どーも。学生時代ずっとバーテンダーをやっていたスキンヘッドの行政書士です。
ちなみにその頃は平成によくいたギャル男のようにふさふさでした。
よく、バーやスナックを開業される方からご質問いただくのが、「深夜営業」に関する法規制です。
ご存じのように午前0時以降もお酒を提供する飲食店は、勝手に営業して良いわけではありません。
皆さんお世話になったであろう、警察への届出が義務付けられています。
その名も、、、
『深夜酒類提供飲食店営業』
しんやさけるい?
いいえ、しんやしゅるいていきょういんしょくてんえいぎょうと読みます。
皆さん、『深夜営業許可』『深夜酒類(しんやさけるい)』『深夜酒(しんやしゅ)』『深酒(しんしゅ)』『深酒(ふかざけ)』と略して読みはります。
この届出ですが、届出と言っても『平面図・求積図・照明音響設備』といった測量による図面作成もあり、用途地域の制限もあり、構造設備の要件もあるという意外と難易度の高い行政手続きです。
管轄の警察署によっては、図面と差異がないか、わざわざ生活安全課のお巡りさんがチェックしに来てくれますので注意が必要ですよ。
さて、本記事では、「深夜営業許可」と呼ばれるこの届出制度について、行政書士の立場からわかりやすく解説します。
5分程度で読めるよう、要点をギュッと絞って解説しますので最後までお読みください。

深夜酒類提供飲食店営業とは?
いつもは、『深夜酒類提供飲食店営業とはなんぞや』と言われると、飲食店が深夜に営業する為届出ですよーとしか言わないんですが、せっかくの記事なのでちゃんと説明しましょう。
正確には風営法に定められている「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」という手続きになります。
条文で言うと風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第33条ですね。
そう、以外かと思われるかもしれませんが、風営法に定められてるんですね。
なんでかというと0時以降の飲酒は周辺の治安や青少年の健全育成に影響を与える可能性があるからです。
人は皆弱い生き物です。
お酒を飲み過ぎると普段抑圧されたストレスから解放されて気が大きくなったり、脳が正常に働かなくなって暴力行為を行ったりしますよね。
知人にも酔っぱらってお店のシャッターを破壊し、警察のお世話になった迷惑な人もおります。
そんな騒音や犯罪の抑止、公共の秩序維持といった観点から、規制が必要だということで風営法で規制されるようになったんですね。

深夜酒類提供飲食店営業の定義
では、どのようなお店がこの届出を必要とするのでしょうか?
私たちのバイブルである『解釈運用基準』にはこのように定義されています。
※深夜・・・午前0時から午前6時まで
ちなみに「通常主食と認められる食事」というのは、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たるとされています。
例えば、牛丼屋・カレー屋・ラーメン屋・ピザ屋・お好み焼き屋なんかがいい例ですかね。
詳しくは下記記事にまとめてますので、気になる方はお読みください。
要するに、、、
①深夜(午前0時から午前6時)に酒類を提供する
②主にお酒を提供することを目的とした業態
①②に該当しなければ場合は、届出は必要ありません。
深夜酒類提供飲食店営業の要件
さて、ここまでお読みいただき、あなたのお店に深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要なのか判断できましたか?
必要なのであれば、このまま要件を確認していきましょう。
① 場所の要件(用途地域)
飲食店は立地が命!!とよく言われますが、これは何も集客面だけの話ではありません。
あなたが深夜にお酒を提供したいのであれば、用途地域も出店の段階で確認しておく必要があります。
というのも住居系の用途地域では、深夜酒類提供飲食店営業が禁止されているんですよね。
根拠法は各都道府県の風営法条例。
例えば、弊所のメインエリアの大阪府では下記の様に定められています。
大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)
第十七条 酒類提供飲食店営業を営む者は、都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域では、深夜において、その営業を営んではならない。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域にあっては、この限りでない。
分かりやすく言うと、用途地域が住居とついてればほぼダメです。
□近隣商業地域 □商業地域 □準工業地域 □工業地域
出店の際は上記の用途地域に絞って物件を探してくださいね。
用途地域は不動産屋さんに聞けば教えてくれますが、ご自身でも調べることが可能です。
大阪市であれば、マップナビおおさか | トップ
各市区町村役場でも教えてくれますし、ネット上で検索できる市区町村も増えてきましたので一度検索してみましょう。
② 構造・設備の要件
物件の場所がある程度目星がついたら内覧です。
その際には、お店の構造や設備をよく確認してくださいね。
不動産屋さんが「居抜きだから大丈夫だよー」と言っても100%の信頼はいけません。
居抜きであっても前の店が適法に深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出していたのかどうかはわかりませんからね。
無届で深夜営業をしていたケースもありますし、経営者の趣味に合わせて改装している可能性もあります。
経営者であるあなたご自身が最後は確認してください。
下記の6つのポイントを押さえておきましょう。
2.客室に見通しを妨げる設備が無いこと。(腰壁やカウンター、ハイチェアなど。100㎝以上の設備はNGです)
3.風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備が無いこと。
4.騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること。
5.客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
6.営業所の照度が20ルクス以上あること。(スライダックス照明もNGです)
重要な『客室内の見通し』については、下記記事にまとめてますので併せてお読みください。

深夜酒類提供飲食店営業|必要書類
各都道府県の警察署ウェブサイトよりダウンロードしましょう。
手書きでも大丈夫ですが、しっかりと測量して図面を作成する能力が求められます。
google mapで十分です。
まだできていないければ手書きの簡易で大丈夫です。
上記にプラスして管轄の警察署の判断により提出する書類は増えるかもしれません。
そして、実際に店舗に現調に来るかも警察署次第です。
しっかりと測量して図面を作成しましょう。
図面さえ作成できれば、ご自身の力で開業手続きは十分可能です。
【時間がない】【不安】【プロに任せたい】【めんどくさい】
上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

それでは最後によくあるご質問をまとめさせていただきます。

バー・スナック開業【よくあるご質問】
Q:営業時間の決まりはありますか?
A:ありません。24時間体力の続く限り営業可能です。しかし、従業員に過酷なブラック労働をさせることはお国は許してくれません。
Q:カラオケを設置すると危険って聞いたんですが・・
A:カラオケの使用については、合いの手をいれないなど接待行為をしなければ大丈夫です。
また、大阪府の場合は午後11時から翌日の午前6時までカラオケの使用が禁止されています。
下記のPDFをご覧ください。
shinya.pdf
Q:営業する上での注意点はありますか?
A:接待行為は絶対にしないでください。
従業員名簿は必ず備え付けておいてください。従業員名簿
Q:ダーツなどを設置する上での注意点はありますか?
A:営業形態により、風俗営業や特定遊興飲食店営業の許可が必要となる可能性があります。
詳細は下記記事をお読みください。
Q:風俗営業許可と併用することは可能ですか?
A:ほぼできません。例えば、0時まではキャバクラ、0時以降はガールズバーといったように営業形態を変更することはできないか?という相談も受けますが、現実的に難しいです。
Q:深夜酒類提供飲食店営業の無届の罰則は何ですか?
A:50万円以下の罰金です。
Q:依頼する際に必要なものは何ですか?
A:物件の賃貸借契約書・使用承諾書・住民票(本籍地入り)をご用意いただけるとスムーズです。
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