スナックは「深夜酒類提供飲食店営業」で営業できる?「風俗営業許可」が必要になる判断基準

スナックの営業許可

どーもーおばんどすえ。スナックやバーなどの深夜営業許可、風俗営業許可に特化したスキンヘッドの行政書士です。

行政書士

スナックを経営されている、あるいはこれから開業されるオーナー様にとって、最も頭を悩ませる問題の一つが「うちの店は深夜営業の届出だけで済むのか、それとも風俗営業の許可が必要なのか?」という境界線の判断ですよね。

2025年の風営法改正もあり、今までグレーゾーンであった、スナックやガールズバーへの無許可営業への取締りも厳しくなっています。

この判断を間違えると、「無許可営業」として重い罰則(懲役・罰金)や、営業停止処分を受けてしまうリスクがありますので、十分すぎるほど注意しましょう。

この記事では、風営法に特化した行政書士が、スナックの営業においてどこからが「接待行為」なのか、そして「深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業許可)」「風俗営業許可(1号営業)」のどちらが必要になるのかを、要点をギュッと絞って解説します。

最後までお読みになり、適法な経営をしていきましょ!


スナック

スナック経営に必要な「許可の種類」

 

スナックという業態は、そのサービス内容によって適用される法律が大きく異なります。

許可の種類法律上の定義届出・許可の難易度
深夜酒類提供飲食店営業主として酒類を提供し、深夜0時以降も営業する店(接待なし)届出で完了。比較的容易。
風俗営業許可接待行為を伴う飲食店(0時までの営業※場所により1時まで)許可が必要。構造・立地・人的要件が厳しく、難易度が高い。

 

この2つの業態の境界線は、「接待行為をしているか否か」の一点にかかっています。

深夜営業や風俗営業許可(社交飲食)の概要について詳しく知りたい方は、下記記事を併せてお読みください。

深夜営業許可とは?『深夜酒類提供飲食店営業』の届出を行政書士が解説

【社交飲食店】風営法1号許可申請をスムーズに進めるための完全ガイド


接待行為

スナック営業の核となる「接待行為」とは何か?

風営法が定める「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことを指します。

結局どういうこっちゃねん。と思いますよね。

具体的にどのような行為が接待となるかについては、私達風営法に関わる事業者にとってのバイブルである『解釈運用基準』に記載されています。

以下に、スナックにおいて「接待行為」とみなされる具体的な行為の例を解説しますね。

 

1. 「接待行為」とみなされる営業方法(風俗営業許可が必要)

これらの行為を反復継続して行う場合、あなたのスナックは風俗営業(1号営業)に該当し、許可の取得が必要となります。

接待行為の例具体的な内容

お酌や水割りづくり従業員が客の横に座って継続的に行うお酌や水割りづくり。
カラオケのデュエット従業員が特定の客と一緒に歌う、手拍子や合いの手を行う。
個別的な会話や身体的接触従業員が客の近くで、長時間、特定少数の客と継続的に会話を行う。
ゲーム・ダーツ従業員が客とペアになって遊ぶ、または客の遊び相手をする。

 

2. 「接待行為」に当たらない営業方法(深夜営業許可でOK)

以下の行為は、「不特定多数の客全体に対するサービス」とみなされるため、基本的に「接待」には該当せず、深夜営業の届出だけで営業が可能です。

接待に当たらない行為の例具体的な内容
社交儀礼上の会話やサービスお酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
一般的なカラオケ客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、若しくは不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
必要な限度の接触社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

行政書士が教える

スナックが風俗営業許可を取得するメリットとデメリット

深夜営業の届出(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)ではなく、風俗営業許可(1号営業)を取得するという選択は、店舗の営業に大きな影響を与えます。経営者であるあなたが判断しやすくなるように、メリットとデメリットを説明しておきますね。

1. 風俗営業許可(1号営業)を取得するメリット

風俗営業許可を取得する最大のメリットは、「接待行為の合法化」と、それに伴う「集客力・客単価の向上」です。

  • ① 接待行為を合法的に行える
    深夜営業の届出では厳しく禁止されている、従業員が客のそばで長時間会話をする、お酌をする、デュエットをするといった「接待行為」を、法的に問題なく提供できます。これにより、顧客満足度とリピート率が飛躍的に向上します。
  • ② 高い客単価と収益性の確保
    接待サービスは、飲食代に加えて時間料金(セット料金)や指名料などの設定が可能です。これにより、単なる飲食店よりも高い客単価と収益性を確保できます。
  • ③ 競合店との明確な差別化
    「接待」をサービスの中心に据えることで、接待を禁止されている一般のバーや居酒屋とは一線を画し、顧客層を明確に絞った集客戦略が可能になります。

 

2. 風俗営業許可(1号営業)を取得するデメリット

一方で、風俗営業許可は、深夜営業の届出と比べて遥かに重い義務と厳しい規制を伴います。これが、経営における大きなデメリットとなります。

  • ① 厳しすぎる「場所」の要件
    風俗営業許可は、用途地域(住居地域では基本的に不可)や保護対象施設(学校、病院など)からの距離制限が非常に厳しく、許可を取得できる場所が限られます。
  • ② 営業時間の制限
    風俗営業許可を取得した場合、深夜0時以降の営業が原則として禁止されます。閉店時間が早まるため、深夜帯の売上を失うことになります。(※条例により深夜1時まで延長できる地域もありますが、基本は深夜0時までです。)
  • ③ 届出・コンプライアンスの負担増
    許可申請自体が煩雑で、警察との事前協議や審査に数ヶ月かかります。

※社交飲食店の営業時間については下記記事を併せてお読みください。

風俗営業(1号)の営業時間|キャバクラ・スナックはなぜ「深夜0時」までなのか

行政書士の活用で「無許可営業」のリスクを軽減

スナック経営者が最も避けたいのは、「接待に該当すると思っていなかった」という理由で、無許可営業の処分を受けることです。

無許可営業の代償は、、、

5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または両方
法人に対しては3億円以下の罰金(両罰規定)

重すぎますよね。
あなた自身や従業員、その家族を守るためにも適法な営業を行う義務があります。

1.許可の種類を確定し、最短で合法化

風俗営業と深夜営業の境界線は曖昧で、人によって解釈が異なることもあります。私たちは、オーナー様へのヒアリングと店舗の構造・営業方法に基づき、管轄の警察署と協議の上、どちらの許可が法的に最も適切かを判断します。

 

2. 許可後の法令遵守を徹底サポート

無事に風俗営業許可や深夜営業の届出が完了しても、油断はできません。

  • 従業員名簿の備付: 備付義務のある従業員名簿の作成をサポート。
  • 法令遵守の確認: ご依頼いただいたお客様はいつでもご連絡いただいて大丈夫です。簡易の顧問としてお役立てください。

行政書士

深夜営業届出/風俗営業許可はお任せください

スナックの経営には、「深夜営業の届出」か「風俗営業許可」の選択がすべてです。
この判断を間違うと、事業の継続に関わる致命的な問題につながりかねません。

あなたの事業が目指す方向性(接待ありきなのか、バー営業に近いのか)を明確にし、その計画に合った正しい届出を行うことが、最も安全で確実な経営戦略となります。

曖昧なままにせず、あなたのスナックが合法的な営業を安心して行う為にも、お気軽にご相談ください。

 

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「うちの店のサービスは接待に当たる?」「今からでも届出は間に合う?」といったご不安は、すべて無料です。

 

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上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
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