レストラン
中華料理店
ダイニングバー
キャバクラやスナック、雀荘、ライブハウスに至るまで。
本格的な料理店だけでなく、軽食を提供する際にも必要な許認可が【飲食店営業許可】です。
今まで調理技術だけを磨いていて不慣れな事務作業。「申請書類の作成が面倒」「保健所とのやり取りが複雑そう」と感じる方は多いでしょう。
しかし、結論から申し上げます。ポイントを押さえ、正しい手順で進めれば、最短ルートで許可を取得することは可能です。
当事務所では、お客様が本業である店舗の準備に集中できるよう、この複雑な手続きを徹底的にサポートしています。本記事では、許可申請を最短で完了させるための「全手順」と「必要書類」を、行政書士である弊所が詳しく解説します。

開業前に知っておくべき!飲食店の営業許可の種類
まず、飲食店を開業するには管轄の保健所に申請書を提出して、現地調査をクリアして許可証をGetする必要があります。
よくお店の食器棚とか壁とかに額縁に入れて飾られてるあれですね。
許可証について勘違いされてる方もいますが、許可証は長年の修行や専門学校などでの勉強で料理の腕が『最低限確保されていますよ』といったお墨付きではなく、あくまでお店の設備を保健所がしっかりと調査をした上で、『このお店は衛生上設備面は問題ありません』というものになります。
なので、極端に言うと全く料理をしたことがない人であってもお店の設備面さえちゃんとやれば飲食店を開業できるわけです。
逆に、どれだけ料理スキルが高かろうが、最低限の設備をクリアしなければ、保健所はあなたのお店の営業を認めてはくれません。
そんなことで躓いて、あなたの料理を世に広めることができないなんて惜しいですよね。
なので、しっかりと事前に準備をして申請に挑みましょう。
まずは、飲食店営業許可の種類について簡単に解説しますね。
「飲食店営業許可」と一口に言っても、食品衛生法では提供する飲食物や営業形態に応じて、いくつかの許可の種類に分類されています。ご自身の開業形態がどの許可に該当するかを最初に確認しましょう。
| 許可の種類 | 対象となる主な営業形態 |
| 飲食店営業 | 最も一般的です。 食事や酒類を提供し、店内で飲食させる営業。(例:レストラン、居酒屋、カフェ、バー、定食屋など) |
| 魚介類販売業 | 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売する営業 |
| 菓子製造業 | パン、ケーキ、和菓子などを製造し、販売する営業。(例:パン屋、洋菓子店など) |
| 食肉販売業 | 食肉を小分けしたり、加工して販売する営業。(例:精肉店など) |
※上記は一部です。
レストランやバーを開業したいなら「飲食店営業」許可
一般的なレストラン、居酒屋、バー、ラーメン店、そしてアルコールを提供するカフェなどを開業される場合に必要なのは、上表の通り「飲食店営業」許可です。
この「飲食店営業」許可が、皆様が最も取得を目指す許可の種類となります。ここから先の解説は、この「飲食店営業」許可の取得を前提として進めますので頭に入れておいてくださいね。

飲食店営業許可「申請」を始める前の最重要チェックポイント
申請書を提出する前に、必ず確認すべき最重要事項が2つあります。ここを間違うと、補正や追加工事が発生し、許可取得が大幅に遅れてしまいます。
🚨 最重要チェック①:施設・設備基準のクリア
飲食店営業許可は、店舗の所在地を管轄する保健所が定める施設・設備基準を満たしていなければ交付されません。
「内装工事が終わってから申請したら、設備が基準を満たしていなかった!」という事態が最も時間がかかる失敗例です。
特に以下の点については、内装工事の着工前、または図面作成の段階で、必ず保健所に相談・確認を行うことを強く推奨します。
居抜きの場合はほぼ基準を満たしていますが、法改正や前オーナーの改装により基準を満たさなくなってしまっている可能性があるので必ず確認してください。
1.調理場(厨房)に関する基準
| 項目 | 基準の詳細(具体的なチェックポイント) |
| シンク(流し)の数 | 二槽式以上のシンクが必要です(食器洗浄用と食材洗浄用を分けるため)。槽のサイズは幅45cm、奥行36cm、深さ18cm程度の有効寸法が求められます。 |
| 衛生的な構造 | 厨房の床は、タイルなど水が染み込まない耐水性の素材であること。壁や天井も清掃しやすい素材が必要です。 |
| 区画 | 厨房は、客室や他の場所と完全に区画されていること(スイングドアなど)。 |
| 保管設備 | 食品、器具、食器を衛生的に保管できる棚や戸棚が設置されていること。 |
上記にプラスして清掃用具・ゴミ箱・冷蔵庫の温度計などの細かい装備も必要になります。
また、『区画』については、厨房と客室の間にスイングドアを設けることが望ましいですが、段差などで明確に区別できていればなくても大丈夫です。(地域差あり)
2. 手洗い設備に関する基準
| 項目 | 基準の詳細(具体的なチェックポイント) |
| 設置場所 | 調理場内およびトイレの近くなど、必要とされる場所に設置されていること。 |
| 専用であること | 手洗い専用の設備であり、調理用シンクと兼用してはならない。 |
| 蛇口の操作 | 衛生上、手で直接触れない操作方法が必須です。レバー式(肘操作可)、足踏み式、または自動水栓(センサー式)のいずれかが必要です。 |
| 付属品 | 固形石鹸は不可。液体石鹸と、ペーパータオルまたは殺菌乾燥装置が設置されていること。 |
※居抜き物件の場合、蛇口の操作が手でくるくる回すタイプのことがよくあります。必ずレバー式に変えてください。
100均などでもたまに売ってます。レバーが短すぎると、保健所の調査の際に肘でやってみてくださいと試されます。
3. 換気・給排水設備に関する基準
- 換気設備: 調理場には十分な換気能力を持つレンジフードや換気扇が設置されていること。
- 給排水設備: 汚水や廃水を衛生的に排出できる構造であること。グリストラップ(油水分離槽)の設置が必要な場合もあります。
これらの基準をクリアするための図面作成や保健所との調整は、細心の注意を払ってわからないまま進めないでください。
疑問点があれば、工事に取り掛かる前に保健所へ相談に行くようにしましょう。
※飲食店の施設基準については下記記事にて詳細を説明しています。
併せてお読みください。
🚨 最重要チェック②:欠格事由の確認と食品衛生責任者の選任
いわゆる人の要件です。
欠格事由と言って、該当する場合には飲食店営業許可の取得ができません。
【飲食店営業許可における欠格事由】
過去にこれらの処分を受けてから2年が経過していない場合、許可は得られません。
法人においては、役員の中にこれらの欠格事由に該当する者がいる場合も同様です。
【食品衛生責任者の設置】
営業する店舗には、必ず食品衛生責任者を1名以上置くことが義務付けられています。
この責任者となるには、以下のいずれかの資格が必要です。
- 栄養士、調理師などの資格を保有している
- 自治体が実施する食品衛生責任者養成講習会を修了している
まだ資格がない場合は、すぐに講習会の申し込みを行い、修了証を準備してください。この修了証は申請書類の一つとなります。
講習会の日程は、「食品衛生責任者 講習 開業する都道府県名」でググってください。
ちなみに、大阪府内では、公益社団法人大阪食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を実施しています。
下記ホームページからお申込みください。
※詳細は下記記事をお読みください。

飲食店営業許可「申請」の全手順(最短ルート)
最短で許可を取得するための基本的な流れは以下の通りです。
| ステップ | 内容 | 期間の目安 |
| Step 1 | 事前相談(図面持参) | 1日 |
| Step 2 | 申請書類の準備・提出 | 2日~1週間(書類による) |
| Step 3 | 施設検査 | 申請から5日~10日程度 |
| Step 4 | 許可証交付 | 検査合格から1週間~2週間 |
最速で許可を取得するには申請書類の提出タイミングに注意
最速での開業を目指すのであれば、申請書類を保健所へ提出するタイミングが重要です。
タイミングも何も内装工事が終わったらすぐに提出できるように書類準備しとくだけじゃないの?
それでは最短とは言えません。保健所の調査はあくまで、厨房内の構造や設備に関するものです。
ということは、厨房周りや手洗いだけでも工事が完成していれば保健所の調査は受けられるわけです。
お客さんが座って飲食を楽しむテーブルや椅子が無かろうが、まだクロスを貼っていようが関係ありません。
厨房や手洗い設備が構造要件に合っていればいいわけです。
工事が完了してから申請すると、検査官のスケジュール調整などで開業日が遅れるリスクがあります。
ちなみに、食品衛生責任者の講習会終了証も後出し可能。(地域差ある可能性あり)
受講予定として、予約している画面の印刷画面を見せればだいたい大丈夫ですが、後日終了証の提出にいかなければなりません。
飲食店営業許可は、計画的に書類を提出し、厨房や手洗いの工事完了と同時に検査を受けられるよう手配することが、最短完了の鍵です。
※調査の際にお湯が出る必要があるのでガスの開栓もお忘れなく。
☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝
けっこう忘れてる人多いです。お湯出ないと調査官がまた後日確認に来るという二度手間です。

飲食店営業許可「申請」の必要書類リスト
申請時に管轄の保健所に提出する主な書類は以下の通りです。自治体によって若干異なる場合があるため、必ず事前に確認するようにしてください。
その為の事前相談です。
① 必須となる基本書類
- 営業許可申請書:保健所の窓口またはホームページから入手できます。
- 施設の構造及び設備を示す図面:施設の構造や設備の配置を正確に記入します。
- 登記事項証明書(法人の場合):申請者が法人の場合に必要です。
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの:調理師免許証の写し、または養成講習会の修了証など。
- 水質検査成績書:水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合に必要です。
図面例(大阪市:飲食店等の食品衛生法に基づく営業許可 (…>手続き・届出>環境衛生・食品衛生の手続き・届出)より引用)

② その他の準備金
- 申請手数料:約16,000円~19,000円程度の実費(地域による)が必要です。
許可の鍵を握る「施設検査」の流れ
書類審査が完了すると、いよいよ保健所の施設検査が行われます。
- 検査日の調整:申請時に、検査の希望日を保健所と調整します。
- 検査官の来訪:検査官が店舗を訪問し、図面通りに施設・設備が設置されているかを確認します。必ず申請者(または代理人)が立ち会う必要があります。
- チェックポイント:前述したシンクの数、手洗い設備の場所、内装材、冷蔵庫の温度計など、多岐にわたります。
検査で不備がなければ合格となり、後日営業許可書が交付されます。不備があった場合は、改善後に再検査が必要となり、これが開業の遅れに直結します。

最短で確実に許可を取得するなら行政書士にご相談ください
飲食店営業許可の申請は、一見シンプルに見えて、保健所との図面調整や施設基準の解釈など、専門知識が必要な部分が多々あります。
私たちに依頼いただければ、お客様は店舗の設計や食材の仕入れなど、本業に専念できます。
また、バーなどの深夜営業、キャバクラや麻雀などの風俗営業、ライブハウスやダンスクラブの特定遊興飲食店営業など、あなたの開業するお店の業態により、風営法の許認可が必要となる場合があります。
「自分のお店にはどんな手続きが必要なのか?」
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