どもー!関西全域対応、スキンヘッドがトレードマークの行政書士です。

飲食店やバーを経営されている方から、多くいただく相談があります。
それは、、、、
「店の一部にゲーム機やポーカーテーブルを置きたいんだけど。」
お客さんも楽しめるし、滞在時間も長くなるし、1台あるだけで店内がにぎやかな感じがしていいですよね!
よし、置いちゃいましょー!
といいたいところですが、、、皆さんご存じの通りそうはいきません。
ゲーム機を設置するには何か許可が必要になる可能性がありますよね?
そうです。
『風営法の5号営業許可』です。
しかし、あなたのお店はあくまでBARであって、置くとしても1台や2台程度。その為に営業時間が劇的に短くなる5号営業許可取得は現実的ではありません。
そこで、今回の記事で勉強する『10%ルール』の出番です。
この「10%ルール」という言葉、「付随的設置(ふずいてきせっち)」とも呼ばれています。
本来「5号営業の許可が必要な店」に対し、「おまけ程度なら許可を免除してあげる」という特例です。
この記事では、風営法に特化した行政書士事務所として、警察実務に即した10%ルールの正しい計算方法と、ほぼ確実にハマる「落とし穴」を、具体例付きで徹底解説します。
要点をギュギュっと絞って5分程度で読めるようまとめましたので、ぜひ最後までお読みください。
なお、5号営業そのものの要件・必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。

風営法における「10%ルール」とは何か?
まず大前提として、10%ルールは「許可が不要になる例外規定」です。
風営法第2条第1項第5号(いわゆる5号営業)は、「設備を設けて客に遊技をさせる営業」を規制対象としています。
しかし、
ホテルのロビー
ショッピングセンター
バーや飲食店
に少数のゲーム機が置かれることまで、すべてを風営法許可にしてしまうと、社会活動が成り立ちませんよね。
そこで設けられたのが、「遊技設備が客室面積の10%以下で、かつ付随的である場合は、風俗営業に該当しない」という運用基準、いわゆる10%ルールです。
なぜ10%なのか?
勿論、10%という数字は適当に偉い人が思いついたんではありませんよ。
警察庁の解釈運用基準において、
店舗の主目的が遊技にならない
客の滞在目的が遊技に転化しない
風俗的影響が及ばない
という実務的な線引きとして設定されています。
つまり、面積だけでなく「実態」を見られているということですね。

10%ルールの正しい計算式
まずは基本となる計算式ですね。
10%ルールの計算は、次の式で行います。
しっかりと説明していきますよ。
10%ルールの根幹「客室面積(分母)」の正しい測り方
計算式の分母となる「客室面積」。これは不動産契約書の「延床面積」でもなければ、店舗全体の広さでもありません。
店舗全体の広さから、警察庁の解釈運用基準に基づき、「客が立ち入り、飲食や滞在ができる純粋なスペース」を削り出す作業が必要となります。
分母から「除外」されるエリア
以下のエリアは除外して計算します。
厨房・調理場(カウンターの内側含む): 従業員のみが立ち入るエリアは客室ではありません。カウンターバーの場合、カウンターの天板から内側はすべて除外します。
レジ・受付カウンターの内部: 客が支払う際に立つ「外側」は含みますが、スタッフが立つ「内側」は除外です。
トイレ・洗面所: 客が利用する場所ですが、法律上の「客室」には含まれません。
従業員専用通路・更衣室・倉庫: 当然ながら除外対象です。
柱や壁の厚み: ここがプロの仕事です。設計図の「中心線(壁の真ん中)」からの面積ではなく、実際に使える**「壁の内側の有効面積」**を測ります。
「遊技設備の投影面積(分子)」の算出方法
分子となる面積の計算こそ、最も「現場での計算ミス」が多発するポイントと言えます。
投影面積「3倍」の原則
ゲーム機本体のサイズが 50cm × 50cm = 0.25㎡ だったとします。「0.25㎡なら余裕で10%以内じゃん」と考えるのはNGです。 警察は「遊技機を設置するために必要な面積」を計算します。これには「客がプレイするスペース」が含まれてるんですね。
警察実務では、ゲーム機そのものの大きさではなく、
操作するスペース
立ち位置・座席
観覧・待機スペース
を含めた実質占有面積で判断します。
そのため、投影面積(真上から見た面積)を3倍して計算するという運用が全国的に採用されています。
「1.5㎡切り上げ」ルール
小型のスロット機や、卓上に置くような小さなゲーム機であっても、警察の計算では「1台あたり一律1.5㎡」として計算されます。おそらく全国同じ取扱いじゃないでしょうか? これは、大人が一人座ってプレイするのに必要な最小面積が1.5㎡(1.5m×1.0m等)とされるためです。 0.5㎡の機械を3台置いたとき、実面積は1.5㎡ですが、警察の計算では 1.5㎡ × 3台 = 4.5㎡ となり、一気に3倍に跳ね上がります。
ダーツ・ポーカー特有の計算
これらは通常のゲーム機よりも遥かに大きな面積を占有します。
※ダーツは条件付きで5号営業対象より除外されています。(詳細は下記記事をお読みください)
【5号営業は不要】ダーツと風営法|深夜酒類提供飲食店営業での安全な営業方法と注意点 – 許認可の専門家|行政書士ビルド共同事務所
条件を満たさない場合は下記の計算を使用してください。
- ダーツ: マシン本体(約0.5㎡) + スローラインまでの2.44m + プレイヤーの立ち位置(約1m)。 実質的に、1台につき「4㎡〜6㎡」は持っていかれます。
ポーカーテーブル: テーブル本体 + ディーラー席 + プレイヤー人数分の椅子。 椅子を最大まで引いた際の外周を測ると、1台で「8㎡〜12㎡」に達することも。
この「実効面積」で計算すると、30坪程度のバーであっても、ポーカーテーブル1台を置くだけで10%を優に超えてしまう現実が見えてきますよね。

面積が10%以内でも「即アウト」になる3つの致命的ケース
①従業員からの「目視確認」ができない(死角の罠)
風営法第2条第1項第5号の規制を免れる「付随的設置」として認められるためには、「常に従業員の監視下にあること」が絶対条件です。
NG事例:個室、半個室、背の高いパーテーションの裏、L字型店舗の角など。
警察の視点:従業員が見えない場所で、客同士が賭けポーカーをしたり、年少者が遊んでいたりすることを最も警戒します。
②ゲーム機が「主」とみなされる営業実態
面積がたとえ5%であっても、「ここは実質、ゲームセンターだ」とみなされれば5号営業の許可を求められますので要注意です。
判定基準:
広告宣伝(「ポーカーができる店」「ダーツ投げ放題」を前面に出している等)
客の来店目的(飲食せずゲームだけして帰る客が多数を占める等)
料金体系(飲食代より遊技料金の収益が高い等)
③10%枠を共有する「合算」の罠
これが最も多い見落としです。
ダーツ(スポーツ除外)+ スロット(遊技機) ダーツは条件を満たせば5号営業から除外されますが、「10%の計算枠」にはカウントされるという通達があります。 「ダーツで9%使っているところに、スロット1台(1.5㎡)を追加した」場合、合計で10%を超えれば、その瞬間に対象外となり、店全体が無許可営業とみなされます。

ややこしい図面作成はお任せください
10%ルールは、正しく使えば強力な武器ですが、一歩間違えれば自爆装置になります。
ネット上の情報や、知り合いのオーナーの話を鵜呑みにしないでください。 「あの店は大丈夫だった」という言葉は、警察の前では何の意味も持ちません。
「自分の店は今、本当に10%以下なのか?」
「警察が来ても堂々と図面を出せるか?」
「いっそ正式に風俗営業許可を取ったほうが安全ではないか?」
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