どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
行政書士山本貴史事務所です。

「夏に向けてビキニバーをオープンしたい」
「バニーガールの衣装でお酒を出すコンセプトバーを作りたい」
コスチュームは男性客を呼び込む強力な武器ですよね。
そう。私も嫌いじゃないです。
しかし、強力な武器は使い方を誤ればあなた自身を傷つけてしまう諸刃の剣です。
「カウンター越しにお酒を出すだけだから、深夜酒類提供飲食店の届出だけでサクッと営業できるだろう」と考えていませんか?
それは、半分正解で半分不正解です。
適切な運営方法をしていなければ、知らず知らずのうちに【無許可営業】となってしまっている可能性があります。
本記事では、バーの開業に必要な許可の「基本」から、風営法における「衣装の限界」、そして東京・大阪など大都市圏特有の「条例規制」までを、要点をぎゅぎゅっと絞ってわかりやすく解説しました。
是非、最後までお読みいただければと思います。

まずは基本!夜の飲食店に必要な許可・届出の種類
ビキニやバニーガールの衣装について考える前に、まずは夜の飲食店(バーなど)を開業する際に必要な許可や届出の「教科書的な基本ルール」を整理しておきましょう。
どのようなお店であっても、飲食物(お酒の提供のみでも)を提供する場合は、管轄の保健所の「飲食店営業許可」が必須となります。その上で、営業時間や接客スタイルによって、警察(公安委員会)への手続きが以下の3つに分かれています。
① 深夜酒類提供飲食店営業の届出(深夜営業) 深夜0時以降もお酒をメインに提供して営業するための「届出」です。一般的なダーツバーやショットバーが該当します。※「接待」は一切できません。
② 風俗営業許可 キャバクラやホストクラブのように、お客様の隣に座って談笑するなどの「接待」を行うための「許可」です。※原則として、深夜0時以降の営業はできません。
③ 特定遊興飲食店営業許可 クラブ(ディスコ)やライブハウスのように、深夜0時以降にお酒を提供しつつ、お客様に「遊興(ダンスやショーなど)」をさせるための「許可」です。※「接待」はできません。
あなたのお店が接待行為をするのであれば、必然的に「風俗営業許可」が必要になりますし、ダンスや演奏をお客さんに聞かせたりして楽しむ遊興行為をするのであれば「特定遊興飲食店営業許可」が必要となります。
接待や遊興についての詳細は下記記事をお読みください。
接待をサービスとして提供して性的な顧客満足度や客単価を高めるのか、営業時間を長くして顧客数を増やすのか。
悩ましいですよね。
ではここからが本題です。
どんなに過激なコスチュームであっても、風営法では規制はないのか?
そこについて調べてみました。

「衣装」と「風営法」の関係について
結論から言うと、風営法(法律の条文)および警察庁の「解釈運用基準」において、1号営業(接待飲食等営業)や深夜酒類提供飲食店営業に関する「衣装・コスチューム」の直接的な規定や文言は存在しません。
実は、風営法の条文自体に「水着姿」や「下着姿」という言葉は登場します。しかし、それは第2条第6項の「店舗型性風俗特殊営業(2号・3号)」の定義の中だけです。
第2条第6項第2号(のぞき部屋等): 個室において客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ姿態又は下着姿を示す営業
第2条第6項第3号(ストリップ等): 専ら客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ姿態又は下着姿若しくは水着姿を示す営業
つまり、風営法の条文上、「水着や過激な下着を見せること=性風俗」という極端な枠組みしか用意されていません。「普通のバーでビキニを着る」という中間の概念が、そもそも国の法律(風営法)にはスッポリ抜け落ちちゃってるんですよね。
では、風営法に関するビジネスのバイブル【解釈運用基準】ではどうでしょう?
「解釈運用基準」にも衣装の規定はない
警察庁が出している「解釈運用基準」は、風営法のルールを現場の警察官がどう判断するかのマニュアルです。ここには「接待の定義」が詳細に書かれています。
談笑・お酌
ショー・歌唱・ダンス
遊戯(ゲーム等)
客の身体に接触する行為
このように、解釈運用基準が定めているのはあくまで「客に対する行為(アクション)」のみであり、「バニーガールの衣装を着ていたら接待になる」「露出度が何%以上ならアウト」といった『衣装の基準』は一切書かれていません。
じゃあ、バーのコスチュームに関する規制は全くないんだ!
そうでもありません。
実は東京や大阪などでは、独自の条例も存在します。
「特定衣類着用飲食店」など大都市圏の条例規制
東京都内や大阪府内でこうしたお店を開業する場合、国の法律(風営法)とは別に、各自治体の「条例」により規制が定められています。
【東京】「特定衣類着用飲食店営業」の届出義務
東京都では、条例により「客の性的好奇心をそそるような衣服(水着や下着、極端に露出の多い衣装など)」を従業員に着用させて接客する飲食店を「特定衣類着用飲食店営業」と厳格に定義しています。
事前の届出が必須: 営業開始の10日前までに、公安委員会(警察署)へ「特定衣類着用飲食店営業」としての届出を行う義務があります。
規制内容: 18歳未満の客の入店禁止、18歳未満の従業員の雇用禁止などのルールが課せられます。
【大阪】「有害役務営業」の規制
大阪府でも同様に、性的好奇心をそそるような衣装を着用させて接客する営業を「有害役務営業」と定義しています。
- 規制内容
- (1)青少年を「3条7号規定役務営業」において客に接する業務に従事させること(第26条第1項第1号)
- (2)青少年を営業所に客として立ち入らせること(第26条第1項第2号)
上記が禁止されています。
これだけ注意すればいいんだな?
いえ違います。
最も注意してほしいのは『接待』についてなんです。

「接待(1号営業)」に要注意
ビキニやバニーガール(レオタード、ウサギの耳、タイツ等)などの過激な性的好奇心をそそる衣装の場合、お客さんも性的な興味でご来店される訳です。
見るだけで目の保養なるわーと満足される人もいますし、一緒にお喋りしたりカラオケしたり、ゲームなどで遊んだりして女の子と仲良くなり、あわよくば、、、、といった下心を持ってご来店なさるお客さんも勿論います。
うん。当たり前です。
お客さんの要望にはできるだけ答えてあげたいというのが、接客業の経営者や従業員のプロ精神ですよね。
ちょっとだけのお喋りから5分になり10分になり、、、
お客さんが気持ちよく歌えるように手拍子したりデュエットしたり、、、
お客さんにお酌してあげたり、、、
これでもごく一部ですが、風営法で言う「接待」にあたります。
警察が見るのは「過激な衣装を着たキャストが、どのような接客をするか」という実態にあります。
下心を持ったお客さんを性的好奇心をそそる衣装を着た従業員が接客するというお店の形態が、接待が起こりやすい業種であると言わざるをえませんよね。

まとめ
いかがでしょうか?
風営法と衣装の関係について理解できましたか?
衣装については、風営法の文言として直接的に記載されていない分判断が難しいと思います。
自分が開業するお店にどんな許可が必要なのか?
少しでも疑問に思われたらお気軽にご相談ください。
最後にCMです。
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