どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
行政書士山本貴史事務所です。

弊所は全国で軽貨物自動車運送事業(黒ナンバー)の届出手続きのお手伝いをさせていただいています。届出や許認可についてお悩みがありましたらお気軽にお問い合わせくださいね。
感染症の流行により、Amazon FlexやUber Eatsといったいわゆるギグワーク、黒ナンバー(事業用ナンバー)の需要が一気に高まりましたよね。届出の手続きとしてはすごく難しいといったものでもなく、時間がある方であればご自身で手続きをする方も多いのではないでしょうか?
『一人で簡単に始めることができる』
『軽バン一台で可能』
お手軽に始めることができる一方で、急激な事業者数の増加に伴い事故やトラブルが増加したことも事実です。そんな状況をなんとかせねば・・・とお上が重い腰をあげて規制強化に乗り出したわけですね。2024年から段階的に進められてきた「貨物軽自動車運送事業」への規制強化が、2026年、いよいよ本格的な運用されてきています。
「ただ届出を出せばいい」という時代は終わり、生き残っていくには制度を熟知しておくことが必要となります。あなたを守れるのはあなた自身しかいませんのでしっかりと学んでおきましょう。
この記事では、専門の行政書士が『軽貨物(黒ナンバー)制度の概要』『規制強化の内容』『事業を開始する為の手順』『必要書類』『申請書の記入例』について、要点をぎゅぎゅぎゅっと絞って解説いたします。 最後までお読みになり、軽貨物運送事業の開業準備を進めてください。

そもそもAmazon Flexに「黒ナンバー」が必須な法的理由
Amazon Flexのアプリをダウンロードし、登録を進めると必ず「事業用ナンバー(黒ナンバー)」の車両情報を求められます。「自分の持っている軽自動車(黄色ナンバー)じゃダメなの?」と疑問に思った方もいるんじゃないでしょうか?
まずは、結論から言います。
黒ナンバーを取得せずにAmazon Flexの荷物を運び、報酬を得ることは「犯罪」です。

自家用車での配達は「白トラ行為」という明確な違法行為
貨物自動車運送事業法という法律では、他人の荷物を有償で運ぶためには、国(運輸支局)への届出が必須であると定めています。
【根拠法】
貨物自動車運送事業法
第70条(罰則) 国土交通大臣の許可を受けないで(中略)、又は届出をしないで貨物軽自動車運送事業を経営した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
事業用登録をしていない自家用車(白ナンバー・黄色ナンバー)で運送業を行うことを、業界用語で「白トラ行為(白タクのトラック版)」と呼びます。Amazon側もコンプライアンス(法令遵守)を極めて厳しく管理しているため、黒ナンバーを取得していないドライバーとは絶対に業務委託契約を結びません。
任意保険:自家用保険は適用されない
配達中に人身事故や物損事故を起こした場合、あなたが加入している「自家用の任意保険」は原則として適用されません。保険会社は「業務使用(有償運送)中の事故は免責(支払い対象外)」と約款で定めていることがほとんどです。 黒ナンバーを取得するのであれば、同時に「事業用(営業用)の任意保険に加入し、ご自身と被害者を守る体制を整える」という、プロの運送業者としての最低条件を満たすことから始めましょう。

アマフレ特有の車両要件と「5ナンバー(乗用車)」
黒ナンバーを取得するためには、車両が「貨物軽自動車」の基準を満たしている必要があります。Amazon Flexが推奨しているのは、エブリイやハイゼットカーゴなどの「軽バン(4ナンバーの貨物車)」です。
しかし、「手元にあるN-BOXやタント(5ナンバーの乗用車)で始めたい」というご相談を非常に多くいただきます。
2026年現在、5ナンバー車でも黒ナンバー取得は「可能」だが・・
2022年10月の規制緩和により、一定の要件を満たせば5ナンバーの乗用車でも黒ナンバーの取得が可能になりました。
5ナンバー車を事業用として登録する場合、車検証に記載のない「最大積載量」を算出し、構造要件を満たしていることを証明しなければなりません。
難しく思うかもしれませんがそんなに難しくはありません。
※算出方法
「乗車定員 - 実際に乗る人数 × 55kg」
例えば、
- 定員4人
- 実際の乗車人数1人
であれば、「(4-1)×55kg=165kg」までが目安となります。
『え、、、4ナンバー車の半分しか荷物積めへんやん。。』
そう思った方もいらっしゃるでしょう。
乗用車でも軽貨物ができるようになった!とは言いますが、実際にはウーバーイーツや出前館などのフードデリバリーなどの少量の荷物を運ぶ需要が急激に高まったことによる緩和です。軽貨物事業者として売上をガンガン伸ばしていきたいと考える方であれば、積載量の観点からも5ナンバーでの営業を選択する必要はないのではないかと思います。

【要注意】ローン中・リース中の車でアマフレを始めたい方へ
競合他社のサイトでは「リースでも可能です!」と軽く書かれている記事もありますが、そう簡単なものでもないことはしっかりと認識しておいてください。
ローン中の車は「あなたの所有物」ではない(所有権留保)
ローン(残価設定型クレジット等を含む)で購入した車の車検証を見てください。「所有者の氏名・名称」の欄が、ディーラーや信販会社(ローン会社)になっていませんか? これを法的には「所有権留保」と呼びます。車の実質的な持ち主はローン会社なのです。
黒ナンバーに変更するためには、管轄の軽自動車検査協会でナンバープレートを交換しますが、その際、所有者(ローン会社)が発行する「使用目的変更の承諾書」などが原則必要になります。
ローン会社は「事業用への変更」を極端に嫌う
一般的なマイカーローンの規約では、車両の「事業用(商用)利用」を明確に禁止しています。理由は、毎日大量の荷物を積んで走り回れば、車の消耗が激しくなり、担保としての価値(売却時の価値)が暴落するからです。
無断で変更した場合のリスク: 運良く書類が通って黒ナンバーにできたとしても、後日ローン会社に事業利用が発覚した場合、「契約違反によるローン残金の一括返済」を求められる可能性があります。
解決策: ローン中の車を使いたい場合は、事業用ローンへの借り換えを行うか、残債を一括精算して所有権を自分に移す(所有権解除)手続きが先決です。
カーリースの場合も同様です。「個人向けリース」は事業利用不可の契約がほとんどです。必ずリース会社へ連絡し、「事業用カーリース」への契約変更を行ってください。

黒ナンバー取得の全手順と必要書類(完全マニュアル)
車両の準備ができたら、いよいよ役所での手続きです。手続きは「①運輸支局での届出」と「②軽自動車検査協会でのナンバー交換」の2段階に分かれています。
ステップ①:管轄の運輸支局(陸運局)へ届出書類を提出する
まずは、ご自身の営業所(自宅など)を管轄する運輸支局へ以下の書類を提出します。
貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の2部)
運賃料金設定届出書(提出用・控え用の2部)
事業用自動車等連絡書(2部)
車検証のコピー(新車の場合は完成検査終了証など)
無事に書類が受理されると、「事業用自動車等連絡書」に運輸支局の「経由印」という重要なハンコが押されて返却されます。
ステップ②:軽自動車検査協会でナンバープレートを交換する
運輸支局で経由印をもらった「連絡書」と、「車検証(原本)」、そして車についている「黄色いナンバープレート(前後2枚)」を取り外し、軽自動車検査協会へ持ち込みます。 ここで窓口の手数料(約1,500円程度)を支払い、新しい車検証と「黒ナンバー」を受け取って、車に取り付ければ完了です。

【2026年最新】アマフレドライバーも無関係ではない「軽貨物の法改正」
「無事に黒ナンバーが取れた!さあアマフレで稼ぐぞ!」
・・・ちょっと待ってください。
導入文でも触れた通り、2026年現在は規制強化の真っ只中です。「ただの個人事業主だから関係ない」は通用しません。
① 6ヶ月ごとの定期点検義務(道路運送車両法 第48条)
自家用車は1年点検ですが、黒ナンバーになった瞬間から「6ヶ月ごとの定期点検」が法的義務となります。Amazon側もアカウント維持の条件として、定期的な車両メンテナンスの報告を厳格化する動きを見せています。
② 乗務記録(運転日報)の作成と保存義務
2024年の改正により、毎日の乗務開始・終了日時、走行距離、休憩地点などを記録した「乗務記録」を1年間保存することが義務付けられました。万が一事故を起こした際、警察や運輸支局からこの記録の提出が求められます。
これらの法規制を守れない事業者は、行政処分の対象となるだけでなく、Amazon Flexのアカウント停止(デアクティベート)リスクに直面します。

軽貨物届出申請代行|全国対応・一律19,800円
最後にCMです。
そこでご紹介したいのが、弊所の「レンタカー許可申請代行サービス」です。 弊所では、無駄を一切省き驚きの低価格を実現しています。
全国どこでも一律 19,800円(税込)
という、相場のほぼ半額の価格設定を実現しました。 「軽貨物事業のための初期費用を抑えたい」というあなたの悩みを解決します。
軽貨物事業の開業には、車両の仕入れ、洗車、WEBサイトの準備、名刺作りなど、やるべきことが山積みです。
慣れない申請書類と格闘して数週間を無駄にするよりも、たった19,800円でプロに任せて、あなたは「手続き」ではなく、Amazon Flexなどの「稼ぐための準備」に使ってください。
「少しでも初期費用を抑えて、良い車を仕入れる資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。
一度も対面での面談をしていないと、営業を開始してからの不明点などが生じた場合に相談できる相手がおらず不安ですよね?
◇届出後の書類について
◇一般貨物自動車運送事業へのステップアップについて
◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について
◇他の許認可に関するご相談
上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。

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