「東京都でレンタカー業を始めたいが、東京運輸支局の審査基準が厳しそうで不安」
「都内の行政書士に見積もりを依頼したら、20万円〜30万円と言われた…」
「格安でも、関東運輸局(東京運輸支局)の複雑な申請をしっかりパスできるのか?」
日本のビジネス・観光の中心地であり、世界最大の都市圏である東京都で、レンタカービジネスへの参入を目指す事業者様。港区・品川区・中央区などの都心部から、足立・葛飾・江戸川の下町エリア、世田谷・練馬の住宅街、さらには八王子・立川といった多摩地域まで、開業をお考えの皆様。
どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
行政書士山本貴史事務所です。

弊所は全国でレンタカー・レンタルバイクの営業許可手続きのお手伝いをさせていただいています。
許認可についてお悩みがありましたらお気軽にお問い合わせくださいね。
東京都は、カーシェアリングの普及率が日本一高く、所有から利用へのシフトが最も進んでいる地域です。 高級車専門のレンタカー、インバウンド向けのワゴン車、法人向けの長期リース代わりの利用、さらには奥多摩方面へのツーリング需要など、マーケットの厚みは他県を圧倒しています。 最近では、都内の整備工場様や販売店様から「代車をレンタカー化して、コストを収益に変えたい」というご相談を連日いただいております。
弊所は、全国対応の強みを活かし、報酬33,000円(税込)という業界最安水準で、東京都全域の事業者様をフルサポートしています。 お電話、メール、公式LINEなど、ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

業界最安水準「報酬33,000円」でも高品質な理由
「なぜそんなに安いの?」と不安に思われるかもしれませんが、理由は単純です。
レンタカー許可に特化: 業務を絞ることで、書類作成のスピードと正確性を極限まで高めています。
IT徹底活用: LINEやメール、郵送を活用することで、出張費や面談コストを完全カット。その分を報酬額に還元しています。
広告費のカット: 弊所はリスティング広告などを利用していませんので、広告費が一切かかっていません。
【費用比較(目安)】
| 項目 | 一般的な行政書士 | 弊所(全国対応) |
| 行政書士報酬 | 66,000円〜165,000円 | 33,000円(税込) |
| 登録免許税 | 90,000円 | 90,000円 |
| 合計 | 166,000円以上 | 123,000円 |
| ※登録免許税は国に納める実費です。 |

東京都で許可を取るための「4つの要件」
東京都での申請には、特に以下のポイントに注意が必要です。
① 場所(事務所と車庫)
事務所: 東京都内に営業拠点があること。
車庫(駐車場): 原則として事務所に併設。離れている場合は直線距離で2km以内であること。
② ヒト(欠格事由の確認)
以下の項目に該当する方は、許可を受けることができません。
1年以上の懲役または禁錮刑を受け、刑が終わってから2年経っていない。
過去2年以内にレンタカー事業や運送業の許可を取り消された。
法人の場合、役員の中に上記に該当する人がいる。
③ モノ(車両の種類)
1台から申請可能。※レンタカーがまだ無くても許可の取得は可能です。
- バイクの場合は125cc以上の車両。※125cc以下は運輸局のレンタカーの許可は必要ありません。
④ 保険(任意保険の加入)
以下の補償内容を満たす保険への加入が義務付けられています。
対人賠償:1名につき8,000万円以上
対物賠償:1事故につき200万円以上
搭乗者補償:1名につき500万円以上
上記が基本的なレンタカー許可(自家用自動車有償貸渡業許可)の要件となります。
詳細を知りたい方は下記記事に非常にわかりやすくまとめていますので併せてお読みください。
スマホで完結!申請までのステップ
全国どこでも、弊所なら一度も会わずにLINEやメールのやり取りのみで許可取得が可能です。
「安いのには理由があるはずだけど、手続きは大丈夫?」
ご安心ください。弊所にご依頼いただいた場合の具体的な流れ(全10ステップ)をご紹介します。
お客様は「必要な書類をスマホで送る」「最後に許可証を取りに行く」だけ。
面倒な部分はすべて丸投げでOKです。
【お問い合わせ】 LINEまたは問い合わせフォームからご連絡ください。
【お打ち合わせ】 お電話やLINEで、全国どこでも対応。要件のチェックを行います。
【お見積り・ご入金】 費用は一律33,000円(税込)。
【書類作成】 必要な情報をいただき次第、最短3営業日以内に書類を作成します。
【郵送申請】 弊所から管轄の運輸支局へ直接郵送します。
【補正対応】 万が一の補正(修正)指示も、弊所が責任を持って対応します。
【審査期間】 申請から約1ヶ月程度で許可が降ります。
【許可証の受取】 ここからは事業者様のご対応お願いします!許可証の交付は、原則として事業者様ご本人が管轄の運輸支局で受け取る必要があります。
【登録免許税の納付】 受取後に、登録免許税(9万円)を納付します。
【わナンバー登録】 車両を登録してプレートを取り付ければ、いよいよ開業です!
上記が基本的な流れです。約款や料金表など、レンタカー業をこれから始めたいという方はまだ作成していない方も多いのではないでしょうか?
弊所では、基本となる約款と料金表のフォーマットがありますので、お客様にしていただく作業を最低限の労力で済むようにさせていただいています。
また、難易度の高い申請や補正対応は弊所。単なる受領などの作業はお手数ですがお客様にご対応いただくことでコストをカットしています。
ご依頼いただく際に用意していただくのは、基本的に以下の書類のみです。
個人の場合: 住民票
法人の場合: 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
※その他、事務所の賃貸契約書などが必要になる場合もありますが、ヒアリング時に丁寧にご案内します。

東京都内全域、実績多数!地域特性を踏まえたサポート
弊所は、東京都内のすべての市区町村での申請・相談に対応しております。
「自分の地域は遠いけれど大丈夫かな?」と不安な方もご安心ください。郵送とLINEを活用し、迅速にサポートいたします。
📌 対応可能な東京都の全市区町村
| 23区 | 23区 | 市部 | 市部・島嶼 |
| 千代田区・中央区 | 品川区・目黒区 | 八王子市・立川市 | 小金井市・小平市 |
| 港区・新宿区 | 大田区・世田谷区 | 武蔵野市・三鷹市 | 日野市・東村山市 |
| 文京区・台東区 | 渋谷区・中野区 | 青梅市・府中市 | 国分寺市・国立市 |
| 墨田区・江東区 | 杉並区・豊島区 | 昭島市・調布市 | 福生市・狛江市 |
| 北区・荒川区 | 練馬区・板橋区 | 町田市・小金井市 | 東大和市・清瀬市 |
| 足立区・葛飾区 | 江戸川区 | 瑞穂町・日の出町 | 東久留米市・多摩市 |
| 檜原村・奥多摩町 | 稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市 | ||
| ※伊豆諸島・小笠原諸島も対応可能です。 |
東京運輸支局(本庁)
住所: 品川区東大井1丁目12番17号

レンタカー許可申請代行|全国対応・一律33,000円
一旦CMです。
そこでご紹介したいのが、弊所の「レンタカー許可申請代行サービス」です。 弊所では、無駄を一切省き驚きの低価格を実現しています。
全国どこでも一律 33,000円(税込)
という、相場の半額以下の価格設定を実現しました。 「わナンバー登録のために費用を抑えたい」というあなたの悩みを解決します。
レンタカー事業の開業には、車両の仕入れ、洗車、WEBサイトの準備、チラシ作りなど、やるべきことが山積みです。
慣れない申請書類と格闘して数週間を無駄にするよりも、たった33,000円でプロに任せて、あなたは「売上を作るための準備」に時間を使ってください。
「少しでも初期費用を抑えて、良い車を仕入れる資金に回してほしい」 それが行政書士としての私の願いです。
一度も対面での面談をしていないと、営業を開始してからの不明点などが生じた場合に相談できる相手がおらず不安ですよね?
◇許可取得後の貸渡証などの書類について
◇1年に一回提出が必要な「貸渡実績報告書」と「事務所別車種別配置車両数一覧表」について
◇事業所の場所やご自身(会社)の住所の変更、役員の変更などの際に必要となる変更届について
◇許可取得後のわナンバーの登録について
◇他の許認可に関するご相談
上記のようなお悩みのご相談は公式LINEより無料で承っておりますので、無料で顧問行政書士を利用できるといったメリットが弊所のサービスの特徴です。

まずはお気軽にご相談ください
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。
LINE:相談無料↓↓↓↓

東京都で開業準備に迷ったら、まず私たちにご相談ください!
「何台まで資格が要らないの?」「どんな書類がいるの?」
どんな小さな疑問でも構いません。まずは無料相談をご利用ください。
圧倒的な安さと、確かな知識で、あなたの開業を力強くバックアップします。
