【ナイトクラブ・ライブハウス開業】特定遊興飲食店営業許可を最速で取得する完全ガイド

特定遊興飲食店営業許可

どーも。クラブは大きな音が苦手でそわそわするスキンヘッドの行政書士です。
もう10年以上客としていっていない。。

やっぱり夜遊んでると頭皮に悪いですからね。
まぁ剃るのもよくはなさそうですが・・

さて、頭の話はどうでもいいですが、今回の記事はライブハウスやクラブの経営者の方が喉から手が出るほど欲しい「特定遊興飲食店営業許可」に関する法規制です。

ご存じのように遊興行為を伴って深夜にお酒を提供する飲食店は、風営法では、特定遊興飲食店営業と区分されています。

皆さんお世話になったであろう、警察への許可申請ですね。

この特定遊興飲食店の営業許可申請は、消防や役所、警察署との調整や『平面図・求積図・照明音響設備』といった測量による図面作成もあり、許可が取得する場所もかなり限定的。そして、構造設備の要件もあるというかなり難易度の高い行政手続きです。

ぶっちゃけ行政書士の中でも許可手続きを実際に申請した人はかなり少ないんじゃないでしょうか?
特遊興は本当に申請できる要件が揃っている店舗が少ないですからね。

さて、本記事では、「特定遊興飲食店営業」と呼ばれるこの許可申請をスムーズに進めるために、「あなたのお店が特定遊興飲食店営業に該当するのか否かの判断ポイント」や「許可を取得する為に満たすべき要件」「用意すべき必要書類」について、行政書士の立場からわかりやすく解説します。

5分程度で読めるよう、要点をギュッと絞って解説しますので最後までお読みください。

 

特定遊興飲食店営業とは?|許可の必要性を再確認

 

さて、それでは早速ですが、あなたの計画しているお店が「特定遊興飲食店」に該当するのかどうかを確認しましょう。

そもそも取得する必要もないかもしれませんし、確認の為、改めて特定遊興飲食店営業の定義を確認しましょう。

特定遊興飲食店営業の定義

皆さんのバイブル、『解釈運用基準』を確認してみましょう。

バイブルなんで勿論、特定遊興飲食店営業の定義も記載してありますね。

特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。

上記のように記載されていますね。この定義からは、下記の3つのポイントを満たすものが『特定遊興飲食店営業』だと読み取れます。

□遊興  □酒を提供  □深夜営業

この3つです。
重要なのであなたの記憶の片隅にメモっときましょ。
逆に言えば、深夜は営業しないもの、深夜は酒類を提供しないもの、深夜は客に遊興をさせないもの等は、特定遊興飲食店営業には該当しません。

 

ふむふむ・・・酒を提供。

ふむふむ・・・深夜に営業。

ふむふむ・・・遊興。

ん、、、、、、遊興?

 

そうです。多くの人はなにか引っ掛かりますよね?
遊興って文字の感じから、遊ばすことなのかな?ゲームとかダーツとかの遊びをしちゃだめってことなのかな?と思いますよね。

重要なポイントですので、ちゃんと解説しますね。
『遊興』についてしっかり覚えておきましょ。

遊興とは

遊興とは?

「遊興をさせる」というのは、文字どおり遊び興じさせることです。
遊興に該当するサービスは大きく分けると2種類。

【鑑賞型】【参加型】のサービスです。
その中でも、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合が特定遊興飲食店営業の規制対象になります。
どんなものが該当するかというと、下記の様になります。

【鑑賞型】

「鑑賞型」は、お客さんにショーやパフォーマンスを見聴きさせることで遊興させる業種です。

《具体例》ショーパブ、ピアノバー、ライブハウスetc

・不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為

・不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為

鑑賞型のサービスについては、ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行う行為等は、積極的な行為に当たるとされています。これに対して、単にテレビの映像や録音された音楽を流すような場合は、積極的な行為には当たりません。

 

【参加型】

「参加型」は、客に遊戯やゲーム等を行わせることで遊興させる業種になります。

《具体例》ダーツバー(ダーツ大会などをお店主催で定期的に開催する場合)、ダンスクラブ、カラオケスナック、スポーツバーetc

・客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

・のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為

・カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為

・バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

参加型のサービスは、遊戯等を行うよう客に勧める行為や遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等が積極的な行為に当たります。これに対して、客が自ら遊戯を希望した場合に限ってこれを行わせるとともに、客の遊戯に対して営業者側が何らの反応も行わないような場合は、積極的な行為には当たりません。

 

上記が解釈運用基準による風営法における遊興となります。

上記をよく読むと結構遊興の範囲が広いですよね。

ビリヤードやダーツバーなどは、遊戯器具を設置してプレーしてもらうことは問題ないですが、営業者が主催して積極的に遊戯を促したり、マイクパフォーマンスなどしたりすれば特定遊興飲食店営業に該当します。

まぁその辺は深夜までに大会を終わらすなどの調整でどうにでもなりますが、ここでいう遊興が営業のメインとなるジャズやピアノバーは新たに許可を取得しないと・・・。

ライブハウスと警察

 

少し長くなりましたが、あなたのお店が特定遊興飲食店営業に該当するのか?というのは、風営法に関わるお店にとって非常に大切な知識ですので、ここはじっくりと説明させていただきました。

では、次は特定遊興飲食店営業を取得する為に、満たさなければならない3つの要件についてご説明しますね。


 

行政書士が教える

特定遊興飲食店営業許可を取得する為の3つの要件

 

さて、あなたのお店に特定遊興飲食店営業許可が必要かどうか判断できましたか?

もし、あなたのお店のサービスに遊興が欠かせないのであれば、次の3つの要件を満たす必要があります。

人の要件

まずは、お店を開業しようとしている申請人となるあなた自身(法人の場合は役員)と管理者に関する要件です。

下記に該当する場合は、特定遊興飲食店営業許可は取得できません。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者

・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

・心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者

・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 

大丈夫ですか?

該当していませんか?

該当していなければ『人の要件』はクリアです。
お待ちかねの物件探しを始めましょう。

②店舗の場所の要件

特定遊興飲食店営業に該当するお店はどこでも出店できるわけではありません。

では具体的にどのような場所を選択すればいいのでしょうか?

 

出店場所を探すときに確認するべきなのは、『条例で定められた地域内であること』『保全対象施設との距離』です。

『条例で定められた地域内である事』

客商売は立地が命!!とよく言われますが、これは何も集客面だけの話ではありません。

あなたが特定遊興飲食店営業に該当する店舗を開業したいのであれば、規定されたエリアなのか出店の段階で確認しておく必要があります。

こちら本当に狭いのでなかなか物件が見つからないと嘆く方も多いのではないでしょうか?
根拠法は各都道府県の風営法条例。
例えば、弊所のメインエリアの大阪府では下記の様に定められています。

営業所設置許容地域の詳細
区分地域
大阪市
北区
梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで、16番及び17番に限る。)及び西天満六丁目の区域
大阪市
中央区
心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波千日前(1番から3番まで及び10番から13番までに限る。)、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目(2番、3番及び18番から20番までに限る。)、日本橋二丁目(5番に限る。)、東心斎橋一丁目及び東心斎橋二丁目の区域

どうでしょうか?

大阪。全国でもぼちぼち商業エリアの広い所でもこんなもんです。
特定遊興飲食店営業の許可件数が伸びない理由の一つですね・・・。

 

『保全対象施設との距離』

聞きなれない言葉だと思いますが、保全対象施設とは、風俗営業から有害な影響を受けないよう一定の規制距離による保護を受ける施設のことです。

こちらも都道府県条例に定められていて、大阪府は下記の様になります。

保全対象施設の周囲おおむね100メートル(当該施設の敷地が商業地域にある場合には敷地の周囲おおむね50メートル)の区域外の地域となります。

そして、大阪府を例に挙げると下記のような施設が保全対象施設に該当します。

【大阪府における保全対象施設】

  • 児童福祉施設(児童等が入所するものに限る。)
    児童福祉法第7条で規定する助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設をいいます。
  • 病院及び有床診療所

 

上記の保全対象施設の調査は特定遊興飲食店営業許可において本当に重要な事項です。

勿論、警察に聞いても教えてはくれませんので、グーグルマップやゼンリン地図を片手に地道に歩いて調査をしましょう。

③構造要件

場所が決まれば、次はお店の構造です。

不動産屋さんが「居抜きだから大丈夫だよー」と言っても100%の信頼はいけません。
居抜きであっても前の店が無許可で特定遊興飲食店営業をしていたケースもありますし、経営者の趣味に合わせて現場調査の後に改装している可能性もあります。

必ず経営者であるあなたご自身が最後は確認してください。

 

下記の7つのポイントを押さえておきましょう。

 

1 客室の床面積は、33㎡以上
2 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと。
見通しを妨げる設備等は、仕切りやついたて、カーテン、背の高い椅子、カウンターや腰壁の高さが1メートル以上のものですね。
3 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
エロいポスターや写真なんかはダメですね。
4 客室の出入に施錠の設備を設けないこと。
営業所外に通じる出入口は施錠設備設けて大丈夫です。
5 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。

 

いかがでしょうか?

 

『人・場所・構造』

 

この3つを満たして初めて許可を取得することができます。
確認し過ぎるくらい確認しましょうね。

必要書類

特定遊興飲食店営業許可|必要書類

①特定遊興飲食店営業許可申請書&営業の方法
各都道府県の警察署ウェブサイトよりダウンロードしましょう。

②個人:住民票(本籍地入り) 法人:定款と履歴事項全部証明書と役員全員の住民票(本籍地入り)

③身分証明書
本籍地の市町村役場で取得できます。

④登記されていないことの証明書
法務局で取得できます。

⑤違法建築物でない旨の疎明書類
建築計画概要書又は建築確認台帳記載事項証明書等。各市町村役場の建築指導課で取得可能です。

⑥用途地域を証明する書類
大阪市であれば、マップナビおおさか | トップ

各市区町村役場でも取得可能です。

⑦営業所平面図・客室求積図・客席配置図・電気音響設備
手書きでも大丈夫ですが、しっかりと測量して図面を作成する能力が求められます。

⑧賃貸借契約書・使用承諾書

⑨周辺地図
google mapで十分です。

⑩メニュー
まだできていないければ手書きの簡易で大丈夫です。

⑪飲食店営業許可証

 

 

上記が必要書類となります。
慣れていないと集めるだけでも1~2カ月かかってしまいますので、オープン日から逆算して調整するようにしましょう。

 

【時間がない】【不安】【プロに任せたい】【めんどくさい】

 

 

 

上記のような場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
アドバイスから手続きの代行まで、トータルで全力サポートさせていただきます。

 

 

 

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それでは最後によくあるご質問をまとめさせていただきます。

 

よくある質問

特定遊興飲食店営業許可に関するQ&A

 

【定義・営業内容に関する疑問】

Q.「特定遊興飲食店営業」とは具体的にどのようなお店が該当するのですか?
A.深夜(午前0時以降)に、お客様にお酒を提供しつつ、お店側が積極的に「遊興」をさせる営業を指します。具体的には、ナイトクラブ、ライブハウス、ショーパブなどが該当します。重要なのは、「遊興」とは客にダンスをさせたり、プロの歌や演奏、ショーを見せたりするなど、お店が働きかけて客を遊び興じさせる行為であるという点です。
Q.深夜にお酒を提供するバーですが、カラオケがあるだけで特定遊興に該当しますか?
A.カラオケ設備があるだけでは該当しませんが、内容次第で該当します。 単にカラオケ装置を設置し、お客様が自由に歌うだけなら「深夜酒類提供飲食店営業」の届出で済みます。しかし、お店側が照明の演出をしたり、合いの手を入れたり、不特定多数の客に歌うことを積極的に勧める行為を行うと、「遊興」と見なされ、特定遊興飲食店営業許可が必要になります。

 

【無許可営業と罰則に関する疑問】

Q.特定遊興飲食店営業の許可を取らずに営業した場合、どのような罰則がありますか?
A. 特定遊興飲食店営業許可を無許可で営業した場合、風営法違反となり、「5年以下の懲役」もしくは「1000万円以下の罰金」、またはその両方が科せられる可能性があります。 無許可営業は摘発リスクが非常に高く、一度でも違反すると、将来的に正規の許可を取得することが極めて困難になります。必ず開業前に適正な許可を取得してください。

 

【営業時間・期間に関する疑問】

Q.特定遊興飲食店営業の「営業時間に関するルール」を教えてください。
A.午前6時から翌日の午前0時までの時間帯以外に、遊興と飲食をさせる営業が「特定遊興飲食店営業」の対象です。 つまり、午前0時以降の深夜に営業するお店が該当します。ただし、自治体の条例により、午前5時から午前6時までの営業が禁止されている地域が多いなど、地域ごとのルール(条例で定める禁止時間)がありますので、必ず確認が必要です。
Q.許可申請から実際に営業を開始できるまでの期間はどれくらいかかりますか?
A.標準処理期間は申請受理後、55日(土日祝日等を除く)です。 警察署に書類が受理されてから許可が下りるまでの期間は、約2.5ヶ月とされています。これに加え、事前の物件調査、図面作成、書類準備に数週間から1ヶ月程度が必要となります。トータルで3ヶ月以上を見込んで、早めに準備に取り掛かることをおすすめします。

 

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