【5号営業は不要】ダーツと風営法|深夜酒類提供飲食店営業での安全な営業方法と注意点

ダーツバーの営業許可

どーも!おはようさんどす。

ダーツバーや飲食店の深夜営業許可などの風営法の手続きに特化したスキンヘッドの行政書士です。
昔働いていたバーにビリヤードとダーツが設置されていたので、無料でよく遊んでいましたねー。

懐かしい。

さて、ダーツバーを開業するオーナー様から、「ダーツはゲームセンターと同じで、風営法の5号営業許可が必要なんですか?」というご質問をよくいただきます。

結論から申し上げると、ある一定の条件下では、5号営業許可(遊技場営業)を取る必要はありません!

これは、平成30年9月21日の警察庁通達(hoan20180921-2.pdfにより、デジタルダーツが風営法5号営業の規制から外れたためです。

この記事では、ダーツバー経営者が知るべき、規制緩和の内容と、深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業許可)で安全に営業するための具体的な方法と注意点を解説します。

5分程度で読めるように、要点をギュギュっと絞ってわかりやすく解説いたしますので、ぜひ最後までお読みください。


ダーツ除外の真実

デジタルダーツが「5号営業」の規制から外れた理由と条件

 

警察庁による通達の前までは、デジタルダーツは遊技機とみなされていて、デジタルダーツの設置面積が客室面積の10%を超える場合は風営法の5号営業(遊技場営業)許可が必要でした。

5号営業(遊技場営業)っていうのがどんな営業かも一応軽く説明しておきますね。

詳しく知りたい方は下記記事を併せてお読みください。

【ポーカーバー開業】アミューズメントカジノに必要な風営法5号営業許可を最速で取得する

遊技場営業は風営法上の「風俗営業」に分類されます。

定義

風営法第2条第5号では、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

 

(国家公安委員会規則で定めるものに限る)とありますが、具体的にはどのようなものが該当するのかも確認しておきましょう。

風営法の施行規則第3条

一 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
二 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
三 フリッパーゲーム機
四 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

 

上記が対象となる遊技機なんですが、条文に記載のあるように【遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備】。

デジタルダーツは結果が画面に数字で表示されますし、順位もでるので射幸心をそそるおそれがある競技にも該当しますよね。

遊技機の定義に完全に当てはまっています。

なので以前は5号営業許可が必須だったわけです。

しかし、ダーツブームによりダーツのプロ選手が珍しくなくなり、世界的な大会も開催されていることからスポーツ競技としての要素が認められた結果、行政も重い腰を上げて規制緩和を行ったという流れですね。

元々、業界団体からの強い要望もあったそうですよ。

 

さて、デジタルダーツが5号営業の規制から除外された理由がわかったところで、除外されるために必要な条件を確認しましょうか。

 

【重要】ダーツが5号営業の規制から外れるための2つの条件

⑴従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツの遊技状況を確認することができること。

⑵対象となる店舗に、デジタルダーツ機以外の風営法対象ゲーム機が設置されていないこと。

上記の2つが条件となります。
⑴に関しては、クリアするのは難しくないですよね。ダーツバーの業態で、深夜営業もするのであればそもそも客室が見通せる必要がありますし。
⑵に関しては、ゲーム機やスロットマシンなどをダーツと同じお店においてしまうと除外要件が適用されませんので、客室面積の10%を超える場合には風俗営業許可が必要となりますので要注意です。

ダーツバーの営業許可

ダーツバー開業に必要なのは「飲食店営業許可」+「深夜営業の届出」

それでは、ダーツバーを開業する際に必要な許認可の手続きについてまとめますね。

①飲食店営業許可

お酒を提供する/軽食を提供する

管轄の保健所から飲食店の営業許可を取得します。必要な設備を揃えて調査に来てもらいましょう。
申請後、約2週間~3週間程度で許可証が発行されます。

 

②深夜酒類提供飲食店営業の届出

・深夜(午前0時以降)にお酒を提供する

管轄の警察署への届出が必要です。風営法の構造要件に合わせて正確な図面を作成しましょう。
届出受理後、10日後から深夜営業が可能となります。


※申請方法や必要書類については下記記事をお読みください。

深夜営業許可とは?『深夜酒類提供飲食店営業』の届出を行政書士が解説

上記の2つの手続きをすれば深夜0時以降の営業が可能となりますが、上述の5号営業の除外要件の遵守以外にも気を付けるべきポイントが3つあります。

【賭博】 【接待】 【遊興】

この3つです。
重要なことですのでしっかりと説明しますね。

行政書士が教える

ダーツバー特有の法的リスク!「賭博」「接待」「遊興」に注意

深夜営業の届出を出していても、ダーツバーという業態は、その性質上、以下の3つの行為について特に警察のチェックが厳しくなります。これらは、違法賭博や風営法違反で摘発される原因となるので、もしも摘発された場合は一発レッドカードかも・・・。

 

1. 🚨 賭博行為(最も危険な行為)

ダーツのプレイ中に、客同士または客と従業員の間で「金銭や飲食物を賭ける行為」が行われると、賭博行為として賭博罪や賭博場開帳図利罪で摘発される可能性があります。

  • 回避策: 「賭け事禁止」を明記したポスターを店内に掲示し、従業員への教育を徹底することが必須です。ダーツの利用を必ず従業員の見える範囲での利用を厳守することである程度の抑制は可能です。オーナー自身が賭博行為を黙認していたとみなされると、厳しい処分を受けます。

 

2. 🍸 接待行為(風俗営業と見なされるリスク)

ダーツバーは、接待行為(風俗営業1号)とは無関係に思えますが、意外と摘発リスクが高い営業方法となります。

  • 従業員が客にダーツのレッスンを行う
  • 従業員と客でダーツの勝負をする
  • 回避策:異性の従業員が客と密接に関わりすぎると「接待」と判断されるリスクが高まります。従業員は、あくまでダーツを楽しんでいただくために最小限の接客サービス提供を行うよう指導しましょう。

※接待行為など、1号営業(社交飲食店)に関する詳細は、下記記事をお読みください。

【社交飲食店】風営法1号許可申請をスムーズに進めるための完全ガイド

3. 🎤 遊興行為(特定遊興飲食店営業との関係)

風営法は、客に「遊興」させる営業も規制されています。『特定遊興飲食店営業』という業態ですね。
特定遊興飲食店営業は、【深夜】【飲酒】【遊興】の3つの要件に該当すると、許可が必要となります。ダーツバーの場合は、定期的なダーツ大会の開催などが該当しますので一応注意しましょうね。

  • 回避策:営業者側が積極的に客を遊ばせたり楽しませる行為は「遊興」に該当する可能性が高くなりますが、逆に客が自主的に楽しむ場合は遊興には該当しませんので営業形態を考慮して営業をしましょう。

※特定遊興飲食店営業については下記記事をお読みください。

【ナイトクラブ・ライブハウス開業】特定遊興飲食店営業許可を最速で取得する完全ガイド


行政書士

まとめ:ダーツバー経営はルールの遵守が鍵

ダーツバーの経営は、【ルールを順守すること】につきます。
というのも、結構勘違いしている方がいらっしゃいます。

「ダーツは風営法から除外されたので自由に営業ができる」

 

そう思っていませんでしたか?

 

あくまで一定の条件下で5号営業の遊技機の対象としては除外されただけです。
「深夜営業」「接待行為」「遊興」といった、風営法の規制は引き続き遵守する必要がある事だけは忘れないようにしましょうね。

 

深夜営業の届出を正しく行い、賭博や接待といったリスク行為を徹底して排除することが、ダーツバーを長期的に、そして安心して経営するための鉄則です。

ダーツバーの複雑な届出や、運用上のリスク回避については、風営法専門の行政書士にご相談ください。私たちは、あなたのダーツバーが法律を遵守し、健全に成長できるようサポートいたします。

 

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