務は3号警備に当たりますが、警護対象者の身体に対する危害を防ぐことを目的とする業務とは、法律上の区分が異なります。

このように、警備業務は「どのような場所で働くか」だけでなく、「何を対象に、どのような事故や危害を警戒・防止するのか」という観点から整理することが大切です。

これから警備会社を開業する方や、既存の警備会社で取扱業務を増やす方は、提供予定のサービスがどの区分に該当するのかを確認したうえで、必要な認定や人員体制を整えましょう。

解説

4号警備を始めるには公安委員会の認定が必要

4号警備を事業として始める場合、まず確認しなければならないのが、警備業を営むための認定です。

警備業法第4条では、警備業を営もうとする者は、営業所の所在する都道府県の公安委員会から認定を受けなければならないと定められています。
そうです。苦手な方も多い警察の管轄ですね。

申請の際は、主たる営業所管轄の警察署(生活安全課)となります。

認定については下記の記事をお読みください。

警備業認定申請とは?|費用・必要書類・流れ・欠格事由を行政書士が徹底解説

既に警備会社を経営している場合はどうなる?

既に1号警備や2号警備などの認定を受けている警備会社が、新たに4号警備を取り扱う場合は、営業所ごとの取扱区分を確認し、必要な変更届出を提出する必要があります。

警備業法第5条第1項第2号では、認定申請書に記載する事項として、営業所の名称・所在地に加え、各営業所で取り扱う警備業務の区分を定めています。そして、同法第11条第1項では、同法第5条第1項各号に掲げる事項に変更があった場合、変更届出書を提出することを義務付けています。

そのため、既存の営業所で取り扱う警備業務に4号警備を追加する場合は、変更届出が必要なんだということですね。

変更届出の提出期限は、原則として変更の日から10日以内です。登記事項証明書を添付すべき変更については20日以内となりますが、警備業務の取扱区分の追加については、原則の10日以内を基準に手続きを進めます。

4号警備の認定申請に必要な書類

警備業の認定申請では、申請者が個人か法人かなどによって、提出する書類が異なります。

また、警備員指導教育責任者に関する書類など、営業所の体制を確認するための資料も必要になります。

一般的に確認しておきたい書類は、次のとおりです。

書類主な確認事項
認定申請書申請者や営業所などの基本情報
住民票の写し申請者や役員などの住所・氏名等
身分証明書法令上求められる確認事項
履歴書申請者や役員などの経歴
診断書法令上の欠格事由に関する確認
法人の登記事項証明書法人の登記情報
法人の定款法人の目的など
警備員指導教育責任者資格者証の写し資格者の確認

※上表は確認項目の例です。必要書類は申請者の区分や申請内容によって異なり、追加資料が必要となる場合もあります。申請前に管轄の警察署で最新の案内を確認してください。

特に注意したいのは、必要書類を集めるだけでなく、書類に記載された内容と申請内容に矛盾がないようにすることですね。

申請書の記載内容、役員情報、資格者の情報などに不備があると、補正や追加資料の提出が必要になることがあります。

また、警備業の認定を受けるには、警備業法第3条に規定される欠格事由に該当しないことも必要です。

必要書類を準備する際には、単に提出物をそろえるだけでなく、申請者や役員などが認定要件を満たしているかについても確認しておきましょう。

必要書類、欠格事由についての詳細は下記の記事をお読みください。

警備業認定の欠格事由とは?|警備会社を始められないケースを行政書士が徹底解説

警備業認定申請の必要書類|個人・法人ごとに必要な書類を行政書士が徹底解説

よくある質問

4号警備に関するよくある質問

Q.4号警備はいわゆるボディーガードのことですか?

4号警備は、警備業法第2条第1項第4号に定められた、人の身体に対する危害の発生をその身辺で警戒し、防止する業務です。一般にはボディーガードや身辺警備などと呼ばれます。ただし、サービスの名称だけで該当性が決まるわけではなく、実際の業務内容に応じて判断する必要があります。

Q.4号警備を始めるために特別な資格は必要ですか?

警備業を営むための認定要件に加え、営業所ごとの警備員指導教育責任者の選任が必要となります。
勿論、4号警備の資格者証を持った警備員指導教育責任者を選任するようにしましょう。

Q.個人事業主でも4号警備を始められますか?

個人であっても、警備業法に定める要件を満たし、必要な認定を受けることで警備業を営むことができます。ただし、欠格事由に該当しないことや、営業所における必要な体制を整えることなどが求められます。

Q.4号警備の認定申請は行政書士に依頼できますか?

行政書士は、法令の範囲内で官公署に提出する書類の作成や、申請手続きの代理などを取り扱います。警備業の認定申請についても、必要書類の確認や申請書類の作成などを相談できます。依頼する場合は、警備業の手続きに対応している行政書士に相談するとよいでしょう。

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