どーも!いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
行政書士山本貴史事務所です。

この記事をお読みになられたということは、麻雀教室がついに風営法の枠から外れたのかとわくわくしながらお読みいただいているのではないでしょうか?
気になっていると思いますので早速解説していきましょう。

「麻雀教室なら風営法の許可はいらない」は本当なのか?
2026年7月、麻雀業界にとって大きなニュースが飛び込んできましたよね。
本当にびっくりです。
なにがびっくりかと言うとですね。警察庁が2026年7月1日に通達をだしました。
一定の要件を満たす麻雀教室については、風営法第2条第1項第4号に規定する「まあじやん屋」として規制の対象としないという新たな考え方を示したんですね。
このニュースを受けて、Xやスレッズなんかの麻雀界隈は大騒ぎですよ。
「もう風営法の許可はいらない?」
「健康麻雀なら全部対象外?」
「子ども向け麻雀教室も自由に開ける?」
そう思った方も多いのではないでしょうか?
しかし、この理解は少し正確ではありません。
実は警察庁は、「麻雀教室は許可不要になった」とは発表していません。
今回示されたのは、
一定の教育的な実態を備えた麻雀教室については、当面、風営法による規制の対象としない取扱いとする
という行政上の運用方針です。
この違いは非常に重要です。
この記事では、風営法に特化したと行政書士として、
- 今回何が変わったのか
- どのような形態が対象になるのか
- 逆にどんな営業なら風営法の許可が必要になるのか
を、警察庁の解釈運用基準やガイドラインをもとに詳しく解説します。
難しい言葉をできる限り省いて、要点をぎゅぎゅぎゅっと絞って解説しましたので最後までお読みください。

結論|「麻雀教室だから許可不要」ではありません
私がよく見るXやスレッズなどのSNSでは、
「麻雀教室は風営法の許可が不要になった」
という表現が多く見られます。(一般の方だけでなく同業の行政書士の方も・・)
しかし、この表現だけでは誤解を招くおそれがありますので補足しておきますね。
とりあえず、法律が改正されて麻雀教室が法律上の対象外になったわけではありません。
今回変わったのは「法律」ではなく「行政の運用」
今回の制度変更は、風営法そのものの改正ではありません。
警察庁が公表した令和8年の通達では、教育・学習を目的として運営される麻雀教室について、一定の条件を満たす場合には規制対象としないという考え方が明確化されました。
無条件ではなく一定の条件を満たす場合です。
つまり、
今まで
麻雀卓がある
↓
お客さんが麻雀を打つ
↓
原則として4号営業という考え方だったものが、
麻雀卓がある
↓
お客さんが麻雀を打つ
↓
教育・学習が目的
↓
講師が継続して指導・管理
↓
一定要件を満たす
↓
当面、規制対象外という判断が加わったんですね。
この違いは正しく理解しておきましょう。
警察庁はどのように説明しているのか
今回のポイントとなるのが、警察庁が新たに示した次の考え方です。
「客にまあじやんをさせる営業」のうち、常態としてまあじやんを教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面、賭博等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。
この文章からポイントをまとめると、風営法の規制から外れるための重要なポイントは4つありますね。
- 「常態として」
- 「教授する者」
- 「指導及び管理」
- 「当面、規制の対象としない」
これらは、今後の麻雀教室の適法性を判断するうえで重要なポイントになりますね。
これらに関しては、日本麻雀スポーツ振興機構がガイドラインを公開しています。
日本麻雀スポーツ振興機構 | Japan Mahjong Sports Promotion Organization
どのような施設が対象外になるか?については後述致します。
「当面、規制の対象としない」という表現に注意
今回の警察庁の表現で最も特徴的なのが、
「当面、規制の対象としない扱いとする」
という文言ですね。
通常、法律で明確に対象外とする場合には、「適用しない」「該当しない」といった表現が用いられることが多い一方で、今回はあえて「当面」という文言が使われています。このことからは、警察庁が教育目的の麻雀教室について一定の社会的有用性を認めつつも、今後の運営実態や賭博等の問題の有無を見ながら運用していく姿勢がうかがえますよね。
ということは、「一度条件を満たせば永久に許可が不要となる」とまでは言えませんよね。
営業実態が変われば、風営法上の評価も変わる可能性があります。
この点は、これから麻雀教室を開業しようと考えている方が特に注意すべきポイントですね。

「どんな麻雀教室なら風営法の許可が不要になるのか?」
ここまでで解説したとおり、警察庁は一定の条件を満たす麻雀教室について、「当面、規制の対象としない」という考え方を示しました。
ここで注意したいのは、警察庁が対象としているのは教育施設としての実態を備えた麻雀教室だということです。
つまり、麻雀を教えることが営業の中心であることが前提になりますね。
麻雀店と麻雀教室は何が違うのか
ここで一度整理してみましょう。
雀荘(風俗営業4号)の本来の目的は、客に麻雀を遊技させることです。
一方、今回対象となる麻雀教室は、麻雀を学習することが目的になります。
この違いは非常に大きく、形態としては全くの別物と言ってもいいですね。
例えば、
一般的な雀荘
・卓を貸す・自由対局・フリー営業・遊技目的・遊びに来る場所
これが基本です。
一方、
麻雀教室
・講義・講師・カリキュラム・実技指導・学習記録・受講生
という構成になります。
つまり、
「遊ばせる施設」ではなく「教える施設」であることが風営法の規制から外れる重要なポイントです。

ガイドラインでも「学習目的」が最重要とされている
日本麻雀スポーツ振興機構が公表したガイドライン(日本麻雀スポーツ振興機構 | Japan Mahjong Sports Promotion Organization)でも、
最初に掲げられている要件は学習目的の明確化です。
このことからも、施設のホームページや広告で
「初心者歓迎」
「点数計算講座」
「子ども麻雀教室」
「認知症予防講座」
など、
教育目的を明確に示すことは重要と考えられます。
「講師がいる」だけでは足りません
警察庁は常態として教授する者という表現を使っています。
つまり、たまたま講師が来る日があるという程度では足りません。
例えば、
○ 教室
毎回講師がいる
↓
講義
↓
実践
↓
講師がアドバイス
↓
復習
という流れになっています。
一方、
× 雀荘に近い
講師は受付だけ
↓
あとは自由対局
↓
困ったら質問
これでは、
教育施設というより
雀荘営業に近く見える可能性がありますよね。
「指導及び管理の下」とは何を意味するのか
警察庁は、「指導」だけではなく、指導及び管理という言葉を使っています。
この「管理」という言葉を読み取ってみましょう。
例えば、受講者を放置して「自由に打ってください」という状態では、管理しているとは言い難いですよね。
反対に、
・講師が卓を巡回する
・打牌について助言する
・ルール違反を指摘する
・受講者ごとのレベルを把握する
・講座の進行を管理する
このような運営であれば、
「指導及び管理」が行われている実態として問題ないのではないでしょうか?

まとめ
今回の制度変更は、「教育施設としての設計」がこれまで以上に重要になると考えています。
施設の名称を「麻雀教室」とするだけでは足りません。
ホームページ、料金体系、利用規約、受講申込書、カリキュラム、講師配置、受講記録など、施設全体から「教育施設」であることが読み取れる状態を整えることが重要です。
将来的に警察から営業実態の説明を求められた場合でも、こうした資料は「教育目的で運営している」ことを客観的に示す材料になり得ますので、しっかりと準備をして開業しましょうね。

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