どもー!大阪を中心に関西全域で風営法許認可取得をお手伝いしているスキンヘッドがトレードマークの行政書士です。
ライブチャットやアダルト配信(映像送信型性風俗特殊営業)を運営されているオーナー様。 ネットで拾った「業務委託契約書」を、日付だけ変えてキャストさんと結んでいませんか?
その契約書、いざという時にあなたを守るどころか、警察や税務署に追及される「原因」になっている可能性があります。
「『ライブ配信だけだからAV新法は関係ない』と思っていたら、宣伝動画が原因で警察に指導された」
「税務調査で『これは業務委託じゃなく雇用だ』と言われ、数百万の追徴課税を食らった」
「辞めたキャストが客を根こそぎ引き抜いていった(裏引き)」
これらは、契約書の詰めが甘く、経営者様自身が契約書の内容をちゃんと理解していないと、現実的に起こり得ます。
例えば、あなたの事務所に警察官が巡回がてら立ち寄ったとしましょう。
そんな時、何を確認されると思いますか?
ざっくり説明すると、、
まず、「従業者名簿」を見ます。
次に、そこに記載されたキャストの「契約書」と「年齢確認書類」を照らし合わせます。
そもそも、従業者名簿や契約書などの書類が存在しない/未成年を雇用しているなどは論外として、ここで契約書の内容が実態と食い違っていたり、必須項目(AV新法に基づく記載や、風営法上の損害賠償の予定など)が抜けていたりすると、警察官の目は一気に厳しくなりますよね。この事業者さん大丈夫かと。 「ちょっと、この子呼んで話聞かせてもらおか」 別室でキャストへの聴取が始まれば、もう手遅れです。
「契約書は、経営者の方を守る最強の盾」です。 だからこそ、内容を理解して、自社の内容に合った契約書を作成する必要があります。
この記事では、クリエイターであるあなた自身を守るためのAV新法についての正しい知識をお伝えします。
最後までお読みになり、あなたの盾を磨き上げてください。

AV新法の概要|目的と定義について
さて、それではまずはAV新法の目的から確認しましょう。
AV新法は正式には、『性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律』という長い名前の法律になります。
さすがに覚えきれないので、皆さんAV新法と呼んでいますよね。
2022年6月に成立し、「年齢や性別を問わず、全ての出演者」を守るための法律となっています。
AV新法の「目的」
一言でいうと、「本人の意に反する性的な映像の出演・流通を防ぎ、被害者を救うこと」です。
これまで、AVの業界では「モデル契約だと言われてサインしたらAVだった」「断ったら違約金を請求すると脅された」といった被害が後を絶ちませんでした。こうした被害がSNSなどにより表に出てくると、行政としても無視できず、重い腰を上げてルールを定めたという形です。
この法律は、以下の3つを目的としています。
出演の強要を防ぐ
契約内容を明確にし、考える時間(冷静になる時間)を確保させる。
出演者が「NO」と言える権利の保障
撮影後や公表後であっても、無条件で契約を解除できる権利を与える。
被害の回復
解除された映像の販売停止や回収を義務付ける。
上記がAV新法の目的となります。
AV新法の定義
ではこの法律の対象となるのはどのようなコンテンツでしょうか?
AV新法の2条に定義の記載がありますのでわかりやすくまとめますね。
ちなみに、いわゆる「アダルトビデオ」だけでなく、個人やライブチャット運営者も対象になる可能性がありますのでしっかり読んでくださいね。
① 「性行為映像制作物」とは?
この法律の対象となる「映像」のことです。以下の要素が含まれる録画データや写真などを指します。
性交、オーラルセックスなどの性行為
性器や肛門、女性の乳房を触る行為(服の上からでも、性的興奮を目的とする場合は含む)
他人が見ている前で、自慰行為をさせたり、排泄させたりする行為
【重要】 「モザイクがあるかないか」は関係ありません。 また、プロの撮影だけでなく、「素人投稿動画」「同人AV」「ライブチャットの録画(アーカイブ・宣伝動画)」も対象になります。
② 「制作者」とは?
映像を作って公表しようとする人のことです。
AVメーカー、プロダクション
動画配信サイトの運営者
個人で動画を販売・投稿する人(パパ活などの個人間撮影も含む場合あり)
③ 「出演者」とは?
年齢・性別を問わず、その映像に出演している全ての人です。
AV女優・男優
ネット配信者(ライバー)
企画で出演した一般人
【AV新法】事業者が守るべき4つのルール
この法律により、制作者(事業者)には厳しい義務が課せられています。
契約の義務化と説明
必ず「書面」で契約を交わし、内容を読み聞かせて説明しなければなりません。
契約書には「撮影する性行為の具体的な内容」などを記載する必要があります。
撮影までの期間制限(1ヶ月ルール)
契約を結んでから1ヶ月間は撮影をしてはいけません(熟慮期間)。
公表までの期間制限(4ヶ月ルール)
撮影が終了してから4ヶ月間は、動画を公開・販売してはいけません。
※この期間に、出演者が「やっぱり公開しないで」と言えるようにするためです。
無条件解除権(クーリングオフのようなもの)
公表(発売・配信)から1年間(経過措置等がなければ原則、現在は法改正議論もありますが基本は長期間)、出演者は「理由を問わず、無条件で」契約を解除できます。
解除された場合、事業者は直ちに販売停止・削除に応じなければならず、損害賠償請求もできません。

【AV新法】契約締結時の「3大ルール」まとめ
1. 契約のやり方(第4条:出演契約)
「とりあえず1年間よろしく」といった包括的な契約は禁止です。
1作品(1企画)ごとに1契約: 撮影のたびに、その内容に特化した契約を結ぶ必要があります。
書面またはデータ(電子署名等)が必須: 口約束やLINEのやり取りだけでは、契約としての効力が認められません。
記載必須事項(抜粋): * 具体的な撮影内容: どのような性的なポーズや行為を撮影するのか(曖昧な表現はNG)。
相手方の情報: 誰と絡むのか。
公表の方法: どこで、いつまで配信・販売するのか。
報酬: 金額と支払日。
2. 契約前の「説明」義務(第5条:説明義務)
契約書を渡して「サインしといて」は通用しません。オーナー様(制作公表者)には、丁寧な「読み聞かせ」の義務があります。
説明書面の交付: 契約書の案だけでなく、法律で定められた「説明専用の書類(説明書面等)」を渡さなければなりません。
説明すべき内容: * 契約のキャンセル権(取消権・解除権)が5年間有効であること。
映像によって「身バレ」するリスクがあること。
困った時の国の相談窓口(アイリス等)の連絡先。
「丁寧に・分かりやすく」: 相手が理解できていない状態で進めると、説明義務違反になります。
3. 契約後の「控え」渡し(第6条:交付義務)
契約が成立したら、即座に「完成した契約書の控え」を本人に渡さなければなりません。
実際の流れはこんな感じですね。
| 手順 | アクション | 注意点 |
| Step 1 | 説明書面を渡して内容を説明する | 相手を急かさず、理解したか確認すること。 |
| Step 2 | 契約書(案)を見せて詳細を詰める | 撮影日時、場所、行為の内容を具体的に書く。 |
| Step 3 | 契約締結(署名・捺印) | 必ず1作品ごとに行う。 |
| Step 4 | 契約書の控えを即座に渡す | 渡した証拠(受領確認)を残すとより安全。 |

【AV新法対応】出演者業務委託契約書(雛形抜粋と解説)
さて、ここからは皆さんが気になっているAV新法の契約書の内容についてですね。「なぜこの条文が必要なのか」という、解説(ポイント)を読みながら、自社の契約書と見比べてください。
【契約書 抜粋】
第〇条(出演業務の内容と特定)
本契約に基づく撮影対象映像(以下「本映像」という)の内容は、以下の通りとする。 (1) 撮影予定日時:202X年〇月〇日 〇時〜〇時 (2) 撮影場所:〇〇スタジオ(住所:……) (3) 撮影される姿態の具体的範囲:……(例:上半身露出、自慰行為を伴う配信、アダルトトーク等) (4) 性行為の相手方:なし(単独出演)
第〇条(公表の方法および期間)
制作公表者は、本映像を以下の方法で公表できるものとする。 (1) 方法:自社運営サイト「〇〇」でのアーカイブ配信、およびSNS(X、TikTok等)での宣伝用切り抜き動画の投稿 (2) 期間:本契約締結日より無期限(または〇年間)
第〇条(報酬の支払)
報酬額は金〇〇円(消費税別)とし、支払時期は撮影完了月の翌月末日とする。
【解説】
具体性の徹底(第4条3項): AV新法では「何をするか」を具体的に書かないと契約が無効になります。「アダルト配信」と一言で済ませず、露出の範囲や行為の内容を明記してください。
公表範囲の限定: キャストが「そんなところで公開されるとは思わなかった」と主張するのを防ぐため、SNSでの宣伝利用についても必ず明記します。
重要事項説明書面(抜粋・解説)
AV新法第5条に基づき、契約締結前に交付・説明し、署名をもらう必要がある書類です。
【重要事項説明書面 抜粋】
1. 契約の取消権・解除権について(法第11条、第12条) 出演者は、本契約を以下の通り無条件で解除または取り消すことができます。
(1) 無条件解除権: 本映像が公表された日から起算して1年を経過する日までは、書面等により、理由の如何を問わず本契約を解除できます。この場合、出演者は制作公表者に対し、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
(2) 時効: これらの権利は、行使できることを知った時から5年間行使しないときは時効により消滅します。2. 映像の固定と公表に伴うリスクについて 撮影・録画された映像により、出演者が本人であると特定される可能性があり、一度インターネット等で公表された映像は完全に削除することが困難な場合があります。
3. 相談機関の名称および連絡先 契約や撮影に関して不安やトラブルがある場合は、以下の窓口に相談してください。 ・性暴力救援センター・AV出演被害相談窓口
【解説】
「無条件解除権」の明記(第5条1項): これを書かないと説明義務違反になります。オーナー側からすれば不利な条項ですが、これを隠すと契約全体が取り消されるリスクがあるため、必ず「法的な義務」として説明してください。
相談窓口の記載: 国が指定する相談機関(アイリス等)の連絡先記載は必須です。これにより「適切に運営されているクリーンな店」であることを警察や行政に示すことができます。

事業者やクリエイターが守るべき「運用の鉄則」
どんなに立派な書類を作っても、使い方が悪いと一発アウトです。
「読み聞かせ」の証拠を残す
説明書面を渡すだけでなく、「〇月〇日、オーナーの〇〇が内容を口頭で説明し、乙(キャスト)が理解したことを確認した」という文言の末尾にキャストの署名をもらってください。
「1ヶ月ルール」の厳守(第8条)
契約締結の日から1ヶ月が経過するまで、撮影(録画を伴う配信)はできません。 これを破ると、キャストはいつでも無条件で映像を削除させることができます。「今日契約して今日録画」はAV新法上、絶対にNGです。
書面の「即時交付」
契約書にサインをもらったら、その場でコピーを渡すか、PDFをメールして「控え」を持たせてください。後で「控えをもらっていない」と言われるのが、最も多いトラブルパターンです。
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ここまで読んで、「AV新法って、こんなに落とし穴があるの…?」と不安になった方もいるかもしれません。
脅すようなことばかり言いましたが、要は「最初から正しいルールで準備すれば、何も怖くない」ということです。
「うちは大丈夫だろう」
「ネットにこう書いてあった」
これらはすべて、全く役に立ちません。
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