三重県は、伊勢神宮や熊野古道、鈴鹿サーキットなどの観光スポットが多く、ドローンの空撮で人気ですよね。
また、米や大豆や果実類、伊勢茶などの農業が盛んで、農業用運搬ドローンの実証実験も行われています。
さて、この記事を読んでいただいているということは、この三重県でドローンを飛行させたいのでしょう。
あなたもご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる場所や飛行方法により航空法の規制を受けるため、DIPS2.0で飛行許可承認を申請する必要があります。
150m以上の高高度飛行やDID地区での飛行・夜間・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・イベント上空・物件投下・危険物輸送等
ドローンを始めたばかりの人であれば『なんのこっちゃ』と思ってしまうかもしれません。
そんな時は、弊所にご相談ください。
弊所は、事務所のある京都府を中心に全国でドローンの飛行許可手続きを代行させていただいています。
包括申請:19,800円(税込) 個別申請:33,000円(税込)~
機体登録:5,500円(税込)~
【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円
▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は追加料金11.000円
ドローンショーやイベント上空飛行などは別途お見積りさせていただきますのでご相談ください。
※全国のドローンスクールなどのドローン関係の事業者様。提携先も随時募集していますのでお声がけください。
誠実さとフットワークの軽さで迅速にご対応させていただきます。
この記事では、三重県でドローンの飛行許可を取得したい方の為に、弊所に依頼した場合の申請代行の流れと三重県独自の条例などについて解説させていただきます。
ご依頼をご検討の方はお読みください。
※機体登録などの手続きはご自身でも可能です。ご自身で手続きを進めたい方は下記記事を参考にしてください。
飛行許可承認申請の流れ
①お問い合わせ
まずは、下記のメールアドレスかお問い合わせフォームよりメールでお問い合わせください。
minerva-gyosyo@outlook.jp
氏名・連絡先・ご依頼内容(機体登録・包括申請・イベントなどの個別申請など)をご記入下さい。
②弊所よりヒアリングシートを送付させていただきますのでご記入しご返信ください。
③ヒアリングシート確認後、見積書/請求書を送付させていただきます。
④お振込み確認後、48時間以内に手続きを進めます。(※基本は当日対応ですが、業務の込み具合などを考慮して48時間以内としています)
⑤包括申請であれば1~3日で飛行許可取得。個別申請の場合は難易度により変わります。
⑥飛行までにやる事リストをお渡しさせていただいて業務終了です。
三重県独自のドローン規制
三重県独自のルールの前に、全国共通の規制に関しておさらいしておきましょう。
・航空法の規制(100g以上のドローン)
□機体登録
□国土交通省の許可が必要・・・150m以上の高さの上空・空港周辺の空域・人工集中地区(DID地区)の上空・緊急用務空域
□国土交通大臣の承認が必要・・・・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下
・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
三重県の小型無人機等飛行禁止法対象施設
対象施設(施設区分) | 管轄警察署(連絡先) |
航空自衛隊笠取山分屯基地 ※飛行禁止エリアの地図【PDFファイル】 | 津南警察署(059-254-0110) 津警察署(059-213-0110) 伊賀警察署(0595-21-0110) |
航空自衛隊白山分屯基地 ※飛行禁止エリアの地図【PDFファイル】 | 津南警察署(059-254-0110) 名張警察署(0595-62-0110) |
陸上自衛隊久居駐屯地 ※飛行禁止エリアの地図【PDFファイル】 | 津南警察署(059-254-0110) |
陸上自衛隊明野駐屯地 ※飛行禁止エリアの地図【PDFファイル】 | 伊勢警察署(0596-20-0110) |
三重県のドローン規制
伊勢市都市公園条例
都市公園内において、ドローンの飛行を禁止。(「危険のおそれある行為をすること」に該当)市長が必要と認める場合は、飛行させることが可能。
対象施設:市内の都市公園
三重県の河川でドローンを飛ばす
河川は、誰もが自由に利用できる公共の空間であり自由使用が原則であるため、他の河川利用者による利用を妨げるものでなければ、河川区域内の土地の使用及び河川上空(河川区域内の上空)においてドローンを飛行させる場合、河川法上の許可等の手続きは特段必要ない。 ただし、高水敷や堤防等の河川区域内の土地に離着陸、中継等のための施設などを設置し、排他的・継続的に使用する場合、河川法上の許可等の手続きが必要となる。河川区域内の土地には、河川管理者以外が所有する土地(民有地等)もあることから、土地所有者を確認すること。 (「排他的」とは、他の河川利用者の使用を排除し、自由な使用に優先して独占的に使用することをいう。「継続的」とは、河川上空の使用が相当期間継続して、又は相当期間内に反復して行われることをいう。) 三重河川国道事務所(以下、「事務所」という。)が管理する河川区域内の土地については、三重河川国道事務所ホームページ(https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/river/use/procedure /office.html)に記載の出張所に必要な手続きなどを確認すること。 また、河川区域内の土地の使用及び河川上空の活用にあたっては、河川管理上の支障が生じないようにするとともに、他の河川利用者や近隣住民の迷惑とならないよう努めること。他の河川利用者や近隣住民との間で問題が生じた場合は、ドローン物流の運航事業者等の責任において処理すること。
三重県のダムでドローンを飛ばす
安濃ダム
次の場所での飛行及び立入りは行わないようにしてください。
・ダム本体及びダム管理事務所の周辺(下記写真の着色の範囲)
高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、布目ダム、比奈知ダム、川上ダム
ダム堤体および貯水池とその関連施設(以下「ダム施設等」といいます。) の周辺で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を使用する際は、下記の注意事項を必ず守っていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
1.ダム周辺の特性について
●ダム施設等の周辺は、気流が大変不安定な場所です。
●ダム施設等の周辺は山陰となり、GPS衛星の電波を十分に受信できないことがあります。
●ダム管理用の通信設備からの電波が操作に影響することがあります。
2.飛行禁止区域
ダム施設等に無人航空機が落下した際、当該施設等を損傷させる恐れがあり、また、落下地点に第三者がいた場合、大きな危害を及ぼす恐れがあります。
このため、以下の場所周辺における無人航空機の離発着及び上空を飛行しないようお願いします。
●ダム施設等、管理所や駐車場の周辺
●貯水池は、流木止め施設から下流の堤体まで
●発電関連施設、送電線
上記の場所以外で見学者等がいる場合
鈴鹿サーキットでドローンを飛ばす
鈴鹿サーキットのホームページには以下の様に記載があります。
- 施設内での許可のない小型航空機(ドローン・ラジコン等)の利用は、運営に支障をきたす恐れがあるためご遠慮いただいております。
イベントなどでドローンの撮影をしたい場合は、鈴鹿サーキットの管理会社(ホンダモビリティランド株式会社)に許可を取得した上で、航空法の許可を取得する必要がありますね。
ドローン専門の行政書士が手続きを代行します
弊所は京都に事務所を構えるドローンに特化した行政書士事務所です。
ドローンの申請代行・機体登録・飛行許可の他、登録講習機関の立ち上げなどの手続きサポートを通じて、専門性と業務スピードによりあなたのドローンライフをサポートいたします。
全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格でサポートさせていただいております。
お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。