どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
行政書士山本貴史事務所です。

「コンセプトカフェ(コンカフェ)をオープンしたいけれど、うちはカウンター越しだから風営法の許可は不要だよね?」
「『深夜酒類提供飲食店』の届出だけで、キャストにお客さんと楽しくお喋りさせても大丈夫?」
そう思い立って調べてみたものの、ややこしい風営法のルールに嫌気がさして、事業を開始する準備が進んでいないのではないでしょうか?
従来のコンカフェのサービス(チェキやゲーム・談笑など)を提供するのであれば、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)の規制対象となります。
コンカフェに対する警察の取締りは年々厳しくなっており、無許可営業で摘発されるケースが後を絶ちません。
というのも、メイドカフェなどのコンカフェが流行しだした当時は、コンカフェの営業方法は風営法に定められている『接待行為』には該当しないと考えられており、飲食店営業許可(深夜営業の場合は深夜酒類提供飲食店)のみで営業されているお店がほとんどでした。
実際、その当時はメディアでどれだけ取り上げられていても、無許可営業での検挙はほぼ聞いたことがありませんでしたしね。
流行によりお店が増えるにつれて、悪質なお店も増えてトラブルも増加、営業方法に問題ないか再検討したところ『これって接待行為に該当するよな』と取締りが強化された流れなんじゃないかと個人的には思っています。
風営法の手続きの中でも風俗営業許可は難易度が高く、行政書士の中でも対応できる事務所は限られています。
本記事では、風営法に特化した行政書士がコンカフェに風俗営業許可が必要な理由の一つ。「接待行為」の定義から、必要書類、要件、そして行政書士へ依頼した場合の費用相場まで、法的根拠(条文・解釈運用基準)に基づきわかりやすく解説します。
また、最後にCMとして、弊所による「いかに手間をかけず最速で事業をスタートさせるか」というフルサポート代行プランをご紹介させていただいていますので、ぜひ最後までお読みください。

風営法が定める「接待」の法的定義と根拠条文
コンカフェが風営法上の「1号営業(社交飲食店など)」に該当するかどうかは、キャストの行為が「接待」に当たるか否かで決まります。まずはその法的根拠を確認しましょう。
風営法第2条第3項(接待の定義)
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第2条第3項には、以下のように明記されています。
風営法第2条第3項
この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
これだけでは「歓楽的雰囲気って何やねん?」と思われますよね。そんな時は、警察が摘発や指導の現場で絶対に守るべきバイブルである、警察庁の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の解釈運用基準」(以下、解釈運用基準)を一緒に見ていきましょう。
警察庁「解釈運用基準」に見る接待の判断要素
解釈運用基準では、「接待」についてさらに具体的に以下のように定義しています。
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とは、特定の客又は客のグループに対して、専らその客又は客のグループの相手方となって、時間的な継続性をもって、会話、娯楽、歌唱等の相手をしたり、身体的な接触を伴う給仕等をしたりすること等により、その客又は客のグループを慰安し、又はその満足感を満足させるための積極的な行為をすることを含むものである。
ここでのキーワードは「特定の客」「時間的な継続性」「積極的な行為」の3つです。
つまり、不特定多数の客に機械的に料理を運ぶ通常のお給仕(マクドナルドや居酒屋の接客)ではなく、「そのお客さん(またはグループ)のために、ある程度の時間、付きっきりで楽しませる行為」をした時点で、場所がテーブル席であれカウンター越しであれ、法律上はすべて「接待」とみなされます。

コンカフェで「無許可営業」になる5つの具体的行為
では、実際のコンカフェの現場で、どのような行為が「接待(=1号許可が必要)」と判断されるのか。解釈運用基準に示されている類型を元に、実務上の危険ゾーンを5つ挙げます。
① 特定の客の正面や近くに継続して位置する(談笑・お喋り)
解釈運用基準(特定長時間の拘束):
「客の側にはべり、若しくは斜め向かいに位置し、又は客の正面に緊密に近接して位置し、継続して談笑の相手となったり、酒等の相手をしたりする行為」コンカフェのリアル:
カウンター越しであっても、一人のキャストが特定のお客さんの前に立ち止まり、5分、10分と継続して世間話やアニメの話、お互いのプライベートな会話の相手をした時点でアウトです。
② 特定の客とゲームやカラオケ、ダーツに興じる(娯楽を共にする)
解釈運用基準(娯楽を共にする行為):
「客とともに遊戯、ゲーム等に興ずる行為」「客の歌唱を褒めそやし、若しくはこれに合わせて手拍子をとり、楽器を奏し、若しくはデュエットする行為」コンカフェのリアル:
キャストがお客さんと一緒にトランプ、ワニワニパニック、ボードゲーム、あるいは店内のダーツやカラオケを一緒に行う行為は、100%「接待」です。
③ キャストが客にドリンクを「おねだり」して一緒に飲む
解釈運用基準: 「酒等の相手をしたりする行為」
コンカフェのリアル:
「キャストドリンク」のシステム自体は違法ではありません。しかし、ドリンクを貰ったキャストがそのお客さんの前に留まり、「かんぱーい!ありがとう!」と一緒にお喋りを楽しむ一連の流れは、「歓楽的雰囲気を醸し出すもてなし」そのものです。
④ チェキ撮影時の過剰なポージング指定や身体的接触
解釈運用基準(身体的接触):
「客と身体を密着させ、若しくは客の手、肩等に触れる等身体的接触を伴う給仕等を行うこと」コンカフェのリアル:
チェキ撮影の際、キャストがお客さんと腕を組む、密着する、またはポーズを細かく指定して時間をかけて撮影・落書きをする行為は、時間的継続性と身体的接触の両面から接待と判断されます。
⑤ メニューへの過度なパフォーマンス(お絵描き・呪文)
解釈運用基準:
「その客を慰安し、又はその満足感を満足させるための積極的な行為」コンカフェのリアル:
オムライスやカクテルに対して、お客さんの目の前で時間をかけてケチャップでお絵描きをしたり、「おいしくなぁれ」等の萌えパフォーマンスを個別に披露したりする行為。これが「特定の客」を喜ばせるための継続的な拘束時間を生んでいる場合、接待行為であるとみなされる可能性は高いです。

「深夜酒類提供飲食店」として深夜営業することのリスク
「でも、周りのガールズバーやコンカフェも届出だけでやってるよ?」と思うかもしれません。それは単に「まだ警察に見つかっていないだけ(黙認されているだけ)」です。
風営法の1号許可を取らず、深夜0時以降も営業できる「深夜酒類提供飲食店」としてコンカフェを営業する場合、厳しく言わせてもらうと、キャストができる行為は「注文を取り、料理や酒を運び、灰皿を替える」という、マクドナルドや居酒屋と全く同じ機械的作業だけです。
もしこれを破り、深夜酒類提供の店で上記の「接待行為」を行った場合、待っているのは「無許可営業」という重いペナルティです。
① 個人に対する罰則(オーナー・店長など)
風営法の1号許可を取得せずにコンカフェで「接待」を行った場合、経営者個人や現場の責任者には以下の重罪が科されます。
旧罰則: 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(又は併科)
新罰則(2025年6月以降):5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金(又は併科)
懲役(法改正により「拘禁刑」に一元化)の上限は5年へと倍以上に延び、罰金刑にいたっては一気に5倍の1,000万円へと引き上げられました。実際に法改正後に摘発された事例も多く、規制強化のフェーズであると言えますね。
② 法人に対する罰則(両罰規定)
会社(株式会社や合同会社など)を設立して店舗を経営している場合、さらに恐ろしい事態が待っています。行為者個人だけでなく、会社という組織に対しても高額な罰金を科す「両罰規定(風営法第56条)」が、信じられない規模に強化されました。
旧罰則: 200万円以下の罰金
新罰則(現在):最高3億円以下の罰金
なんと最高3億円という、中小企業であれば確実に一発で倒産・自己破産に追い込まれる巨額の罰金が科される罰金ですね。

32万円相当がコミコミ。弊所の「コンカフェ開業フルサポートプラン(220,000円)」が選ばれる理由
ネットで検索すれば、「風営法許可申請:10万円〜」といった格安を売りにする行政書士事務所も見つかるでしょう。しかし、それらの多くは「書類作成だけ」「風俗営業許可だけ」であり、飲食店許可や消防への届出は別料金(オプション)になっているケースがほとんどです。
国が本気で無許可営業を潰しにかかっているこの「大厳罰化時代」において、オーナー様が余計なリスクを一切負わず、最短・確実に合法的な店舗をオープンできるよう、弊所では近畿圏(大阪・京都・滋賀・奈良)限定で、開業に必要なすべての手続きを網羅した「フルサポートプラン」をご用意しています。
プラン内容の総額と圧倒的なお得感
個別に依頼すると総額32万円相当になる実務を、すべてひっくるめてパッケージ化しました。
| サポート内容 | 通常の価値(個別依頼時) |
| 無料相談・無料見積もり | 経営の方向性を完全クリアに |
| 書類収集代行 | 役所回り、住民票や身分証明書等の取得を丸投げ(3万円相当) |
| 飲食店営業許可申請代行 | 保健所との交渉・現地検査立ち会い(5万円相当) |
| 風俗営業許可申請代行 | CAD図面作成・警察協議(18万円相当) |
| 防火対象物使用開始届出申請代行 | 見落とし厳禁な消防署への手続き(3万円相当) |
| 補正対応・許可証の受領 | 役所からの突っ込み対応や受領を完全代行 |
| 従業員名簿の記載方法など指導 | 立ち入り時に警察が最初に見る名簿の作り方指導(3万円相当) |
| 【合計】 | 32万円相当のサポート |
行政書士報酬:220,000円(税込)
※実費:24,000円 + 保健所手数料(15,000円〜20,000円前後)が別途かかります。
なぜ、この「丸投げプラン」が必要なのか?
コンカフェを開業する際、風営法(1号許可)を申請するためには、その前に「保健所の飲食店営業許可」を取っていなければなりません。さらに、内装工事を始める前、あるいは営業開始前には「消防署への防火対象物使用開始届」の提出も義務付けられています。
これらをバラバラのタイミングで、慣れないオーナー様が自力で行うと、以下のような致命的なトラブルが発生する可能性が高くなります。
「保健所の許可は出たが、風営法の基準(客室面積や見通し)を満たしていなくて内装をやり直した」
「消防の検査で自動火災報知設備の設置を命じられ、数十万円の追加費用と1ヶ月のロスタイムが発生した」
「書類の補正(やり直し)を繰り返すうちに、オープンが2ヶ月遅れて空家賃だけが何百万円も垂れ流しになった」
弊所のフルサポートプランであれば、風営法・消防法・建築基準法・保健所の基準をクリアするために最初からサポートさせていただきます。オーナー様は物件を選び、キャストを採用することだけに専念していただけますよね。
22万円は、あなたのお店と人生を守る「最も安い投資」です
コンカフェの開業には、広告や、WEBサイト・SNSの準備、撮影など、やるべきことが山積みです。
慣れない申請書類と格闘して数週間を無駄にするよりも、まるごとプロに任せて、あなたは「手続き」ではなく、「稼ぐための準備」に使ってください。
「少しでも初期費用を抑えて、いいお店を作る為の資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。
◇申請後の備付書類について
◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について
◇他の許認可に関するご相談
上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。

まずはお気軽にご相談ください
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。
LINE:相談無料↓↓↓↓

コンカフェ開業準備に迷ったら、まず私たちにご相談ください!
「どんな書類がいるの?」
どんな小さな疑問でも構いません。まずは無料相談をご利用ください。
圧倒的な安さと、確かな知識で、あなたの開業を力強くバックアップします。

