ガールズ雀荘の許可は4号?1号?「接待」の境界線と摘発を回避する風営法の罠

ガールズ麻雀

Mリーグの盛り上がりやコンカフェブームの波に乗り、若い女性スタッフをメインにした「ガールズ雀荘」「メイド雀荘」が全国で急増しています。

「普通の雀荘と同じように、風営法4号の許可を取ればいいんでしょ?」 もしあなたがそう考えているなら、非常に危険です。

ガールズ雀荘は、スタッフの「衣装」や「接客方法」を一つ間違えれば、無許可のキャバクラ(1号営業=接待)として一発で警察に摘発される、まさに風営法上の地雷原だからです。

この記事では、ネット上の曖昧な情報ではなく、風営法専門の行政書士として最前線の実務に立つ視点から、「接待の境界線」「衣装の絶対ルール」、そして「1号と4号の許可が同時に取れない理由」を徹底解説します。

さらに、経営者なら絶対に知っておくべき「令和7年6月施行の超・厳罰化」についても警鐘を鳴らします。適法に、そして確実に儲かる店舗を作りたい方は必読です。

麻雀とは

ガールズ雀荘の基本は「風営法第4号(麻雀店)」

まず大前提として、麻雀卓を置いて客に遊技をさせる以上、「風営法第4号(まあじゃん屋)」の営業許可が必須です。

こればっかりは揺るぎません。

可愛い制服(メイド服やチャイナドレスなど)を着た女性スタッフが、単におしぼりを出したり、ドリンクを運んだり、麻雀のルール説明をするだけであれば、この「4号許可」だけで全く問題ありません。

しかし、ガールズ雀荘のコンセプトを追求するあまり、以下のルールを破ってしまうと、一気に摘発の対象となります。

風営法

水着は?コスプレは?警察庁の基準で判明する「衣装のOK/NG境界線」

ガールズ雀荘を開店したいのであれば、キャストの衣装は他店と差別化するポイントの一つですよね。

(・・・あれはキャストなのかな?)

まぁいいか。

ガールズ雀荘オーナーが気になっているのはただ一つ。

「どこまでがOKで、どこからがアウトなのか?」

その答えは、警察庁が全国の警察へ通達している「風俗営業等の解釈運用基準」に明確に記されています。雀荘(4号営業)はあくまで「遊技場」であり、従業員が「客の性的好奇心をそそるおそれのある服装」をすることは、善良の風俗を害するとして厳しく指導・摘発の対象となります。

具体的に何がセーフで何がアウトなのか、一緒に考えてみましょう。

チェック

① 99%アウト

まずは、当たり障りなくこれはダメでしょ!という衣装。

下着(見せブラ・シースルー・極端な露出) 「解釈運用基準」では、「下着を露出する」「衣服を透かして下着を見せる」行為を明確に禁じています。水着のような見せブラや、胸が透けるような薄いシャツなどは、性風俗関連特殊営業の届出が必要であると判断されかねません。また、悪質な場合はわいせつ関連の条例違反に問われる可能性があります。

水着(ビキニなど) 「海で着るものだからOK」という理屈は警察には一切通用しません。水着を着て接客する行為は、著しく肌の露出を伴うため、4号許可の範囲を大きく逸脱し、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法でもてなすこと(接待)」に該当する可能性として1号営業の対象となります。

② 要注意(デザインによって明暗が分かれるもの)

次に、「デザインや着こなし次第でアウトになる」というグレーゾーンです。

ドレス(キャバクラ風ドレスなど) ロングドレスやパーティードレス自体は問題ありません。しかし、「太ももが大きく露出する深いスリット」「胸の谷間が過度に強調される深いVネック」は、警察から「歓楽的雰囲気を醸し出す方法でもてなすこと(接待)」と認定される可能性もあります。

ナースやセーラー服などの「コスプレ衣装」 一般的な丈のセーラー服や、市販の標準的なナース服であれば問題ありません。しかし、いわゆる「セクシーナース」のような、お尻が見えそうな超ミニスカートや、胸元が大きく開いた改造コスプレはNGの可能性が高いです。基

③ 「客に衣装を選ばせる」のはNG

あらかじめ店側が「今日はナース服イベントの日」と決めて、全員が同じコスプレをして働くのは問題ありません。

しかし、「お客様が〇〇円払えば、女の子のコスプレ(ナース服やチャイナドレスなど)を指定できる」というシステムを導入する場合、その行為は風営法上の「接待(1号営業)」に該当する可能性が高いです。

接待を簡単にざっくり言うと、「特定の客の要望に応じて、その客だけのために特別なサービスをすること」です。客の好みに合わせて着替える行為は、露出が全くない普通のセーラー服であっても「接待」とみなされる可能性が高く、無許可営業(1号営業)として摘発されかねません。

「衣装の露出」という目に見える部分だけでなく、「システム自体が法律違反になっていないか」をチェックすることが重要ですね。

女性警察官

「1号営業(キャバクラ)」と「4号営業(雀荘)」の同時取得は可能か?

「だったら、女の子が隣に座ったり、お酒を飲んだりできるように『1号営業(接待飲食等営業)』の許可も取って、そこに麻雀卓を置けば、最強のガールズ雀荘ができるのでは?」

経営者なら誰もが一度は考えるアイデアですが、結論から言います。 同一の客室(区画)で、1号営業と4号営業の許可を同時に取得することは原則として不可能です。

なぜダブルライセンスは認められないのか?

風営法では、各営業形態の「目的」と「規制」が厳密に分けられています。

  • 1号営業(キャバクラ等): 接待を伴う飲食がメイン。

  • 4号営業(雀荘): 遊技がメイン。客に接待をすることは禁止。

これらが同じ空間に混在すると、「接待を受けながらギャンブル(遊技)をする」という、あまり好ましくない状態になるため、お上もチェックが厳しくなるんですよね。

ただし、コチラに関しては条文に書いてあったりするわけではなく、明確に禁止されている訳ではありません。

大阪府では、1号と5号営業の兼業を認められている実例から考えると、不可能ではないかと思われます。

基準

どこからがアウト?ガールズ雀荘における「接待」の境界線と「本走」

では、4号許可のみで営業するガールズ雀荘において、どこからが「違法な接待(無許可の1号営業)」になるのでしょうか。

① 明確な「接待」にあたるNG行為

  • 女性スタッフが特定の客の隣に座って談笑する

  • 客のお酒を作る(お酌をする)、一緒に乾杯して飲む

  • 客とカラオケのデュエットをする

  • 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する

② 女性スタッフの「本走(一緒に卓に入ること)」は接待になる?

ガールズ雀荘で最もグレーゾーンとなるのが、女性スタッフが人数合わせで客と一緒に麻雀を打つ「本走(ほんそう)」です。

結論として、「単なる人数合わせ」として卓に入るだけであれば、直ちに接待にはあたらないというのが一般的な解釈です。 しかし、以下のような場合は「接待」とみなされる危険性が極めて高くなります。

「〇〇ちゃんと同卓できる権利」を別料金で販売している

特定の女の子と同卓すること自体を店のメインのサービスとして宣伝している

「特定の客に対する特別なおもてなし」と見なされた瞬間、それは単なるゲームの相手ではなく「接待」へ変わりかねませんので要注意ですよ。

落とし穴

令和7年6月施行の風営法厳罰化で「知らなかった」は通用しない

「他の店もやってるし、バレないだろう」 もしそう思っているなら、今すぐその認識を改める必要があります。

令和7年(2025年)6月28日施行の風営法改正により、無許可営業や違法営業(4号許可しかないのに接待をした等)に対する罰則が、歴史的な規模で引き上げられています。

① 個人に対する罰則(オーナー・店長など)

風営法の1号許可を取得せずにコンカフェで「接待」を行った場合、経営者個人や現場の責任者には以下の重罪が科されます。

  • 旧罰則: 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(又は併科)

  • 新罰則(2025年6月以降):5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金(又は併科)

懲役(法改正により「拘禁刑」に一元化)の上限は5年へと倍以上に延び、罰金刑にいたっては一気に5倍の1,000万円へと引き上げられました。実際に法改正後に摘発された事例も多く、規制強化のフェーズであると言えますね。

② 法人に対する罰則(両罰規定)

会社(株式会社や合同会社など)を設立して店舗を経営している場合、さらに恐ろしい事態が待っています。行為者個人だけでなく、会社という組織に対しても高額な罰金を科す「両罰規定(風営法第56条)」が、信じられない規模に強化されました。

  • 旧罰則: 200万円以下の罰金

  • 新罰則(現在):最高3億円以下の罰金

なんと最高3億円という、中小企業であれば確実に一発で倒産・自己破産に追い込まれる巨額の罰金が科される罰金ですね。

雀荘開業応援プラン

34万円相当がコミコミ。弊所の「雀荘開業フルサポートプラン(250,000円)」

最後にCMです。
ネットで検索すれば、「風営法許可申請:10万円〜」といった格安を売りにする行政書士事務所も見つかるでしょう。しかし、それらの多くは「書類作成だけ」「風俗営業許可だけ」であり、飲食店許可や消防への届出は別料金(オプション)になっているケースがほとんどです。

国が本気で無許可営業を潰しにかかっているこの「大厳罰化時代」において、オーナー様が余計なリスクを一切負わず、最短・確実に合法的な店舗をオープンできるよう、弊所では近畿圏(大阪・京都・滋賀・奈良)限定で、開業に必要なすべての手続きを網羅した「フルサポートプラン」をご用意しています。

プラン内容の総額と圧倒的なお得感

個別に依頼すると総額34万円相当になる実務を、すべてひっくるめてパッケージ化しました。

サポート内容通常の価値(個別依頼時)
無料相談・無料見積もり経営の方向性を完全クリアに
書類収集代行役所回り、住民票や身分証明書等の取得を丸投げ(3万円相当)
飲食店営業許可申請代行保健所との交渉・現地検査立ち会い(5万円相当)
風俗営業許可申請代行CAD図面作成・警察協議(20万円相当)
防火対象物使用開始届出申請代行見落とし厳禁な消防署への手続き(3万円相当)
補正対応・許可証の受領役所からの突っ込み対応や受領を完全代行
従業員名簿の記載方法など指導立ち入り時に警察が最初に見る名簿の作り方指導(3万円相当)
【合計】34万円相当のサポート

行政書士報酬:250,000円(税込)

※実費:24,000円 + 保健所手数料(15,000円〜20,000円前後)が別途かかります。

なぜ、この「丸投げプラン」が必要なのか?

雀荘を開業する際、風営法(4号許可)を申請するためには、その前に「保健所の飲食店営業許可」を取っていなければなりません。さらに、内装工事を始める前、あるいは営業開始前には「消防署への防火対象物使用開始届」の提出も義務付けられています。

これらをバラバラのタイミングで、慣れないオーナー様が自力で行うと、以下のような致命的なトラブルが発生する可能性が高くなります。

  • 「保健所の許可は出たが、風営法の基準(客室面積や見通し)を満たしていなくて内装をやり直した」

  • 「消防の検査で自動火災報知設備の設置を命じられ、数十万円の追加費用と1ヶ月のロスタイムが発生した」

  • 「書類の補正(やり直し)を繰り返すうちに、オープンが2ヶ月遅れて空家賃だけが何百万円も垂れ流しになった」

弊所のフルサポートプランであれば、風営法・消防法・建築基準法・保健所の基準をクリアするために最初からサポートさせていただきます。オーナー様は物件を選び、キャストを採用することだけに専念していただけますよね。

25万円は、あなたのお店と人生を守る「最も安い投資」です

雀荘の開業には、広告や、WEBサイト・SNSの準備、撮影など、やるべきことが山積みです。

慣れない申請書類と格闘して数週間を無駄にするよりも、まるごとプロに任せて、あなたは「手続き」ではなく、「稼ぐための準備」に使ってください。

「少しでも初期費用を抑えて、いいお店を作る為の資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。

◇申請後の備付書類について

◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について

◇他の許認可に関するご相談

上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。

行政書士

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