【DID・30m未満】工事現場でドローンを飛ばすなら必須!建設業のための飛行許可申請ガイド

どうも!産業用ドローンに特化した行政書士事務所を経営しております、ビルド共同事務所です。

近年、建設現場におけるドローンの活用は目覚ましいものがありますよね。
高所点検や測量、資材の運搬、進捗管理など、ドローンは人手不足の解消や作業の安全性向上に不可欠なツールとなりつつあります。

しかし、その利便性の裏側には、知らずに犯してしまうと罰則の対象となる厳しい法規制(主に航空法)が存在します。

特に、建設業の皆様がドローンを業務で利用する場合、『人口集中地区(DID)』や『人または物件から30m未満の距離』での飛行が不可避となるケースが多いため、「飛行許可申請」はほぼ必須となります。

本記事は、「合法的にドローンを飛ばし、建設現場の業務効率を最大化したい」とお考えの建設業者様のため、専門の行政書士が必須となる許可の知識と申請の進め方を徹底的に解説させていただきます。

建設現場での飛行は「飛行許可申請」が必須?

 

ドローン(無人航空機)の飛行は、航空法によりルールが定められています。原則として、100g以上のドローンで、特定の空域や飛行方法(これを「特定飛行」と呼びます)でドローンを飛ばすには、国土交通大臣の許可・承認が必要です。

※航空法の詳細については下記記事にまとめています。併せてお読みください。

たった5分でわかるドローンに適用される航空法の全体像

 

建設現場で使用される産業用ドローンは、測量や点検で使用されるDJIのMatriceや運搬用のFlyCartなどの比較的大型のドローンが使用されることが多いので、航空法の適用は必須だと思っておきましょう。

建設現場が「特定飛行」に該当する可能性が非常に高いのは、次の2つの理由があります。

 

1. 街中の現場で必須となる「人口集中地区(DID)」での飛行

ドローンの落下による人への危険を避けるため、「人口集中地区(DID)」の上空でドローンを飛行させることは原則禁止されています。

皆様の現場を思い出してみてください。

市街地や住宅街での工事、大規模なインフラ建設など、多くの場合、現場は「DID」に該当します。

このDIDでの飛行を許可なく行えば、即座に航空法違反となります。

損をするのはお金だけではなく、長年安全・安心の施工を続け積み重ねてきた御社の信頼もなくなります。
ドローンを現場で使用するのであれば、しっかりと事前に国土地理院の地理院地図などで現場の住所がDIDに該当するかを確認し、該当する場合は必ず飛行許可申請を行いましょう。

2. 構造物や第三者に接近する「人・物件から30m未満」での飛行

建設現場では、建物や構造物の点検、橋梁の下部調査など、構造物に近接した飛行が求められることが多いですよね。
また、現場に隣接する第三者の建物(ビル、住宅、電柱、信号機)や、工事に関係のない通行人などに接近することも少なくありません。

航空法では、「第三者の人または物件から30m未満の距離でドローンを飛行させること」は特定飛行に分類され、飛行許可が必要です。

  • 「人」の例: 現場の作業員ではない通行人、周辺住民など。
  • 「物件」の例: 隣接する一般の住宅やビル、電柱、交通車両など、工事に関係のない物件。

 

建設業の業務においては、この「30mルール」を避けることが現実的に難しいため、「30m未満の飛行」に対する許可取得が必須と言えますね。


個別申請と包括申請

建設業なら知っておきたい!飛行許可申請の種類

国土交通省への飛行許可申請には、大きく分けて「個別申請」と「包括申請」の2種類があります。
自社のドローンの使用方法に合わせて検討しましょう。

手間が少なく便利な「包括申請」。複雑な飛行にも対応できる「個別申請」

建設業のように、場所や日時を特定せず、業務で繰り返しドローンを飛行させる事業者にとって、全国で「包括申請」です。

 

申請の種類特徴メリット
個別申請飛行日時、経路、場所を特定して申請する特定の場所・一度きりの飛行に向く
包括申請期間(最長1年間)、エリア(日本全国)、飛行方法(DID、30m未満など)をまとめて申請する年間を通じて何度も飛行可能。手続きの煩雑さが大幅に軽減され、急な現場変更にも対応しやすい。

建設業の皆様は、現場が全国に及ぶ可能性もあり、できるだけ申請手続きに時間を割きたくないので包括申請はほぼ皆様申請されます。包括申請で「DID」や「30m未満」など、業務で想定される特定飛行を一括で許可取得することで、スムーズかつ合法的なドローン活用が可能になります。

では、どんな時に個別申請が必要になるのでしょうか?

建設業で「個別申請」が必要となるケース

包括申請では飛行できない飛行方法の場合は個別申請になりますので覚えておきましょう。

 

空港等周辺の飛行

高度150m以上の飛行

人口集中地区+夜間飛行

人口集中地区+目視外飛行

目視外飛行+夜間飛行

イベント上空飛行

etc

 

上記の場合を見ていただいても分かるようにリスクの高い飛行は個別申請となります。
また、特定飛行を組み合わせて飛行させるリスクの高い飛行は包括申請NGです。

建設業では、夜間での現場や都市部での工事等、色々なシチュエーションでのドローンの飛行が予想されます。

『こんな場合は個別申請すべきなの?』

不安を少しでも感じるのであれば、いつでもご相談ください。

 

許可取得だけでは不十分?建設現場ならではの周辺法規制

 

ドローンを飛ばす上で最も重要視されるのは航空法ですが、建設現場においては、以下の関連法規制にも注意が必要です。

小型無人機等飛行禁止法:小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

小型無人機等飛行禁止法概要

道路使用許可: 道路上での離着陸や操縦、または交通に影響が出る可能性がある場所に補助者を配置する場合など、管轄の警察署で「道路使用許可」が必要になります。
※詳細は下記の記事をお読みください。

ドローンと道路使用許可|許可が必要なケースを解説します

 

河川法・港湾法など: 河川敷や河川上空、港湾区域などで飛行する場合は、国土交通省の河川事務所や港湾局など、それぞれの管理者の許可や承認が必要です。

土地の管理者/所有者の許可: 飛行する土地や、離着陸地点の土地管理者(国有地であれば森林管理署など)に対し、事前に連絡を取り、許可を得ておくことがトラブル回避の鉄則です。


ドローン専門行政書士

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DIDや30m未満の飛行、そしてそれに伴う包括申請や道路使用許可など、複雑に絡み合う法規制を、建設業の皆様が本業の傍ら全て把握し、完璧に手続きを行うのは非常に困難です。

当事務所は、産業用ドローン、特に建設業における活用に特化した行政書士事務所です。

煩雑な申請書類の作成から、審査をクリアするための飛行マニュアルの整備、さらに道路使用許可やその他関連法規のアドバイスまで、一貫してサポートいたします。

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