【行政書士が徹底解説】デリヘル開業に必要な許可|無店舗型性風俗特殊営業

デリヘル開業ガイド

どーも。お洒落ハゲの行政書士です。

 

この記事をお読みになられたということは、ついにデリヘル(デリバリーヘルス)を開業しようと決意されたんですね。

無店舗型性風俗の件数

※令和6年における風俗営業等の現状と 風俗関係事犯等の取締り状況について(R7kouaniinkaihoukoku3.pdf

上記の資料を見ていただいても分かるように、デリヘルに関しては直近5年間の件数の推移は安定しています。
同じ夜の業界でも、店舗型の性風俗は新規開業が実質的にできないという現状もあるので、デリヘルの需要は今後も安定して見通せるのではないでしょうか?

 

このデリヘルというビジネス。開業するには【無店舗型性風俗特殊営業】という風営法で定められた届出をする必要があります。

 

「どこに届出を提出するの?」

 

「管轄の警察です。」

 

「うわぁ、、、めんどくさそう」

 

そう感じた方も多いのではないでしょうか?

 

警察署への申請というとちょっと苦手意識を持つ人もいますよね。
しかし、安心してください。

弊所では、無店舗型性風俗の開業をサポートさせていただいていますのでお気軽にご相談ください。
委任状にハンコさえもらえれば全力でサポートさせていただきます。

 

さて、ご依頼いただきたいのは本音ですが、「時間もあるし勉強にもなるので自分で申請してみよう」という方もいらっしゃいますよね?
無店舗型性風俗営業の届け出はポイントさえ押さえれば決して難しいものではありません。

この記事では、「デリヘルを始めたい!」というあなたが、スムーズに、そして確実に届出を提出するために、申請をする際に知っておくべきポイントを徹底的に解説していきます。

適切に手続きを行い、安心してビジネスをスタートさせましょう!


警察の規制

なぜ「届出」が必要なの? 罰則は?

 

デリヘルを開業するにあたって、まず頭に入れておきたいのが「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、いわゆる「風営法」ですね。

この法律では、デリヘルのように店舗を持たない形態のことを「無店舗型性風俗特殊営業」といい、営業を開始するには、管轄の警察署へ既定の事項を届け出るように定められています。

(営業等の届出)
第三十一条の二 無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 

もし届出をせずに営業をした場合は、、、

 

六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科

 

稼ぐために経営してるのに罰金や下手したら塀の中って、、、やってられませんよね。

そんなことにならないように、適法に届出を行いましょう。
「届出」は「許可」と違って、審査がありません。

届出事項を正しく記載できているか?添付書類は揃っているか?といった法定事項を満たせば受理してもらえます。

それでは、ポイントと必要書類を解説していきますね。

必要書類

無店舗型性風俗特殊営業|押さえておくべき3つのポイント

 

では、実際に許可を取るために、具体的にどんな条件を満たす必要があるのでしょうか?特に重要な、多くの方がつまずきやすい3つのポイントを解説します。

 

① 事務所と待機所の場所(どこで営業するか)

デリヘルは店舗を持たないとはいえ、必ず「事務所」が必要です。※待機所は無くてもよい。

  • 事務所: 帳簿の作成や電話受付などを行う場所です。
  • 待機所: 派遣されるキャストさんが待機する場所。

※待機所については下記記事も併せてお読みください。

デリヘル営業の「待機所」に関する3つの誤解と近隣トラブル回避ガイド

事務所と待機所の場所を兼用することもできます。

図面例

 

こんな感じで事務所としての作業スペースと女の子が待機する場所をパーテーションなどで区切るとわかりやすいですね。

 

Q:では事務所の場所に規制はあるのでしょうか?

 

A:ありません。どこでもいいです。

 

意外に思うかもしれませんが、無店舗型性風俗特殊営業の事務所に場所の規制はありません。
学校の真横でも、交番の真正面でも構いません。

 

ただし、、、大家さんから使用承諾書を取得する必要があります。

使用承諾書(無店舗型性風俗) ※こちらをご使用ください

 

自宅や親族の所有する物件でしたら問題ないんですが、繁華街に事務所を置こうと思うと、現実的に考えると賃貸になりますよね。

その物件が現在デリヘルの事務所が存在するマンションなら取得できる可能性はありますが、住居用のマンションの場合、普通はデリヘルの事務所がテナントに入るのは嫌がります。

ドライバーやキャストなど、不特定多数の人間が毎日頻繁に出入りするのでしょうがないですね。

あなたがデリヘルを開業する際に、1つ目の大きな関門はこの物件探しだと言えます。

とりあえず、気になった物件はアグレッシブに交渉しましょう。

② 必要書類の収集

物件が決まれば必要書類の収集です。
今回は一般的な必要書類をお伝えさせていただきますが、管轄の警察署により書類の増減がありますのでご了承ください。

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 (管轄の都道府県警察署のホームページよりダウンロード可能)
  • 営業の方法 (管轄の都道府県警察署のホームページよりダウンロード可能)
  • 住民票(申請者・法人の場合は役員全員) ※本籍地入り 提出日から3カ月以内に発行されたもの
  • 定款及び履歴事項全部証明書(法人) (法務局で取得)
  • 事務所の建物登記簿謄本  (法務局で取得)
  • 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
  • 事務所の使用承諾書(他人の所有物件の場合)
  • 事務所の平面図 (手書きでもOK。測量必要なし。)
  • 事務所の周辺地図(google map でOK)

 

上記にプラスして必要になる可能性があるもの

・電話番号/ドメインの使用権原(契約書やホームページの写真など)

上記が必要な書類になります。
意外に思うかもしれませんが、平面図は細かい測量は必要ありませんし手書きでも構いません。
やはり、使用承諾書が一番時間が掛かるのではないでしょうか?

スムーズに書類の作成を進めるために事前に考えておくべき事項も解説しますね。

 

③ 必要書類の作成

さて、あなたが作成しなければならない書類は2つあります。

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 (管轄の都道府県警察署のホームページよりダウンロード可能)
  • 営業の方法 (管轄の都道府県警察署のホームページよりダウンロード可能)

この2つです。
まずは、営業開始届出書の記入例を作成したので一緒に見てみましょう。(特別ですよ)

届出書の記入例

 

基本的には住民票の情報や物件の情報を記載していく作業になりますが注意点もありますので解説しますね。

※①広告又は宣伝に使用する呼称の数に規制はない

ここの項目が何かというと店名です。
例えば、あなたが個人事業主として1人で開業して事務所も待機所も1カ所。(厳密に言うと事務所は1カ所しか置けない)

そんな状況であっても、店舗名を複数利用しても問題ありません。
届出書には4つしか記載できませんが、別紙で提出すればいくらでも提出は可能です。

【注意点】
管轄の警察署や担当者により対応は違いますが、たまーに店名ごとに電話番号をわけてほしいと言われることもあります。
実務上もややこしいので可能であれば、電話番号も複数用意しましょう。

※②客の依頼を受ける方法

この項目は実際に顧客とやり取りをする際のツールを記載してください。
電話のみでもいいですし、ホームページ上で予約できるシステムがあるのであればURLを記載。
公式LINEから予約できるならラインID。SNSツールを記載することも最近は増えてきました。

※③待機所としての専用状況

待機所として専用で借りているのであれば【専用】
事務所と同じ場所に待機所も併設しているのであれば【事務所と併用】

※④営業を開始しようとする年月日

実際に営業を開始する日を記載してください。
最短で提出希望の場合は届出書の受理日から10日後が営業開始日となります。

 

次に営業の方法です。こちらも記載例をどうぞ。

営業の方法

 

以上が作成方法になります。
自分で言うのもなんですが、ほぼこの記載例のように作成すればご自身で開業手続きは十分可能です。

 

【時間がない】【不安】【プロに任せたい】【めんどくさい】

 

 

 

上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

【関西全域対応】 【見積無料】 【無店舗型性風俗特殊営業 77,000円(税込)】

 

実費や費用相場については下記記事にまとめていますので、併せてお読みください。

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の届出費用を公開!行政書士に依頼するメリット・デメリット

それでは最後によくあるご質問をまとめさせていただきます。

行政書士が教える

デリヘル開業【よくあるご質問】

Q:営業時間の決まりはありますか?

A:ありません。24時間営業可能です。

Q:送迎用に車庫は必須ですか?

A:必須ではありませんが実務上は借りておく方がいいかと。警察署へ届け出る必要は特にありません。

Q:営業する上での注意点はありますか?

A:従業員名簿は必ず備え付けておいてください。従業員名簿  従業員名簿(記載例)

Q:派遣先を指定することは可能ですか?

A:できません。客が指定した自宅やホテルへ派遣することとなります。

Q:依頼する際に必要なものは何ですか?

A:物件の賃貸借契約書・使用承諾書・住民票(本籍地入り)をご用意いただけるとスムーズです。

Q:開業までのスケジュールを教えてください。

A:最短10日です。

詳細は下記記事にまとめていますので、併せてお読みください。

【最短10日で開業】 デリヘル営業開始までのスケジュールと必要期間

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