どーも!大阪府を中心に京都・兵庫・滋賀・奈良など、関西全域で麻雀店の開業サポートを行っているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。
近年、「健康麻雀(賭けない・飲まない・吸わない)」や、子供から高齢者まで楽しめる「麻雀教室」「麻雀カフェ」の開業相談が急増しています。
MJリーグやアイドル雀士などのおかげで若い人にも認知が高まっているからですかね。
一般的な雀荘であれば、営業をするには、風営法(4号)の許可が必要なんだな。とググればすぐにわかります。
では、月謝制の健康麻雀はどうでしょう?お酒を出さない麻雀カフェは?女の子と麻雀が打てる麻雀キャバクラは?
自分自身がこうした細かいところが気になる性格なんで調べてみました。(だからハゲてきたんですかね・・。)
多分普通の行政書士はあんまり解説しないし、そもそも調べたことない人も多いと思いますよ。
『健康麻雀』のことが気になって、弊所の記事に辿り着いたあなたは幸運なのかもしれません。
・・・きっと。
この記事では、健康麻雀や麻雀教室を開業するために『風営法の許可が必要になる境界線』と、飲食店許可もセットでお得に取得できる弊所のサービスについて徹底解説します。
5分程度で読めるように要点をギュギュっと絞ってまとめましたので、ぜひ最後までお読みください。
また、雀荘の開業に必要な4号営業の手続きや要件については下記記事をお読みください。

【法的根拠】なぜ「賭けない麻雀」が風俗営業なのか
まずは、多くのオーナー様が納得できない「なぜ賭けないのに風俗営業なのか」という点について、法的な定義から解説しますね。
「射幸心をそそるおそれ」の真の意味
風営法第2条第1項第4号では、以下のように規定されています。
「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」
ここで重要なのは、「現に射幸心をそそっている(賭博をしている)」ことではなく、「射幸心をそそる“おそれ”がある」という点ですね。
日本の法律上、麻雀はパチンコやスロットと同様に、そのゲーム性自体に強い依存性や賭博への親和性があると定義されています。つまり、ルールや運用がどうあれ、「麻雀卓という設備を置いて客に遊ばせる行為そのもの」が、法的ポテンシャルとして射幸心を孕んでいるとみなされます。
「遊技」と「競技」の決定的な境界線
よく比較されるのが、囲碁・将棋サロンです。囲碁や将棋は風営法の許可が不要です。この差はどこにあるのでしょうか。
偶然性の有無: 麻雀は「牌を引く」という偶然の要素が勝敗に大きく関与します。この偶然性こそが「射幸心」の源泉であるというのが法解釈です。一方、囲碁・将棋は完全情報ゲームであり、偶然の要素が排除されているため、「遊技」ではなく「競技・思考」の側面が強いと判断されます。
歴史的背景: 昭和23年の風営法制定以来、麻雀店は「賭博の温床」として厳しく管理されてきた歴史があります。この「負の歴史」による規制の慣性が、現代のクリーンな健康麻雀にもそのまま適用されているのが実状です。
漫画でも囲碁や将棋でお金を掛けて対局を行うという物語はあまり見ませんが、麻雀が題材の場合はなにかを賭けている物語が多いですよね。
数千万円のお金だったり、血液であったり、指だったりと。
ギャンブラーとして描かれていることが多く、世間一般では麻雀に対して『ギャンブル』であるという認識が強く現れています。
警察庁通達から読み解く「麻雀店」への厳しい視線
警察庁が発出している「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例等の解釈運用基準」では、麻雀店における規制の緩和はほとんど示されていません。
むしろ、近年は「アミューズメントカジノ」等の台頭により、「景品を出さなくても、現金を賭けなくても、遊技の結果によって客に快感(射幸心)を与える営業は一律に規制すべき」という世の中の流れになってきています。この流れにおいて、「健康麻雀だから」という言い訳が通る余地は、法文上どこにも存在しないと言えるでしょう。

営利・非営利を問わない「営業」の定義
「うちはボランティア団体だから」「非営利のサークルだから許可はいらない」という主張も、実務上は通用しないと認識しておく方が賢明です。
というのも、風営法でいう「営業」とは、必ずしも「利益を上げること」を目的としている必要はありません。
反復継続性: 定期的に場所を提供し、遊技をさせている。
対価性: 参加費、会費、卓代、場所代、お茶代など、名目を問わず金銭を徴収している。
この2点が揃えば、それは「営業」とみなされます。例えば、NPO法人が運営していても、参加者から「1回1,000円」の会費を取って麻雀をさせていれば、それは4号営業に該当し、無許可であれば摘発の対象となります。

「麻雀教室」なら無許可で大丈夫?
ここが最も重要、かつ最も誤解が多いポイントです。「麻雀教室」という名目であれば、教育事業(カルチャースクール)として風営法の枠外に出られる可能性がありますが、そのハードルは極めて高いものです。名目を問わず営業実態を見られますからね。
カルチャースクールとして認められる「3つの鉄則」
警察が「これは営業(4号)ではなく教室(教育)だ」と認めるためには、以下の3つの実態が不可欠です。
① 受講料の性質(指導対価であること)
徴収する金銭が「場所を使わせる代金」ではなく、「講師の知識・技術を伝達する代金」でなければなりません。
OKの例: 全10回の講座で月謝制。講師が黒板やテキストを使い、常に指導を行っている。
NGの例: 1時間500円。指導は最初だけで、あとは生徒同士で自由に打っている。
② 「自由対局」の完全禁止
これが最も厳しい制約です。練習対局であっても、生徒が自分の判断で牌を切り、ゲームを進行させる時間は「遊技」とみなされるリスクが非常に高いです。 実務上の安全圏は「講師が常に卓の横に立ち、一打ごとに解説を入れ、勝敗を競わせない」という状態です。対局後に「順位表」を作ったり、ポイントを競わせたりした瞬間に、それは「遊技(営業)」だと判断される可能性が高いです。
③ 「時間貸し」の即アウト基準
「午前中は麻雀教室、午後は一般の方に卓を貸し出す」というハイブリッド型を希望される方が多いですが、これは絶対に許可を取得しましょう。 「教室の時間だけは許可不要」という理屈は通じません。その店舗内に麻雀卓があり、営業として客に利用させる瞬間が1秒でもあるならば、その店舗全体に対して4号許可を取得する必要があります。
行政書士が教える「警察への事前確認」の注意点
「自分の業態が許可不要か、警察に聞いてみます」と言われる方がいますが、その行為自体は絶対にやった方がいいです。しかし、回答には従いましょう。 多くの担当官は、リスクを避けるために「麻雀卓を置いて金を取るなら、何であれ許可を取ってください」と回答します。一度警察に「あなたのやり方は許可が必要だ」と言われてしまえば、その後無許可で強行することは「悪質な無許可営業」とみなされる証拠を自ら作ったことになりますよね。
警察へ事前相談を行うのであれば、自分のやりたい営業方法を伝え、許可が必要だというのであれば、どのような営業方法にすれば回避できるのかを事細かに確認していく必要があります。担当してくれた警察官の名前と相談した内容を記載しておいて、後々のトラブルを回避するようにしましょう。

「健康麻雀・サークル」の摘発事例|パターン分析
過去、実際に摘発や指導を受けたケースを分析すると、共通の「地雷」が見えてきます。
パターンA:近隣住民や競合店からの「通報」
これが摘発のきっかけとして最も多いケースです。
事例: マンションの一室で「健康麻雀サークル」を運営。高齢者が集まり、日中賑やかだった。
摘発の経緯: 出入りする人の多さや騒音を不審に思った住民が警察へ通報。警察が「苦情の確認」として立ち入った際、参加費の徴収と麻雀卓の設置を確認。無許可営業(4号営業)として現行犯、あるいは後日呼び出し。
教訓: 警察は「賭博」を探しに来るのではなく、「無許可の設備営業」を確認しに来ます。「賭けていない」という主張は、4号許可を持っていないという事実の前では無力です。
パターンB:「看板」と「実態」の乖離
事例: 表向きは「麻雀教室」として届出(または無届け)をしていたが、実態はフリー雀荘のように、空いた卓で自由に客同士を打たせていた。
摘発の経緯: 私服警官による「内偵(客として来店)」が行われ、講師による指導が一切行われていない時間帯、あるいは受講生以外の利用を確認。
教訓: 警察庁の解釈運用基準にある「遊技をさせる営業」の実態があれば、看板が「教室」であっても、法的には「雀荘」とみなされます。
パターンC:「賞品提供」による別件摘発
健康麻雀大会で「豪華賞品」を出したことで、風営法第23条(賞品提供の禁止)に抵触し、そこから無許可営業まで捲(めく)られるケースです。
こちらに関しては、大事なので詳しく下記で後述します。

健康麻雀大会で「野菜」や「商品券」は出せるのか?
健康麻雀を盛り上げるために、大会で賞品を出したいという要望は非常に多いです。しかし、ここには風営法第23条の巨大な壁が存在します。
風営法第23条第1項の「絶対禁止」ルール
風俗営業(4号:麻雀店)において、「遊技の結果に応じて賞品を提供すること」は、法律で厳格に禁止されています。 ここでいう「賞品」には、以下のようなものが含まれます。
現金
商品券、ギフトカード
米、野菜、果物などの物品
次回の卓代割引券(これも利益供与とみなされるリスクあり)
「遊技の結果に応じて」という文言の怖さ
「1位の人にメロン」は、明らかに「遊技の結果に応じた提供」であり、即アウトですよね。では、以下のケースはどうでしょうか?
全員に配る「参加賞」は? → 遊技の「結果(順位)」に応じていないため、基本的にはセーフです。
「お楽しみ抽選会」なら? → 麻雀の順位に関係なく、完全に抽選で当たるのであれば「遊技の結果」ではありません。
トロフィーや賞状は? → 換金性のない名誉の象徴であれば許容されるケースが多いですが、メダルの材質(純金など)によっては資産価値があるとみなされます。
商品券や野菜が「賭博」の証拠になる
もし無許可で健康麻雀を運営し、かつ賞品を出していた場合、警察は「これは賭博の変形である」と認定しやすくなります。 「現金を賭けていない」と主張しても、「商品券を賭けて遊技した」=「財物を賭けて博戯をした」とみなされ、風営法違反だけでなく、刑法の「賭博罪」にまで発展する恐れがあるので要注意ですよ。

「必要であれば最初から許可を取る」のが経営上の正解
ここまで読んで「教室として無許可で通すのは難しい」と感じられたかもしれません。しかし、それは決して悪いことではありません。最初から「風俗営業4号許可」を取得することには、経営上の大きなメリットがあります。
堂々と集客できる: 「うちは警察の許可を得た適正な店舗です」と謳えることは、特に高齢者や子供向けのビジネスでは強力な信頼の証になります。
営業形態の幅が広がる: 教室だけでなく、空いた時間にフリー対局をさせたり、大会を開催したりすることが自由になります。
通報に怯えなくて済む: 近隣の競合店や、騒音を気にする住民からの通報で最も多いのが「無許可営業の疑い」です。許可店であれば、警察が来ても書類を見せるだけで済みます。

【FAQ】麻雀店開業の「ここが知りたい!」
Q1. 「麻雀教室」として月謝制で運営する場合も、許可は必要ですか?
A. 営業実態によります。
- 「教育」目的の明確化:
- 麻雀のルール、マナー、点数計算などの指導カリキュラムが存在する。
- 講師(レッスンプロなど)が常駐し、指導が行われている。
- 初心者や高齢者を主なターゲットとし、学習意欲のある人を対象としている。
- 料金体系:
- 時間貸しやゲームごとの「場代」ではなく、「月謝」や「授業料」という形態をとる。
- 高額な賭け事を誘発しないような料金設定にする。
- 営業形態:
- 一般の雀荘のようなフリー麻雀(不特定多数の客同士が賭け事を前提に卓を囲む)は行わない。
- 看板や広告で「麻雀教室」「健康麻雀教室」などと明記し、一般の雀荘と区別する。
- 店内にも指導内容や料金体系を明示する。
- 「教育」目的の明確化:
Q2. 麻雀代は無料!女の子と楽しく打てる「麻雀キャバクラ」なら許可は不要ですか?
A. いいえ、その場合は「風俗営業1号許可(接待)」が必要になる可能性が高いです。
これは非常に危険な落とし穴です。 「麻雀代を取らないから4号営業(麻雀店)ではない」という理屈で逃げようとしても、従業員がお客様と一緒に卓を囲み、談笑しながらお酒を飲む行為は、風営法上の「接待」に該当します。
この場合、麻雀店(4号)+、キャバクラと同じ「社交飲食店(1号)」の許可が必要になりますが、現実的には難しいと言わざるを得ません。
Q3. 全自動卓ではなく「手積み(手打ち)」なら許可はいりませんか?
A. いいえ、手積みでも許可は必要です。
風営法が規制しているのは「機械」ではなく「射幸心をそそるおそれのある遊技(麻雀というゲームそのもの)」です。 高価な全自動卓だろうが、ドン・キホーテで買ったマットと牌だろうが、お店でお客様に麻雀をさせるなら4号許可が必須です。
Q4. マンションの一室で「会員制」の麻雀サロンをやりたいのですが?
A. 「住居地域」のマンションでは許可が下りません。
「会員制で看板も出さないからバレない」と思うかもしれませんが、許可の要件に「会員制か一般開放か」は関係ありません。 麻雀店の許可は、都市計画法上の「住居専用地域」や「住居地域」には絶対に下りないため、マンションの一室での開業は、立地的に不可能(違法営業)となるケースがほとんどです。必ず契約前に「用途地域」を調査しましょう。
Q5. 牌を使わない「デジタル麻雀卓(テレビゲーム)」ならどうなりますか?
A. 「5号営業(ゲームセンター等)」に分類され、10%ルールが使える可能性があります。
ここが法律の面白いところです。
リアルの牌を使う卓 → 4号営業(麻雀店)
デジタルの卓(ゲーム機) → 5号営業(ゲームセンター等)
リアルの麻雀卓は、1卓でも置けば「4号許可」が必須です(10%ルールの適用外)。 しかし、デジタル麻雀卓は「ゲーム機」扱いになるため、客室面積の10%以下の設置であれば、許可なしで設置できる可能性(10%ルールの適用)があります。
【注意点】 ただし、ゲーム機としての面積計算(筐体面積の3倍ルールなど)は厳格に適用されます。また、デジタルであっても「点数に応じた景品提供」や「賭博」を行えば即逮捕されますので、純粋にアミューズメントとして設置する場合に限ります。
※10%ルールの詳細は、弊所の別記事「ゲーム機設置の10%ルール」をご参照ください。
Q6. Mリーグのように「賞金」が出る大会を店で開くのは違法ですか?
A. 「参加費をそのまま賞金にする」と賭博になります。仕組みに注意が必要です。
Mリーグが高額賞金を出しても合法なのは、選手がお金を賭け合っているのではなく、「スポンサー企業が賞金を提供しているから(第三者供与)」です。これはプロ野球やゴルフの大会と同じ、純粋な「興行(ビジネス)」としての仕組みです。
【お店で大会を開く場合の絶対NG行為】 お店主催の大会で、参加者から集めた参加費をプールし、それをそのまま優勝賞金として渡す行為は、「賭博(参加者同士の金の奪い合い)」とみなされ、お店側は賭博開帳図利罪で逮捕されるリスクがあります。

面倒な手続きは「スキンヘッド行政書士」にお任せください
ここまで読んで、「麻雀に関わる事業って、こんなに落とし穴があるの…?」と不安になった方もいるかもしれません。
脅すようなことばかり言いましたが、要は「最初から正しいルールで準備すれば、何も怖くない」ということです。 内装工事をしてしまってから「壁を壊してください」と言われるのが一番の悲劇です。そうならないために、私たちがいます。
「うちは大丈夫だろう」
「ネットにこう書いてあった」
「知り合いの店もやってる」
これらはすべて、全く役に立ちません。
【時間がない】【不安】【プロに任せたい】【めんどくさい】
上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
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