どーも!神戸市を中心に兵庫県内で風営法の手続きをサポートさせていただいているスキンヘッドの行政書士です。
まるまるとした可愛い系のスキンヘッドだと自負しています。

「神戸市で深夜までバーを営業したい」 「尼崎市でキャバクラを開業したいが、規制が厳しくないか?」
「ポーカーバーを開業したいが、必要な許可はなんなのか?」
兵庫県は、国際都市・神戸の繁華街から、阪神間の住宅地、そして広大な郊外まで、地域によって規制の特性が大きく異なります。特に、兵庫県警への風営法申請には、神戸市の立地条例が重要なポイントとなります。
この記事は、これから兵庫県内で事業を始めるオーナー様に向けて、風営法が定める許認可・届出(全9業態)について、取得に必要な費用、期間、を、行政書士が解説します。
風営法の手続きにお悩みの方は弊所にご相談ください。
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手続き費用については下記の記事をお読みください。

兵庫県の許認可手続きにおける「許可」と「届出」の基本構造
兵庫県で風営法に基づく手続きを行う際は、営業形態によって「許可」と「届出」に分けられます。
まずは、ご自身の業態がどちらに該当するかを確認してくださいね。
| 手続きの種類 | 該当する主な営業形態 | 規制の重さ |
| 許可制 | キャバクラ、マージャン店、クラブ(特定遊興) | 書類審査と現地調査あり。滋賀県特有の立地規制も厳格に適用されます。 |
| 届出制 | 深夜営業のバー、デリヘル、アダルト配信 | 原則書類審査のみ。営業開始前に書類提出が必要です。 |
【許可制】書類審査/実地検査有り/5つの風俗営業
公安委員会の厳しい事前審査(許可)が必要となる、風俗営業の5つの業態と特定遊興飲食店営業について解説しますね。

1. キャバクラ・スナックなどの接待飲食店(1号営業)
【社交飲食店】キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
【該当する営業形態】
| 業態 | 風俗営業許可(1号営業) |
| 該当行為 | 客への接待行為を伴う飲食店 |
| 兵庫県での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:198,000円 |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:50日程度。 |
許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。
2. 暗いバーや喫茶店などの低照度飲食店(2号営業)
【低照度飲食店】喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの。
【該当する営業形態】
| 業態 | 風俗営業許可(2号営業) |
| 該当行為 | 照度10ルクス以下の飲食店。 |
| 兵庫県での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:198,000円 |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:50日程度。 |
3. 区画席(個室)で飲食させる営業(3号営業)
【区画飲食店】喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
【該当する営業形態】
| 業態 | 風俗営業許可(3号営業) |
| 該当行為 | 他から見通すことが困難な、広さ5㎡以下の客室を設ける個室居酒屋など。 |
| 兵庫県での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:198,000円。 |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:50日程度。 |

4. 雀荘/ぱちんこ店(4号営業)
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
【該当する営業形態】
| 業態 | 風俗営業許可(4号営業) |
| 該当行為 | 麻雀、パチンコなど、射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。 |
| 兵庫県での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所の行政書士報酬:198,000円。(ぱちんこは除く) |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:50日程度。 |
許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。

5. ポーカー/アミューズメントカジノ/ゲームセンター(5号営業)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものにおいて当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
| 業態 | 風俗営業許可(5号営業) |
| 該当行為 | スロット、テレビゲーム機など、遊技設備により客に遊技させる営業。 |
| 兵庫県での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:220,000円。 |
| 許可迄にかかる日数 | 目安となる期間:50日程度。 |
許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。

【許可制】厳格な立地規制有り/特定遊興飲食店営業許可
ライブハウス・ダンスクラブ(特定遊興飲食店営業)
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)
| 業態 | 特定遊興飲食店営業許可 |
| 該当行為 | 深夜0時以降に遊興(ダンス、DJなど)をさせ、酒類を提供する。 |
| 兵庫県での費用 | 申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:220,000円 |
| 許可までの日数 | 目安となる期間:50日程度。 |
【兵庫県独自の規制】
◎ 営業の許容場所
神戸市中央区のうち 加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域
加納町4丁目 下山手通1丁目及び2丁目
北長狭通1丁目及び2丁目
神戸市兵庫区のうち 福原町 西上橘通1丁目及び2丁目 西橘通1丁目及び2丁目
西多聞通1丁目及び2丁目
神田新道地区
尼崎市のうち 昭和通4丁目及び5丁目 昭和南通4丁目及び5丁目 神田北通2丁目から4丁目まで
神田中通2丁目から4丁目まで
神田南通1丁目 魚町地区
姫路市のうち
坂元町 本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域
福中町 西二階町のうち市道城南29号線以西の地域
魚町 立町 塩町 十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域
※ 上記場所のうち、病院又は有床診療所の敷地から30メートル以内の地域にあっては、許可を受けることができません。
ただし、旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設内に所在し、かつ、国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの(ホテル等内適合営業所)については、場所の制限はありません。
◎ 営業時間の制限 深夜から引き続く午前6時後午前10時までの時間においては、その営業を営むことはできません
【届出制】事前に営業開始届出提出必須/3つの届出営業
許可制に比べ手続きは簡素ですが、届出内容に誤りがあったり、営業方法に違反があったりすると、直ちに行政処分や刑事罰のリスクがありますので要注意。

1. バー・居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業
深夜0時以降に主として酒類を提供する飲食店。
| 業態 | 深夜酒類提供飲食店営業(届出) |
| 該当行為 | 深夜0時以降も酒類をメインに提供し、接待を行わないバー、ダイニングバーなど。 |
| 兵庫県での費用 | 申請手数料:不要。弊所行政書士報酬:88,000円。 |
| 営業開始までの期間 | 営業を開始する10日前までに営業開始届出書を提出。 |
届出要件や必要書類などの詳細は下記記事をお読みください。

2. デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)
店舗を設けることなく、人を派遣し性的サービスを提供する営業。
| 業態 | 無店舗型性風俗特殊営業(届出) |
| 該当行為 | 派遣により、性的なサービスを提供する営業(デリバリーヘルス)。 |
| 兵庫県での費用 | 申請手数料:3,400円。取得までの期間:即日受理。 |
| 許可迄にかかる日数 | 営業を開始する10日前までに営業開始届出書を提出。 |
届出要件や必要書類などの詳細は下記記事をお読みください。

3. アダルト配信(映像送信型性風俗特殊営業)
「性的好奇心をそそるため」性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業。
| 業態 | 映像送信型性風俗特殊営業(届出) |
| 該当行為 | インターネットなどを利用して、性的な映像を配信する営業。 |
| 兵庫県での費用 | 申請手数料:不要。弊所行政書士報酬:77,000円。 |
| 許可迄にかかる日数 | 営業を開始する10日前までに営業開始届出書を提出。 |
届出要件や必要書類などの詳細は下記記事をお読みください。
【兵庫県独自の最重要ポイント】風俗営業の立地規制と保全対象施設
兵庫県内で風俗営業(1号~5号)を行う際に、最も重要になるのが「どこで開業できるか」という立地規制です。これは風営法本体だけでなく、兵庫県が定める風営法条例によって厳格に定められています。
(1) 風俗営業が可能・不可能となる「区域」の考え方
まず、兵庫県は下記の様に第一種~第四種地域までの区域で分けられています。
| 第一種地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | |
| 第二種地域 | 第一種、第三種、第四種地域を除く県内全域 | |
| 第三種地域 | 商業地域のうち、第四種地域以外の地域 | |
| 第四種地域 | 三宮地区 | (神戸市中央区) 加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域 加納町4丁目 下山手通1丁目・2丁目 北長狭通1丁目・2丁目 |
| 福原地区 | (神戸市兵庫区) 福原町 西上橘通1丁目・2丁目 西楠通1丁目・2丁目 西多門通1丁目・2丁目 | |
| 神田新道地区 | (尼崎市) 昭和通4丁目・5丁目 昭和南通4丁目・5丁目 神田北通2丁目〜4丁目 神田中通2丁目〜4丁目 神田南通1丁目 | |
| 魚町地区 | (姫路市) 坂元町、本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域 福中町、西二階町のうち市道城南29号線以西の地域 魚町、立町、塩町、十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域 | |
風俗営業は、善良な風俗と清浄な環境を保持する目的から、原則として住居系の地域(第一種低層住居専用地域など)では営業できませんので、上記の区域の内【第一種地域】では風俗営業許可の取得はできません。
では、第二種~第四種地域であれば、風俗営業許可を取得することは可能なのか?
可能です!じゃんじゃん申請しちゃいましょう!
と言いたいところですが、現実はそう甘くはありません。
風営法の立地規制には『保全対象施設との距離』というなんともややこしい規制があるんですね。
簡単に言うと、学校や病院なんかの近くでは風俗営業はしないでね!という話なんですが、先ほどの第二種~第四種地域のどの地域に店舗を構えるかによって、対象施設との距離が変わります。
まずは、兵庫県における保全対象施設とはなんなのか確認しましょう。
(2) 保全対象施設との距離規制(兵庫県条例)
【保全対象施設】
①学校
②保育所又は認定こども園
③病院又は診療所(有床設備のあるもの)
④図書館
風俗営業所の立地は、上記の「保全対象施設」から一定の距離を離すことが条例で義務付けられています。
図にするとこんな感じ。
| 店舗の場所 | 病院又は診療所 | 学校・保育所又は認定こども園・図書館 | |||
| 第二種地域 | パチンコ店・雀荘は70m超 その他は50m超 | パチンコ店・雀荘は100m超 その他は70m超 | 厳しい | ||
| 第三種地域 | パチンコ店・雀荘は50m超 その他は30m超 | パチンコ店・雀荘 その他は50m超 | |||
| 第四種地域 | パチンコ店・雀荘は30m超 その他は規定なし | パチンコ店・雀荘は50m超 その他は30m超 | 緩い |
第四種→第三種→第二種地域といった順にどんどん距離制限が厳しくなるわけですね。
- 実務上の注意点:
- この距離は、施設敷地から営業所敷地までの水平距離(直線距離)で測られます。「実測距離(道路沿い)」ではないため、地図上で問題ないように見えてもNGになるケースがあります。

業務対応エリア【兵庫県全域】|風営法許認可対応地域一覧
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兵庫県内のどの地域で開業される場合でも、弊所にご相談ください。
| 兵庫県内の主要都市・各町 | 神戸市(中央区、灘区、東灘区ほか全9区)、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市、加古川市、宝塚市、伊丹市、川西市、芦屋市、三田市、高砂市、三木市、丹波篠山市、小野市、淡路市、洲本市、豊岡市、朝来市、丹波市、養父市、宍粟市、南あわじ市、たつの市、加西市、西脇市、相生市、佐用町、市川町、福崎町、神河町、上郡町、太子町、播磨町、猪名川町、稲美町、多可町、新温泉町、香美町 |
まとめ:兵庫県内の風営法許認可はお任せください
兵庫でナイトビジネスを成功させるためには、「この業態ならこの手続き」という基本知識だけでなく、「兵庫県の基準」という応用知識が不可欠です。
弊所では、開業準備の初期段階から許認可の取得までを一貫してサポートさせていただきます。
警察も、自分たちの管轄である公安委員会が許可をだしている以上、風営法の違反には厳しく対応します。
つけいる隙を与えない為に、長く商売を続けていくためにも、風営法だけでなく法律に関する知識はアップデートし続けましょう。
この記事が、その為の第一歩となってくれたらと思います。
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労働基準法の概念がないので起きてる限りは対応します。
【風営法お役立ち記事】

