【2026年最新版】ゲームセンターと風営法|許可が必要な設備の境界線と「法人3億円」の厳罰化リスク

ゲームセンターと風営法

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行政書士

2025年11月28日、日本の風俗営業の歴史に刻まれる極めて重大な法改正が施行されました。
皆さんご存じの通り、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における罰則が大幅に強化されましたよね。

特に、ゲームセンターやアミューズメントカジノが該当する「風俗営業」の無許可営業等に対するペナルティは、事業者さん阿鼻叫喚のエグい内容となっています。

◇個人の罰則2年以下の懲役 ⇒ 5年以下の拘禁刑 もしくは 1,000万円以下の罰金

◇法人の罰則:最大200万円 ⇒ 最大3億円以下の罰金

この数字を見て、「自分には関係ない」と言い切れる経営者が果たして何人いるでしょうか。
5号営業はグレーなポイントが多く、違法営業と企業努力が紙一重ですよね。

大阪府警をはじめ、全国の警察組織がこの改正を機に、無許可営業や不適切な景品提供への監視の目を強めています。
『明日は我が身』だと肝に銘じて、いつ警察が来ても大丈夫な経営を目指しましょう。

本記事では、「どの設備が許可を要し、どの設備が不要なのか」という判断をする為の境界線を、最新法規と業界ガイドライン(JSD、JAIA等)に基づいて、徹底的に深掘り解説します。

お忙しい経営者の方の為に、5分程度で読めるよう内容をギュギュっと濃密にまとめましたので、ぜひ最後までお読みください。

行政書士

2025年11月28日施行:改正風営法の「厳罰化」が意味するもの

まず、経営者が最も注視すべき罰則の強化について、その背景と実務上のリスクを詳説します。

個人の罰則「5年以下の拘禁刑」の重み

今回の改正により、無許可営業(風営法第3条第1項違反)や名義貸し(第11条違反)等の罰則が、従来の「2年以下の懲役」から「5年以下の拘禁刑」に引き上げられました。

「拘禁刑」とは、2025年より施行された新しい刑罰で、従来の「懲役(作業義務あり)」と「禁錮(作業義務なし)」を一本化したものです。刑務所内での作業だけでなく、その個人の特性に合わせた更生プログラムが義務付けられます。 特筆すべきは「5年」という期間です。これは窃盗罪や一部の傷害罪と同等の重さであり、執行猶予がつかない実刑判決となる可能性が格段に高まったことを意味します。

法人重罰「3億円以下の罰金」:事業継続の不可能

法改正の目玉とも言えるのが、法人に対する罰金刑の引き上げです。 これまでは、従業員が逮捕されても法人への罰金は最大数百万円程度に留まるケースが多く、いわゆる「罰金を払ってでも営業を続ける」という悪質な業者が後を絶ちませんでした。

しかし、今回の改正で上限は3億円となりました。 これは、無許可営業で得た収益を完全に没収するだけでなく、組織的な違法営業を撲滅するという国と警察の強い意志の表れです。一度この罰金を科されれば、中小企業のほとんどは事実上の倒産を余儀なくされます。

非行少年

 なぜゲームセンターは「風営法」で規制されるのか?法の趣旨を再確認

風営法「5号営業」の定義

風営法第2条第1項第5号では、以下のように規定されています。

「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設において客に遊技をさせる営業」

ここで最も重要なワードは「本来の用途以外の用途」と「射幸心をそそるおそれ」ですね。

  • 本来の用途以外の用途:例えばPCは本来「事務作業」に使われますが、ゲームをプレイさせるために設置されていれば、それは「本来の用途以外」となります。

  • 射幸心をそそるおそれ:偶然の勝ち負けによって、客に幸運(景品やメダル、あるいは勝利の快感)を期待させることを指します。

なぜ規制対象なのか?|少年非行と依存の防止

歴史的に、ゲームセンターは「飛行少年のたまり場」となりやすく、恐喝や補導の温床となってきた経緯があります。昔のヤンキー漫画はだいたいゲームセンターか喫茶店をたまり場にしてますもんね。また、5号営業で規制されている設備は点数などで勝ち負けが明確になるものが多く、賭博目的で利用されることもあります。これらのリスクを「許可制」という枠組みで管理し、営業時間や入場制限、構造設備に厳しいルールを課すことで、社会の平穏を保つことが5号営業規制の本質とも言えます。

許可の境界線

許可が必要な設備・不要な設備の境界線

ここでは、具体的な機械名を挙げながら、なぜその判断になるのかという解説をしていきますね。

【要許可】テレビゲーム機(アーケード・家庭用・PC)

テレビ画面等(液晶、プラズマ等を含む)を使用して遊技させるものは、原則すべて対象です。

アーケードゲーム:対戦格闘、シューティング、リズムゲーム等、100%許可が必要です。

家庭用ゲーム機(PlayStation, Switch等): 「私物だから」という言い訳は通用しません。店舗という空間で、客に提供し、時間貸しやドリンク代、あるいは「場」の提供料として収益を得ている実態があれば、それは立派な遊技設備です。

eスポーツ用PC: PCは多目的機ですが、ゲームソフトをインストールし、ゲーミングチェア等の周辺機器を備え、明らかに「ゲームをさせるため」に設置されている場合は、5号営業の許可(またはネットカフェとしての適切な届出、ただし昨今の警察は5号を求める傾向)が必要です。

【要許可】クレーンゲーム・メダルゲーム

「景品が取れる」という期待感=射幸心をあおるため、代表的な5号営業設備です。

【要許可】アミューズメントカジノ設備(ポーカー・バカラ・ルーレット等)

近年、最もトラブルと摘発が多い分野です。

ポーカーテーブル

バカラ、ブラックジャック等のカードテーブル

ルーレット台

これらは、デジタル画面を使用しないアナログな道具であっても、「遊技のために特化した設備」であり、客に射幸心を抱かせるものとして、風営法施行規則第8条に基づき5号営業の対象となります。 「ポーカーはマインドスポーツだ」という主張は、警察の実務上、許可を免れる理由にはなりません。

許可不要

 許可が不要な設備とその理由

プリクラ(プリントシール機)

  • 除外理由:本来の用途が「写真の撮影、加工、印刷」であるため。 客は「遊びの過程」に金を払っているのではなく、「写真シールという成果物」を得るために機械を利用しています。これは「役務の提供(サービス業)」に近いとみなされ、遊技設備からは除外されます。

 カプセルトイ(ガチャガチャ)

  • 除外理由:物品の自動販売機の一種とみなされるため。 100円を入れれば必ず何らかの商品が出てくるため、射幸心(何も得られないかもしれないリスク)が極めて低いと判断されます。

乗り物(キディライド)

  • 除外理由:移動や体験そのものが目的であり、技術介入による勝敗や景品獲得の要素がないため。

【条件有】ダーツとシミュレーションゴルフ

ダーツとシミュレーションゴルフは非常に特殊な位置づけにあります。
日本ソフトダーツ協会(JSD)が発行するガイドラインおよび警察庁の通達によれば、以下の要件を満たす場合に限り、「遊技設備」から除外されます。

従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツやシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができること。

上記の要件さえ満たして他の遊技機が存在しなければ、5号営業は原則不要となります。

ダーツがなぜ風営法の許可が不要になったのか気になる方は、下記の記事をお読みください。

【5号営業は不要】ダーツと風営法|深夜酒類提供飲食店営業での安全な営業方法と注意点 – 許認可の専門家|行政書士ビルド共同事務所

10%ルール

設置面積「10%ルール」の恐ろしい落とし穴

「客室面積の10%以下なら許可はいらない」というルールは、5号営業における唯一の逃げ道とも言えますが、その計算は結構めんどくさいです。
そもそも遊技機の大きさをどうやって計算するのかについて解説しますね。

投影面積「3倍」の原則

最も多い勘違いが、「機械自体の大きさ(投影面積)」だけで計算してしまうことです。 風営法の実務上、設置面積とは「機械の面積」+「客がプレイするために必要なスペース」を指します。

  • 計算の目安:一般的に、機械の投影面積のおおむね3倍で算出されます。。

1.5㎡の「切り上げ」ルール

たとえ0.5㎡しかない小型のクレーンゲーム機であっても、警察の計算実務では「1台あたり1.5㎡」として切り上げてカウントします(所轄によりますが、これが安全圏の基準です)。

「客室」から除外されるエリア

計算の分母となる「客室面積」には、以下のエリアは含まれません。

  • 調理場(厨房)

  • カウンター内の作業スペース

  • トイレ

  • レジカウンター これらを除いた「純粋に客が利用できるスペース」のみが分母です。ここを間違えて計算し、10.1%になった瞬間、法人3億円罰金の対象となり得るのです。

上記がいわゆる10%ルールと呼ばれる除外規定ですね。詳細については下記記事をお読みください。

【風営法】10%ルールの計算式と落とし穴|ゲーム機設置の許可基準

書類

 景品ルールの「1,000円の壁」

クレーンゲーム等を運営する上で避けて通れないのが、風営法第23条第2項(賞品提供の禁止)の例外規定です。

「小売価格」で判断する

警察庁の解釈運用基準(令和4年3月改正)により、景品は「小売価格(市場価格)でおおむね1,000円以下」と定められました。

  • 以前の基準:一般の小売店で売られている価格で800円

  • 現在の基準:一般の小売店で売られている価格で1,000円

ここで恐ろしいのが「物価高」ですよね。かつて800円で販売されていた人気アニメのフィギュアが、今やAmazonやメルカリで2,000円、3,000円のプレミア価格で取引されている場合、警察は「現在の市場価値」を基準にします。 「仕入れ値は1,000円以下だ」という主張は、最新の運用では通用しにくくなっています。

 二次交換の絶対禁止

これはアミューズメントカジノにも共通しますが、獲得した景品やチップを、店が買い取ったり、近隣の買い取り店を紹介したりすることは、パチンコのような「三店方式」が認められていない5号営業においては、即座に「賭博開帳図利罪」が適応されます。

落とし穴

知らないと逮捕!最近の摘発・違反事例

2026年現在、アミューズメントカジノへの取り締まりは、かつてないほど苛烈です。
連日ネットニュースでも取り上げられていますね。

ではアミューズメントカジノやゲームセンターはどのような内容で摘発されるのか?
教訓として知っておきましょう。

① アミューズメントカジノの一斉摘発(賭博罪・風営法違反)

東京・秋葉原や上野などで、コンセプトカフェやアミューズメントカジノを装った店舗が一斉摘発されました。 表向きは「健全なアミューズメントポーカー」を謳っていても、以下のような行為があれば即逮捕です。

  • チップの換金:ゲームで増やしたチップを現金に戻す。

  • 景品交換:チップを商品券や高額景品と交換する。

  • 二次交換:店外の「交換所」を紹介する(パチンコのような3店方式はゲームセンター等では認められません)。

② 「絶対取れない」クレーンゲーム詐欺

大阪や京都などの観光地でも問題になった事例です。高額な景品(ゲーム機やブランド品)を展示し、絶対に取れない設定にしたクレーンゲームを稼働させ、客から大金を巻き上げる手口。 これは風営法違反だけでなく、詐欺罪として立件され、経営者や店長が逮捕されています。

アミューズメントカジノは風俗営業の中でもかなり、立入検査に入られる可能性が高い業種となっています。
適法に許可を取得して運営しましょう。

5号営業の許可要件などについては下記記事をお読み下さい。

【ポーカーバー開業】アミューズメントカジノに必要な風営法5号営業許可を最速で取得する

行政書士

関西のゲームセンター開業はお任せください

2026年、風営法を取り巻く環境は「コンプライアンス」という言葉だけでは片付けられないほど、厳格かつ危険なものになっています。 特に2025年11月施行の「法人3億円」罰金は、経営者にとって最大の経営リスクであり、無知が最大の罪となる時代です。

  • 「うちは大丈夫だろう」

  • 「ネットにこう書いてあった」

  • 「知り合いの店もやってる」

これらはすべて、全く役に立ちません。

 

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上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
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