どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
行政書士山本貴史事務所です。

この記事をお読みになられたということは、ついに北海道でデリヘル(デリバリーヘルス)を開業しようと決意されたんですね。

※令和6年における風俗営業等の現状と 風俗関係事犯等の取締り状況について(R7kouaniinkaihoukoku3.pdf)
上記の資料を見ていただいても分かるように、デリヘルに関しては直近5年間の件数の推移は安定しています。
同じ夜の業界でも、店舗型の性風俗は新規開業が実質的にできないという現状もあるので、デリヘルの需要は今後も安定して見通せるのではないでしょうか?
このデリヘルというビジネス。開業するには【無店舗型性風俗特殊営業】という風営法で定められた届出をする必要があります。
「どこに届出を提出するの?」
「管轄の警察です。」
「うわぁ、、、めんどくさそう」
そう感じた方も多いのではないでしょうか?
警察署への申請というとちょっと苦手意識を持つ人もいますよね。
しかし、安心してください。
弊所では、無店舗型性風俗の開業をサポートさせていただいていますのでお気軽にご相談ください。
当事務所では全国対応の「セルフ申請プラン」をご用意しています。
お客様には必要書類をご準備いただき、当事務所が届出書類一式を作成。完成した書類をご自宅へ郵送し、お客様ご自身で管轄警察署へ提出していただくサービスです。
警察署への提出をご本人に行っていただくことで、全国一律39,600円(税込)というリーズナブルな価格でサービスをご提供しています。
この記事では、北海道でデリヘルを開業する為に知っておくべき知識とセルフ申請プランの内容についてまとめました。
5分程度で読めるように、要点をぎゅぎゅっとまとめましたので是非最後までお読みください。

デリヘルの開業には届出が必要な理由と罰則について
デリヘルを開業するにあたって、まず頭に入れておきたいのが「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、いわゆる「風営法」ですね。
この法律では、デリヘルのように店舗を持たない形態のことを「無店舗型性風俗特殊営業」といい、営業を開始するには、管轄の警察署へ既定の事項を届け出るように定められています。
第三十一条の二 無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
もし届出をせずに営業をした場合は、、、
六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
稼ぐために経営してるのに罰金や下手したら塀の中って、、、やってられませんよね。
そんなことにならないように、適法に届出を行いましょう。
「届出」は「許可」と違って、審査がありません。
届出事項を正しく記載できているか?添付書類は揃っているか?といった法定事項を満たせば受理してもらえます。
それでは、ポイントと必要書類を解説していきますね。

無店舗型性風俗特殊営業|押さえておくべきポイント
① 事務所と待機所の場所(どこで営業するか)
デリヘルは店舗を持たないとはいえ、必ず「事務所」が必要です。※待機所は無くてもよい。
- 事務所: 帳簿の作成や電話受付などを行う場所です。
- 待機所: 派遣されるキャストさんが待機する場所。
※待機所については下記記事も併せてお読みください。
事務所と待機所の場所を兼用することもできます。

こんな感じで事務所としての作業スペースと女の子が待機する場所をパーテーションなどで区切るとわかりやすいですね。
Q:では事務所や待機所の場所に規制はあるのでしょうか?
A:ありません。どこでもいいです。
意外に思うかもしれませんが、無店舗型性風俗特殊営業の事務所に場所の規制はありません。
学校の真横でも、交番の真正面でも構いません。
ただし、、、大家さんから使用承諾書を取得する必要があります。
使用承諾書(無店舗型性風俗) ※こちらをご使用ください
自宅や親族の所有する物件でしたら問題ないんですが、繁華街に事務所を置こうと思うと、現実的に考えると賃貸になりますよね。
その物件が現在デリヘルの事務所が存在するマンションなら取得できる可能性はありますが、住居用のマンションの場合、普通はデリヘルの事務所がテナントに入るのは嫌がります。
ドライバーやキャストなど、不特定多数の人間が毎日頻繁に出入りするのでしょうがないですね。
あなたがデリヘルを開業する際に、1つ目の大きな関門はこの物件探しだと言えます。
とりあえず、気になった物件はアグレッシブに交渉しましょう。
② 必要書類の収集
物件が決まれば必要書類の収集です。
※赤字は弊所が作成及び取得。
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 (管轄の都道府県警察署のホームページよりダウンロード可能)
- 営業の方法 (管轄の都道府県警察署のホームページよりダウンロード可能)
- 住民票(申請者・法人の場合は役員全員) ※本籍地入り 提出日から3カ月以内に発行されたもの
- 定款及び履歴事項全部証明書(法人) (法務局で取得)
- 事務所の建物登記簿謄本 (法務局で取得)
- 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
- 事務所の使用承諾書(他人の所有物件の場合)
- 事務所の平面図
- 事務所の周辺地図

北海道の申請先警察署一覧
【札幌方面】
中央警察署 〒060-0001 札幌市中央区北1条西5丁目4番地 TEL:011-242-0110
東警察署 〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3番15号 TEL:011-704-0110
西警察署 〒063-0032 札幌市西区西野2条5丁目3番60号 TEL:011-666-0110
南警察署 〒064-0929 札幌市中央区南29条西11丁目1番1号 TEL:011-552-0110
北警察署 〒001-0024 札幌市北区北24条西8丁目2番20号 TEL:011-727-0110
白石警察署 〒003-0803 札幌市白石区菊水3条5丁目4番2号 TEL:011-814-0110
豊平警察署 〒062-0907 札幌市豊平区豊平7条13丁目1番15号 TEL:011-813-0110
厚別警察署 〒004-0052 札幌市厚別区厚別中央2条4丁目5番20号 TEL:011-896-0110
手稲警察署 〒006-0011 札幌市手稲区富丘1条4丁目3番1号 TEL:011-686-0110
江別警察署 〒067-0073 江別市弥生町23番地 TEL:011-382-0110
千歳警察署 〒066-0042 千歳市東雲町5丁目61番地 TEL:0123-42-0110
岩見沢警察署 〒068-0010 岩見沢市10条東2丁目1番地1 TEL:0126-22-0110
栗山警察署 〒069-1513 夕張郡栗山町朝日3丁目115番地11 TEL:0123-72-0110
滝川警察署 〒073-0023 滝川市緑町1丁目1番12号 TEL:0125-24-0110
小樽警察署 〒047-0033 小樽市富岡1丁目7番1号 TEL:0134-27-0110
余市警察署 〒046-0015 余市郡余市町朝日町27番地 TEL:0135-22-0110
倶知安警察署 〒044-0011 虻田郡倶知安町南1条東2丁目1番地 TEL:0136-22-0110
岩内警察署 〒045-0013 岩内郡岩内町字高台5番地 TEL:0135-62-0110
伊達警察署 〒052-0031 伊達市館山町10番地22 TEL:0142-22-0110
室蘭警察署 〒050-0083 室蘭市東町4丁目27番10号 TEL:0143-46-0110
苫小牧警察署 〒053-0018 苫小牧市旭町3丁目5番12号 TEL:0144-35-0110
門別警察署 〒055-0004 沙流郡日高町富川東1丁目4番1号 TEL:01456-2-0110
静内警察署 〒056-0014 日高郡新ひだか町静内古川町1丁目3番22号 TEL:0146-43-0110
浦河警察署 〒057-0024 浦河郡浦河町築地2丁目2番4号 TEL:0146-22-0110
【函館方面】
函館中央警察署 〒040-0001 函館市五稜郭町15番5号 TEL:0138-54-0110
函館西警察署 〒040-0061 函館市海岸町11番27号 TEL:0138-42-0110
森警察署 〒049-2311 茅部郡森町字上台町299番地6 TEL:01374-2-0110
八雲警察署 〒049-3106 二海郡八雲町富士見町113番地 TEL:0137-64-2110
松前警察署 〒049-1512 松前郡松前町字福山164番地 TEL:0139-42-3110
江差警察署 〒043-0042 檜山郡江差町字上野町30番地 TEL:0139-52-0110
せたな警察署 〒049-4512 久遠郡せたな町北檜山区徳島4番地17 TEL:0137-84-6110
寿都警察署 〒048-0406 寿都郡寿都町字渡島町82番地 TEL:0136-62-2110
【旭川方面】
旭川中央警察署 〒070-8521 旭川市6条通10丁目2231番地1 TEL:0166-25-0110
旭川東警察署 〒078-8211 旭川市1条通25丁目487番地の6 TEL:0166-34-0110
士別警察署 〒095-0015 士別市東5条5丁目1番地 TEL:0165-23-0110
名寄警察署 〒096-0032 名寄市西2条北1丁目1番地1 TEL:01654-2-0110
枝幸警察署 〒098-5807 枝幸郡枝幸町本町705番地2 TEL:0163-62-0110
稚内警察署 〒097-0005 稚内市大黒1丁目6番48号 TEL:0162-24-0110
富良野警察署 〒076-0022 富良野市若葉町11番1号 TEL:0167-22-0110
深川警察署 〒074-0005 深川市5条1番12号 TEL:0164-23-0110
留萌警察署 〒077-0021 留萌市高砂町3丁目5番1号 TEL:0164-42-0110
羽幌警察署 〒078-4104 苫前郡羽幌町南4条4丁目13番地 TEL:0164-62-1110
天塩警察署 〒098-3303 天塩郡天塩町新栄通9丁目 TEL:01632-2-2110
【釧路方面】
釧路警察署 〒085-0018 釧路市黒金町10丁目5番地1 TEL:0154-23-0110
厚岸警察署 〒088-1151 厚岸郡厚岸町真栄1丁目7番地 TEL:0153-52-0110
弟子屈警察署 〒088-3211 川上郡弟子屈町中央2丁目9番28号 TEL:015-482-2110
根室警察署 〒087-0009 根室市弥栄町1丁目17番地 TEL:0153-24-0110
中標津警察署 〒086-1105 標津郡中標津町西5条南1丁目2番地4 TEL:0153-72-0110
本別警察署 〒089-3334 中川郡本別町北1丁目4番地20 TEL:0156-22-0110
帯広警察署 〒080-0031 帯広市西1条北1丁目1番地 TEL:0155-25-0110
新得警察署 〒081-0014 上川郡新得町4条南6丁目1番地2 TEL:0156-64-0110
広尾警察署 〒089-2624 広尾郡広尾町並木通東1丁目2番地3 TEL:01558-2-0110
【北見方面】
北見警察署 〒090-0018 北見市青葉町6番1号 TEL:0157-24-0110
遠軽警察署 〒099-0404 紋別郡遠軽町大通北5丁目1番地40 TEL:0158-42-0110
網走警察署 〒093-0006 網走市南6条東5丁目1番地の1 TEL:0152-43-0110
美幌警察署 〒092-0031 網走郡美幌町字大通南1丁目19番地 TEL:0152-72-0110
斜里警察署 〒099-4113 斜里郡斜里町本町43番地6 TEL:0152-23-0110
紋別警察署 〒094-0013 紋別市南が丘町1丁目5番16号 TEL:0158-23-0110
※担当者が不在や出張の場合があるため、必ず**「デリヘルの営業開始届出の件で」と事前に電話でアポイントを取ってから訪問してください。

北海道対応|セルフ申請プラン39,600円(税込)
最後にCMです。
そこでご紹介したいのが、弊所の「セルフ申請プラン」です。 弊所では、無駄を一切省き驚きの低価格を実現しています。
全国どこでも一律39,600円(税込)
【お客様に用意していただくもの】
・住民票(本籍地入り)
・賃貸借契約書
・使用承諾書
・事務所レイアウト図(簡単な手書きでも可)
【お客様にやっていただくこと】
上記の書類のお写真を送っていただくことと、弊所からの書類到着後に警察署の生活安全課にて書類を提出すること。
という、相場のほぼ半額以下の価格設定を実現しました。 「デリヘル開業のための初期費用を抑えたい」というあなたの悩みを解決します。
デリヘルの開業には、従業員の採用、WEBサイト・広告の準備、SNS、写真撮影など、やるべきことが山積みです。
慣れない申請書類と格闘して数週間を無駄にするよりも、たった39,600円でプロに任せて、あなたは「手続き」ではなく、「稼ぐための準備」に使ってください。
「少しでも初期費用を抑えて、顧客を獲得する為の資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。
一度も対面での面談をしていないと、営業を開始してからの不明点などが生じた場合に相談できる相手がおらず不安ですよね?
◇届出後の書類について
◇雇用時の契約書について
◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について
◇他の許認可に関するご相談
上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。

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