【大阪府の深夜酒類提供飲食店営業の届出完全ガイド】|行政書士費用88,000円

大阪府の深夜酒類提供飲食店営業

どーも!大阪市内を中心に、大阪府下でバーや居酒屋の深夜営業許可などの風営法の許認可に特化したスキンヘッドの行政書士です。

リーズナブルな価格と全く威圧感の無いさわやかなスキンヘッドがトレードマークとなっとります。

行政書士

 

「大阪でバーを開業したいが、深夜0時以降も営業するには何が必要なの?」

「深夜営業許可って、風俗営業許可とどう違うの?スナックはどっち?」

「ダーツやポーカー台置いてみんなで楽しめるお店を作りたいよね」

 

この記事を見ていただいているということは、大阪府で念願のあなたのお城を作り上げるために準備をしている段階だと思います。

そして、その段階で皆さんが苦悩するのが風営法による規制ですよね。「接待」や「遊興」、「お店の構造」といった専門的な知識を学ぶ必要があります。この風営法の知識については、食品衛生責任者の講習を受講したからといって得られるものではありません。

 

経営者であるあなた自身が学ばなければならないということを覚えておきましょう。

 

さて、深夜0時以降も酒類を提供するバーや居酒屋、ダイニングバーは、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出が義務付けられています。この手続きを「深夜営業許可」と通称することもありますね。

知識がないまま無届で深夜営業を行うと、風営法違反で摘発・営業停止という最悪の事態を招きます。

この記事では、これから大阪で深夜営業の店を開業するオーナー様に向けて、届出の定義、行政書士報酬、手続きの流れ、そして大阪府で特に注意すべき規制について、行政書士の視点で徹底的に解説します。

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深夜酒類提供飲食店

深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業)とは?(定義と対象業態)

この届出は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の対象ですが、「許可」ではなく「届出」である点が重要です。

項目詳細
正式名称深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
対象主として酒類を提供し、深夜(午前0時~日の出)まで営業する飲食店。
規制内容「接待行為」「遊技機の過剰な設置」はNG。
管轄営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係

 

「深夜酒類提供飲食店」の法的定義

深夜営業許可の対象となるのは、以下の条件を満たす場合です。

  1. 午前0時から午前6時の間(深夜)に営業する。
  2. その営業が「主として酒類を提供すること」にある。

 

この『主として』というのが判断を難しくさせるんですよね・・。
簡単に言えば、居酒屋やバー以外にも、ラーメン屋や牛丼屋も深夜営業していますよね?

じゃあ、ラーメン屋さんや牛丼屋さんも深夜営業の届出をだしているのか?という話なんですが、結論から言うと必要ありません。

あくまで、ラーメンや牛丼といった食事がメインになるので、主として提供している者は食事となります。

その境界線はどこなん?と思われるでしょうが、具体的な数字(売上の〇%がお酒)などはありません。
詳しく知りたい方は、下記記事で詳しく解説していますので併せてお読みください。

居酒屋・ダイニングバーは届出が必要?深夜酒類提供飲食店の「主として」の判断基準


接待行為

【最重要】接待行為と遊技機の規制(風営法との境界線)

 

バーの営業で最もリスクが高いのが、「接待行為の有無」「遊技機の設置」です。このルールを知らずに営業を開始すると、即座に風俗営業(1号営業)の無許可営業と見なされ、重い罰則を受けます。

ちなみに風俗営業の無許可営業は2025年に罰則が強化されています。

 

5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または両方
法人の場合は3億円以下の罰金

 

えっっっぐ。

バーや居酒屋を長く経営するには、風営法の知識は不可欠です。
最低限はこの記事で説明しますが、常に知識をアップデートしましょうね。

1. 接待行為は絶対に禁止(1号営業との境界線)

深夜営業(届出)では、お客さんへの接待行為は一切できません。

 

危険度行為の具体例風営法上の見解
★★★★★特定の客の隣に座って談笑する特定の客に対し、物理的な距離を縮めて継続的な会話を提供する行為は、最も典型的な「接待」です。
★★★★★手を握ったり身体を密着させたりする接触行為特定の客に対し手を握ったり身体を密着させる行為は歓楽的雰囲気を醸し出す行為に該当します。
★★★★特定の客のお口に「あ~~~ん♡♡」飲食物提供の範疇を超えた、もてなし行為と判断されます。
★★★★特定の客とゲームやトランプを継続的に行う飲食とは直接関係のない、特定の客との遊戯は接待とされます。
★★★★特定の客の歌に合わせた手拍子や合いの手、デュエット特定の客への手拍子や合いの手は接待行為と判断されます。
★★カウンター越しで客全員に対して一般的な会話をする不特定多数に向けた一般的な接客・会話は、接待には該当しません。

 

【場所・状況による判断基準】

  • カウンター越しでも要注意: 「カウンター越しだから安全」は都市伝説です。カウンター越しであっても、キャストが特定の客の相手にだけ集中し、長時間、会話を継続している場合は「接待」と判断される可能性大。
  • 客の期待を演出していないか: 過度なスキンシップは「歓楽的なもてなし」を期待させるため、「接待」の要素として強く考慮されます。社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触に留めてください。

 

【重要】
営業形態として接待が必要な場合は、深夜営業の届出ではなく風俗営業許可(1号営業)が必要です。どちらが必要か判断に迷う場合は、弊所にご相談ください。

風俗営業許可については下記記事をお読みください。

【社交飲食店】風営法1号許可申請をスムーズに進めるための完全ガイド

弱小ギャンブラー

2. 遊技機の設置規制(10%ルールとダーツの特例)

深夜営業の店で、スロットマシン、テレビゲーム機などの遊技設備を設置する場合、設置面積の規制があります。

  • 規制内容: 遊技機の設置面積は、客室の床面積の合計の10%までと厳しく制限されます。
  • 【特例】ダーツは適用外:一定の条件下においてのダーツ設備については、上記の10%ルールは適用されません。

具体例  スロット台、ゲーム機、射的、ポーカー台、クレーンゲーム、ドンジャラなど

 

届出ができない場所(立地要件)

 

飲食店は立地が命!!とよく言われますが、これは何も集客面だけの話ではありません。
あなたが深夜にお酒を提供したいのであれば、用途地域も出店の段階で確認しておく必要があります。

というのも住居系の用途地域では、深夜酒類提供飲食店営業が禁止されているんですよね。
根拠法は各都道府県の風営法条例。
例えば、弊所のメインエリアの大阪府では下記の様に定められています。

 

大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)

第十七条 酒類提供飲食店営業を営む者は、都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域では、深夜において、その営業を営んではならない。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域にあっては、この限りでない。

分かりやすく言うと、用途地域が住居とついてればほぼダメです。

□近隣商業地域 □商業地域 □準工業地域 □工業地域

出店の際は上記の用途地域に絞って物件を探してくださいね。
用途地域は不動産屋さんに聞けば教えてくれますが、ご自身でも調べることが可能です。

大阪市であれば、マップナビおおさか | トップ

各市区町村役場でも教えてくれますし、ネット上で検索できる市区町村も増えてきましたので一度検索してみましょう。

 

深夜酒類提供飲食店営業の構造の要件について

 

下記の6つのポイントを押さえておきましょう。

1.客室の床面積が9.5㎡以上であること。(客室が1室の場合は制限はありません)
2.客室に見通しを妨げる設備が無いこと。(腰壁やカウンター、ハイチェアなど。100㎝以上の設備はNGです)
3.風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備が無いこと。
4.騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること。
5.客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
6.営業所の照度が20ルクス以上あること。(スライダックス照明もNGです)

 

重要な『客室内の見通し』については、下記記事にまとめてますので併せてお読みください。

【深夜酒類提供飲食店営業】「ボックス席」や「間仕切り」はNG?深夜営業許可の構造要件

 

 

欲望むき出し

費用と期間:弊所の行政書士報酬とトータルコスト

 

行政書士に依頼することで、図面作成の手間と、警察署への提出時の不安を解消し、スピーディに開業準備を進められます。

 

弊所では、新規の届出~従業員名簿などの備付法定書類の作成サポートまでフルサポートさせていただいており、全国最安値ではないかもしれませんが、追加料金なしのリーズナブルな価格でサービスを提供しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

1. 弊所の届出代行報酬(セット割あり)

 

項目報酬額備考
深夜営業届出 代行報酬88,000円(税込)測量・図面作成、警察署への事前相談、届出書類作成・提出まで一式
【セット割】飲食店営業許可+22,000円(税込)保健所への「飲食店営業許可」もセットで代行する場合の追加報酬
行政庁への法定費用0円深夜営業届出には、手数料(証紙代)はかかりません。
保健所手数料16,000円飲食店営業許可を申請する場合の法定費用です。

 

2. 取得までの期間(大阪での目安)

管轄の警察署で届出書を受理されてから10日後に営業可能となります。

ステップ期間目安実務上のポイント(大阪)
弊所へのご依頼〜書類作成2日〜7日程度測量・図面作成、必要書類の収集
警察署への提出受理警察署によっては実地調査有
営業開始届出後10日営業可能です。

必要書類

大阪府での届出手続きの流れと必要書類

 

1. 届出の手続きフロー(警察署への提出まで)

 

  1. 物件の確定・内装工事着工: 用途地域が深夜営業可能か確認します。
  2. 行政書士へのご依頼: 弊所が物件調査、図面作成を開始します。
  3. 警察署への事前相談(弊所が対応): 図面や営業形態について、警察署の指導を受けます。
  4. 必要書類の収集: オーナー様で住民票などを用意いただきます。
  5. 警察署へ届出書提出: 弊所が代行し、書類を受理してもらいます。(所轄により営業者の動向必要)
  6. 営業開始: 受理された日から10日後に深夜営業が可能です。

 

2. 必須となる主な書類一覧

 

営業開始届出書と営業の方法
各都道府県の警察署ウェブサイトよりダウンロードしましょう。
②個人:住民票(本籍地入り) 法人:定款と履歴事項全部証明書と役員全員の住民票(本籍地入り)
③営業所平面図・客室求積図・客席配置図・電気音響設備
手書きでも大丈夫ですが、しっかりと測量して図面を作成する能力が求められます。
④賃貸借契約書・使用承諾書
⑤周辺地図
google mapで十分です。
⑥メニュー
まだできていないければ手書きの簡易で大丈夫です。
⑦飲食店営業許可証

 

上記にプラスして管轄の警察署の判断により提出する書類は増えるかもしれません。
そして、実際に店舗に現調に来るかも警察署次第です。

しっかりと測量して図面を作成しましょう。


フットワーク

業務対応エリア【大阪府全域】|深夜営業届出対応地域一覧

 

毛量の無さだけではなく、フットワークの軽さを武器としており、大阪府下であればどこにでもお伺いいたします。

 

お気軽にご相談ください。

大阪市内の各区北区、中央区、浪速区、西区、淀川区、天王寺区、阿倍野区、都島区、福島区、西淀川区、東淀川区、生野区、旭区、城東区、東成区、港区、大正区、西成区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、鶴見区、此花区
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よくある質問

バー・スナック開業【よくあるご質問】

Q:営業時間の決まりはありますか?

A:ありません。24時間体力の続く限り営業可能です。しかし、従業員に過酷なブラック労働をさせることはお国は許してくれません。

Q:カラオケを設置すると危険って聞いたんですが・・

A:カラオケの使用については、合いの手をいれないなど接待行為をしなければ大丈夫です。
また、大阪府の場合は午後11時から翌日の午前6時までカラオケの使用が禁止されています。
下記のPDFをご覧ください。
shinya.pdf

Q:営業する上での注意点はありますか?

A:接待行為は絶対にしないでください。
従業員名簿は必ず備え付けておいてください。従業員名簿

Q:ダーツなどを設置する上での注意点はありますか?

A:営業形態により、風俗営業や特定遊興飲食店営業の許可が必要となる可能性があります。
詳細は下記記事をお読みください。

【5号営業は不要】ダーツと風営法|深夜酒類提供飲食店営業での安全な営業方法と注意点

Q:風俗営業許可と併用することは可能ですか?

A:ほぼできません。例えば、0時まではキャバクラ、0時以降はガールズバーといったように営業形態を変更することはできないか?という相談も受けますが、現実的に難しいです。

Q:深夜酒類提供飲食店営業の無届の罰則は何ですか?

A:50万円以下の罰金です。

Q:依頼する際に必要なものは何ですか?

A:物件の賃貸借契約書・使用承諾書・住民票(本籍地入り)をご用意いただけるとスムーズです。

 

 

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