飲食店を開業する際、必ず店舗に置かなければならないのが「食品衛生責任者」です。
この責任者が選任されていない場合、保健所への飲食店営業許可の申請はそもそも受理されません。
※講習は後日でも大丈夫です。
「どこで資格を取るのか?」「講習会の日程が分からない」「調理師免許があれば講習は不要なのか?」など、多くのオーナー様が開業準備の初期段階で疑問を抱かれます。
本記事では、食品衛生責任者の資格取得方法、講習会の具体的な日程の探し方、費用までを完全解説します。この資格を最短で取得し、無駄なく開業準備をスムーズに進めましょう。
食品衛生責任者とは?なぜ店舗に必ず必要か
1.食品衛生責任者が果たす重要な役割
食品衛生責任者は、食品衛生法に基づき、店舗の衛生管理を監督・推進する責任者として、以下のような重要な役割を担います。
- 従業員への衛生教育の実施
- 施設や設備の衛生状態の維持管理
- HACCPに沿った衛生管理計画の実行
店舗の衛生レベルを維持し、食中毒などの事故を未然に防ぐことが、この責任者に課された公衆衛生上の義務です。
そして、あなたがお店をオープンする際には、店舗に必ず最低一人は選任する必要があります。
それは、あなた自身でも構いませんし、信頼のおける従業員でも構いません。
ただし、アルバイトの人を選任すると、退職のたびに誰かが講習を受講して選任届を提出しに行かなければならないので、手間とお金が掛かります。
2. 資格取得が「飲食店営業許可」申請の絶対条件
飲食店営業許可の申請書を保健所に提出する際、「食品衛生責任者の資格を証明する書類(修了証、免許の写しなど)」を添付する必要があります。
(提出時に選任をしておいて後日でも可能)
後日にすると、誓約書を代わりに提出したり、後日保健所に持って行ったりと非常に手間なので、できるだけ申請の際に用意しておきましょう。
※後日提出の場合の受講報告書(大阪)
食品衛生責任者養成講習会受講報告書(PDF形式, 75.81KB)

食品衛生責任者の資格を取得する2つのルート
食品衛生責任者となるための資格要件は、以下の2つのルートに分類されます。ご自身がどのルートに該当するか確認しましょう。
ルート①:食品衛生責任者養成講習会を修了する(最も一般的なルート)
調理師や栄養士などの関連資格を保有していない方が、最も多く利用するルートです。
- 内容: 各自治体の食品衛生協会などが実施する約6時間の講習を受講します。講習内容には、食品衛生法や公衆衛生学などが含まれます。
- 修了証: 講習後、簡単な確認テストを経て修了証が交付されます。
- 費用相場: 約10,000円~15,000円程度(地域により変動します)。
- 備考: 現在はオンラインでの受講も可能になっていますので、開業を決意したらすぐに受講するようにしましょう。
ルート②:指定された国家資格を保有している場合(資格免除)
以下のいずれかの国家資格や公的資格を保有している方は、講習会の受講が免除されます。
- 調理師、栄養士、製菓衛生師、管理栄養士又は船舶料理士
- 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師あるいは医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
- と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者
- 食鳥処理衛生管理者になる資格を有する者
この場合、資格証のコピーを保健所に提出すれば足ります。

【最短で取得】養成講習会の日程の探し方と申し込みの注意点
ほとんど方が利用するであろう講習会ルートで資格を取得する場合、迅速な日程確保が最重要課題です。
現在はオンラインでも受講できるので、以前よりだいぶましになりましたね。
以前は、回数も少ないし、すぐ埋まるしでなかなか受講できなかったんですよ?
講習会の日程・場所の調べ方
開業予定地を管轄する「〇〇(都道府県名)食品衛生協会」のウェブサイトを検索してください。
例:「大阪府 食品衛生協会 講習会」「東京都 食品衛生協会 講習会」
これらの協会が、講習会の年間スケジュール、会場、申し込み方法を公開しています。
東京:食品衛生責任者養成講習会|一般社団法人東京都食品衛生協会
申し込み時の重要な注意点
- 即時予約を徹底: 申し込み開始と同時に定員に達することが多いため、「後で予約しよう」は禁物です。スケジュールを確認したら、すぐに申し込み手続きを完了させてください。
- 資格は全国で有効: 原則として、食品衛生責任者の資格は全国どこで取得しても有効です。開業予定地での開催がなくても、近隣の都道府県で早い日程があれば受講して問題ありません。
資格に更新制度はありません
食品衛生責任者の資格には、運転免許証のような定期的な更新制度や期限はありません。一度取得すれば生涯有効です。ただし、衛生知識をアップデートするため、実務講習会(概ね6年ごとに推奨される再教育の講習)が実施される場合は、受講が推奨されています。

資格取得後の重要事項:責任者としての届出と変更
申請書への記載と修了証の保管
資格を取得した方が営業許可申請者本人であるかに関わらず、申請書の該当欄に氏名と資格の種類を記載して、修了証(または免許の写し)の原本提示と写しの提出を行います。
責任者が退職・変更になった場合の手続き
店舗の食品衛生責任者が退職などで変更になった場合、速やかに後任者を選任し、保健所に変更届を提出しなければなりません。後任者が不在の状態で営業を継続することは、許可条件の違反となりますので厳重に注意してください。
もし急にいなくなってしまった場合は、保健所に説明して再度選任してくださいね。
悪意を持って隠してるとかでなければ、再度だれか受講して提出してくださいですみますので。

まとめ:資格取得と許可申請の同時進行が成功の鍵
食品衛生責任者の資格取得は、開業手続きの最も早い段階で確実に完了させておくべきタスクです。講習会の予約を早めに済ませ、内装工事の打ち合わせを同時並行で進めることが、開業を遅らせないための最も重要なポイントとなります。
資格取得やその後の営業許可申請に不安がある場合は、お気軽に弊所にご相談ください。
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