石川県のドローン飛行許可代行|飛ばせる場所と規制も解説

石川県の飛行許可代行

石川県は、能登半島や城下町、霊峰白山などの雄大な自然がドローンの空撮で人気ですよね。
また、災害時には、被災状況の把握や生存者の捜索、通信中継基地設置など、様々な場面でドローンが活用されました。

さて、この記事を読んでいただいているということは、この石川県でドローンを飛行させたいのでしょう。
あなたもご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる場所や飛行方法により航空法の規制を受けるため、DIPS2.0で飛行許可承認を申請する必要があります。

150m以上の高高度飛行やDID地区での飛行・夜間・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・イベント上空・物件投下・危険物輸送等

ドローンを始めたばかりの人であれば『なんのこっちゃ』と思ってしまうかもしれません。

そんな時は、弊所にご相談ください。
弊所は、事務所のある京都府を中心に全国でドローンの飛行許可手続きを代行させていただいています。

包括申請:19,800円(税込) 個別申請:33,000円(税込)~
機体登録:5,500円(税込)~

【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円

▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は追加料金11.000円

ドローンショーやイベント上空飛行などは別途お見積りさせていただきますのでご相談ください。
※全国のドローンスクールなどのドローン関係の事業者様。提携先も随時募集していますのでお声がけください。

誠実さとフットワークの軽さで迅速にご対応させていただきます。

この記事では、石川県でドローンの飛行許可を取得したい方の為に、弊所に依頼した場合の申請代行の流れと石川県独自の条例などについて解説させていただきます。

ご依頼をご検討の方はお読みください。
※機体登録などの手続きはご自身でも可能です。ご自身で手続きを進めたい方は下記記事を参考にしてください。

ドローンの機体登録とは?|申請方法と注意すべきポイント

 

たった3分でわかるドローンの包括申請の全体像

飛行許可承認申請の流れ

①お問い合わせ
まずは、下記のメールアドレスかお問い合わせフォームよりメールでお問い合わせください。
minerva-gyosyo@outlook.jp

氏名・連絡先・ご依頼内容(機体登録・包括申請・イベントなどの個別申請など)をご記入下さい。

②弊所よりヒアリングシートを送付させていただきますのでご記入しご返信ください。

③ヒアリングシート確認後、見積書/請求書を送付させていただきます。

④お振込み確認後、48時間以内に手続きを進めます。(※基本は当日対応ですが、業務の込み具合などを考慮して48時間以内としています)

⑤包括申請であれば1~3日で飛行許可取得。個別申請の場合は難易度により変わります。

⑥飛行までにやる事リストをお渡しさせていただいて業務終了です。

石川県独自のドローン規制

石川県独自のルールの前に、全国共通の規制に関しておさらいしておきましょう。

・航空法の規制(100g以上のドローン)
□機体登録
□国土交通省の許可が必要・・・150m以上の高さの上空・空港周辺の空域・人工集中地区(DID地区)の上空・緊急用務空域
□国土交通大臣の承認が必要・・・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下

・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法概要

石川県の小型無人機等飛行禁止法対象施設

対象施設管轄する警察署飛行禁止区域等
北陸電力株式会社
志賀原子力発電所
羽咋警察署(0767-22-0110)
羽咋市旭町ユ20番地4
対象施設、管轄警察署へ問い合わせ
航空自衛隊
小松基地
小松警察署(0761-22-0110)
小松市上小松町乙163番地1
こちら [550KB]をクリック
航空自衛隊
輪島分屯基地
輪島警察署(0768-22-0110)
輪島市杉平町鬼田1番地4
こちら [917KB]をクリック
陸上自衛隊
金沢駐屯地
金沢中警察署(076-222-0110)
金沢市下本多町六番丁15番地1
こちら [359KB]をクリック

 

石川県のドローン規制

野々市市防災コミュニティセンター条例

第4条第1項、第5条第1項第2号、第4号
富奥防災コミュニティセンターにおいてドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
第5条第1項第2号
富奥防災コミュニティセンターにおいて、ドローンの飛行が防災センターの建物、施設設備等(附属備品を含む。以下同じ。)を毀損するおそれがあると認められる場合は、使用を許可しない。
第5条第1項第4号
富奥防災コミュニティセンターにおいて、ドローンの飛行が防災センターの管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。

対象施設:野々市市富奥防災コミュニティセンター

野々市市立学校施設使用料条例

第2条第1項
野々市市が設置する学校施設を使用し、ドローンを飛行させようとする者はあらかじめ教育委員会の使用許可を受けなれればならない。
第2条第1項第1号
野々市市が設置する学校施設において、ドローンの飛行が学校教育上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
第2条第1項第3号
野々市市が設置する学校施設において、ドローンの飛行により施設、附属設備等を破損するおそれがあると認められる場合は、使用を許可しない。
第2条第1項第4号
野々市市が設置する学校施設において、ドローンの飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。
対象施設:野々市市立小中学校(7校)・野々市小・御園小・菅原小・富陽小・館野小・野々市中・布水中

野々市市公民館条例

第4条第1項
公民館において、ドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
第4条第1項第2号
公民館において、ドローンの飛行が建物、附属設備等を破損するおそれがあると認められる場合は、使用を許可しない。
第4条第1項第3号
民館において、ドローンの飛行が管理上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
第4条第1項第4号
公民館において、ドローンの飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。

対象施設:にぎわいの里ののいちカミーノ・野々市市野々市公民館・野々市市富奥公民館・野々市市郷公民館・野々市市押野公民館

野々市市民学習センター条例

第6条第1項
学びの杜ののいち カレードにおいて、ドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ市長又は指定管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
第8条第1項第4号
学びの杜ののいち カレードにおいて、ドローンの飛行が、他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合は、使用を許可しない。
第8条第1項第5号
学びの杜ののいち カレードにおいて、ドローンの飛行が、管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
第8条第1項第6号
学びの杜ののいち カレードを、ドローンの飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。

対象施設:学びの杜ののいちカレード

野々市市郷土資料館条例

第6条第1項第1号
郷土資料館の施設において、ドローンの飛行により他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあると認められる場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
第6条第1項第2号
郷土資料館の施設において、ドローンの飛行により資料館の施設、設備、展示資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる場合、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
第6条第1項第3号
郷土資料館の施設において、ドローンを飛行させようとする者が、資料館の管理上必要な指示に従わない場合、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

対象施設:野々市市郷土資料館

野々市市ふるさと歴史館条例

第7条第1項第1号
ふるさと歴史館の施設において、ドローンの飛行により他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあると認められる場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
第7条第1項第2号
ふるさと歴史館の施設において、ドローンの飛行により歴史館の施設、設備、展示資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる場合、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
第7条第1項第3号
ふるさと歴史館の施設において、ドローンを飛行させようとする者が、歴史館の管理上必要な指示に従わない場合、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

対象施設:
野々市市ふるさと歴史館

野々市市情報交流館条例

第6条第1項
情報交流館の施設を使用し、ドローンを飛行させるようとする者はあらかじめ指定管理者の使用許可を受けなければならない。
第8条第1項第3号
情報交流館の施設において、ドローンの飛行が管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
第8条第1項第4号
情報交流館の施設において、ドローンの飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。
第17条第1項第2号
情報交流館の施設において、ドローンの飛行により他人に危害又は迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる場合は、情報交流館への入館を拒否し、又は情報交流館から退館させることができる。
第17条第1項第3号
情報交流館の施設において、ドローンを飛行させようとする者が、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反した場合、情報交流館への入館を拒否し、又は情報交流館から退館させる。

対象施設:野々市市情報交流館

野々市市文化会館条例

第4条第1項
文化会館の施設を使用し、ドローンを飛行させるようとする者はあらかじめ指定管理者の使用許可を受けなければならない。
第6条第1項第3号
文化会館の施設において、ドローンの飛行が管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
第6条第1項第4号
文化会館の施設において、ドローンの飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。

対象施設:
野々市市文化会館

野々市市体育施設条例

第6条第1項
野々市市が設置する体育施設を使用し、ドローンを飛行させるようとする者はあらかじめ市長又は指定管理者の使用許可を受けなければならない。
第7条第1項第3号
野々市市が設置する体育施設において、ドローンの飛行が管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
第7条第1項第4号
野々市市が設置する体育施設において、ドローンの飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。
第16条第1項第2号
野々市市が設置する体育施設において、ドローンの飛行により他人に危害又は迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる場合は、体育施設への立入りを拒否し、又は体育施設から退場させることができる。
第16条第1項第3号
野々市市が設置する体育施設において、ドローンの飛行させようとする者が、この条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合、体育施設への立入りを禁じることができる。
対象施設:野々市市民体育館・野々市市スポーツセンター・野々市市スポーツランド・野々市市健康広場・野々市市武道館・野々市市弓道場・野々市市民野球場・野々市中央公園テニスコー・野々市中央公園運動広場・野々市市相撲場・押野中央公園動広場

野々市市女性センター条例

第4条第1項
女性センターにおいてドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
第5条第1項第2号
女性センターにおいて、ドローンの飛行が女性センターの建物、施設設備等(附属備品を含む。以下同じ。)を毀損するおそれがあると認められる場合は、使用を許可しない。
第5条第1項第4号
女性センターにおいて、ドローンの飛行が女性センターの管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。

対象施設:
野々市市女性センター

野々市市交遊舎条例

第6条第1項
交遊舎の施設を使用し、ドローンを飛行させるようとする者はあらかじめ指定管理者の使用許可を受けなければならない。
第8条第1項第3号
交遊舎の施設において、ドローンの飛行が管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
第8条第1項第4号
交遊舎の施設において、ドローンの飛行に使用させることが適当でないと認められる場合は、使用を許可しない。

対象施設:
野々市市交遊舎

野々市北口プラザ条例
第7条第1項第4号
北口プラザの施設において、ドローンの飛行が管理運営上支障があると認められる場合は、使用を許可しない。
対象施設:野々市北口プラザ

野々市市自転車駐車場条例
第9条第1項
自転車駐車場において、ドローンの飛行が公益を害する恐れがあると認められるとき、又は管理上必要があると認められるときは、使用を制限し、又は停止する。
対象施設:野々市市自転車駐車場

野々市市都市公園条例

第2条第1項第2号
都市公園において、ドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
第3条第1項第10号
ドローンの飛行が他人に対して迷惑をかけると認められる場合は、使用を許可しない。
第3条第1項第12号
公園の利用及び管理に支障のある行為と認められる場合は、使用を許可しない。

対象施設:
市内の公園全て

石川県の河川でドローンを飛ばす

河川(ダムやその貯水池を含みます。)において、ドローンを飛行させようとする際は、許可申請が必要な場合の他、河川管理者や周辺自治体が河川利用のルールを定めている場合がありますので、事前に飛行可能な区域か確認をお願いします。詳細は、河川管理者までお問い合わせください。

■手取川水系
石川土木総合事務所HP(https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ishikawaciv/

■庄川水系
高山土木事務所HP(https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/26010/

石川県の国有林でドローンを飛ばす

国有林においてドローンを飛行させようとする場合、入林届が必要です。詳細は以下のURLをご確認ください。

「国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続」

■富山県・岐阜県
中部森林管理局HP(https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/introduction/gaiyou_kyoku/nyurinkyoka/doronhikou.html

■石川県・福井県
近畿中国森林管理局HP(https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/license/n-drone.html

 

 

ドローン専門行政書士

ドローン専門の行政書士が手続きを代行します

弊所は京都に事務所を構えるドローンに特化した行政書士事務所です。
ドローンの申請代行・機体登録・飛行許可の他、登録講習機関の立ち上げなどの手続きサポートを通じて、専門性と業務スピードによりあなたのドローンライフをサポートいたします。

全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格でサポートさせていただいております。
お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

包括申請 19,800円(税込)
個別申請 33,000円(税込)~
機体登録   5,500円(税込)~

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