この記事を読んでいるということは、『これから旅館業をはじめよう!』と思い、営業できる場所はどこなのか調べてみようと考えたのではないでしょうか?
その考え方は正解です。
どこでも営業ができると思いがちですが、実は営業できるエリアが限られます。
集客できる立地や近辺施設を調べる前に、あなたの開業しようと考えている地域のどの辺りなら許可を取得することが可能なのかを知っておきましょう。
また、営業できるエリアでも営業しようとした敷地の周りに特定の建物があると営業できない場合もあります。
この記事では、そのあたりも詳しく解説いたします。
旅館業許可のお手続き、費用に関しては下記記事をお読みください。
①まずは用途地域を調べるべし
『用途地域』
だいたいの人は、なんとなく聞いたことあるかな?くらいのものだと思います。
一般の人が気にするのは家建てる時くらいです。
用途地域を簡単に説明すると、住居系や商業系、工業系などの用途に応じて土地をエリア分けしたものです。
用途地域は13種類あります。
🔲第一種低層住居専用地域
🔲第二種低層住居専用地域
🔲第一種中高層住居専用地域
🔲第二種中高層住居専用地域
🔳第一種住居地域
🔳第二種住居地域
🔲田園住居地域
🔳準住居地域
🔳近隣商業地域
🔳商業地域
🔳準工業地域
🔲工業地域
🔲工業専用地域
簡易宿所の許可を取得するには🔳の用途地域でなければなりません。
🔳第一種住居地域
🔳第二種住居地域
🔳準住居地域
🔳近隣商業地域
🔳商業地域
🔳準工業地域
上記ですね。
用途地域は旅館業を始めるあなたが最低限知っておくべき知識です。
もちろん用途地域だけでは許可が取得できる物件なのかはわかりませんが、エリアを探すための最初の情報としておさえておきましょう。
②こんな施設があると営業できない可能性もあります
①のように営業できる用途地域であればどこでも営業ができる訳ではありません。
旅館業法には以下のように記載されています。
旅館業法第3条3項
簡単に言うと約100m以内に下記のような施設があった場合、施設側に承認取るからね!といった感じです。
・児童福祉施設(幼稚園・保育園・児童養護施設など)
・各自治体が定める施設(図書館・公園など)
基本的には上記のような施設があるからといって不許可になるということはほぼありません。
条件は付く可能性はあります。(外から見えないように塀高くしてーとか色合い抑えめで!とか。)
気にせず自分の好きなような建物を建てたいなら上記施設の近くは避ける方が無難ですね。
③用途地域や施設を調べるには?
①用途地域を調べるには市町村役場の「都市計画課」で調べられます。電話で聞けば5分でわかります。
②対象施設を調べるには地図を見たり、敷地の周りを地図を片手に歩きまわれば1時間あれば分かります。
不動産屋さんに聞けばいいじゃん。と思われるかもしれませんが、不動産屋さんも細かい法律は知らない場合もあります。
また、これから旅館業を経営しておく上で現地を自分の足で歩いてみることは必要だと私は思います。
まとめ
いかがでしょうか?
旅館業を開業する際に大切な『用途地域』『周辺施設』について理解できましたでしょうか?
これから始めて旅館業(簡易宿所)を始める場合、右も左もわからないのは当たり前です。
分からないことはわからないまま進めるのではなく、少しずつ学んで立派な経営者へなっていきましょう。
許可取得を考えている方は下記記事も合わせてお読みください。
旅館業許可・民泊の許可でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
下記の問い合わせフォームに必要事項をご記入いただくか、お電話・メールでの問い合わせを受け付けています。