どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
行政書士山本貴史事務所です。

弊所は全国で軽貨物自動車運送事業(黒ナンバー)の届出手続きのお手伝いをさせていただいています。
届出や許認可についてお悩みがありましたらお気軽にお問い合わせくださいね。
感染症の流行以降、Amazon FlexやUber Eatsなどのギグワークが定着し、黒ナンバーの需要は高止まりしていますよね。
軽貨物運送業(黒ナンバー)は、比較的少ない初期費用で始められることから、副業・独立開業の選択肢として人気があります。
一方で近年は、5ナンバー車両の取扱いや、ローン・リース契約中の車両に関するトラブル相談が急増しています。
実際に、
- 「ローン会社の承諾が取れなかった」
- 「軽自動車検査協会で登録できなかった」
- 「任意保険の切替を忘れていた」
といったケースは珍しくありません。
当事務所でも全国から多数のご相談をいただいており、特に5ナンバー車での黒ナンバー取得については、車両構造・積載量計算・契約条件の確認が重要になっています。
この記事では、軽貨物専門の行政書士が、実務上つまずきやすいポイントを分かりやすく解説します。
※黒ナンバー取得の必要書類や手続きの流れについては下記の記事を合わせてお読みください。
5ナンバー(乗用車)でも黒ナンバーは取れるのか?
結論から言えば、取得は可能です。 2022年の規制緩和により、エブリイワゴンやN-BOXなどの「5ナンバー(乗用車)」でも、一定の要件を満たせば軽貨物事業に使えるようになりました。
具体的な車種を例に挙げると・・・
- N-BOX
- スペーシア
- タント
- エブリイワゴン
- アトレーワゴン etc
しかし、5ナンバー車を利用する為のルールをしっかりと理解しておく必要があります。
知っておくべき「最大積載量」の算定ルール
疑問に思った方もいらっしゃるかもしれませんが、貨物車(4ナンバー)の車検証には最初から「最大積載量(例:350kg)」が記載されていますが、5ナンバーの乗用車にはこの記載がありません。黒ナンバーにするためには、以下の条件をクリアした上で、乗車定員や車両重量から「独自の最大積載量」を算出して書類に記載する必要があります。
※算出方法
「乗車定員 - 実際に乗る人数 × 55kg」
例えば、
- 定員4人
- 実際の乗車人数1人
であれば、「(4-1)×55kg=165kg」までが目安となります。
『え、、、4ナンバー車の半分しか荷物積めへんやん。。』
そう思った方もいらっしゃるでしょう。
乗用車でも軽貨物ができるようになった!とは言いますが、実際にはウーバーイーツや出前館などのフードデリバリーなどの少量の荷物を運ぶ需要が急激に高まったことによる緩和です。
軽貨物事業者として売上をガンガン伸ばしていきたいと考える方であれば、積載量の観点からも5ナンバーでの営業を選択する必要はないのではないかと思います。

ローン中・リース中の車は「絶対に」確認せよ
ここが今回の記事で最も重要なポイントです。 「今乗っているローン中の車を黒ナンバーにしよう!」と考えている方は、今すぐ立ち止まって確認してください。
ローン中の車は、原則「黒ナンバー化」できません
車検証を見てください。「所有者」の欄が信販会社やディーラーになっていませんか?これを「所有権留保」と呼びます。 法的にその車はあなたの物ではなく、ローン会社の物です。
運輸支局での届出自体は通ってしまうことがありますが、いざナンバープレートを交換する際、所有者であるローン会社の「使用目的変更の承諾書」が必ず求められます。
そして、一般的なマイカーローンの規約では「事業用(商用)利用」を明確に禁止しています。 理由は明白で、事業用として酷使されれば車の価値が暴落し、担保としての意味を成さなくなるからです。
勝手にやるとどうなるか: 承諾を得ずに勝手に黒ナンバーにしようとするのは契約違反です。発覚した場合、契約違反が発覚した場合、期限の利益喪失により一括返済を求められる可能性があります。ローン中の車を使いたい場合は、事業用ローンでの借り換えや、残価の一括精算が必要だと考えておきましょう。
リース車の場合も「事業用契約」か確認を
リース車も同様に、所有者はリース会社です。 一般的な「個人向けカーリース」を黒ナンバーで使うことは規約違反となります。黒ナンバーを取得するには、リース会社に連絡し「事業用(商用)カーリース」への契約変更を行い、正式な承諾書を発行してもらう必要があります。

黒ナンバー車両には「6ヶ月点検」の義務が発生する
よく『黒ナンバーもトラックと同じ3ヶ月点検が必要ですか?』と聞かれますが、軽貨物の場合は道路運送車両法に基づき『6ヶ月』となります。 自家用(1年)の感覚でいると、いざという時に『未整備』とみなされ、行政処分の対象になるリスクがあります。手軽に始められる軽貨物だからこそ、この6ヶ月というスパンを経営計画に組み込んでおくことが、長く生き残るための鉄則です。
事業用軽自動車の点検義務は、以下の法律および規則によって定められています。
根拠法:道路運送車両法 第48条(定期点検整備)
「自動車の所有者は、……(中略)……定期的に、国土交通省令で定める技術上の基準により、点検をし、及び必要な整備をしなければならない。」
具体的基準:定期点検整備基準(昭和26年運輸省令第70号) 別表第2
この別表において、車種ごとの点検間隔が指定されています。
【点検間隔の比較表】
| 車両の区分 | 使用目的 | 点検の間隔 |
| 軽自動車 | 事業用(黒ナンバー) | 6ヶ月 |
| 軽自動車 | 自家用(黄色ナンバー) | 12ヶ月 |
| 普通・小型貨物(1,4ナンバー) | 事業用(緑ナンバー) | 3ヶ月 |
| 普通・小型貨物(1,4ナンバー) | 自家用(白ナンバー) | 6ヶ月 |
なぜ「6ヶ月」なのか?
事業用であっても、軽自動車は車両重量が軽く、普通貨物自動車(トラック等)に比べて道路や環境に与える負荷が相対的に小さいと判断されているため、緑ナンバーの「3ヶ月」よりは緩和され、自家用(黄色)の「12ヶ月」よりは厳しい「6ヶ月」という設定になっています。

軽貨物届出申請代行|全国対応・一律19,800円
最後にCMです。
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軽貨物事業の開業には、車両の仕入れ、洗車、WEBサイトの準備、名刺作りなど、やるべきことが山積みです。
慣れない申請書類と格闘して数週間を無駄にするよりも、たった19,800円でプロに任せて、あなたは「手続き」ではなく、Amazon Flexなどの「稼ぐための準備」に使ってください。
「少しでも初期費用を抑えて、良い車を仕入れる資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。
一度も対面での面談をしていないと、営業を開始してからの不明点などが生じた場合に相談できる相手がおらず不安ですよね?
◇届出後の書類について
◇一般貨物自動車運送事業へのステップアップについて
◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について
◇他の許認可に関するご相談
上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。

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