神奈川県のドローン飛行許可代行|飛ばせる場所と規制も解説

飛行許可申請代行

神奈川県は、古都鎌倉や横浜の赤レンガ倉庫、江の島・湘南など、歴史や海などの自然を満喫できる人気の地域ですよね。
そんな海岸や観光地の近くでは、趣味だけでなく、映画やドラマといった撮影でも多くドローンが活用されています。

さて、この記事を読んでいただいているということは、あなたはこの神奈川県でドローンを飛行させたいのでしょう。
あなたもご存じの通り、100g以上のドローンは飛行させる場所や飛行方法により航空法の規制を受けるため、DIPS2.0で飛行許可承認を申請する必要があります。

150m以上の高高度飛行やDID地区での飛行・夜間・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・イベント上空・物件投下・危険物輸送等

ドローンを始めたばかりの人であれば『なんのこっちゃ』と思ってしまうかもしれません。

そんな時は、弊所にご相談ください。
弊所は、事務所のある京都府を中心に全国でドローンの飛行許可手続きを代行させていただいています。

包括申請:19,800円(税込) 個別申請:33,000円(税込)~
機体登録:5,500円(税込)~

【包括申請基本料金内のサービス内容】
▼基本事項
・飛行範囲日本全国
・飛行期間最大1年間
・機体1台、操縦者1名
※機体1台追加ごとに5,500円

▼許可承認項目
・DID(人口集中地区)での飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
※物件投下・危険物輸送を組み込みたい場合は追加料金11.000円

ドローンショーやイベント上空飛行などは別途お見積りさせていただきますのでご相談ください。
※全国のドローンスクールなどのドローン関係の事業者様。提携先も随時募集していますのでお声がけください。

誠実さとフットワークの軽さで迅速にご対応させていただきます。

この記事では、神奈川県でドローンの飛行許可を取得したい方の為に、弊所に依頼した場合の申請代行の流れと神奈川県独自の条例などについて解説させていただきます。

ご依頼をご検討の方はお読みください。
※機体登録などの手続きはご自身でも可能です。ご自身で手続きを進めたい方は下記記事を参考にしてください。

ドローンの機体登録とは?|申請方法と注意すべきポイント

 

たった3分でわかるドローンの包括申請の全体像

飛行許可承認申請の流れ

①お問い合わせ
まずは、下記のメールアドレスかお問い合わせフォームよりメールでお問い合わせください。
minerva-gyosyo@outlook.jp

氏名・連絡先・ご依頼内容(機体登録・包括申請・イベントなどの個別申請など)をご記入下さい。

②弊所よりヒアリングシートを送付させていただきますのでご記入しご返信ください。

③ヒアリングシート確認後、見積書/請求書を送付させていただきます。

④お振込み確認後、48時間以内に手続きを進めます。(※基本は当日対応ですが、業務の込み具合などを考慮して48時間以内としています)

⑤包括申請であれば1~3日で飛行許可取得。個別申請の場合は難易度により変わります。

⑥飛行までにやる事リストをお渡しさせていただいて業務終了です。

神奈川県独自のドローン規制

神奈川県独自のルールの前に、全国共通の規制に関しておさらいしておきましょう。

・航空法の規制(100g以上のドローン)
□機体登録
□国土交通省の許可が必要・・・150m以上の高さの上空・空港周辺の空域・人工集中地区(DID地区)の上空・緊急用務空域
□国土交通大臣の承認が必要・・・夜間飛行・目視外飛行・人または物件から30m未満での飛行・催し場所上空での飛行・危険物の輸送・物件投下

・小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法概要

神奈川県の小型無人機等飛行禁止法対象施設

【神奈川県における対象施設及び周辺区域】

  1. 海上自衛隊
    • 海上自衛隊横須賀地方総監部船越庁舎
    • 海上自衛隊横須賀地方総監部逸見庁舎
    • 海上自衛隊吾妻島地区
    • 海上自衛隊比与宇地区
    • 海上自衛隊横須賀地方総監部補給倉庫
    • 海上自衛隊艦船補給処
    • 海上自衛隊長浦・新井地区
  2. 陸上自衛隊
    • 陸上自衛隊武山駐屯地
    • 陸上自衛隊横浜駐屯地
    • 陸上自衛隊久里浜駐屯地
  3. 航空自衛隊
    • 航空自衛隊武山高射訓練場長井統制地区
  4. 在日米軍
    • キャンプ座間
    • 厚木海軍飛行場
    • 横須賀海軍施設(長井通信試験施設を含む)
    • 横浜ノース・ドック
    • 相模総合補給廠
    • 吾妻倉庫地区
    • 浦郷倉庫地区
    • 鶴見貯油施設
  5. 空港
    • 東京国際空港
      ※ 所在地は都内ですが、神奈川県内の一部に対象施設周辺地域が含まれます。

 

神奈川県のドローン条例

鎌倉市都市公園条例・・公園敷地内におけるドローン飛行は原則禁止。(「都市公園の管理に支障がある行為」に該当)ただし、市長が特別の場合があると認める場合は、飛行可能。

相模原市都市公園条例・・都市公園において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、ドローンの飛行及びドローンによる撮影等の目的が明確かつ合理的なもので、映画、ドラマ、雑誌等のための撮影、イベント実施時その他市長が認めるものに限り許可。

相模原市立緑の休暇村センター条例・・相模原市立緑の休暇村センターの敷地内において、ドローンの飛行は原則禁止。管理者によるもの等管理上の支障がない場合には可能。

相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯条例・・相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯の敷地内において、ドローンの飛行は原則禁止。管理者によるもの等管理上の支障がない場合には可能。

相模原市立相模湖ふれあいパーク条例・・相模原市立相模湖ふれあいパークの敷地内において、ドローンの飛行は原則禁止。管理者によるもの等管理上の支障がない場合には可能。

相模原市立藤野やまなみ温泉条例・・藤野やまなみ温泉の敷地内において、ドローンの飛行は原則禁止。管理者によるもの等管理上の支障がない場合には可能。

相模原市立史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館条例・・相模原市立史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館において、ドローンを飛行させようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

相模原市立博物館条例・・相模原市立博物館の敷地内において、ドローンの飛行は原則禁止。管理者によるもの等管理上の支障がない場合には可能。

相模原市立尾崎咢堂記念館条例・・相模原市立尾崎咢堂記念館敷地内において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、教育委員会があらかじめ承認したときは、飛行させることが可能。

相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例・・相模原市立グラウンド等体育施設において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、目的や安全性等の要件を満たす場合は可能。

相模原市立相模原球場条例・・相模原市立相模原球場において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、目的や安全性等の要件を満たす場合は可能。

座間市都市公園条例・・都市公園においては、都市公園の管理に支障を及ぼす行為をしてはならない。

平塚市都市公園条例・・都市公園内において、業として写真又は映画を撮影する時には市長の許可を受けなければならないとしているため、ドローン飛行により撮影する場合も許可が必要となる。また、その行為が公衆の利用や公園の管理上支障があると認められる場合については、許可はされない。なお、業としないドローンの飛行については、条例で具体的な規制は設けていないが、市民の憩いの場としての公園に相応しくないと判断し遠慮をしてもらっている。

平塚市立公民館の設置及び管理等に関する条例・・公民館及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるものについては、公民館の利用を制限している。ドローンの飛行は上記に該当する。

藤沢市都市公園条例・・都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。(8)たき火その他危険な行為又は他人の迷惑となる行為

藤沢市片瀬漁港管理条例・・漁港の区域内においては,漁港施設のうち機能施設を滅失し,又は損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

藤沢市少年の森条例・・少年の森を使用しようとするものは,次の各号の区分により,あらかじめ市長の許可又は承認(以下「許可等」という。)を受けなければならない。(1)キヤンプ活動の目的の場合にあつては許可(2)前号以外の目的の場合にあつては承認

藤沢市江の島サムエル・コッキング苑条例・・コッキング苑においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。(7)たき火その他危険な行為又は他人の迷惑となる行為をすること。※来場者がいる開園中の利用不可。開園時間外において、観光振興に資する内容であれば、要相談。

 

上記は一部です。ドローンを飛行させる場合は、事前に管理者に確認しましょう。

京浜河川事務所管内におけるドローンの飛行について

京浜河川事務所の管理する河川においては、ドローン、ラジコン機等の無人航空機は、
航空法における必要な許可又は承認を得た上で、航空法及び『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン』
の注意事項を守って飛行させてください。

京浜河川事務所管内では、近隣住民への騒音被害等のトラブルや苦情が多く寄せられています。
飛行に際しては航空法その他の法令を遵守し、他の河川利用者や近隣住民の安全や騒音被害に配慮し、トラブルの無いよう心がけてください。

占用地(自治体管理の公園等)での飛行については、条例で禁止している場合などがありますのでご留意ください。

なお、多摩川では「多摩川河川環境管理計画」において、動物や植物などの生息地として特に保全する必要があると認められた区域として
「(8)生態系保持空間」とされている区域があります。下記附図の緑着色された区域には立ち入らないで下さい。
多摩川河川環境管理計画附図 機能空間区分等設定図(多摩川)

宮ケ瀬ダム・宮ケ瀬湖におけるドローンの飛行について

宮ヶ瀬ダム及び宮ヶ瀬湖周辺には、観光などを目的に多くの人が訪れています。そのような場所に、万が一無人航空機が墜落すると重大な事態になりかねません。
また、宮ヶ瀬ダム及び宮ヶ瀬湖周辺では、重要構造物の周辺や地形上危険な箇所は立入禁止としております。このため、万が一無人航空機がダム湖などに墜落した場合、回収できないことが予想されます。
さらに、落下した無人航空機が、神奈川県の重要な水源である宮ヶ瀬湖の水質やダムの放流施設などに悪影響を与える心配があります。
宮ヶ瀬ダム及び宮ヶ瀬湖周辺で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させるときは、航空法を遵守し、同法に基づく手続きを行うとともに、上記のことについても十分留意して下さい。

ドローンの飛行にあたり、河川法の許可申請や一時使用届は不要ですが、離発着・中継等のための施設等を設置し、排他的・継続的に使用する場合は、河川法の許可申請が必要です。
また、河川区域内には公園、橋梁、送電線などの施設があり、これらの施設上空や周辺でドローンを飛行させるには、手続きが必要な場合や利用ルールが決められている場合があるので、施設管理者に確認が必要です。

 

 

ドローン専門行政書士

ドローン専門の行政書士が手続きを代行します

弊所は京都に事務所を構えるドローンに特化した行政書士事務所です。
ドローンの申請代行・機体登録・飛行許可の他、登録講習機関の立ち上げなどの手続きサポートを通じて、専門性と業務スピードによりあなたのドローンライフをサポートいたします。

全国最安値ではないかもしれませんが、可能な限りリーズナブルな価格でサポートさせていただいております。
お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です