デリヘル営業の「待機所」に関する3つの誤解と近隣トラブル回避ガイド

待機所について

どーも!デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の届出に特化したスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

今回の記事では、デリヘル事業を始めたい方、あるいは既に営業されている方からよくいただく質問について深堀して解説していきますね。

 

それは、「待機所」についてです。

 

「待機所がないと届出できない」

「学校の近くでは絶対にダメ」

 

そんな誤った情報に振り回されている方が非常に多いのが現状です。

この記事では、デリヘル事業者が抱く待機所に関する3つの大きな誤解を解説し、事業を安定させるためのトラブル回避策を行政書士の視点から徹底的に解説します。

無店舗型性風俗特殊営業の届出方法などについては、下記の記事をお読みください。

【行政書士が徹底解説】デリヘル開業に必要な許可|無店舗型性風俗特殊営業


待機所

無店舗型性風俗特殊営業の待機所とは?

 

デリヘルは風営法上の「無店舗型性風俗特殊営業」に該当します。この営業形態は、こういうのもなんですが店舗型と比べてかなり規制が緩やかです。店舗型、無店舗型という様にカテゴリーが分かれているように、この2つは営業形態が異なります。

 

店舗型:店舗型は物理的な店舗内でサービスを提供する営業形態

無店舗型:無店舗型は店舗を持たず、電話やインターネットなどで顧客と連絡を取り、指定された場所(ホテルなど)でサービスを提供する営業形態

 

無店舗型の場合は、上記にあるように、サービスを提供するのは『顧客から指定された場所』です。

では、出勤しているキャスト(接客従事者)が派遣されるまでの間はどこにいるのでしょうか?

 

事務所?
問い合わせや予約の電話や来客などの事務作業をするスペースなので、キャストも落ち着きませんよね。

 

連絡が来るまで自由行動?
一応出勤連絡をしているのであればあまり遠くへ行くことは考えにくいですが、どこにいるのか把握できていなければ、予約時間が明確にできないというデメリットがあります。

自宅?
そのキャストが都市部に住んでいるのであればまだいいですが、遠方であればドライバーが迎えに行ってホテルへ派遣という非常にめんどくさい作業となります。また、キャストに直接向かってもらうにしても住所地の近辺以外対応できないですよね。

 

上記のような問題が発生しやすいため、多くのデリヘル事業者は、キャストが顧客の依頼を受けて派遣されるまでの間、待機するための場所を用意しています。

それが、『待機所』です。

待機所を設置する場合には、管轄の警察署へ届出を提出する必要があります。


行政書士が解説

デリヘル営業の待機所:3つの誤解

 

では、誤解の多い待機所について誤解が多い3つのポイントを解説していきますね。

 

①待機所は「必ずしも必要ではない」

 

デリヘル事業にとって最も大きな誤解の一つが、これです。

誤解:デリヘルの届出には、必ず専用の待機所が必要である。

真実:待機所を「置かない」という選択も可能です。

風営法上、無店舗型性風俗特殊営業は、特定の場所で客を待つ義務はありません。そのため、

  • キャストが自宅や移動中の車内で待機する
  • 漫画喫茶やカラオケボックスなどを利用して待機する

といった運用も可能です。待機所を設けず、営業の本拠となる「事務所」のみを届け出ることも、実務上多く見られます。

 

② 待機所の広さに決まりはない

待機所の広さに法定要件はありません。

待機キャストが10人いて、6帖のワンルームにタコ部屋のように詰め込まれていても、一人一人に個室を用意していてもなんでもいいです。

広さに決まりはありませんが、待機所を設置するのであれば警察署への届出が必要です。
届出の際には、下記のポイントを注意しましょう。

  • 「使用承諾書」:待機所が賃貸物件である場合、必ずオーナー(大家さん)から「無店舗型性風俗特殊営業の待機所として使用すること」を明確に承認した使用承諾書を取得し、届出書類に添付する必要があります。この承諾がデリヘル届出における最大の難関となります。
  • 「無店舗型」であることの維持:待機所内でサービス提供を行うなど、実質的に「店舗型」と見なされる行為があれば、無店舗型としての届出は認められなくなります。

 

③学校などの近くでも待機所は設置できる

誤解:デリヘルは店舗型と同じく、学校や病院の近くには待機所を設置できない。

真実:待機所には、風営法上の距離制限はありません。

店舗型性風俗営業やキャバクラなどの風俗営業は、学校や病院といった「保護対象施設」から一定の距離を離すことが義務付けられていますが、デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業には、この距離制限は適用されません。

店舗がないですからね。

つまり、法律上は学校の近くでも待機所を設置することは可能です。ただし、法律上の要件がないことと、近隣住民とのトラブルがないことは全く別問題です。(この点は次のセクションで詳しく解説します。)


行政書士が教える

待機所設置でデリヘル事業者が陥りやすい「近隣トラブル」回避策

 

待機所の設置に制限がないとはいえ、周辺住民から通報が入れば、警察や行政指導が入る可能性は高まります。事業を安定させるために、近隣トラブルの回避は最も重要です。

 

1. トラブルの原因:住民に不信感を与える「出入りと駐車」

近隣住民がデリヘルの待機所を不審に思う主な原因は、「頻繁な人の出入り」と「路上駐車」です。

トラブルの原因具体的なリスク
四六時中の人の出入りキャストやドライバーが絶えず出入りすることで、近隣住民に「何か怪しい事業をしている」と不信感を与え、通報に繋がります。
路上駐車・騒音ドライバーが待機所の近くに長時間路上駐車したり、早朝や深夜に車のドアを閉める音や話し声が騒音となり、トラブルの引き金になります。

 

2. 近隣トラブルを回避するための具体的な事業主の対策

デリヘル事業者は、これらのトラブルを避けるために、徹底した運用ルールを定めるべきです。

  • 目立たない立地選び: 待機所を設ける場合は、人通りが少なく、他のテナントとの関わりが少ない事業用ビルの一室など、目立たない立地を選びましょう。
  • 徹底した運用ルール例:
    • ドライバーには、待機所から離れた場所に契約駐車場を確保し、路上駐車を厳禁とする。
    • 待機所内での話し声や深夜の出入りについて、キャスト・ドライバーに厳重なマニュアル指導を行う。

行政書士

届出からトラブル回避のご相談まで対応可能

デリヘル事業は、届出を怠ると、重い刑事罰と近隣トラブルによる事業停止リスクが常に伴います。あなたのビジネスを守るためにも、待機所の問題解決から適法な届出まで、一貫してサポートさせてください。

デリヘル事業の立ち上げ、または適法化についてご不安な点は、お気軽にご相談ください。

 

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待機所の要件、使用承諾書の取得、無届営業のリスクなど、どんなご質問でも構いません。まずは初回無料相談をご利用ください。

 

 

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上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
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それでは最後によくあるご質問をまとめさせていただきます。

行政書士が教える

デリヘル開業【よくあるご質問】

Q:営業時間の決まりはありますか?

A:ありません。24時間営業可能です。

Q:送迎用に車庫は必須ですか?

A:必須ではありませんが実務上は借りておく方がいいかと。警察署へ届け出る必要は特にありません。

Q:営業する上での注意点はありますか?

A:従業員名簿は必ず備え付けておいてください。従業員名簿  従業員名簿(記載例)

Q:派遣先を指定することは可能ですか?

A:できません。客が指定した自宅やホテルへ派遣することとなります。

Q:依頼する際に必要なものは何ですか?

A:物件の賃貸借契約書・使用承諾書・住民票(本籍地入り)をご用意いただけるとスムーズです。

 

 

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