【風営法の許可を大阪で取得】許可・届出の全9業態|費用、期間を専門の行政書士が解説

風営法の許可を大阪で取得する

どーも!大阪市内を中心に風営法の手続きをお手伝いさせていただいているスキンヘッドの行政書士です。

 

「大阪でキャバクラやスナックを開業したい」「バーを深夜まで営業したい」「ポーカーバーを開業したい」

 

そう考えたオーナー様が必ず直面するのが、風営法の許認可手続きという大きな壁です。

いや本当にね。自由に商売させてくれよ・・とも思う気持ちも十分理解できるんですが、こればっかりは風営法に従うしかありません。

風営法という法律は、あいまいな表現も多く、解釈運用基準などを読み込んで初めて理解できる内容になっていますが、その解釈は人によっても全然違うこともあります。

また、梅田(曽根崎警察)・心斎橋(南警察)・難波(浪速警察)など、地域によって警察の運用が違うことも難解な理由の一つですよね。

知識が中途半端だと「許可が下りない」「無許可営業で営業停止」といった最悪の事態を招きますよ!

 

この記事は、「これから大阪で事業を始める方」「既に経営しているが必要な許認可が合っているのか不安な方」に向けて、風営法が定める許認可・届出について、取得に必要な費用、期間などの、あなたの不安を解消するためにわかりやすくまとめさせていただきました。

 

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手続き費用については下記の記事をお読みください。

行政書士による風営法許可代行|深夜営業、風俗営業、デリヘル


行政書士が解説

大阪でナイトビジネスを始める方へ|「許可」と「届出」の全体像

 

風営法関連の手続きは、業態により「許可」(厳しい事前審査)と「届出」(書類提出のみ)に明確に分けられます。
まずは、ご自身の業態がどちらに該当するかを、最初に確認しましょう。

手続きの種類該当する主な営業形態規制の重さ
許可制キャバクラ、マージャン店、クラブ(特定遊興)書類審査と現地調査あり。基準を満たさないと開業できません。
届出制深夜営業のバー、デリヘル、アダルト配信原則書類審査のみ。営業開始前に書類提出が必要です。

 

【許可制】書類審査/実地検査有り/5つの風俗営業

公安委員会の厳しい事前審査(許可)が必要となる、風俗営業の5つの業態と特定遊興飲食店営業について解説しますね。

接待行為

1. キャバクラ・スナックなどの接待飲食店(1号営業)

【社交飲食店】キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

【該当する営業形態】

キャバクラ・ホストクラブ・スナック・ガールズバー・コンカフェetc

 

業態風俗営業許可(1号営業)
該当行為客への接待行為を伴う飲食店
大阪での費用申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:198,000円
許可迄にかかる日数標準処理期間:45日。

許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。

【風俗営業許可を大阪で取得】キャバクラ・スナック開業ガイド|費用19.8万円(税込)

2. 暗いバーや喫茶店などの低照度飲食店(2号営業)

【低照度飲食店】喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの。

【該当する営業形態】

お洒落な暗いバー・カフェ・喫茶店etc

 

業態風俗営業許可(2号営業)
該当行為照度10ルクス以下の飲食店。
大阪での費用申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:198,000円
許可迄にかかる日数標準処理期間:45日。

 

3. 区画席(個室)で飲食させる営業(3号営業)

【区画飲食店】喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの

【該当する営業形態】

個室居酒屋、カップル喫茶etc

 

業態風俗営業許可(3号営業)
該当行為他から見通すことが困難な、広さ5㎡以下の客室を設ける個室居酒屋など。
大阪での費用・期間申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:198,000円。
許可迄にかかる日数標準処理期間:45日。

負けられない戦い

4. 雀荘/ぱちんこ店(4号営業)

まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

【該当する営業形態】

雀荘、ぱちんこ店

 

業態風俗営業許可(4号営業)
該当行為麻雀、パチンコなど、射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
大阪での費用・期間申請手数料:24,000円。弊所の行政書士報酬:198,000円。(ぱちんこは除く)
許可迄にかかる日数 標準処理期間:雀荘:45日/ぱちんこ店:55日

許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。

【雀荘と風営法】風俗営業4号許可を最速で取得する完全ガイド

弱小ギャンブラー

5. ポーカー/アミューズメントカジノ/ゲームセンター(5号営業)

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものにおいて当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

業態風俗営業許可(5号営業)
該当行為スロット、テレビゲーム機など、遊技設備により客に遊技させる営業。
大阪での費用申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:220,000円。
許可迄にかかる日数標準処理期間:55日。※大阪では1号営業も必要となる可能性もあるので3~4カ月程度

許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。

【ポーカーバー開業】アミューズメントカジノに必要な風営法5号営業許可を最速で取得する

特遊興とは
特遊興とは

【許可制】厳格な立地規制有り/特定遊興飲食店営業許可

ライブハウス・ダンスクラブ(特定遊興飲食店営業)

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)

業態特定遊興飲食店営業許可
該当行為深夜0時以降に遊興(ダンス、DJなど)をさせ、酒類を提供する。
大阪での費用申請手数料:24,000円。弊所行政書士報酬:220,000円
許可までの日数標準処理期間:45日。

許可要件などの詳細は下記記事をお読みください。

【ナイトクラブ・ライブハウス開業】特定遊興飲食店営業許可を最速で取得する完全ガイド


 

【届出制】事前に営業開始届出提出必須/3つの届出営業

 

許可制に比べ手続きは簡素ですが、届出内容に誤りがあったり、営業方法に違反があったりすると、直ちに行政処分や刑事罰のリスクがありますので要注意。

深夜酒類提供飲食店

1. バー・居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業

深夜0時以降に主として酒類を提供する飲食店。

業態深夜酒類提供飲食店営業(届出)
該当行為深夜0時以降も酒類をメインに提供し、接待を行わないバー、ダイニングバーなど。
大阪での費用申請手数料:不要。弊所行政書士報酬:88,000円。
営業開始までの期間営業を開始する10日前までに営業開始届出書を提出。

大阪府での届出要件や必要書類などの詳細は下記記事をお読みください。

【大阪府の深夜酒類提供飲食店営業の届出完全ガイド】|行政書士費用88,000円

デリヘル開業ガイド

2. デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)

店舗を設けることなく、人を派遣し性的サービスを提供する営業。

業態無店舗型性風俗特殊営業(届出)
該当行為派遣により、性的なサービスを提供する営業(デリバリーヘルス)。
大阪での費用申請手数料:3,400円。取得までの期間:即日受理。
許可迄にかかる日数営業を開始する10日前までに営業開始届出書を提出。

届出要件や必要書類などの詳細は下記記事をお読みください。

デリヘルの許可(無店舗型性風俗特殊営業)を大阪府で取得|7.7万円(税込)で丸投げOK

届出は必要?

3. アダルト配信(映像送信型性風俗特殊営業)

「性的好奇心をそそるため」性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業。

業態映像送信型性風俗特殊営業(届出)
該当行為インターネットなどを利用して、性的な映像を配信する営業。
大阪での費用申請手数料:不要。弊所行政書士報酬:77,000円。
許可迄にかかる日数営業を開始する10日前までに営業開始届出書を提出。

届出要件や必要書類などの詳細は下記記事をお読みください。

アダルト配信の届出(映像送信型性風俗特殊営業)を大阪で取得|7.7万円で丸投げOK


 

大阪の風営法許認可を成功させるための「3つの鍵」

 

①:「正確な測量」

風営法の許認可の申請時に求められる店舗の平面図や求積図。大阪市内であれば浄化協会が実地検査に実際に測量を行います。
申請時に添付した図面と実際に測量した数字と誤差がないか。図面に記載されていない音響設備や照明設備はないか。見通しは問題ないか?

数センチ単位で修正を要求されますので、ご自身で申請した場合は、図面の修正だけで多くの時間を失います。

 

②:保全対象施設(学校・病院)

大阪の繁華街では特例(距離規制の緩和)が適用されますが、条例が定める場所かどうか、また学校や病院の移転計画がないかなど、物件取得前の段階で徹底した立地調査が必要です。

【大阪府における保全対象施設】

  • 学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)
  • 幼保連携型認定こども園
  • 利用定員が20人以上の保育所
  • 入院施設のある病院・診療所

 

大阪府の条例では、これらの施設から、100m(保全対象施設自体が商業地域内にある場合には50m)を超えた場所においてのみ、風俗営業の営業所を設置することを認めています。

③:必要な許認可の精査

『キャバクラなら1号営業。スナックやガールズバーなら深夜営業でOK』

そのように認識していませんか?

あくまで営業に必要な許認可は、お店の営業実態から判断します。
あなたのお店の営業方法をしっかりと再確認して、必要な許認可を精査しましょう。
不安な場合は、お気軽にご相談ください。


フットワーク

 業務対応エリア【大阪府全域】|風営法許可・届出対応地域一覧

大阪市内の各区はもちろんのこと、郊外の都市での風俗営業許可・届出申請についても対応しておりますので安心してお任せください。

大阪市内の各区北区、中央区、浪速区、西区、淀川区、天王寺区、阿倍野区、都島区、福島区、西淀川区、東淀川区、生野区、旭区、城東区、東成区、港区、大正区、西成区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、鶴見区、此花区
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まとめ:大阪の風営法許認可はお任せください

 

大阪でナイトビジネスを成功させるためには、「この業態ならこの手続き」という基本知識だけでなく、「大阪府の基準」という応用知識が不可欠です。

弊所では、開業準備の初期段階から許認可の取得までを一貫してサポートさせていただきます。

警察も、自分たちの管轄である公安委員会が許可をだしている以上、風営法の違反には厳しく対応します。

つけいる隙を与えない為に、長く長く商売を続けていくためにも、風営法だけでなく法律に関する知識はアップデートし続けましょう。
この記事が、その為の第一歩となってくれたらと思います。


 

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労働基準法の概念がないので起きてる限りは対応します。


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