旅館業許可(簡易宿所)と用途地域|開業できる場所はどこ?

簡易宿所

この記事を読んでいるということは、『これから旅館業をはじめよう!』と思い、営業できる場所はどこなのか調べてみようと考えたのではないでしょうか?

その考え方は正解です。

どこでも営業ができると思いがちですが、実は営業できるエリアが限られます。

集客できる立地や近辺施設を調べる前に、あなたの開業しようと考えている地域のどの辺りなら許可を取得することが可能なのかを知っておきましょう。

また、営業できるエリアでも営業しようとした敷地の周りに特定の建物があると営業できない場合もあります。
この記事では、そのあたりも詳しく解説いたします。

旅館業許可のお手続き、費用に関しては下記記事をお読みください。

行政書士による旅館業許可申請代行|旅館業許可220,000(税込)~

 

用途地域

 ①まずは用途地域を調べるべし

『用途地域』

だいたいの人は、なんとなく聞いたことあるかな?くらいのものだと思います。
一般の人が気にするのは家建てる時くらいです。

用途地域を簡単に説明すると、住居系や商業系、工業系などの用途に応じて土地をエリア分けしたものです。
用途地域は13種類あります。

🔲第一種低層住居専用地域

🔲第二種低層住居専用地域

🔲第一種中高層住居専用地域

🔲第二種中高層住居専用地域

🔳第一種住居地域

🔳第二種住居地域

🔲田園住居地域

🔳準住居地域

🔳近隣商業地域

🔳商業地域

🔳準工業地域

🔲工業地域

🔲工業専用地域

 

簡易宿所の許可を取得するには🔳の用途地域でなければなりません。

🔳第一種住居地域

🔳第二種住居地域

🔳準住居地域

🔳近隣商業地域

🔳商業地域

🔳準工業地域

上記ですね。
用途地域は旅館業を始めるあなたが最低限知っておくべき知識です。
もちろん用途地域だけでは許可が取得できる物件なのかはわかりませんが、エリアを探すための最初の情報としておさえておきましょう。

 

部屋

 ②こんな施設があると営業できない可能性もあります

①のように営業できる用途地域であればどこでも営業ができる訳ではありません。
旅館業法には以下のように記載されています。

旅館業法第3条3項

許可の申請に係る施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除くものとし、次項において「第一条学校」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除くものとし、以下単に「児童福祉施設」という。)
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定めるもの

 

簡単に言うと約100m以内に下記のような施設があった場合、施設側に承認取るからね!といった感じです。

・小、中、高、大学などの学校
・児童福祉施設(幼稚園・保育園・児童養護施設など)
・各自治体が定める施設(図書館・公園など)

基本的には上記のような施設があるからといって不許可になるということはほぼありません。
条件は付く可能性はあります。(外から見えないように塀高くしてーとか色合い抑えめで!とか。)

気にせず自分の好きなような建物を建てたいなら上記施設の近くは避ける方が無難ですね。

 

③用途地域や施設を調べるには?

①用途地域を調べるには市町村役場の「都市計画課」で調べられます。電話で聞けば5分でわかります。
②対象施設を調べるには地図を見たり、敷地の周りを地図を片手に歩きまわれば1時間あれば分かります。
不動産屋さんに聞けばいいじゃん。と思われるかもしれませんが、不動産屋さんも細かい法律は知らない場合もあります。
また、これから旅館業を経営しておく上で現地を自分の足で歩いてみることは必要だと私は思います。

 

まとめ

いかがでしょうか?
旅館業を開業する際に大切な『用途地域』『周辺施設』について理解できましたでしょうか?

これから始めて旅館業(簡易宿所)を始める場合、右も左もわからないのは当たり前です。
分からないことはわからないまま進めるのではなく、少しずつ学んで立派な経営者へなっていきましょう。

 

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