どーも!大阪市内を中心に大阪府下でキャバクラ、スナック、ホストクラブなどの風俗営業(1号営業)の許可申請をサポートしているスキンヘッドの行政書士です。

「大阪ミナミ(心斎橋・難波)でホストクラブやキャバクラを開業したい。」
「スナックやガールズバーを営業しているが風俗営業に切り替えたい」
「コンカフェ・メンコンの摘発が目立つ。ウチも風俗営業許可にしたほうがいいのかな?」
風俗営業許可(社交飲食店、1号営業)は、風営法が定める許認可の中でも審査が厳しく、時間と費用を要する手続きです。
特に大阪市内の場合は、熟練の猛者の浄化協会による申請図面の現地調査、保全対象施設(学校・病院など)からの距離規制などの厳しい審査があります。
少しでも不安な方、自分で申請をする暇がない方はお気軽にご連絡ください。
オーナー様の円滑な開業をサポートいたします。
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この記事では、これから大阪で「接待」を伴う社交飲食店を開業するオーナー様に向けて、許可の定義、行政書士報酬、必要書類、手続きの流れなどを行政書士が徹底的に解説します。
最後に弊所のお得な『フルサポートプラン』のCMもございますので是非最後までお読みください。

風俗営業許可(1号営業)とは?(定義と対象業態)
| 項目 | 詳細 |
| 正式名称 | 風俗営業許可(1号営業) |
| 対象業態 | 接待を伴う飲食店(キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ガールズバーの一部など) |
| 営業時間規制 | 原則として深夜0時まで(※特定の地域では1時までの延長可能) |
| 立地規制(学校、病院などからの距離制限)と構造設備規制(客室の明るさ、区画など) |
※【延長可能地域】
| 区分 | 地域 |
|---|---|
| 大阪市北区 | 梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで、16番及び17番に限る。)及び西天満六丁目の区域 |
| 大阪市中央区 | 心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓( )堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓( )堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波千日前(1番から3番まで及び10番から13番までに限る。)、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目(2番、3番及び18番から20番までに限る。)、日本橋二丁目(5番に限る。)、東心斎橋一丁目及び東心斎橋二丁目の区域 |
風営法上の社交飲食店とは、主に「接待」を伴い、お客様に遊興や飲食をさせる営業形態のことを言います。
接待がダメなんだねー。
そうかー接待か・・・。
・・・相手を褒めちぎってヨイショする感じってこと??
この業界になじみのない方であれば、接待の言葉のニュアンスはこんな感じでしょう。
しかし、風営法では『接待行為』は下記の様に定義されています。
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して4の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
接待行為の具体例
①談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
②ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
③歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、若しくは不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
④ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
⑤遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
⑥その他
客と身体を密着させたり、手を握ったりするなど客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
上記が解釈運用基準による風営法における接待行為となります。
上記をよく読むと結構接待の範囲が広いですよね。
特定の顧客との談笑、カラオケの手拍子や「お兄さん、むっちゃ歌上手いですね!!」といって褒める行為、デュエット。
スキンシップやトランプなどの遊戯、食べ物を「あーん♡」してもらうことも接待です。
ということは、、、
スナック・ラウンジ・ガールズバー・クラブ・キャバクラ・ホストクラブ・メイドカフェといった営業形態のお店は、『社交飲食店の営業許可(風営法1号営業)』を取得しなければ、私達、、、、おっと、お客様の求めるサービスを満足に提供できません!

社交飲食店の営業許可(風営法1号営業)を大阪府で取得する為の3つの要件
さて、あなたのお店に風営法の許可が必要かどうか判断できましたか?
もし、あなたのお店のサービスに接待が欠かせないのであれば、次の3つの要件を満たす必要があります。
①人の要件
まずは、お店を開業しようとしている申請人となるあなた自身(法人の場合は役員)と管理者に関する要件です。
下記に該当する場合は、風俗営業許可は取得できません。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
大丈夫ですか?
該当していませんか?
該当していなければ『人の要件』はクリアです。
お待ちかねの物件探しを始めましょう。
②店舗の場所の要件
社交飲食店はどこでも出店できるわけではありません。
よく繁華街の一角がキャバクラやホストなどの歓楽街になっているのはこれが理由の一つですね。
規制に合った場所の物件を探すとそりゃ場所は集中します。
では具体的にどのような場所を選択すればいいのでしょうか?
出店場所を探すときに確認するべきなのは、『用途地域』と『保全対象施設との距離』です。
『用途地域』
客商売は立地が命!!とよく言われますが、これは何も集客面だけの話ではありません。
あなたが社交飲食店を開業したいのであれば、用途地域も出店の段階で確認しておく必要があります。
というのも住居系の用途地域では、社交飲食店の営業許可は取得できません。
根拠法は各都道府県の風営法条例。
例えば、弊所のメインエリアの大阪府では下記の様に定められています。
大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
(風俗営業の許可に係る制限地域)
第二条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域を除く。
分かりやすく言うと、用途地域が住居とついてればほぼダメです。
□近隣商業地域 □商業地域 □準工業地域 □工業地域
出店の際は上記の用途地域に絞って物件を探してくださいね。
用途地域は不動産屋さんに聞けば教えてくれますが、ご自身でも調べることが可能です。
大阪市であれば、マップナビおおさか | トップ
各市区町村役場でも教えてくれますし、ネット上で検索できる市区町村も増えてきましたので一度検索してみましょう。
『保全対象施設との距離』
聞きなれない言葉だと思いますが、保全対象施設とは、風俗営業から有害な影響を受けないよう一定の規制距離による保護を受ける施設のことです。
学校の近くだと青少年の育成に悪いとかいうあれですね。
こちらも都道府県条例に定められていて、大阪府は下記の様になります。
(風俗営業の許可に係る制限地域)
第二条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下同じ。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートル(当該施設の敷地が都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域にある場合にあっては、当該施設の敷地の周囲おおむね五十メートル)の区域。ただし、公安委員会規則で定める区域を除く。
読みにくいので簡単に要約すると、まず、保全対象施設の敷地から許可を取得しようとしている店舗まで100m以上離れていなければなりません。
※用途地域が、商業地域の場合は50m
そして、大阪府を例に挙げると下記のような施設が保全対象施設に該当します。
【大阪府における保全対象施設】
- 学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)
- 幼保連携型認定こども園
- 利用定員が20人以上の保育所
- 入院施設のある病院・診療所
上記の保全対象施設の調査は風俗営業において本当に重要な事項です。
近くに、風俗営業許可を取得している店舗があっても安心は全くできません。
その店舗が許可を取得したときには近くに保全対象施設がなくても、今現在は調べなければわかりませんからね。
勿論、警察に聞いても教えてはくれませんので、グーグルマップやゼンリン地図を片手に地道に歩いて調査をしましょう。
③構造要件
場所が決まれば、次はお店の構造です。
不動産屋さんが「居抜きだから大丈夫だよー」と言っても100%の信頼はいけません。
居抜きであっても前の店が無許可で社交飲食店をしていたケースもありますし、経営者の趣味に合わせて現場調査の後に改装している可能性もあります。
必ず経営者であるあなたご自身が最後は確認してください。
下記の7つのポイントを押さえておきましょう。
ただし客室の数が1室のみの場合は何㎡でもOK
透明な窓ガラスには曇りガラスシートなどの工夫が必要。
見通しを妨げる設備等は、仕切りやついたて、カーテン、背の高い椅子、カウンターや腰壁の高さが1メートル以上のものですね。
エロいポスターや写真なんかはダメですね。
営業所外に通じる出入口は施錠設備設けて大丈夫です。
を有すること。
いかがでしょうか?
『人・場所・構造』
この3つを満たして初めて許可を取得することができます。
確認し過ぎるくらい確認しましょうね。

社交飲食店の営業許可|必要書類
各都道府県の警察署ウェブサイトよりダウンロードしましょう。
建築計画概要書又は建築確認台帳記載事項証明書等。各市町村役場の建築指導課で取得可能です。
大阪市であれば、マップナビおおさか | トップ各市区町村役場でも取得可能です。
⑥営業所平面図・客室求積図・客席配置図・電気音響設備
手書きでも大丈夫ですが、しっかりと測量して図面を作成する能力が求められます。
⑦賃貸借契約書・使用承諾書
⑧周辺地図
google mapで十分です。
⑨メニュー
まだできていないければ手書きの簡易で大丈夫です。
⑩飲食店営業許可証
上記が必要書類となります。
慣れていないと集めるだけですごく時間が経ってしまいますので、なるべく早く動き出しましょう。

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それでは最後によくあるご質問をまとめさせていただきます。

社交飲食店(1号営業)の営業許可に関するQ&A
【物件・場所・営業時間に関する疑問】
| Q. | 深夜0時までの営業しかできませんか? |
| A. | 原則できません。条例で定められた、特定の日程や特定の地域であれば午前1時までは営業可能です。※1 |
| Q. | 賃貸している物件の名義人と許可申請する名義人が違うんですが・・・。 |
| A. | それは、いわゆる『転借』という状態ということですね。 物件の所有者と物件の賃貸人の2人の使用承諾書があれば問題ありません。 |
※1 詳細は下記記事参照。
【手続き・期間に関する疑問】
| Q. | 許可申請にかかる期間はどれくらいですか? スムーズに進めたいのですが。 |
| A. | 申請受理後、審査期間は45日が標準処理期間です。 これに加えて、物件調査、測量、図面作成、書類の準備に約2週間~1ヶ月程度の準備期間が必要です。開業予定日から逆算して、早めの準備開始をおすすめします。 |
| Q. | ギリギリまで前のお店が営業して、許可取得後に自分のお店が開業することはできますか? |
| A. | 可能ですが、保健所、警察、消防などの各行政機関との調整が必要となります。 |
| Q. | 申請から現地調査にくるまでの間に内装工事を始めても大丈夫ですか? |
| A. | はい、大丈夫ですが注意が必要です。 申請時に提出する図面と、完成した店舗の構造・設備が一致している必要があります。また、完成後に照度(明るさ)や見通しを妨げる設備なども確認する必要があります。 |

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最後にCMです。
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