【全国対応】広島県でデリヘルを開業するなら|届出書類作成39,600円【セルフ申請プラン】

格安セルフ申請

どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

行政書士山本貴史事務所です。

行政書士

この記事をお読みになられたということは、ついに広島県でデリヘル(デリバリーヘルス)を開業しようと決意されたんですね。

無店舗型性風俗の件数

※令和6年における風俗営業等の現状と 風俗関係事犯等の取締り状況について(R7kouaniinkaihoukoku3.pdf

上記の資料を見ていただいても分かるように、デリヘルに関しては直近5年間の件数の推移は安定しています。
同じ夜の業界でも、店舗型の性風俗は新規開業が実質的にできないという現状もあるので、デリヘルの需要は今後も安定して見通せるのではないでしょうか?

 

このデリヘルというビジネス。開業するには【無店舗型性風俗特殊営業】という風営法で定められた届出をする必要があります。

 

「どこに届出を提出するの?」

 

「管轄の警察です。」

 

「うわぁ、、、めんどくさそう」

 

そう感じた方も多いのではないでしょうか?

 

警察署への申請というとちょっと苦手意識を持つ人もいますよね。
しかし、安心してください。

弊所では、無店舗型性風俗の開業をサポートさせていただいていますのでお気軽にご相談ください。

当事務所では全国対応の「セルフ申請プラン」をご用意しています。

お客様には必要書類をご準備いただき、当事務所が届出書類一式を作成。完成した書類をご自宅へ郵送し、お客様ご自身で管轄警察署へ提出していただくサービスです。

警察署への提出をご本人に行っていただくことで、全国一律39,600円(税込)というリーズナブルな価格でサービスをご提供しています。
この記事では、広島県でデリヘルを開業する為に知っておくべき知識とセルフ申請プランの内容についてまとめました。

5分程度で読めるように、要点をぎゅぎゅっとまとめましたので是非最後までお読みください。

風営法

デリヘルの開業には届出が必要な理由と罰則について

デリヘルを開業するにあたって、まず頭に入れておきたいのが「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、いわゆる「風営法」ですね。

この法律では、デリヘルのように店舗を持たない形態のことを「無店舗型性風俗特殊営業」といい、営業を開始するには、管轄の警察署へ既定の事項を届け出るように定められています。

(営業等の届出)
第三十一条の二 無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 

もし届出をせずに営業をした場合は、、、

 

六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科

 

稼ぐために経営してるのに罰金や下手したら塀の中って、、、やってられませんよね。

そんなことにならないように、適法に届出を行いましょう。
「届出」は「許可」と違って、審査がありません。

届出事項を正しく記載できているか?添付書類は揃っているか?といった法定事項を満たせば受理してもらえます。

それでは、ポイントと必要書類を解説していきますね。

基準

無店舗型性風俗特殊営業|押さえておくべきポイント

① 事務所と待機所の場所(どこで営業するか)

デリヘルは店舗を持たないとはいえ、必ず「事務所」が必要です。※待機所は無くてもよい。

  • 事務所: 帳簿の作成や電話受付などを行う場所です。
  • 待機所: 派遣されるキャストさんが待機する場所。

※待機所については下記記事も併せてお読みください。

デリヘル営業の「待機所」に関する3つの誤解と近隣トラブル回避ガイド

事務所と待機所の場所を兼用することもできます。

図面例

 

こんな感じで事務所としての作業スペースと女の子が待機する場所をパーテーションなどで区切るとわかりやすいですね。

 

Q:では事務所や待機所の場所に規制はあるのでしょうか?

 

A:ありません。どこでもいいです。

 

意外に思うかもしれませんが、無店舗型性風俗特殊営業の事務所に場所の規制はありません。
学校の真横でも、交番の真正面でも構いません。

 

ただし、、、大家さんから使用承諾書を取得する必要があります。

 

使用承諾書(無店舗型性風俗) ※こちらをご使用ください

 

自宅や親族の所有する物件でしたら問題ないんですが、繁華街に事務所を置こうと思うと、現実的に考えると賃貸になりますよね。

その物件が現在デリヘルの事務所が存在するマンションなら取得できる可能性はありますが、住居用のマンションの場合、普通はデリヘルの事務所がテナントに入るのは嫌がります。

ドライバーやキャストなど、不特定多数の人間が毎日頻繁に出入りするのでしょうがないですね。

あなたがデリヘルを開業する際に、1つ目の大きな関門はこの物件探しだと言えます。

とりあえず、気になった物件はアグレッシブに交渉しましょう。

② 必要書類の収集

物件が決まれば必要書類の収集です。
※赤字は弊所が作成及び取得。

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 (管轄の都道府県警察署のホームページよりダウンロード可能)
  • 営業の方法 (管轄の都道府県警察署のホームページよりダウンロード可能)
  • 住民票(申請者・法人の場合は役員全員) ※本籍地入り 提出日から3カ月以内に発行されたもの
  • 定款及び履歴事項全部証明書(法人) (法務局で取得)
  • 事務所の建物登記簿謄本  (法務局で取得)
  • 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
  • 事務所の使用承諾書(他人の所有物件の場合)
  • 事務所の平面図 
  • 事務所の周辺地図

警察

広島県の申請先警察署一覧

届出先は、デリヘルの「事務所」の所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。

広島県 警察署一覧

警察署名所在地電話番号
広島中央警察署広島市中区基町9-47082-227-0110
広島東警察署広島市東区二葉の里3-4-22082-264-0110
広島西警察署広島市西区商工センター4-1-3082-279-0110
広島南警察署広島市南区宇品海岸3-6-40082-255-0110
広島北警察署広島市安佐北区可部3-18-20082-814-0110
安佐南警察署広島市安佐南区中須1-2-15082-850-0110
佐伯警察署広島市佐伯区五日市中央7-25-28082-922-0110
海田警察署安芸郡海田町南幸町1-30082-822-0110
呉警察署呉市西中央2-1-10823-26-0110
広警察署呉市広古新開2-1-30823-72-0110
江田島警察署江田島市大柿町大原1617-10823-57-0110
竹原警察署竹原市中央5-6-10846-22-0110
東広島警察署東広島市西条町土与丸1100-1082-422-0110
大竹警察署大竹市新町2-10-10827-52-0110
廿日市警察署廿日市市地御前1-26-250829-36-0110
尾道警察署尾道市新浜1-7-250848-22-0110
福山東警察署福山市三吉町1-1-1084-924-0110
福山西警察署福山市神辺町大字川北1145-1084-963-0110
福山北警察署福山市駅家町大字万能倉700-1084-976-0110
府中警察署府中市元町551-10847-45-0110
三次警察署三次市十日市西6-10-450824-62-0110
庄原警察署庄原市西本町2-16-10824-72-0110
大柿警察署江田島市内
世羅警察署世羅郡世羅町大字西上原123-10847-22-0110
神石高原警察署神石郡神石高原町小畠1883-20847-85-0110
高田警察署安芸高田市吉田町吉田777-10826-42-0110
山県警察署山県郡北広島町有田1235-10826-72-0110

※担当者が不在や出張の場合があるため、必ず「デリヘルの営業開始届出の件で」と事前に電話でアポイントを取ってから訪問してください。

 

フットワーク

広島県全域対応|セルフ申請プラン39,600円(税込)

最後にCMです。

そこでご紹介したいのが、弊所の「セルフ申請プラン」です。 弊所では、無駄を一切省き驚きの低価格を実現しています。

全国どこでも一律39,600円(税込)

【お客様に用意していただくもの】

・住民票(本籍地入り)

・賃貸借契約書

・使用承諾書

・事務所レイアウト図(簡単な手書きでも可)

【お客様にやっていただくこと】

上記の書類のお写真を送っていただくことと、弊所からの書類到着後に警察署の生活安全課にて書類を提出すること。

という、相場のほぼ半額以下の価格設定を実現しました。 「デリヘル開業のための初期費用を抑えたい」というあなたの悩みを解決します。

デリヘルの開業には、従業員の採用、WEBサイト・広告の準備、SNS、写真撮影など、やるべきことが山積みです。

慣れない申請書類と格闘して数週間を無駄にするよりも、たった39,600円でプロに任せて、あなたは「手続き」ではなく、「稼ぐための準備」に使ってください。

「少しでも初期費用を抑えて、顧客を獲得する為の資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。

一度も対面での面談をしていないと、営業を開始してからの不明点などが生じた場合に相談できる相手がおらず不安ですよね?

◇届出後の書類について

◇雇用時の契約書について

◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について

◇他の許認可に関するご相談

上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。

行政書士

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