風営法の「見通し」完全ガイド|1メートル超えの壁・ガラス・L字型の判断基準を行政書士が解説

見通し

どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。

行政書士山本貴史事務所です。

行政書士

弊所は京都・大阪を中心に風営法の手続きのお手伝いをさせていただいています。
許認可についてお悩みがありましたらお気軽にお問い合わせくださいね。

さて、今回の記事のテーマは皆さん気になる『見通し』についてです。

店舗の内装設計において、「見通し」の基準は最も判断が難しく、トラブルになりやすい項目ですよね。「これくらいなら大丈夫」という自己判断で工事を進め、許可申請直前に数百万円の追加改修を命じられるケースは珍しくありません。

風営法が適用されるお店を開業するのであれば、しっかりと事前相談をするようにしましょう。
少なくとも事前相談をしていれば、現地調査後に追加で工事を行う必要がなくなりますので、無駄な時間と費用を回避することが可能です。

この記事では、風営法の解釈運用基準(風営法のバイブル)だけでなく、実際の許認可申請による現場調査での立会い経験に基づき解説させていただきますね。

最後までお読みになり、スムーズに審査を進めましょう。

建設業

風営法における「見通し」の定義とは?

ご存じの通り、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、客室の構造について厳格な基準が定められています。中でも「見通し」に関しては、浄化協会や生活安全課の担当者も目を光らせていますので、『1メートル』以上のものは原則として店内に設置しないようにしましょうね。

なぜ「1メートル」が基準なのか

風営法施行規則第8条では、客室の内部について「見通しを妨げる設備を設けないこと」と定められています。そして、この「見通しを妨げる設備」とは、解釈運用基準により、客室内の床面から「おおむね高さ1メートル以上の設備」を指すと具体的に定められています。

なぜ1メートルかというと、これは「立った状態の客室係(従業員)が、店内を見渡せる高さ」を想定しているためです。この基準を超える壁や仕切りは、密室や死角を生み出し、店舗内での違法行為やトラブルを発見・防止するのを難しくすると判断されます。

「おおむね」の解釈と警察の指導方針

基準は「おおむね高さ1メートル」とされていますが、実務上は「1メートルぴったり」では危険です。

所轄警察や浄化協会による実査では、レーザー測定器やメジャーが持ち込まれ、床の不陸(凹凸)まで考慮した上で厳格に計測されます。100.1cmでもアウトになるリスクがあるため、私は設計段階で95cm以下を推奨しています。

何処の場所から見通しを妨げてはダメなのか?

ただ『見えればいい』ではなく、『誰の視点から、どの位置から』見える必要があるのかも気になりますよね?

条文上は『客室の内部に(設備を)設けないこと』となっています。

条文を見ればわかるように、明確な記載がなく、所轄や担当の警察官の判断にも左右される内容とも言えます。
ただ、そんなことを言っても意味がないので少し詳しく解説しますね。

まず、そもそも見通しができないと困ることはなんでしょう?

それは、密室化された空間での過剰な接待、売春行為、暴力団関係者による不適切な利用です。

見通しを妨げる設備を客室内から無くすことで、営業の実態を外部から適切に把握でき、違法行為の発生を防止することができます。

 

上記の目的を果たすためには、客室のどこにいても見通せる状態であることが必要となります。
ということは、従業員が業務を行う定位置から、全ての客席の状況を把握できるか?がポイントになると言えますね。

よくある質問

現場で起きる「見通し」トラブル厳選6ケース(Q&A完全版)

 

No.質問テーマ回答注意点
Q1【高さ基準】 1メートルぴったりはOK?NG?原則NG。 測定誤差を考慮し、原則95cm以下で設計してください。100cmジャストは基本ダメです。もしも100㎝以上のカウンターなどを設置してしまった場合は、カウンターを切断して下げるか、客室の床を上げるかの対応となります。
Q2【材質】 透明なガラスやアクリル板なら、1mを超えてもいい?原則NG。 「見えればいい」わけではありません。ガラスは「空間を遮断する設備」とみなされます。透明であっても、物理的な仕切りとして1m以上は認められないケースがほとんどです。
Q3【カウンター】 席を置かなければ客室から除外できる?OK。客がカウンターを利用しないのであれば客室から除外できます。カウンターを客室から除外することで、カウンターの高さ制限を回避できます。
Q4【L字型構造】 見通しを確保する方法はあるか?客室の分割申請も一つの方法です。構造上の死角が大きい場合は、店内のL字部分を独立した客室として「客室A」と「客室B」に分けて申請する方法があります。(各16.5㎡以上必要)
Q5【ボトル棚・水槽】 背の高い棚や水槽はOK?原則NG。同じく1m以上はダメ。スカスカの棚でも、ボトルや商品が並べば完全な遮蔽物になります。水槽も水とガラスの屈折で視認性を妨げるため、1m以上は原則NGです。
Q6【天井設備】 シャンデリアや垂れ壁は?視線が遮られたらNG。天井から吊り下げられた設備であっても、立っている人の目線(床から1m〜1.7m付近)を遮り、部屋の奥が見えない場合は指導対象です。

風営法

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