どーも!
風営法とアダルト配信事業の届出に特化した清潔感のあるスキンヘッド行政書士です。
やっぱり育毛にも言えることですが、大変な努力をして生えてきた一本を守るには、後のケアが大切ですよね。
「映像送信型性風俗特殊営業」の届出も同じです。
新規届出が完了した皆様、本当にお疲れ様でした。これで、あなたは合法かつ安心してビジネスを展開できる基盤を手に入れました。
しかし、ここで立ち止まってはいけません。
届出は、あくまで「スタートライン」です。次に重要になるのが、「法律を守って、いかに集客し、事業を安定させるか」という、届出後の法令遵守(コンプライアンス)です。
この記事では、特に多くの方が悩む届出後に事業主として必ず守るべきルールを、分かりやすく解説します。

届出はスタートライン。適法な「運営」で事業を守る
届出が無事受理されたからといって、無制限に営業ができるわけではありません。風営法には、「公の秩序と善良の風俗を害さない」ための厳しいルールがあります。
もし、届出後にこれらの法令を破ってしまった場合、営業停止などの事業の継続を危うくする重い行政処分を受ける可能性があります。
これから解説する「守りのルール」を正しく理解し、安心してビジネスを「攻め」に転じましょう。
映像送信型性風俗特殊営業の核となる「広告・宣伝規制」
アダルトコンテンツの宣伝は、法律によりその「内容」と「場所」に厳しい制限が設けられています。
映像送信型性風俗特殊営業の場合は、店舗型性風俗特殊営業のルールが準用されてますね。
1. 禁止される広告・宣伝の具体的な「内容」
風営法は、公の秩序と善良の風俗を守るため、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法での広告・宣伝を禁止しています。
具体的には、以下のような表現を用いた広告・宣伝は禁止の対象となります。
- 性的行為を露骨に描写したもの
- 卑猥な内容や表現
- 裸や性交・性交類似行為の描写
- 性的な好奇心を著しくそそるような誇大で過激な表現
これは、ウェブサイトのバナー広告、SNSでのPR投稿、さらにはメールマガジンの内容に至るまで、すべてに適用されます。
2. 広告・宣伝が禁止される「場所」
映像送信型性風俗特殊営業は、店舗型の風俗営業と異なり、基本的にインターネット上での広告・宣伝が主となります。
というのも立看板やアドトラックなどでの広告は、映像送信型に関しては費用対効果がよくないことと、そもそも風営法で規制されています。
第二十八条 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。
要するに、ほぼできるところはありません。
そして、インターネット上での宣伝であっても、誰もがアクセスできる場所に、露骨な表現のバナー広告を掲載することは避けるべきですね。

最重要義務!「18歳未満利用防止措置」の詳細
届出が完了した後も、事業者が最も厳しく守るべき義務の一つが、18歳未満の者を客としないための措置です。これを怠ると、即座に行政処分の対象となります。
1. サイト上での「立入禁止」表示の徹底
法令により、営業者は提供する映像を閲覧する者が18歳未満でないことを確認するために、以下の表示義務があります。
- 「18歳未満、立入禁止」
- 「成人向けコンテンツ」
これらをサイトのトップページや、アダルトコンテンツへ誘導するページに分かりやすく、目立つように明記しなければなりません。
2. 具体的に求められる年齢確認の措置
届出の際に提出した「営業の方法を記載した書面(様式第32号)」には、以下の措置を具体的に記載し、実行することが義務付けられています。
| 措置の内容 | 具体的な実行例 |
| 本人確認の措置 | 公的証明書(運転免許証など)による年齢確認、またはクレジットカード決済など、18歳未満が通常利用できない決済方法の導入。 |
| アクセス制限 | 年齢確認完了後、IDとパスワードを発行し、利用者ごとにログインを義務付け、未成年者が容易にアクセスできないようにする。 |
単に「18歳未満はご遠慮ください」と表示するだけでは、義務を果たしたことにはなりません。具体的な確認プロセスを記載して実行するようにしましょう。

IV. 届出後の必須管理項目と行政書士によるサポート
広告宣伝や年齢確認義務以外にも、届出後も継続的に管理すべき重要なルールがあります。
1. 届出事項の変更手続き義務
以下の届出事項に変更があった場合、変更があった日から10日以内に警察署へ変更届を提出しなければなりません。
- 事務所の所在地、名称、電話番号
- 配信に利用するウェブサイトのURL(最も多い変更事例です)
- 法人代表者や役員の氏名・住所
- 営業の方法(年齢確認の方法を変更した場合など)
2. AV出演の契約書や年齢確認書類などのコンプライアンスを強化
風営法は、時代と共に改正されたり、警察の解釈が変わったりすることがあります。届出を無事終えた事業者様こそ、安心して事業を継続するために、継続的なコンプライアンス管理が必要です。
特にAV新法により、アダルト映像を制作する場合には、出演者との契約書の締結と説明書面などを交付することが義務付けられています。
いつでも相談できる行政書士|「攻め」と「守り」を両立
届出後の法令遵守は、事業の安定に不可欠な「守り」の部分です。この「守り」を万全にすることで、あなたは心置きなくコンテンツ制作という「攻め」に集中できます。
弊所は、届出後のコンプライアンスサポートも得意としております。法令遵守に不安を感じる方は、ぜひご相談ください。
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